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信託というと、投資を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、信託は、子どもや孫の学費や結婚、子育て支援にも利用できるなど、個人のライフステージに合わせて柔軟な資産管理・運用ができる身近な制度です。
この記事では、信託の仕組み・メリット・種類を分かりやすく解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
信託契約とは、財産を持つ人が所有する財産の管理・処分・運用を信頼できる相手に託し、その相手が信託の目的に従って財産の管理・処分・運用を行う契約です。相手を信頼して財産を託すことから「信託」といいます。
財産を託す人を「委託者」、財産の管理などを任された人を「受託者」といい、託された財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。受益者は委託者と同じ人でもよく、委託者と受益者が同じ場合の信託を「自益信託」といいます。
また、委託された財産を「信託財産」といい、受託者は信託契約で決められた目的に従って管理・処分・運用しなければなりません。
信託契約はその設定方法により、以下の3つに分類されます。
以下で詳しく解説します。
契約信託は、委託者と受託者が「信託契約書」を交わすことで開始します。
契約であるため、委託者には契約が可能な判断能力が必要となり、認知症などにより判断能力が衰えている場合は、信託契約はできません。
信託契約は、委託者は財産を受託者に移転し、受託者は「信託目的」を実現するために、委託された信託財産を管理・処分します。
信託契約書は公正証書にしなければならないわけではありません。もっとも、公正証書には、紛失した場合に公証役場で再発行できる、信託口口座を開設できるなどのメリットがあるので、公正証書で作成することをおすすめします。
遺言信託とは、遺言書の中で信託を設定するものです。信託銀行などの商品である「遺言信託」とは別物であることに注意しましょう。
通常の遺言は「誰にどの財産を分配するのか」を指定するものですが、遺言信託は「誰にどの財産を分配し、管理・処分・運用させるか」まで指定します。遺言信託はあくまでも「遺言」であり、委託者の死亡までその効力は発生しないため、委託者の存命中は受託者による財産の管理・処分・運用はできません。
遺言信託のメリットとして、委託者死亡時の財産を包括的に信託財産に入れることができる点があります。他方で、委託者の存命中は効力が生じないため、生前に委託者の判断能力が衰えたとしても財産管理ができないというデメリットがあります。
委託者が受託者になり、第三者である受益者のために自分の財産を管理・処分・運用することを自己信託といいます。
自己信託は「信託宣言」ともいわれ、委託者兼受託者が自分の財産を信託することを宣言するだけで成立します。一人で実施できるため要件が厳格化されており、公正証書化するか、受益者に確定日付のある証書により信託された旨およびその内容を通知するなどしなければ効力が発生しません。
気をつけたいのが、自己信託を設定した時点でみなし贈与として課税対象になることです。
一般的な信託である自益信託では贈与税はかかりませんが、自己信託では「委託者≠受益者」であるので贈与税が課されます。
信託契約の中で「信託の目的」を設定しますが、その内容は主に次の4つに分類されます。
以下で詳しく見ていきましょう。
信託の目的に資産の適切な管理があります。認知症などで判断能力が衰えた場合に、資産の凍結を防ぎ、受託者に生活費や医療費・介護費の支払いをしてもらうことなどが該当します。
また、障害のある子どもの生活費や医療費を信託し、生活の安定を図ることも可能です。
障害のある子どものための信託は特定贈与信託といい、通常、非課税になるのは1年間の贈与額が110万円までですが、特定贈与信託を利用すると、特別障害者の方は6,000万円まで、それ以外の特定障害者の方は3,000万円までが非課税となります。
ただし、特定贈与信託を行うには、基本的に信託銀行などの金融機関で用意された信託商品を利用することが必要です。
信託といえば、投資信託を思い浮かべる人も多いかもしれません。
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金をまとめて、運用の専門家が投資家に代わって株や債券などの有価証券や土地などの不動産に投資し、その利益を投資家に分配するものです。
気をつけたいのは、運用の専門家といっても必ず利益が出るわけではないことです。投資信託には元本保証がないので、投資した株や土地が値下がりすればその分損失が発生する可能性があります。
一般的には、ハイリターンの商品ほどハイリスクです。これらのことをきちんと理解した上で、行いましょう。
遺言でも資産を承継できますが、承継人を指定できるのは相続人のみで、そこから先の相続に関しては関与することができません。
しかし、信託では、実家の家と土地をまずは長男に相続させ、その次は長男の長男にというように、数次にわたって承継人を指定できます。特に家族経営の会社の株などは分散すると経営に支障をきたすことがあるため、子どものうちの一人に全てを承継させるなど柔軟な承継が可能です。
また、生前贈与として子どもや孫に資産を承継させる方法もあります。子どもや孫の養育費や結婚・子育てを支援する費用に関する信託では、通常1年間に最大110万円までが非課税なのに対して、優遇措置があります。
信託の機能を使って社会に貢献する方法があり、公益信託や特定寄付信託と呼ばれています。
