障がい者の子どもがいても家族信託は使える?条件や注意点を解説

障がい者 家族信託 使えるのか?
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「障がい者の子どもに家族信託が使えるのか?」と悩む方もいるのではないでしょうか。本記事では、子どもが障がいを持ち、自分の死後に心配がある方に向けて、家族信託を利用するメリットとデメリットを解説します。

「障がい者の子どもに家族信託が使えるのか?」と検討する際に役立つ注意点も紹介します。記事を読めば、家族信託を利用しづらいケースも分かるようになるでしょう。家族信託の利用が気になる方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

家族信託とは

家族

家族信託は、財産を預ける方(委託者)が家族や親族といった信頼できる方(受託者)に財産の管理・運用・処分を依頼して、受益者が信託財産からの利益を受けるという比較的新しい制度です。

身近で信頼のおける家族に財産を任せられるため、委託者の意思に沿った財産の管理・運用・処分がしやすくなります。

家族信託の契約は、委託者本人に判断能力があるうちに行う必要があります。委託者の判断能力が低下すると、受託者が信託契約内容に応じ財産の管理・運用・処分が可能です。

家族信託は、親の認知症対策としても、近年注目されています。

また、家族信託は障がい者の子どもがいるケースでは、親の死後の財産を託す方法や残された障がい者の子どもの生活を守る生前対策として利用することもできます。

知的障害など障がい者の子どもがいる家庭の財産管理のリスク

リスク

知的障害など障がい者の子どもがいる家庭の財産管理の主なリスクは、以下の2つです。

  • 親の認知症や死亡により障がいがある子どもへの経済的支援ができない
  • 親の相続手続きで遺産分割協議ができない

財産管理のリスクを見ていきます。

親の認知症や死亡により障がいがある子どもへの経済的支援ができない

知的障害など障がい者の子どもを持つ親にとっては、財産管理は大きなリスクです。障がいのある子どもが、障害年金を受給できるのは労働に著しい制限を必要とする状態などに限定されます。

子どもへの財産の受け渡しについて取り決めないうちに、親が認知症になったり、死亡したりしてしまうと、十分な経済的支援ができません。

障がい者の子どもにとっては、親の経済的サポートなしでは、日常生活の維持が困難な状況になることも珍しくありません。障がいの程度によっては、就労できないケースもあるからです。

親以外の親族などからの支援が想定できなければ、親は認知症や死亡前に経済支援の準備を早めに検討しておいたほうがいいでしょう。

親の相続手続きで遺産分割協議ができない

相続人が障がい者のケースでも、身体障がいなどで本人の意思能力が十分であれば相続手続きが可能です。本人が遺産分割協議に参加できるためです。

一方、本人に判断能力がないときは遺産分割協議ができず、法定相続になります。

  • 判断能力がないと遺産分割協議ができない
  • 遺産分割協議をしないと法定相続になる

2つの点について、以下で解説します。

判断能力がないと遺産分割協議ができない

被相続人の親が死亡後に遺産分割を行う場合、相続人全員による遺産分割協議書への合意が必要です。障がいの程度にもよりますが、相続人に意思能力が不十分な障がい者の子どもがいると、遺産分割協議ができない場合があります。

原則として、意思能力が不十分な障がい者の子どもは成年後見人を選任しておかなければなりません。成年後見人の選任に当たっては、家庭裁判所への申し立てが必要です。

遺産分割協議をしないと法定相続になる

遺産分割協議をしないと法定相続になります。
相続人の中に、意思能力が不十分な障がい者の子どもがいるときの相続方法の1つです。

遺言書が存在せず、かつ法定相続分の通りに相続する場合には、遺産分割協議を行う必要はありません。
ただし、障がい者である相続人にとっては、十分な相続財産が承継されない場合があるので注意が必要です。

家族信託を障がい者のために利用するメリット

サポート

家族信託を障がい者のために利用する主なメリットには、下記の5つが挙げられます。

  • 親が認知症になっても障がいのある子どもへの生活費を捻出できる
  • 家族や親族のみで障がいがある子のサポート体制をつくれる
  • 死亡時の財産承継がスムーズになる
  • 親亡き後もサポートが長期的に継続する
  • 子どもの次の代への相続に関する対策もできる

それぞれについて詳しく解説します。

親が認知症になっても障がいのある子どもへの生活費を捻出できる

何も手を打たないまま親が認知症になってしまってからでは、子どもの生活費などへの援助はできません。

認知症になったことが金融機関に判明すると、親名義の銀行口座が凍結されてしまいます。金融機関が銀行口座を凍結するのは、相続財産としての預貯金を守るためです。

家族信託を利用することで、親が認知症などで判断能力が不十分になっても子どもへの生活費を捻出することが可能になります。親の判断能力が十分なうちに委託者となり、財産を障がいのない家族に信託しておくことができるからです。

