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家族信託は認知症対策に有効な制度として、大きな注目を集めています。
しかし、家族信託は財産の管理に関わる制度であることから、「資産が多くないから家族信託は必要ない」と考えている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、本当に家族信託は必要ないのか、制度の概要やメリット・デメリットを通して解説します。
家族信託が必要になるケースについても解説しているため、ぜひ最後までお読みください。
信託とは、信託法を根拠にした財産管理手法の1つです。
家族信託は、財産に関する権利を次の2つに分けて考えます。
「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理運用処分できる権利」に分けて、後者の権利を子どもや親族に任せるというものです。
家族信託で登場する「委託者」「受託者」「受益者」の3者は、以下の通りです。
家族信託とは、財産を管理運用処分できる権利を託される受託者が、家族・親族の形態をとるものです。親が自分の子どもに財産の管理を託す場合が、最も代表的な事例です。
認知機能の低下によって財産管理が困難になった親に代わって、受託者である子どもが財産を管理することで他の相続人による使い込みを防いだり、詐欺にあわないよう守ることができます。家族信託は信頼できる受託者に財産管理を任せ、円滑に資産承継を実現させる制度です。
財産の名義は受託者に移転するものの、受託者の固有財産にならず、受託者に対し贈与税も課税されません。
家族信託と類似した制度である成年後見制度との最も大きな違いは、効力が発生するタイミングです。
家族信託は本人の意思確認ができるうちに契約を結ぶことで効力が発生するのに対し、成年後見制度は本人の意思確認ができなくなった後に裁判所に申し立てをします。
また、家族信託の目的は委託者の財産管理のみである一方、成年後見制度は財産管理のみならず、身上保護も可能です。
その他、家族信託では利用開始手続きに50万円〜100万円ほどの費用がかかるものの、利用開始してからは費用はほとんどかかりません。
一方、成年後見制度では利用開始手続きに費用がかかるだけでなく、利用開始してからも後見人や後見監督人に費用を支払う必要がある点などに違いがあります。
成年後見制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
家族信託は、全ての家族に対して必ずしも必要なものではありません。
受託者には、委託者の財産の管理・運用・処分など大きな権限が付与されます。そのため、信託契約を結ぶにあたり、信頼のおける管理能力を備えた受託者かどうか熟慮を重ねた上で選定する必要があります。
充分に考えることなく家族信託契約を締結した結果、受託者が財産を目的外に使用してしまったり、税務面での知識が不十分なまま家族信託を締結したことにより、受益者の税負担が増えてしまったりするトラブルになることもあります。
家族信託が本当に必要なのかどうか、家族間でしっかりと話し合って検討することが大切です。
家族信託は成年後見制度を補完する位置づけとなっています。当然のことながら、家族信託にもメリット・デメリットの両方が存在します。
メリット・デメリットをしっかりと確認した上で、検討してください。
厚生労働省のデータによれば、2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳となっています。
また「年齢階級別の認知症有病率」は85~89歳で男性35.0%、女性41.4%という研究もあります(※)。
この平均寿命と認知症有病率を考慮すると、夫婦のどちらか一方が亡くなった時点で、残された配偶者が認知症になっている可能性は決して低いものではありません。このときに、事前に家族信託契約を締結してなければ、財産を適切に管理できる者が不在となりトラブルに繋がる可能性があります。
今後も少子高齢化は、年々進んでいく状況にあります。家族信託を利用することは、認知症を患った際のトラブルを回避する手段の1つになると考えられます。
(※)出典:認知症年齢別有病率の推移等について
家族信託は、財産の承継先を生前に決めることができるため、遺言書の代わりとしても機能します。委託者が存命の間には財産管理としての機能を果たし、委託者の死後には遺言書の代わりとしての機能も果たせるのは家族信託の魅力の1つです。
