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家族信託の手続きを自分でやる方法を知りたい人もいらっしゃるでしょう。
しかし、信託の組成には高度な専門知識が必要で、一般の方が組成をすると、信託に不備がある場合がほとんどです。
この記事では、家族信託にかかる費用や手続きのポイントや注意点を解説しています。
最後まで読めば、家族信託を自分で組成する際のリスクが理解できます。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託を自分で行うか、専門家に依頼するかを判断する前提として、そもそも家族信託が必要かどうかの検討が必要です。
ここでは、家族信託が必要なケースと必要でないケースを紹介します。家族信託の必要性についての判断材料としてご活用ください。
家族信託が必要なケースの代表例は、本人が認知症になった後の医療費や介護費用の管理を家族に任せたいというケースです。
本人が介護費用や医療費に充てる財産を持っていても、何の対策もしないまま認知症になってしまうと、財産を動かせなくなってしまいます。あらかじめ家族信託契約を結んでおけば、認知症になってしまった場合でも本人の財産を自由に動かすことが可能です。
他には、収益物件の管理を任せたい場合や、財産管理を裁判所の指定する第三者ではなく家族に任せたい場合などには、家族信託が有用です。
本人が不動産を所有していない場合や、認知症で財産を凍結されても困らない場合には家族信託は必要ないでしょう。
また、受託者として信頼のできる親族がいないケースでは、家族信託はそもそも利用できません。
家族信託が必要のないケースでも、成年後見制度や任意後見制度など他の制度が必要なケースがあるので、その点は考慮が必要でしょう。
家族信託の手続きを行う前に用意しておきたい書類を下記のケースごとに紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
家族信託の手続きを自分で行うケースでは、いくつかの書類などを準備する必要があります。
公正証書作成時には、住民票や印鑑証明書、実印などが求められます。不動産の信託登記では、登記事項証明書や固定資産税の評価証明書などが必要です。
また、信託口口座を開設する際は、締結済みの信託契約書や本人確認書類、銀行印が必要なケースが多く見られます。金融機関の指示に従いましょう。
各段階で必要な書類などは異なるため、十分に確認することが大切です。手続きの円滑な進行のためにも、これらを事前に用意しておくことをおすすめします。
参考:日本公証人連合会HP「Q1.公正証書を作成するには、どのような資料を準備しておく必要がありますか?」
家族信託の手続きを専門家に依頼する場合も、いくつかの書類を準備する必要があります。
まず、依頼者の身元を証明するために、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書が必要です。次に、委託者の財産状況を把握するため、不動産の登記事項証明書や金融資産の一覧などが必要となります。
さらに、家族関係を明確にするために、簡単な家族関係図や戸籍謄本なども用意しておくと良いでしょう。
これらの書類の中で自分で用意するのが難しいものがあれば、専門家に委任状を書いて依頼することも可能です。
それでは、家族信託の手続きを自分で行うときのやり方と流れをステップごとに紹介します。
主なステップは下記のとおりです。
1つずつ見ていきましょう。
まず、何のために家族信託を利用するのかを家族でよく話し合いましょう。後々のトラブル防止のためにも、家族間で目的を明確にしておくことが大切です。
一般的に、家族信託を利用する目的は以下のようなものが挙げられます。
このように、家庭状況や信託したい財産の内容を考慮して、家族信託の目的を具体的に決めておきましょう。
家族信託をする目的が決まったら、次に信託契約の内容を具体的に決めましょう。
信託契約書に記載しなければならない主な事項は以下のとおりです。
主な項目 | 内容 |
---|---|
信託の目的 | 何のために家族信託をするのか |
委託者 | 財産の元々の所有者でこれから財産を信託する人 |
受託者 | 委託者から財産の管理・運用などを任される人 |
受益者 | 財産の運用益、売却益などの給付を受ける人 |
