遺産分割協議書とは?自分で作成する場合の書き方を解説します

分割遺産協議書とは

遺産分割協議書を自分で作ると聞いて、「そんなもの無理だから専門家に任せる」と思った方は多いかと思います。

この記事では、遺産分割協議書の概要や、遺産分割協議書の書き方を実例を交えてわかりやすく解説しています。
遺産分割をやり直さなければならないケースまで言及しているので、最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

遺産分割協議書とは?目的について

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産の分配方法について、法定相続人全員が合意したことをまとめた書類のことです。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ人です。例えば、父親が亡くなった場合、配偶者や子などが法定相続人となります。

遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要で、1人でも欠席した場合、その遺産分割は無効となることに注意しましょう。

遺産分割協議は全員がその内容に合意すれば口頭でも成立します。しかし、これは単なる口約束と同じで、後でトラブルになった場合「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。

遺産分割協議書を作成する目的は、相続人全員が遺産分割協議の内容に合意した旨を書面に残し、証拠として後の紛争に備えることです。

遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書が必要なケース

全ての相続に遺産分割協議書が必要なわけではありません。
遺言書が存在し、遺言書通りに遺産を分割する場合や、法定相続割合で遺産を分割する場合は特に不要です。

逆に、遺言書がない場合や、法定相続割合以外で遺産を分配する場合は、相続登記などで遺産分割協議書が必要になります。

遺言書がない+法定相続割合で分割しないケース

遺言書があり、法定相続割合で遺産を分割する場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

法定相続分とは、民法で規定された法定相続人が相続する財産の割合のことです。

相続は全相続人の合意があれば、基本的に自由に遺産を分割することができます。その場合、後々のトラブルを防ぐために、遺産分割協議の内容を書面に残して、証拠とする必要があります。

遺言書がある+遺言書の内容に不備があるケース

遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容に従って遺産を分割します。遺言の趣旨が故人の意思の尊重にあるからです。したがって、遺言書がある場合には、遺産分割協議書は基本的に必要ありません。

しかし、遺言書の内容に不備がある場合、遺産分割協議書が必要です。
不備の中でも、遺言の形式に則っていないものは無効となります。

無効となる例としては、以下のものが挙げられます。

  • パソコンやワープロで作成したもの
  • 動画や音声で遺言を残したもの
  • 遺言者に他者が手を添えて書かせたもの
  • 日付の不備
  • 押印されていないもの

遺言書がある+遺言書と異なる内容で遺産を分割するケース

遺言書はあるが、遺言書と異なる内容で遺産分割をするケースでも、遺産分割協議書が必要になります。遺言書がある場合は、原則、遺言書に従って遺産分割を行いますが、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割が可能です。

ただし、以下の3点に注意してください。

まず1点目は、遺言で協議による遺産分割が禁止されていないことです。民法第907条では、遺言書で協議による遺産分割が禁止されていない場合に、協議による遺産分割ができる旨が定められています。

2点目は、受遺者がいる場合、相続人だけでなく受遺者の合意も必要なことです。相続人が一方的に受遺者の権利を奪うことはできないからです。

3点目は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意を得る必要があることです。相続人は遺言の執行を妨げてはならないことになっているので、相続人のみで勝手に遺産分割をすることはできません。

遺産分割協議書の提出期限について

遺産分割協議書の提出期限について

遺産分割協議書に提出期限はありません。

しかし、相続税の申告の期限は「相続開始を知った翌日から10カ月以内」となっており、それまでに遺産分割協議を終えていないと、「配偶者控除の税額軽減・小規模宅地等の特例」といった相続税に対する特例が受けられなくなる可能性があります。

しかし、相続人の中に、行方不明の方や、外国にいてなかなか帰国できない方がいる場合、10カ月以内に遺産分割協議書を作成するのは難しいかもしれません。

その場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておき、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまれば、上記の特例を受けることができます。

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遺産分割協議書を自分で作成する際は雛形を使うのがおすすめ!書き方のポイントを紹介

遺産分割協議書書き方のポイントを紹介

遺産分割協議書に決まった形はありません。手書きでもパソコン・ワープロでもどちらでも構いません。

相続人が複数いる場合、パソコン・ワープロのほうが便利です。
法務局のホームページからひな型をダウンロードできるので、それを使うと比較的楽に作成できます。

法務局:

① 現預金

預金は銀行や支店だけではなく口座まで特定できるように口座番号まで書きます。残高は記載しないのが一般的です。

記載例

第〇条(預貯金)
相続人佐藤一郎は以下の預貯金を取得する。

【預貯金】
⒈〇〇銀行✕支店 普通預金 口座番号123456789
⒉✕✕銀行◇支店 定期預金 口座番号234567891
⒊△信用金庫〇支店 普通預金 口座番号345678912

② 不動産(一軒家・マンション・共有持分)

相続財産に不動産がある場合、一軒家とマンションとでは書き方が違います。

一軒家の場合、登記通りに書けば問題ありません。マンションの場合も登記通り、「一棟の建物の表示」「専用部分の建物の表示」「敷地権の表示」の3項目を書きましょう。

マンションの記載例

第〇条 (土地・建物)
相続人法務一郎は以下の建物を取得する

【建物】

不動産番号 123456789101

一棟の建物の表示
所在 東京都千代田区
建物の名称 法務ビル

専用部分の建物の表示
家屋番号 麹町〇番1
建物の名称 301
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造10階建
床面積 3階部分 〇〇㎡

敷地権の目的である土地の表示
土地の符号 1
所在及び地番 東京都千代田区〇〇
地目 宅地
地籍 〇△㎡

敷地権の表示
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 〇分の✕

③ 配偶者居住権

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が、亡くなった方の所有していた建物に、亡くなるまであるいは一定の期間、無償で居住することができる権利です。

制度の趣旨は、夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者の居住権を保護するためで、令和2年4月1日以降に生じた相続から認められた新しい権利です。

記載例

相続人法務花子は、相続開始時に居住していた以下の建物の配偶者居住権を取得する。居住権の存続期間は被相続人法務一郎の死亡日から相続人法務花子の死亡日までとする。

建物
所在 東京都千代田区麹町〇丁目〇番地✕
家屋番号 〇番△
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 40㎡ 2階 30㎡

④ 上場株式・出資金等

相続財産に上場株式や出資権がある場合は、証券会社の通知を参考に記入します。

株式を特定する必要があるので、「会社名」「記号・番号」「株式数」などを調べる必要があります。

記載例

有価証券
〇〇証券 口座番号 〇〇〇ー△△△△△△
株式会社〇〇建設 株式 100株

⑤ ゴルフ会員権

相続財産にゴルフ会員権が含まれている場合、遺産分割協議書には、「ゴルフ場会社名」「クラブ名」「会員権の種類」「会員番号」を記載します。

会員権ごとに相続税上の取り扱いが異なるのでゴルフ場会社に問い合わせましょう。場合によっては、ゴルフ場の規則で会員権の相続を認めないこともあります。

⑥ 葬式費用および債務

債務があった場合、最終的に誰が負担するのかという内部的な負担割合を記載することでトラブルを防ぐことができます。

また、葬儀費用についてはどうなるのでしょうか?

葬儀費用は喪主を務めた方が出す場合が多く、喪主の負担と考えることもできますが、葬儀は被相続人のためにしたのだから、遺産から支出するという考え方もあります。

遺産分割協議で遺産から支出することになった場合、債務と同様に、相続財産から控除できます。

⑦ 名義財産がある場合

名義財産とは、被相続人の名義ではないが被相続人の財産に含めなければならない財産のことです。

名義財産は名義が異なるだけで、実質は被相続人の財産です。そのため、他の相続財産と同様、遺産分割や相続税の対象になります。

主な例は、①配偶者名義、②子や孫の名義の2通りです。

名義財産を遺産分割協議書に記載するポイントは2つです。
1つは、被相続人と名義の異なる財産が存在することを記載すること、もう1つは、名義人が誰であったのかを明確にし記載することです。

⑧ 代償分割をする場合

代償分割とは、一部特定の相続人が、法定相続分を超える現物を相続する代わりに、現物を取得した人が他の相続人に対し債務を負担するものです。

遺産が不可分なものの場合に行われる方法です。
例えば、相続人が子である太郎、花子の2人だった場合で、財産が被相続人と太郎が住んでいた土地家屋(1,000万円)だけだった場合、太郎が土地家屋を相続し、花子に相続分の500万円を現金で支払います。

記載例

相続人法務太郎は、第△条の遺産取得の代償として、金500万円を、法遺産分割協議成立の日から1カ月以内に支払うものとする。代償金の支払いは、被相続人法務花子が指定する口座に振り込む方法により行う。