家族信託と遺言書の財産の承継先が異なっている場合には、家族信託の契約内容が優先されます。仮に後から遺言書を書いた場合でも、家族信託契約を締結した時点で財産の所有者は形式上受託者に移っているため、この部分について遺言をすることは不可能なので注意が必要です。この場合は家族信託契約を変更することが必要です。
家族信託は遺言では実現できない様々な利点があります。その中でも最も特徴的なのは、民法ではできない「後継ぎ遺贈」ができることです。
「後継ぎ遺贈」の一例としては、信託契約で「子どもへ全財産を相続させる。子どもが死亡したときに残った財産を孫に承継させる」といったものです。
これにより、孫世代までの相続の指定が実現できるようになりました。
遺言では「相続人全員の合意」があれば、遺言による遺産分割の内容を変更することができます。しかし、家族信託では委託者である本人の意思が覆されることがありません。これも孫世代までの相続が実現できる要因の1つです。
家族信託では、財産の継承者を決めておくことが可能です。
財産の継承者を決めておけば、遺言と同じような効力が発生するため、遺産分割協議をする必要がなくなります。
遺産分割協議は、各相続人の意向を反映するのが難しく、議論が膠着してしまうことも多いため、遺産分割協議をしなくてよくなるのは大きなメリットだといえるでしょう。
倒産隔離機能によりリスクに備えられることもメリットの1つです。
倒産隔離機能とは、信託財産が委託者・受託者の固有の財産とは別のものであるという扱いをされる機能です。
そのため、委託者や受託者が倒産しても、信託財産には影響が及びません。信託財産を安心して管理できるという特徴があります。
家族信託には、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能というメリットもあります。
成年後見制度は財産保護が目的であり、財産管理の方法が制限されているため、財産を自由に使えず、不動産の売却などができません。
一方、家族信託は、委託者と受託者の合意があれば、広い範囲での財産管理が認められているため、不動産売却を含んだ積極的な財産管理もできます。
家族信託は専門家に依頼するにあたり、統一した報酬基準が設けられていないのが現状です。ケースにもよりますが、50~100万円が相場といわれています。
目的や財産内容によっては、100万円を超えることも想定されます。
家族信託の契約内容に不動産(建物)が含まれている場合には、注意が必要です。受託者である子ども・親族には、建物を適正に管理する義務が発生します。
特に、ある程度年数が経過した建物であれば定期的な管理を怠れません。建物の老朽化による倒壊などで、通行人に怪我をさせることのないよう、日頃からチェックを行う手間がかかります。
委託者の財産を受託者である家族・親族が管理し、受託者の判断で使用できることが家族信託のメリットです。
しかし、親族間の仲が悪い場合は、受託者が「財産を使い込んでいるのではないか」と疑われることで、逆にデメリットになる可能性があります。
親族間の仲が良好でないと、家族信託契約を締結したことによって、受託者でない親族から不平不満が出てトラブルの原因になりかねません。家族信託を利用するためには、家族仲が良好であることが必要といえるでしょう。
家族信託の受託者は大きな権限を持っているものの、一定の義務・責任を負うことになります。受託者は、信託に関わる全ての債務を負わなければなりません。
また、信託財産の管理を行うにあたって、信託財産を超える債務が発生した場合は、自らの固有財産で負担しなければなりません。
家族信託の受託者は、委託者や受益者からの求めがあったときには、信託事務の処理状況や信託財産の収支報告書などを作成し報告する義務があります。その他の報告書類を保管するといった手間もかかります。
家族信託は2006年の信託法改正により、2007年に施行された比較的新しい制度です。
新しい制度であるため、法務面において家族信託に関する判例は少なく、トラブル発生時の帰結については確立されていない部分もあります。
また、税務面からも家族信託について不明瞭な部分も残されているのが現状です。具体的な事例として、受託者が融資を受けた債務については受益者である親の死後に親の債務控除の対象となり相続税から控除されるか否かについて、国税庁から明確な回答が出ていない点などが挙げられます。
遺留分侵害額請求の対象になりうることも、家族信託のデメリットの1つです。
相続人には、それぞれに保証された最低限の相続財産の割合である遺留分が認められています。
家族信託にて取り決めた相続割合が遺留分を侵す場合、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があるのです。