信託財産 | 受託者に信託される財産 |
信託期間 | 家族信託の有効期間 |
財産管理の方針 | 信託財産の管理方法や信託財産から得られた利益の扱い方 |
受託者の権限 | 信託目的達成のために必要な行為をする権限 |
残余財産の帰属先 | 信託終了後に誰が信託財産を取得するか |
なお、家族信託は契約内容の柔軟性が非常に高いため、上記の内容の他にも様々なことを細かく決めておくことができます。
このとき、契約者同士での認識がずれている状態で手続きを進めてしまうと、後に契約内容で揉めたり、希望どおりの財産管理ができなくなってしまったりする恐れがあります。必ず契約内容は細部まで話し合って決定しましょう。
信託の目的や契約内容が決まったら、実際にそれらの事項を書面にして信託契約書を作成しましょう。
契約書の作成の際は、ステップ2で挙げた項目をわかりやすく、誰が読んでも誤解のないように記載する必要があります。
後にトラブルに発展してしまうことのないように、曖昧な表現はできるだけ避けましょう。また、受託者が不測の事態で迷ったり困ったりしないように、あらゆる事態を想定した内容を記載することが大切です。
続いて、信託契約書を公正証書にします。
“公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のこと” です。
法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html
信託契約書を公正証書にすることで、より証明力の高い文書となります。
家族信託は必ずしも公正証書化する必要はありません。しかし、委託者の意思に基づくものであることを公的に証明してもらえるので、金銭トラブルや契約違反トラブルなどの万が一のトラブル防止に繋がります。
また、家族信託専用の口座の開設などの一部手続きで、信託契約が公正証書で作成されていることが必要とされています。
信託財産に不動産がある場合は、登記をする必要があります。
不動産の登記名義を委託者から受託者に変更する「所有権移転登記」と、受託者が自身の財産と信託財産を分別管理することを表明する「信託登記」を行いましょう。
これらを行うことで、その不動産で信託が行われていることを公に明らかにできます。
信託財産は受託者自身の財産と分けて管理しなければなりません。
そのため、銀行口座を分け、信託財産は信託専用の口座である信託口口座で管理することが一般的です。
信託口口座を開設できる金融機関は限られています。事前に必ず問い合わせて開設可否について確認しておくようにしましょう。
これにて全ての手続きは終了です。
信託が開始され、受託者が委託者の意向にあわせて財産を管理・運用できるようになります。
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家族信託と一緒に考えたい手続きとして、下記の2つが挙げられます。
詳しく見ていきましょう。
家族信託の手続きを検討する際、任意後見制度もあわせて考慮することが重要です。この制度は、将来的に判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人を後見人として事前に指定できる仕組みです。
家族信託だけでは対応しきれない状況が生じた際、任意後見制度が補完的な役割を果たすでしょう。
法定後見制度とは異なり、任意後見制度では自分で後見人を選べるため、より安心感があります。
ただし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務を監督する点に注意が必要です。
この制度を利用すれば、財産管理を自分の意思に沿って行えるだけでなく、身上保護についても対応が可能となります。
家族信託と組み合わせることで、より包括的な資産管理と生活支援の体制を整えられるでしょう。
家族信託の手続きを進める際、遺言書の作成も重要な検討事項です。
信託契約では、信託財産の承継は定められますが、全ての相続財産を網羅できるとは限りません。例えば、1,000万円の資産のうち800万円を信託した場合、残りの200万円の行方が不明確になる可能性があります。
このような事態を避けるため、遺言書を用意しておくことが賢明でしょう。信託財産以外の資産についても明確に定めれば、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。また、被相続人の意思を確実に反映させることも可能となります。