遺産分割協議書作成までの流れ

遺産分割協議書作成までの流れ

相続の発生から遺産分割協議書作成までの流れは以下の通りです。

  1. 遺言書の有無を確認して遺産を洗い出す
  2. 分割内容の協議を行う
  3. 遺産分割協議書を作成する
  4. 押印して完成

以下で詳しく解説します。

STEP

遺言書の有無を確認して遺産を洗い出す

被相続人が亡くなって最初に確認すべきことは、遺言書の有無です。遺言書の有無によりその後の相続のプロセスが変わるからです。

次に、被相続人の財産を全て洗い出しましょう。相続の対象となる財産は預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、ローンや借金などのマイナスな財産も含まれます。

最近では、現物の財産だけではなく、仮想通貨や電子マネーなどのデジタル遺産もあるので、スマホの中身なども慎重に調べる必要があります。

STEP

分割内容の協議を行う

上記で洗い出された財産を、誰がどれだけ相続するのかの協議を行います。遺産分割協議は必ず相続人全員で協議をし、相続人全員の合意が必要です。

相続人が1人でも欠席した場合、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

相続人に未成年がいる場合、代理人が出席します。財産に不動産を含む場合、その評価方法をめぐって争いになるケースもあるため、弁護士などの専門家に相談するほうが無難といえるでしょう。

STEP

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を行った結果、合意に至った内容を文章にして証拠として残します。これが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は手書き、パソコンどちらで作成してもかまいませんが、相続人が複数いる場合は、パソコンでつくるほうが手間がかかりません。

遺産分割協議が終わったら、速やかに作成しましょう。時間がたつと、相続人間で記憶が食い違う可能性があります。また、誰がどの遺産をどれだけ相続するのか明確に記載しましょう。

遺産分割協議書は、相続人がそれぞれ1通ずつ持つため、相続人分を作成する必要があります。

STEP

押印して完成

最後に、遺産分割協議が成立したことを示すため、相続人全員が署名・捺印して完成です。法律上は認印でも構いませんが、税務署や法務局の窓口で、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を確認されます。

その際、遺産分割協議書に認印を使っていると、その遺産分割が本人の意思で合意されたのか疑義が生じる可能性があります。

したがって、後々のことを考えると実印を使用することをおすすめします。

遺産分割協議書の知っておきたい知識

遺産分割協議書の知っておきたい知識

遺産分割協議書について、プラスアルファとして知っておきたい知識を解説します。

相続人が合意すれば遺産分割のやり直しができる

遺産分割協議は、相続人全員の合意があればやり直しができます。ただし、相続人の中に1人でも反対する方がいると、合意によるやり直しはできません。

遺産分割協議をやり直すケースとしては、新たな遺産が見つかりそれが高額だった場合に、前回協議した分と新たに見つかった分を合わせて、遺産分割の内容を見直す場合などがあります。

遺産分割協議をやり直すには、以下3つのデメリットがあります。

  • 時間と労力がかかる
  • 税金が増える可能性がある
  • やり直してもうまくいかない場合もある

これらのデメリットを考慮して、やり直しを検討しましょう。

遺産分割協議書を取り消せるケースについて

遺産分割協議が強迫や詐欺などによって行われた場合、合意を取り消してやり直すことができます。よくあるのが、他の相続人に騙され遺産分割協議に合意してしまったケースです。

内容としては、①遺産を隠す、②不動産の評価額について嘘をつく、③生前贈与を黙っていた、④遺産を使いこんでいたなどがあります。

また、他の相続人や第三者によって強迫あるいは騙されて合意させられるケースなどがあります。

これらの行為は、詐欺・強迫に当たり取り消しの対象となります。しかし、取消権には5年の時効があることに注意しましょう。

遺産分割協議書が無効になるケースについて

遺産分割協議書が無効になるケースとしては、2つのケースが考えられます。

相続人全員が参加していなかった場合

遺産分割協議書には相続人全員分の署名・捺印が必要で、1人でも欠けていればその遺産分割協議書は無効になります。

戸籍をたどり切れずに認知した子がいた場合や、行方不明者や海外にいる相続人がいたため、その相続人抜きで遺産分割をしてしまったケースが考えられます。

判断能力のない相続人が参加していた場合

未成年者や重度の認知症・精神疾患を患っている相続人が1人で参加していた場合、この遺産分割協議は無効となります。

改めて、判断能力のない相続人に法定代理人を立てて遺産分割協議をやり直す必要があります。

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まとめ

遺産分割協議書の書き方を解説してきましたが、家族信託には遺言書と同じ機能があるのはご存じですか?
家族信託は、遺言よりも柔軟な資産承継が可能です。

ファミトラでは、家族信託の専門家が無料相談を行っています。興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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