そのため、遺留分の侵害になってしまう取り決めを家族信託ではしないようにしましょう。
家族信託は、あくまで財産管理が目的のため、成年後見制度で認められている身上保護はできません。
身上保護とは、意思確認ができない人の生活を保護できる制度で、施設や病院への入所手続きなどが行えます。
家族信託には身上保護が認められていないため、身上保護も活用したい場合は、成年後見制度との併用などを検討する必要があるでしょう。
家族信託は親族間の信頼関係をベースとした契約であり、家族・親族間の関係性が良好であることが前提条件となります。
これをクリアした上で、次の6つに当てはまる場合は、基本的に家族信託が必要になるケースです。
親が高齢になれば、介護費用・医療費・老人ホームへの入居費用など、予期せぬ出費が発生するものです。これらの費用は、通常の場合、本人の財産で支払うことになります。
しかし、親の財産を処分する際に本人が認知症などの状態で正常な判断能力を失っているケースも想定されます。その場合は、財産凍結により財産処分ができなくなります。
家族信託は、財産凍結を避ける有効な対策です。家族信託では、契約締結時点において財産の所有者は形式上受託者に移っているため、親の財産の利用・処分が可能なのです。
一方、上記のような費用を子どもが負担することを想定している場合は、家族信託を利用する必要性は高いとはいえないでしょう。
一例として、長男に財産を相続させたいが長男に子どもがおらず、長男が亡くなったあとは二男でなく長女の子ども(孫)に財産を承継させたいといった場合です。
遺言では、自分の財産を長男に承継させることはできるものの、長男が亡くなったあとは孫を指定して財産を承継させることはできません。
家族信託契約の場合は、自身の死後は長男へ、長男が亡くなったあとは孫へと自身が存命中に指定することも可能です。
アパート・マンションなどの収益が見込める不動産を所有している場合は注意が必要です。所有者が認知症などになり、正常な判断能力を失うと契約更新などの契約行為ができなくなります。
家族信託の場合、所有者の正常な判断能力が失われる前に信託契約を行うことで、認知症などになったとしても、受託者が契約行為を行うことができます。
受託者が財産を管理・運用処分できるため、賃貸借契約や修繕などの契約行為を行うことができるのです。
自分の子どもであっても「長男は信頼できるが、金遣いの荒い二男には財産を任せたくない」といった感情が湧き上がるのは、人間として自然なことです。
受託者は、「信頼に値する人物か」「委託者の意図をくみ取ってくれるか」といった要件を満たすことが望ましいです。委託者からみれば、親族であれば誰でも良いわけではありません。
財産の管理・運用能力だけでなく、自分を大切にしてくれる家族を自分の判断能力が確かな間に選んでおきたい場合は、家族信託という形態が適しているケースといえます。
家族信託では、事業用の資産や株式なども信託でき、孫の代までの承継先を指定できます。
家族信託は親族のみならず信頼できる人にも承継できるため、親族以外の後継者に事業を承継したい場合でも、2代目・3代目まで承継先を指定できるのです。
そのため、後継者などをあらかじめ決めている場合は、家族信託で指定しておくことで、希望通りに事業承継できるでしょう。
子どもが障がいを抱えている場合、安定した職に就けず、経済的に苦労することも考えられます。
もし親が収益不動産などを保有している場合、親の死後、その収益が障がいのある子どもに入るようにできます。
ただし、障がいのある子どもが収益不動産を管理することは簡単ではありません。
家族信託では受託者(不動産を管理する人)と受益者(不動産から出た利益を得る人)を分けて契約することができます。そのため、信頼できる人に収益不動産の管理を任せ、障がいのある子どもが収益を得るという形態にもできるのです。
このようにして、障がいのある子どもの将来を保証したい場合にも、家族信託は有効活用できます。
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ここでは、家族信託の必要がない代表的な5つのケースを示します。
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
そもそも家族信託は、信託財産がなければできません。信託財産となるのは、現金・預金・株式などの有価証券・不動産などです。これらの財産がない場合には、信託の対象がないため、家族信託は必要ありません。