遺言書は、家族信託契約と同様に、公正証書での作成がおすすめです。法的効力が高く、証明力も担保されるため、相続に関する紛争のリスクを軽減できるでしょう。
以下の不動産に関する必要な手続き方法について解説します。
自宅の土地・家屋以外など、ケースごとに見ていきましょう。
信託により不動産の所有権が委託者から受託者に移転するため、賃貸物件の貸主が変更となります。
このため、借主や管理会社との間で様々な手続きが発生します。具体的には、借主への貸主名義変更通知や、賃料振込口座の変更手続きが必要です。
また、建物を信託した場合は、火災保険や地震保険の契約者変更も忘れずに行いましょう。管理会社との関係では、請負契約の名義変更や契約の見直しが求められることもあります。
さらに、固定資産税や水道光熱費をはじめとした引落口座の変更など、日常的な管理に関わる手続きも発生します。
家族信託の手続きにおいて、借地上の建物を対象とする場合、地主の承諾を得ることが重要となります。
民法第612条第1項の規定によると、借地権の譲渡には貸主の同意が必要とされているためです。
信託により建物の所有権が移転すると、同時に借地権も委託者から受託者へ移ることになります。そのため、地主の承諾なしに信託登記を行うと、後々トラブルに発展する可能性があるでしょう。
手続きを進める際は、まず地主との話し合いを行い、信託の目的や内容を丁寧に説明することが大切です。地主の理解を得られれば、円滑に手続きを進められるでしょう。
ローンが残っている、あるいは借金の担保となっているケースがこれに該当します。
このような状況でも家族信託は可能ですが、融資元の金融機関への報告と承諾取得が不可欠です。多くの金銭消費貸借契約には、銀行の承諾なしに不動産名義を変更した場合、一括返済を求める条項が含まれているためです。
手続きを進める際は、まず金融機関に連絡を取り、家族信託の目的や内容を丁寧に説明しましょう。対応は金融機関によって違いがあるため、信託登記の前に必ず確認が必要です。
金融機関の承諾を得られれば、通常の家族信託の手続きに進むことができます。ただし、抵当権の扱いについては専門家のアドバイスを受けた方がいいでしょう。
農地法の規定により、農地を信託財産とすることは原則として禁止されています。これは、農地の適切な管理と利用を確保するための措置です。
ただし、例外的に農業協同組合が信託を引き受ける場合は可能とされています。一般的な家族信託では、農地を直接信託財産にすることは難しいでしょう。
農地を信託財産としたい場合、まず農業委員会の許可を得て農地以外に転用する必要があります。この手続きは「農地転用」と呼ばれ、慎重な審査が行われます。転用が認められれば、その後の信託手続きが可能です。
農地の信託を検討する際は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。法的な制約や手続きの複雑さを考えると、適切なガイダンスが不可欠といえるでしょう。
家族信託の手続きを自分で行う場合、専門家への報酬は発生しないので、かかる費用は実費のみです。
各種手続きで必要となる住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などの発行手数料は数百円程度ですが、公正証書の作成手数料と登記の登録免許税は信託財産の額に応じて大きくなります。
公正証書を作成する際の手数料は、最低額が5,000円で信託財産の額が高くなると、その分だけ手数料も高くなります。
具体的には、信託財産の額が1,000万円〜3,000万円の場合で2万3,000円、3,000万円〜5,000万円の場合で2万9,000円というように高くなります。
具体的な手数料については、公証人役場と公正証書の内容の打合せをする際に教えてもらえるので自分で計算する必要はありません。
信託登記の登録免許税は、登記する不動産が建物か土地かによって異なります。
建物の場合には、固定資産税評価額の0.4%、土地の場合には、固定資産税評価額の0.3%が登録免許税の額です。
3,000万円の土地についての登録免許税の額は、3,000万円×0.3%=9万円となります。