家族信託を利用すれば、親が認知症になっても障がいのある子どもは信託契約内容に従ってサポートを受けることができます。

家族や親族のみで障がいがある子のサポート体制をつくれる

家族信託は、委託者の財産の運用・管理・処分を信頼できる家族などの間で行うことができる制度です。

家族や親族が受託者として信託契約を締結すれば、委託者である親も安心できます。家族や親族は、障がいを持つ子どものことを小さい頃から熟知していることが多く、必要なサポートを行いやすいためです。

また、家族信託の利用では家庭裁判所の許可や監督を受ける必要がありません。家族と親族のみで障がいのある子のサポート体制を整備して、子どもの将来に適したサービスや必要な支援を取り入れることができます。

死亡時の財産承継がスムーズになる

家族信託では、親の死亡時の財産承継が比較的スムーズに進みます。親が存命中に財産の承継先や計画を立てられる点はメリットです。

障がいのある子を受益者に指定しておくと、親の死亡後に子どもに託した信託財産については、遺産分割協議が不要です。

時間を要するケースのある遺産分割協議や口座凍結といった問題をクリアできるため、障がいのある子への財産承継は、中断されずにスムーズに進む可能性が高いといえるでしょう。

家族信託の利用によって、家族や親族は障がいのある子への長期にわたるサポートと相続手続きを進めることができます。

親亡き後もサポートが長期的に継続する

家族信託では、財産承継に限らず親亡き後のサポートを長期的に継続できる点がメリットです。

原則として「親亡き後問題」とは、日頃より親から支援を受けて生活をしてきた障がいを持つ子どもが、親の死後に生活を営む上での諸問題に直面することです。

東京都が2008年に実施した、18歳以上の障がい者を対象にした調査によると、「知的障害者の約80%近くが親と同居」「1人暮らしの割合は3.5%」でした。
障がい者の子どもが、親に頼らざるを得ない状況が分かります。

親亡き後の切実な問題に対しても、家族信託の利用によってサポートが長期的に継続する点は大きなメリットといえるでしょう。

参考:公益財団法人荒川区自治総合研究所「「親なき後」に向けた障がい者支援

子どもの次の代への相続に関する対策もできる 

遺言書では、親から見ると次の子どもの世代までの財産承継に限られます。家族信託を活用すると、2世代先の孫の代への財産承継による相続対策が可能です。

障がい者の子どもが亡くなった場合には、障がいによって遺言を残せる判断能力を有していない可能性があります。

委託者である親が家族信託契約の中で、障がい者の子どもが亡くなった場合に備えて財産の承継先を決めておけば、子どもの次の世代への相続対策にもなるでしょう。

ただし、孫が受け取る財産は、贈与された財産として贈与税がかかる可能性があるので注意しましょう。

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障がい者のために家族信託を利用するデメリット

デメリット

障がい者のために家族信託を利用する主なデメリットは以下の4つです。

  • 場合によっては受託者が先に死亡するリスクがある
  • 権限濫用のリスクがある
  • 身上保護には対応できない
  • 費用がかかる

それぞれのリスクを詳しく見ていきます。

場合によっては受託者が先に死亡するリスクがある

受託者として親の兄弟姉妹を選定すると、障がい者の子どもよりも年齢が上になるケースも多いでしょう。障がい者の子どもが元気なうちに、受託者が認知症になって判断能力が著しく低下するリスクや先に死亡するリスクもあります。

その場合、障がい者の子どもを最後までサポートすることができません。受託者の認知症リスクと死亡リスクに備えるためには、信託契約締結時に予備として後継受託者を指定するようにしましょう。受託者には、年齢の若い人や健康状態に問題の無い人を選ぶことも大切です。

権限濫用のリスクがある

受託者に家族や親族を選んでも、権限濫用のリスクは残ります。それほどまでに、受託者の権限は大きいといえます。受託者が担当するのは、信託契約内容に沿った信託財産の管理・運用・処分です。

権限濫用のリスクを回避するためには、信頼できる受託者の選定の他に権限の制限や信託監督人をつけて、受託者を監視し不正がないように監督することが有効な手段の1つです。

家族信託の組成が専門の民間企業の中には、家族信託の組成後も信託監督人として信託の安定的な運営に寄与するところもあるので、検討してみましょう。

身上保護には対応できない

家族信託は、意思能力が著しく不十分になった委託者本人に代わっての身上保護には対応できません。

身上保護とは、福祉サービスの契約や施設入退所手続きを始めとした、成年後見人の職務に含まれるものです。被後見人の暮らしの維持を目的としており、安心して生活を送れるようにします。

身上保護の主なものには、成年後見人が自分で身の回りのことを行うことが困難になった被後見人に代わって行う法律行為として、生活・医療・介護などの契約手続きがあります。食事の介助や身の回りの世話自体は、身上保護に含まれません。