また、田・畑といった不動産は、家族信託の対象とはできない点には注意が必要です。農地を家族信託するためには、農業委員会の許可が必要ですが、家族信託をしようと許可を申請しても認められることはまずありません。農地は農業協同組合や農地保有合理化法人による信託の引き受け以外は、原則として許可されないことになっているためです。
親族の中に1人は、金遣いが荒かったりギャンブルにのめりこんでいる人がいるのは珍しいことではありません。親族に借金を申し込んだりする人は、相続財産を虎視眈々と狙っていても不思議ではないでしょう。
家族信託とは財産を家族に託し管理・運用してもらう仕組みです。受託者となる家族の金遣いが荒かったり、財産の管理・運用能力がないようであれば、家族信託を行うべきではありません。
かえって、家族に大切な財産を悪用されてしまう可能性があるでしょう。
すでに所有している財産を、毎年贈与などで計画的に移転している人もいます。贈与を受けたお金の範囲内で、上手に親の介護費用や老人ホームの入居費用などを支払っている家族にとっては、家族信託は必要ないでしょう。
このように計画的に財産を移すことで、子どもたちも贈与を受けた範囲内で協力して親の面倒をみることができます。
兄弟の間で仲が悪いというのは、よくある話です。このような関係性の場合は、家族信託に向かないでしょう。
親の財産の信託契約を締結すれば、兄弟のどちらかが受託者として管理・運営をすることになります。受託者とならなかった側は受託者を快く思わないでしょう。
信頼関係をベースとして行われるべき家族信託がトラブルの原因となり、もともと良好でなかった親族間に争いが生じる原因となってしまいます。
本人がまだ若く健康である場合、家族信託は必要ないでしょう。
家族信託は意思確認ができなくなるなど、判断能力が低下した際に財産管理が難しくなることを想定した制度です。
そのため、まだ若く健康な場合、すぐに家族信託が必要になることは考えにくいでしょう。
とはいえ、備えとして早めに準備しておくことは何も問題ではありません。
もしもの場合を想定して、早めに準備しておきたい場合は、本人がまだ若く健康な場合でも家族信託を結んでおいても良いでしょう。
家族信託は、締結したいと思えば必ず締結できるわけではなく、状況次第では締結できないケースもあります。
ここでは、家族信託を締結したくてもできなかったケースを2つ紹介します。
家族信託を締結するには、本人の判断能力がある状態で行う必要があります。
そのため、本人の意思確認ができなくなってしまった場合は、家族信託を締結できません。
例えば、認知症や脳梗塞になってしまった場合などは、意思確認ができない場合がほとんどであるため、家族信託を締結できないのです。
ただし、判断能力の低下が軽度であれば家族信託を締結できる場合もあります。
家族信託を締結できるかどうかは、公証役場の公証人により判断されるため、家族信託を締結できるか確認してみるのも良いでしょう。
すでに後見制度を利用している場合も、家族信託を締結するのは簡単ではありません。
後見制度は一度締結すると、原則として被後見人が亡くなるまで後見が続けられる制度であり、解消するには裁判所の許可が必要です。
しかし、後見制度は被後見人の財産保護が最も重要な役割であるため、後見制度を解消するためには厳格な基準が定められており、簡単には解消できません。
後見人を解任するに値しない場合に後見制度の解消が認められることはほとんどないため、すでに後見制度を利用している場合、家族信託を利用できないと考えるのが良いでしょう。
後悔しない家族信託を実現するためのポイントは、以下の通りです。
どの財産を信託するのかは慎重に決める必要があります。
前述したように、農地は農地法の影響で、信託契約書に記載されていても信託財産に組み込めないため、効果が生じません。
加えて、預貯金口座も、銀行の譲渡禁止特約の影響で、信託財産に組み込めず、効果が生じないのです。
他にも、不動産の信託をすると、高額な贈与税や登録免許税を納めなければならない場合もあります。
このように、信託する財産の設定には注意点が多くあるため、家族信託を締結する前によく調べ、考慮する必要があります。
家族信託の関係者全員で「家族信託ですることは何か」話し合いの場を持つことが必要です。話し合いにより家族信託の目的が明確になり、方向性がしっかり定まります。
家族信託は専門的な契約なので、中途半端な知識では契約を結ぶことは難しいです。専門家に手続きを依頼して、信託契約書を作成してもらいましょう。
法務面、税務面についても後から問題が生じることのないように、専門家に相談して手続きを進めることが大切です。
家族信託は委託者の財産の管理・運営を行っていくので、財産名義を受託者に移すことになります。