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ここまでは、家族信託の手続きを自分で行う際の手順について解説しました。文章だけ読むと「頑張れば自力で手続きができるのではないか」と感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、専門家に依頼しないことによるデメリットは、手続きが多く複雑であるということだけではありません。
ここでは、家族信託の手続きを自分で行う場合の注意点やリスクについて説明します。
契約者同士で認識のずれが生じたまま手続きを進めてしまったり、契約書の内容が曖昧で紛らわしい表現になっていたりした場合、家族信託が開始された後に家族内で揉めてしまう可能性があります。
将来のリスクをきちんと考えないまま信託契約を結んでしまうと、家族信託を始めたことによって余計な税金がかかることがあります。また、委託者が死亡した際に、より大きな相続トラブルが起きるかもしれません。
これらは、家族信託について熟知していないことが要因で起こる問題であるため、自分で手続きを行うことはリスクがあるといえるでしょう。
家族信託の手続きは民法や信託法などの専門知識が必要不可欠であるため、専門家以外の人が作成した場合、信託契約書や提出書類に不備や問題点がでてきてしまうかもしれません。
自分で手続きを進めているがゆえに不備や問題点に気づけず、修正をしてもらうこともできないため、契約が法的に無効となってしまう恐れもあります。
委託者が認知症を発症し意思能力が低下してしまった後に不備が発覚してしまうと、契約内容の修正をすることができないので取り返しがつきません。
このように、書類に不備があるとさまざまなトラブルに発展してしまう可能性があります。
信託財産に不動産が含まれていると、不動産登記手続きを行う必要があります。
しかし、信託登記の登記事項は法律で規定されており、やり方をよく知らない人が最初から調べて行うと、かなり時間と手間がかかってしまうでしょう。
そのため、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
自分で登記申請を行った場合は、登記官から補正の連絡が入ることが予想されます。
登記所の対応に苦慮したり、場合によっては補正のために登記申請を取り下げて、不備を整えたうえで再申請を促されることもあるので注意が必要です。
信託契約書を公正証書にするには、ただ契約書を持参して公証役場に行けばいいというわけではありません。
公証役場に行く前に、あらかじめ公証役場の公証人に連絡をし、予約を取って契約書の内容について公証人と打ち合わせをするなど、さまざまな手順を踏む必要があります。
自分で手続きするとなると、これらを全て自分自身で行うことになります。公証役場を探すところから始めなければならないので、公正証書の作成に必要以上に時間がかかってしまうことも想定されます。
認知症対策などで家族信託を利用する場合、契約手続きに時間がかかると認知症が進行して契約自体を締結できなくなってしまう可能性があります。公正証書の作成に時間を要することは大きなリスクとなるでしょう。
以上のような関門を突破し、手続きが全て無事に完了したとしても、その後の財産管理に伴う手続きも全て自分で行うという負担があります。
例えば、信託財産に係る帳簿やその他の書類の作成、年に1回の受益者に対する報告など、受託者は信託開始後に、信託法上要求される様々な手続きをしなければなりません。
家族信託の手続きを専門家に依頼した場合は、手続きの時期や方法を教えてもらうことができます。しかし、このような手続きを全て自力で行うとなると、かなり骨の折れる仕事となってしまうでしょう。
「家族信託の手続きを自分で進めるのはリスクがあることはわかったけど、どこに相談すればいいの?」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、家族信託を専門的に取り扱っている相談先をいくつか紹介します。
まず最初に挙げられるのが、弁護士や司法書士などの士業です。
法律に関してはもちろん、信託登記や遺言、相続、税務などの専門的な知識を有しています。家族信託で家族の希望を実現するために、幅広くアドバイスやサポートを受けられるでしょう。
家族信託は比較的新しい仕組みであり、専門家であっても詳しい知識を有しているとは限りません。必ず事前に実績や相談件数などを調べ、家族信託を熟知している専門家であるか調べておきましょう。
