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現在の日本は超高齢社会となり、親が認知症を発症したという方も多いのではないでしょうか?親が認知症を発症した場合、最も難しい問題は親の財産管理でしょう。
柔軟な財産管理が可能という理由で、家族信託が注目を集めていますが、認知症発症後は利用できないのが原則です。
しかし、認知症が軽度の場合、判断能力があると判断されれば家族信託が利用できる可能性はあります。
この記事では、認知症発症後に家族信託を利用できる判断能力の有無の基準と、手続きの注意点について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託は、成年後見制度に比べて柔軟な財産管理ができるのがメリットです。しかし、家族信託は契約の一種であることから、判断能力の低下した認知症の方が契約を締結できるのでしょうか?
家族信託は、信頼できる第三者に財産を託して管理してもらう契約の一種です。契約を有効に締結するには、本人に判断能力があることが前提となります。
認知症は病気や障害などにより、判断能力が徐々に低下していく病気です。そのため、すでに認知症を発症している場合、家族信託が自分にとって利益があるのかないのかの判断ができないので、原則として家族信託を利用することができません。
判断能力が低下した後の財産管理をするには、法定後見制度を利用する必要があります。
認知症を発症してまだ間もなく、判断能力がそれほど低下していない状態なら家族信託を利用できるのでしょうか?
この場合は、判断能力がどのくらいあるのかによって、家族信託が利用できるかどうかが決まります。
ここで重要なのは、判断能力の有無の判断をするのは医師ではなく公証人であるということです。すなわち、医師により認知症の診断を受けていたとしても、公証人が契約の内容をきちんと理解できていると判断すれば、家族信託の契約締結が可能です。
ただし、認知症発症前から比べれば、判断能力は低下しているため、慎重に契約を進める必要があります。
軽度認知症でも、判断能力次第で家族信託が利用できる可能性があると述べましたが、その他にも、家族構成や状況によっては家族信託を進めやすいケースもあります。
具体的に次の2つのケースが該当します。
詳しく見ていきましょう。
公証人は、家族信託契約を公正証書化する際に、契約の内容の正確性や本人の判断能力とともに本人の契約意思の確認を行います。これにより、公正証書により作成された家族信託契約書が、法的に有効であることを担保しています。
相続人が大勢いたり、家族信託の内容に不満を持っている人がいたりすると、後に判断能力の有無を争うケースが多々見られるため、公証人は家族信託に慎重になります。
この点、相続人が子ども1人のみの場合、信託財産の承継先が明白であり、また、契約内容を争うような他の相続人もいないため、公証人も信託契約を進める傾向にあります。
家族信託の内容について家族全員の同意が得られている場合も、本人が認知症であっても家族信託が進みやすいことがあります。
ここでいう家族とは、相続人になる可能性のある親族全員のことです。信託の内容に文句を言う可能性があるのは、相続に関係する人だからです。
また、家族全員の同意があるということは、財産管理を任される人を他の家族がサポートする意思があると推察され、法的なトラブルになる可能性が低いと公証人に判断されます。
したがって、家族全員の同意が得られているケースでは、公証人は家族信託を進める可能性が高いといえるでしょう。
家族信託にはさまざまなメリットがありますが、主なものは以下の3つです。
以下で詳しく解説します。
家族信託と同様の認知症の方の財産管理に利用できる成年後見制度では、財産は維持・保存することしかできません。
家族信託であれば、財産を運用し、投資などを行うことも可能です。
例えば、親が不動産投資をしており、投資用の物件をいくつも持っていたとします。親が認知症になった場合、家族信託を利用していれば、投資用不動産を売却したり、逆に購入したりすることもできます。
家族信託では、契約の際に、財産管理に方向性を持たせて、後は受託者の裁量に任せることが可能です。
家屋信託では、委託者本人を受益者に指定することが多く見られますが、委託者以外を指定することも可能です。
例えば、父親がアパートなどを所有しており、子を受託者として契約や家賃の受け取りなどの管理を任せているケースでは、受益者が父親なら家賃収入は父親のものとなり、母親なら母親のものとなります。
また、家族信託では、受益者が亡くなった後に新たな受益者となる第二受益者を指定することができます。
例えば、上のケースで母親を第二受益者に指定しておけば、父親が亡くなった後は家賃収入は母親のものとなり、母親の生活も安心です。
二次相続とは、一次相続で相続人であった人が亡くなった場合の相続のことです。遺言書で遺産の配分を決められるのは、被相続人から最初に相続する人に対してだけです。
家族信託では、最初の相続人以降も、相続について指定することができます。以下のようなケースでは、家族信託による二次相続が有効です。
この点だけを見ても、家族信託を利用する価値はあると考えられます。
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メリットの多い家族信託ですが、以下のようなデメリットもあります。
以下で詳しく解説します。
家族信託における受託者は、信託財産の管理・運用・処分の権限を持つのであって、法律上の代理人ではありません。
そのため、介護施設との契約や入院の手続きを本人に代わって行うことは、家族信託の受託者の行為に含まれておらず、不可能です。
契約等の法律行為を代理してほしい場合は、成年後見制度を利用する必要があります。併せて検討してみるのもよいかもしれません。
誰を受託者にするのか、あるいは、信託の内容に関して親族間でトラブルになる可能性があるので気をつけましょう。
家族信託は、認知症対策として非常に有効な制度ですが、家族信託に関わらない親族からは、財産の使い込みなどの疑いを持たれ、やがてトラブルにまで発展するケースがあります。
受託者は、信託財産を使うときには常に領収書を取っておき、お金の使用用途を明確にしておくなど、対策をする必要があります。
そのようなトラブルを避けるためにも、親族全員で何度も話し合い、同意を得てから利用するようにしましょう。
法律に詳しくない家族が受託者になるよりも、法律の専門家である弁護士や司法書士に受託者になってもらえるよう依頼したらどうかと考える方もいるのではないでしょうか。
たしかに、弁護士や司法書士に受託者になってもらえれば安心かもしれません。しかし、弁護士等の士業は家族信託の受託者になることは不可能です。
誰が受託者になれるかは、信託業法に記載のある通り、事業者が受託者に就任する場合、金融庁の免許が必要です。
しかし、士業専門職はこの免許を持っていないため、受託者にはなれません。
軽度認知症の場合、家族信託が利用できる可能性があると述べましたが、一体どれくらいの判断能力があれば、家族信託が利用できるのでしょうか?