信託財産の明細を明らかにして、専門家の費用や毎月かかる費用を事前に見積もっておくことは当然のことです。
家族信託は2007年から利用されるようになった比較的新しい財産管理の方法であるため、整備が行き届いていない部分もあります。今後の法制度に合わせて、調整する場面が出てくる可能性もあります。
注意点としては、家族信託は効果が永続的なものでなく「30年ルール」があるという点です。信託の開始から30年経過後は受益権の承継は一度しか認められません。
まだ、これから整備されていく点があることも予想されるため、早めの行動が家族信託を成功させるポイントになります。
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家族信託を締結する際は、専門知識を持った専門家に相談したり手続きを依頼したりするべきです。
しかし、家族信託の中でも様々な形態があるため、必ずしも全ての専門家が容易に対応できるわけではありません。
そのため、信託契約の件数が多く、依頼する種類の家族信託を経験している専門家への依頼がおすすめです。
また、家族信託は開始のみならず、終了も滞りなく終わらせる必要があるため、信託終了まで支援した実績があることも専門家選びのポイントの1つです。
見知った専門家がいなかったり、どの専門家を選べば良いのかわからない方は、ファミトラにご相談ください。
ファミトラでは、家族信託の専門家が状況に合わせた最適な選択ができるようにお伝えし、家族信託の手続きもサポートしています。
興味のある方は、以下のリンクからお気軽にご相談くださいませ。
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ここまで、家族信託について解説しましたが、家族信託について疑問が残る方もいるかも知れません。
疑問を解消するために、家族信託に関するよくある質問を4つ紹介します。
結論として、家族信託にかかる税金は受益者が支払います。
家族信託を締結すると、贈与税や相続税、所得税など様々な税金がかかることがあります。
税金は利益を得た人にかかることが原則であるため、家族信託でも受益者が税金を負担することが原則になっているのです。
委託者や受託者は、自身が受益者となっている場合を除き、家族信託において税金を支払う必要はありません。
家族信託では、委託者と受益者の合意があればいつでも解約できます。
また、信託契約にて終了事由を決めておくこともでき、終了事由に該当する事由が生じた場合にも家族信託は終了します。
ただし、家族信託を途中で解約する場合、ただ終了させれば良いわけではありません。
信託財産の清算や残余財産の分配など、やるべきことが色々とあるため、家族信託を途中で解約する場合も専門家への依頼がおすすめです。
家族信託を行うことは必須ではありません。しかし、財産の管理や相続に関連する問題を解決するために有効活用することができます。家族信託を利用することで、資産凍結に対して事前に備えることが可能で、更に財産の分配や相続の手続きなどがスムーズに進むことが期待されます。
法定後見制度と家族信託は、財産や生活のサポートに関連する問題を解決するために利用することができますが、どちらが良いかは個人の状況によって異なります。
法定後見制度は、認知症などにより自己の判断能力が喪失した際に、申し立てを行う事で家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や生活のサポートを行います。
一方、家族信託は、判断能力が喪失した際の資産凍結に対して事前に備え、財産管理に関連する問題を解決するために利用することができます。
家族信託を利用することで、財産の管理や相続の手続きなどがスムーズに進むことが期待されます。
個人の状況に応じて、後見制度か家族信託のいずれか、または両方を使用することが最適な選択となる場合もあります。
専門家のアドバイスを受けた上で、自分のニーズに合った選択をすることが重要です。
家族信託には多くのメリットがあるため、資産が潤沢でない場合でも有効的に活用できる場合が多いでしょう。
そのため、家族信託のデメリットも含め、家族信託が本当に必要ないのかをしっかり検討する必要があります。
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その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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