信託銀行や信託会社といった金融機関でも、家族信託のあらゆるサービスを取り扱っている場合があります。
これまで信託銀行などが取り扱う家族信託は「商事信託(※)」と呼ばれるものであるケースがほとんどでした。しかし、近年コンサルティングサービスとして家族信託を取り扱う金融機関も増えてきています。
※ 受託者が営業として信託を引き受ける形態の信託。信託銀行や信託会社が受託者となる。
コンサルティングサービスには、お客様の要望を実現するための信託契約書の設計から専門家の紹介、信託契約書の文案作成サポートなどが含まれています。
商品やサービスによって信託できる財産に制限が設けられている場合があります。事前に問い合わせたり資料を取り寄せるなど、よく調べてから利用を検討すると良いでしょう。
ファミトラのような家族信託の組成をサポートする会社も家族信託を専門的に取り扱う機関の1つです。
主に家族信託におけるコンサルティングを行っており、家族間での信託契約締結からその後のアフターサポートまで、総合的にサービスを提供しています。
家族信託に特化している会社であり、家族信託に精通した弁護士や司法書士、信託組成実績の豊富な実務家などで構成されているケースがほとんどです。安心して契約手続きを任せられるでしょう。
前項で紹介したような専門家に家族信託の手続きを依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
家族信託の手続きを行う際、一般的にかかる費用の相場とあわせて解説します。
家族信託の手続きを専門家に依頼すれば、単に信託のスキームを提案してもらえるだけでなく「そもそも自分の家族には家族信託の利用が最適なのか」というところから相談にのってもらえます。
家族の状況や要望によっては、他の制度を利用したり、家族信託と併用したりすることが適している場合もあります。専門家はそうした状況を踏まえて、家族の希望を実現するための一番最良な選択を一緒に考えてくれるでしょう。
また、不動産の登記手続きや公正証書の作成の段取り、金融機関での信託口口座の開設など、契約締結までのあらゆる工程を全て任せることも可能です。
自分で手続きを行う場合に比べて手間や時間を大幅に削減できる上に、さまざまなリスクや起こりうるトラブルを考慮して手続きを行ってもらえます。安心して家族信託を組成できるといえるでしょう。
家族信託の手続きを弁護士や司法書士に直接依頼した場合、相談先によって異なりますが、主に以下のような費用が発生します。(※あくまでも一般的な相場です)
コンサルティング費用 | 信託財産の1%程度(最低金額30万円) |
信託契約書作成費用 | 1通あたりおよそ10万円〜30万円 |
信託口口座開設費用 | 1口座あたりおよそ5万円〜10万円 |
公正証書の作成費用 | 信託財産の規模によります 公証人手数料早見表 |
戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などの資料取得費用 | およそ1万円 |
登記代行費用 | 1件あたりおよそ8万円〜12万円 |
登録免許税 | 信託財産の0.3〜0.4% |
信託財産に不動産が含まれている場合
※必ずしも発生するわけではありません
信託監督人・受益者代理人への報酬 | 月々1万円〜3万円 |
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専門家に依頼した場合の費用について説明してきましたが、具体的な金額をイメージできない方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、3つのケースを題材として、専門家に依頼した場合の費用のシミュレーションを行います。自分のケースでかかる費用がどの程度かを想定する材料に活用してください。
専門家に依頼する場合、信託財産の1%程度のコンサルティング費用がかかります。
このケースでは、3,000万円×1%=30万円がコンサルティング費用の目安となるでしょう。
さらに、契約書作成費用として10万円程度必要となります。
コンサルティング費用・契約書作成費用以外に必要な実費は、次のとおりです。
信託契約書に貼付する収入印紙 | 200円 |
公正証書の作成手数料 | 2万3,000円 |
信託口口座の開設費用 | 1口座あたり5万円~10万円 |
各種書類の発行手数料など | およそ1万円 |