ただし、被後見人が医療行為を受けるかどうかの決定権は、被後見人や家族が決定します。

費用がかかる

家族信託に一定の費用がかかる点はデメリットです。家族信託の組成には、専門家が携わるため下記の費用がかかります。

  • コンサルティング料
  • 契約書の作成費用
  • 公証人手数料
  • 不動産登記費用

これらの費用は信託財産の規模によって違いがあります。家族信託を依頼する場合には、複数社から見積書を取るようにしましょう。

家族信託に要する費用は、決して安いとはいえないものの、家族信託の組成によって障がい者の子どもを長期間サポートする効果と比較して十分に検討されることをおすすめします。

一人っ子や身寄りの親族がいない場合は利用できない可能性がある

できない

障がい者の子どもが一人っ子や身寄りの親族がいない場合には、家族信託を利用できない可能性があります。障がい者の子どもが一人っ子だと兄弟姉妹がなく、身寄りの親族がいなければ、信頼できる受託者が家族や親族にいないためです。

遠い親族がいたとしても、障がい者の子どもの長期間にわたるサポートを任せるのは現実的とはいえないでしょう。
そのため、障がい者の子どもが一人っ子や身寄りの親族がいないケースでは、家族信託を利用しづらいといえます。

兄弟姉妹を始めとした信頼できる親族がいない場合で家族信託を利用するには、信託銀行や家族信託に精通した専門家などを受託者に指定することも視野に入れる必要があります。

障がいを持つ子どもに家族信託で財産を残す場合の注意点

注意

障がいを持つ子どもに家族信託で財産を残す場合の注意点は以下の3つです。

  • 1年・30年ルールを考慮する
  • 同世代や下の世代の受託者を設定する
  • 成年後見制度の利用を検討する

今一度注意点を確認していきましょう。

1年・30年ルールを考慮する

家族信託における1年ルールとは「受託者が受益権の全部を固有財産として有する状態」すなわち、受託者と受益者が同一人物の状態が1年以上継続する場合が、信託の終了事由として規定されています。(信託法第163条第2項)

信託契約の設定時には、受託者と受益者が同一人物にならないように注意しなければなりません。

家族信託における30年ルールとは、信託締結時から30年経過後は、前受益者が死亡したことによって受益権を取得した者が死亡するまでは、信託の効力が存続するとされています。(信託法第91条)

言い換えると、信託契約設定時から30年経過後に、新たに受益者となった方が死亡すれば、その時点で信託が終了するルールです。30年ルールがあるために、二次相続以降の承継先にも限界がある点には注意が必要です。

同世代や下の世代の受託者を設定する

家族信託の受託者には、障がい者の子どもと同世代の方や下の世代の方を設定したほうがいいでしょう。

障がい者の子どもよりも上の世代を受託者に選んでしまうと、受託者が認知症になって判断能力が著しく低下するリスクや先に死亡するリスクが高くなるからです。

それでは、障がい者の子どもを長期的にサポートすることができません。

障がい者の子どもと同世代の方や下の世代の方が受託者になれば、障がい者の子どもを最後までサポートできる可能性が高まります。

受託者の認知症リスクと死亡リスクに備えるためには、信託契約締結時に予備としての後継受託者を指定するようにしましょう。

成年後見制度の利用を検討する

家族信託は、意思能力が著しく不十分になった委託者本人に代わっての身上保護はできません。財産管理が主な目的であるためです。

一方で、成年後見人制度には身上保護権があるため、身上保護での支援が必要な方には、成年後見制度の利用も検討しましょう。

ただし、成年後見人制度の利用に際しては、家庭裁判所への申し立てや家庭裁判所の監督を受ける必要があります。制度の利用までには、時間を要することに注意しておきましょう。

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まとめ

編み物

家族信託を障がい者のために利用するメリットは次の5つです。

  1. 親が認知症になっても子どもの生活費を捻出できる
  2. 家族や親族のみでサポート体制をつくれる
  3. 死亡時の財産承継がスムーズになる
  4. 親亡き後もサポートが長期的に継続する
  5. 子どもの次の代への相続に関する対策もできる

障がい者のために家族信託を利用するデメリットは、受託者が先に死亡するリスクと権限濫用のリスクがあること、身上保護には対応できないことと費用がかかることです。

ファミトラでは、弁護士や司法書士などの専門家とともに、家族信託コーディネーターが無料相談を承っております。

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この記事を書いた人

ファミトラは「人生100年時代のコンシェルジュ」として、認知症による資産凍結だけでなく、家族の老後にまつわるさまざまな課題解決に伴走しています。介護や相続の他、遺言や任意後見・成年後見制度、生前贈与といったこれまでの対策に加わるかたちで、「家族信託」のサービスをあたりまえにすることを目指しています。

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