家族信託が利用できる軽度認知症の主な判定基準は以下の3つです。
詳しく見ていきましょう。
契約書を公正証書化する場合、契約に必要とされる判断能力の有無は、医師ではなく公証人が判断します。
まず、公証人は契約書を公正証書化する際に、厳重な本人の同一性確認を行います。これは、なりすましを防ぐために重要です。
その際に、個人の基本的な情報である住所・氏名・生年月日が答えられないようであれば、本人の判断能力があるのかどうか、疑わざるを得ません。
契約書に本人が自筆で署名ができるかどうかも、判断能力があるかどうかの判断材料になります。
認知症の中核症状の1つに失語があります。認知症が進行していくと、言語をうまく操れなくなり、この症状を失語といいます。
つまり、自署ができない=認知症が進行していると判断されるということです。
ただし、加齢や障害により手が震えて自筆できなくなっているだけの場合、契約は可能と考えられます。この場合、認知症による判断能力の低下が原因で自署ができなくなったわけではないので、公証人に署名を代理してもらうことも可能です。
本人が契約内容を理解しているのかどうかも判断材料です。本人が契約内容を理解しているかどうかは、以下の3点で判断されます。
上記の3点に加え、実際には家族構成や契約内容の複雑さ、委託者と受託者の関係なども踏まえて、判断能力の有無が評価されます。
軽度認知症で手続きを行う際の注意点が4つあります。
以下で詳しく解説します。
家族信託契約は、委託者と受託者の間のみで成立し、他の家族の同意は必要ありません。
しかし、家族全員の同意がなければ先に進めない場合があります。なぜなら、後々トラブルに発展する可能性があるからです。
例えば、父親を委託者、長男を受託者として家族信託を組む際に、長男以外の兄弟姉妹に相談しなかった場合、いざ家族信託が開始すると、他の兄弟姉妹がその財産管理に不満を持ち、信託契約の際に父親に判断能力がなかったとして信託契約の無効を訴えたりする可能性があります。
このようなトラブルを避けるためにも、信託契約前に、家族全員で集まって何度も話し合いをし、全員が納得した上で信託契約を締結しましょう。
信託契約書は、公正証書で作成しなくとも、有効に成立します。しかし、認知症の方が家族信託を組む場合、公正証書で作成することは後のトラブルを回避するために有効です。
公正証書は、法律の専門家である公証人が関与することで、法的な効力を担保するからです。
公証人は、家族信託の契約内容を確認し、本人に判断能力があるかを確認し、さらに契約者の意思確認も行います。これにより、公正証書化した契約書は、その契約が強制や強要ではなく、本人の意思で作成されたことを証明することができます。
逆に、私文書による契約では、本人の判断能力の点などにおいて、第三者に契約の有効性を証明することが難しい場合があります。
したがって、認知症の方が家族信託契約をする場合には、公正証書化は必須ともいえます。
認知症の方が家族信託を組む場合、契約の際に判断能力があったことを客観的に示す資料を残すことが大切です。例えば、医師の診断書や介護・看護記録などが、判断能力があったことを証明するのに有効です。
これらの資料は、契約の有効性に疑義が生じた際に、判断能力の有無を示す重要な証拠となります。特に、契約時に軽度の認知症を発症している場合は、契約の有効性を第三者に証明するために必要です。
契約時にこれらの資料を提示するとともに、紛失しないようしっかりと保存・保管しましょう。
信託契約の内容はあまり複雑にせずに、分かりやすいものにすることが重要です。特に、認知症を発症している方が契約当事者になる場合、その方にも分かりやすいくらい内容がシンプルであるほうが、公正証書で契約書を作成する際に得策となります。
公正証書化する際に、公証人から契約書の内容を理解しているか本人に質問がなされるので、家族信託の内容があまりに複雑だと、質問に答えられない可能性があり、公証人に判断能力の有無を疑われ、信託契約が進まなくなる恐れがあります。
信託契約の目的、受託者の役割と誰がなるのか、信託財産の内容とその管理方法、受益者の権利などを簡潔に表します。
また、契約書の内容を分かりやすくすることは、公証人の内容確認も容易になるなどのメリットもあり、家族信託を進めやすくなります。
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認知症を発症していても、軽度であり判断能力があると公証人に判断されれば、家族信託を利用できます。認知症の方が家族信託を利用するための判断基準や、手続き時の注意点をある程度把握したものの、法律の専門家の意見も参考にしたいという方もいるかもしれません。
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