信託財産が預金だけで不動産がない場合には、登記代行手数料や登録免許税がかからないため、費用は比較的安くなります。
このケースでは、合計50万円程度が目安となるでしょう。
このケースでは、信託財産の総額が4,000万円となるため、コンサルティング費用の目安は、40万円程度です。契約書作成費用も、10万円~15万円ほどかかるでしょう。
さらに、不動産が含まれているため、登記代行費用として8万円~12万円ほどかかります。
その他に必要な実費は、次のとおりです。
信託契約書に貼付する収入印紙 | 200円 |
公正証書の作成手数料 | 2万9,000円 |
登録免許税 | 建物 500万円×0.4%=2万円 土地 2,500万円×0.3%=7万5,000円 |
信託口口座の開設費用 | 1口座あたり5万円~10万円 |
各種書類の発行手数料など | およそ1万円 |
このケースでは、合計90万円程度が目安となるでしょう。
このケースでは、信託財産の総額が4億円となり、コンサルティング費用がその1%とすると、コンサルティング費用は400万円となります。
実際、このケースのように、信託財産がかなりの高額となる場合には、コンサルティング費用は1%を下回ることも多いです。
契約書の作成費用としては30万円ほどかかるでしょう。また、登記代行費用として8万円~12万円ほどかかります。
その他に必要な実費は、次のとおりです。
信託契約書に貼付する収入印紙 | 200円 |
公正証書の作成手数料 | 10万6,000円 |
登録免許税 | 1億円×0.3%=30万円 |
信託口口座の開設費用 | 1口座あたり5万円~10万円 |
各種書類の発行手数料など | およそ1万円 |
このケースでは、合計400~500万円程度が目安となります。
家族信託を開始すると、信託財産は受託者名義になります。
信託財産は委託者の財産と分離され、信託の目的に従って受益者のために分別管理・運用されます。
具体的には、以下のとおりです。
信託登記と同時に所有権移転登記もおこないます。権利者その他の事項欄に所有者ではなく「受託者 〇山△男」と記載され、受託者であることがわかります。
委託者の財産と分離するため、新たに信託口口座を開設し、通帳で管理します。通帳には「委託者 父 〇山✕太郎 信託受託者 長男〇山△男」と記載され、信託口口座であることがわかります。
家族信託は、以下のような事業承継でも利用できます。
家族経営の会社のオーナー社長は、株価が安いうちに長男に自社株式を生前贈与したいと考えています。しかし、まだ経営を退く気はありません。
このケースでは、まず、社長の持つ株式を、社長を受託者として信託することを条件に長男に贈与します。
長男は、贈与された株式を条件どおり、社長を受託者として信託します。
こうすることで、受託者である社長が議決権を行使することができるので、生前贈与と経営権維持を両立できます。
信託契約締結後に、信託財産に新たな財産を追加することを「追加信託」といいます。
例えば、受託者である息子が今一つ頼りない場合などに、少額の信託財産から信託を始めて、徐々に信託財産を追加する場合などに使われます。
信託法に、「追加信託」という条文はありませんが、以前から頻繁に行われてきました。
「追加信託」は、委託者と受託者との契約なので、両者ともに判断能力が必要になります。
したがって、委託者が認知症などで判断能力が低下、あるいは失った場合、「追加信託」はできません。
追加する信託財産が金銭の場合は、元の信託契約書中に、信託口口座への振り込みを契約成立とみなす条項を入れると、振り込みだけで信託したことになります。
しかし、やはり契約は書面に残した方が、後のトラブルを避けることになるので、書面に残すことをおすすめします。
追加する信託財産が不動産の場合は、追加する都度、追加信託の契約書を交わすことになります。
家族信託では、家族信託開始時だけでなく、開始した後の経費やランニングコストがかかるケースもあります。
家族信託では家族が受託者となるため、基本的には無報酬となることが多いです。
ただし、報酬の支払が禁止されている訳ではなく、信託契約において受託者の報酬を定めることもできます。受託者の報酬を定めていた場合には、定期的に報酬を支払うための費用がかかります。
信託契約書の内容は、契約後でも当事者間での合意があれば変更可能です。契約書の内容を変更する場合には、契約内容を一部変更する契約書を作成します。