公益信託とは、篤志家などから一定の社会全体の利益を目的として財産を預かり、その財産を管理・運用・処分して公益の目的に役立てる信託制度です。
公益信託の目的の範囲は幅広く、以下のようなものがあります。
特定寄付信託とは、公益法人やNPО法人に寄付をすることで、社会貢献ができる信託です。寄付をする公益法人やNPO法人は、信託銀行などがあらかじめ選別しており、その中から自分の望む団体に寄付をします。
信託できる財産は金銭のみで、不動産や有価証券は該当しない点に注意しましょう。
財産を預けるのになぜ信託を利用するのでしょう?それは、信託には以下4つのメリットがあるからです。
詳しく見ていきましょう。
信託の安全性の根拠の1つは、信託財産は受託者の所有となりますが、受託者固有の財産とは別個の独立した財産として扱われることです。これを、信託財産の独立性といいます。
受託者の債権者は、信託財産に対しては特別な場合を除き、以下の行為はできません。
また、受託者が破産をしても、信託財産は破産財団に含まれません。これを、倒産隔離機能といいます。
もう1つの根拠は、受託者には信託法などの法律により、さまざまな義務が課せられていることです。
通常の信託の場合、財産を預ける相手は、信託銀行などの資産運用の専門家で、その豊富な知識と経験を駆使し、委託された財産を管理・運用します。
しかし、受託者がいかなる専門家といっても、多額の財産を預けるのは心配になるかもしれません。そこで上述したように、信託法などにより厳しい義務を課して、信託財産の安全性を確保しているのです。
信託財産は、信託契約の中で定められた信託目的に沿って、受益者のために管理・処分されますが、その内容は委託者が自由に決めることができます。「誰のため」「何のため」を委託者の自由に設定することができるということです。
以下は具体例です。
財産管理の方法として、信託の他に委任契約や成年後見制度などがありますが、信託はそれらにはない柔軟性を備えています。
現金の他にも、家や土地などの不動産・株式などの有価証券など、およそ財産的価値のあるもので委託者から受託者へ移転可能なものであれば信託の対象になります。
信託できないものは、マイナスの財産、一身専属権、預金、農地などです。
通常、年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が課せられますが、信託ではさまざまな税制上の優遇措置があります。
主な優遇措置は以下の通りです。
教育資金贈与信託を利用すれば、1,500万円までは贈与税が課税されずに子どもや孫に教育資金を渡すことができます。
ただし、令和8年3月31日までに信託銀行などと信託契約を結んだ場合に限ります。
結婚・子育て支援信託を利用すると、1,000万円まで贈与税が課税されずに子どもや孫に結婚や子育ての資金を贈与することができます。
ただし、令和7年3月31日までの間に、信託銀行などと信託契約を結んだ場合に限ります。
特定贈与信託は、障がいを持つ方の生活の安定を図るため、親族などが財産を信託銀行などに預け、信託銀行などが障がいを持つ方のために財産を管理するものです。
特定贈与信託を利用すると、特別障害者の場合は6,000万円まで、その他の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税になります。
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信託契約には大きく分けて3つの種類があります。以下で詳しく解説します。
個人向けの信託には、①資産を承継するための信託と、②資産を管理・運用するための信託があります。
資産を承継するための信託は、生前贈与、相続、事業承継などの機能を含んでいます。子どもや孫の進学や結婚、子育ての支援のための信託や、自分が経営する会社を後継者に承継するための信託が、資産承継をするための信託です。
資産を運用・管理するための信託は、投資信託や自営業者が国民年金に上乗せした金額を受け取るための国民年金基金などがあります。また、信託できる財産は現金に限らないので、不動産を預けて管理・運用・処分を委託する不動産信託も、資産を運用・管理するための信託です。
法人向けの信託契約は、従業員の年金や財形、企業の資産運用に利用されています。
財産形成信託とは、企業が従業員の給与から毎月一定の金額を天引きし、信託銀行などに積み立てることです。
財産形成信託には、その使用目的によって住宅型、年金型、一般型の3種類があります。住宅取得のために積み立てるのが住宅型、年金目的で積み立てるのが年金型、そして特に使い道に制限がないのが、一般型です。
いずれの型でも財形融資制度が利用できます。3種類の財産形成信託のうち、年金型と住宅型では、両者を合わせて元本550万円までにかかる利子などは非課税です。
信託は、公益や福祉のために利用することもできます。
公益・福祉向けの信託には、以下の4つがあります。
公益信託と特定贈与信託は、すでに解説したので、ここでは後見制度支援信託について解説します。
後見制度支援信託とは、成年後見制度において、被後見人の財産のうち日常生活の支払いに十分な金銭を預貯金などとして後見人が管理し、それ以外の金銭を信託銀行などに信託することです。
この制度は、被後見人の財産保護が目的で、成年後見と未成年後見で利用が可能です。信託財産は、元本保証され預金保険制度の保護対象になります。
後見人は、日常生活における支払いなどを管理すればよく、金銭管理の負担が軽減されます。
信託は、安全性が高く金銭以外の財産も信託の対象になるなど、使い勝手の良い制度です。最近では成年後見制度に代わる老後の資産管理方法として、家族間で信託契約を結ぶ家族信託も利用者が増加しています。
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