変更のための契約書作成を専門家に依頼する場合には、10万円程度の費用がかかります。さらに、変更後の契約書について公正証書を作成する場合には、公正証書の作成手数料も必要です。
家族信託では、信託契約の受託者が財産の管理を適切に行っているかを監督するために、信託監督人や受益者代理人を置く場合があります。
信託監督人や受益者代理人については、親族以外の第三者が選任されるケースが多いため、月額の報酬を支払うのが通常です。報酬の額は、信託財産の額など信託監督人や受託者代理人としての業務がどの程度あるかによって異なります。通常は月額1万円~2万円程度です。
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家族信託では、信託法上の期限の上限はなく、信託契約で自由に決められます。
また、家族信託は委託者と受益者の合意で終了しますが、その他に法律で定められた終了事由があります。
以下、家族信託の有効期限と法定終了事由について解説します。
信託を設定するときに、信託の目的を達成するために必要な期間を定める必要があります。
この期間を、信託期間といいます。
信託期間は、原則として自由に設定でき、委託者が定めた信託期間が終了するときが有効期限となります。
信託期間の長さはケースバイケースで、信託目的によって変わります。
例えば、信託目的が、委託者が老人ホームに入居するので自宅を売却するケースでは、比較的短期になります。
莫大な資産を相続・贈与対策をしながら、生前贈与をするケースでは、その期間は長期に渡るでしょう。
実務でよく使われる終了原因には以下のものがあります。
しかし、後述するように、受益者連続信託には期間制限があります。
家族信託には、受益者が死亡しても信託が終了せずに、次の受益者に受益権が引き継がれるよう定めのあるものがあります。これを、受益者連続信託といいます。
受益者連続信託では、信託契約の内容により、長期に渡る信託が可能となります。
しかし、委託者が財産利用や承継の仕方を決定し、後の世代の人を拘束することは好ましいことではありません。
そこで、受益者連続信託の信託期間には制限が設けられており、この制限を「30年ルール」といいます。
30年ルールとは、受益者連続信託が設定された時から30年を経過した以後に、現に存する受益者が受益権を取得し、かつ、その受益者が死亡するまで、または、受益権が消滅するまで、信託がその属するというものです。
簡単にいうと、受益者連続信託を設定してから30年を経過した後は、一度しか受益権の承継が認められないというものです。
下の図で説明します。
第二受益者は、信託設定から30年経つ前に、前受益者から承継をしているので、30年経った後、1回だけ承継ができます。
よって、第三受益者が承継をし、第三受託者の信託終了まで信託は存続します。
第二受益者は、信託設定から30年経った後に、前受益者から承継をしたので、以降の承継はできずに、第二受益者の信託終了まで信託は存続し、第三受益者は承継できません。
家族信託は、委託者と受益者の終了の合意により終了しますが、その他にも、法律で定められた以下の終了事由により終了します。
信託とは、信託目的を達成するために存在します。信託目的を達成したとき、あるいは信託目的を達成できないことが確定したときは、その存在意義を失い、信託は当然に終了します。
受託者も受益者として信託の利益を受けることに関して、信託法上の制限はありません。
しかし、受託者が受益者を兼任すると、受託者と受益者が別に存在し、受託者が受益者の利益のために、信託財産をその目的に従って管理・運営するという信託の構造に反するものです。
また、受託者が信託財産を自分のために使ってしまう可能性があります。
そのため、受託者と受益者が同一の状態が1年間以上続いた場合、信託は終了します。
なぜ直ちに終了せずに1年の猶予期間があるのかというと、受益権を譲渡することによりこの兼任状態を解消できるためです。
受託者が欠けて、新受託者が就任しない状態が1年間続いたときは、信託は終了します。
受託者の不在というのは、受託者が、受益者のために信託財産を管理・処分するという信託の基礎を欠いた状態です。
したがって、この状態が1年続いた時には、信託をそれ以上存続することは認められず、信託は終了します。
信託事務の処理にかかる費用は、信託財産から支出するのが原則ですから、受託者が自分の財産から支払う義務はありません。
受託者が信託財産から以下の事由の支払いを受けるための信託財産が不足している場合、受託者は委託者および受益者に必要事項を通した上で、相当の期間を経過しても費用の償還などが受けられなかったときは、信託を終了させることができます。
信託の併合とは、受託者を同じくする2つ以上の信託の信託財産の全部を、1つの新しい信託財産にすることです。
信託の併合により、併合前の信託は信託財産や債務なども新たな信託に承継されます。
従って併合前の信託を存続させる意義がなくなり、併合前の信託は全て終了し、清算の必要もありません。
信託財産にアパート・マンションが含まれている場合、これらの修繕のために融資を受けることがあります。
信託の範囲内で融資などを受けた場合、信託財産から生じる利益から返済をすることになります。
しかし、信託財産から生じる利益が融資の返済額を下回ると、債務超過に陥ります。
これが、信託財産の破産です。
信託財産が破産すると、信託は当然に終了します。
さらに、信託財産で返済できない債務は、受託者個人の財産で返済する義務があります。
ここでは、信託終了時の手続きと注意したいポイントを解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
家族信託の手続きにおいて、信託終了時の重要な役割を担うのが清算受託者です。信託法第177条には、清算受託者の職務が規定されています。
主な業務は、信託終了後のプラスとマイナスの信託財産を整理し、残余財産を適切に処理することです。
具体的には、信託契約書で指定された帰属権利者に対して、残った財産を引き渡す責任があります。この帰属権利者とは、信託契約書で指定された財産の最終的な承継者を指します。
清算受託者の役割は、信託の円滑な終了と財産の適切な移転を確保する上で極めて重要です。信託財産の最終的な清算と分配を通じて、委託者の意思を確実に実現することが求められます。
信託終了後は、法的要件を満たしつつ、関係者の利益を適切に調整することが必要となるでしょう。
信託終了時には、2つの重要な登記手続きが求められます。
まず、所有権移転登記を行う必要があります。これは、信託契約に基づいて不動産の所有権を受託者から帰属権利者へ移す手続きです。
次に、信託抹消登記を実施しなければなりません。この手続きにより、不動産に関する信託関係が正式に終了します。
これらの手続きは、不動産登記法に基づいて適切に行われる必要があります。登記の専門的な知識が要求されるため、司法書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
家族信託が終了した際にも、登記手続きなどで費用がかかります。
家族信託終了時に、残された信託財産を承継する人を帰属権利者といいます。誰が帰属権利者になるかは、信託契約を締結する際に契約書に記載されます。
受益者が帰属権利者となる場合には、家族信託の継続中と家族信託の終了後で、財産上の利益を受ける所有者の変更はありません。このケースでは、家族信託の終了による財産の移動はなく、帰属権利者は課税されません。
一方で、受益者と帰属権利者が異なるケースでは、家族信託の終了により、帰属権利者に財産が移転することになります。そのため、帰属権利者には譲渡による所得税もしくは贈与税が課されます。
家族信託が終了すると、信託登記の抹消費用として不動産1筆につき1,000円がかかります。
さらに、所有権移転登記の登録免許税もかかりますが、登録免許税の額は、帰属権利者が誰かによって異なります。
委託者本人が帰属権利者となる場合には、権利の移転がないため非課税です。委託者の相続人が帰属権利者となる場合には、不動産の課税標準額の0.4%が登録免許税の額となります。
相続人以外が帰属権利者となる場合には、不動産の課税標準額の2%もしくは1.5%が登録免許税の額です。
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家族信託にかかる費用をできる限り安く抑えるには、公正証書を作成しない、信託財産を減らすなどの方法が考えられます。
信託契約書は、公正証書にしなくても家族信託は有効に成立します。そのため、信託契約書を公正証書にせず、私文書のままにしておけば公正証書の作成費用は抑えられます。
ただし、信託財産に不動産が含まれる場合や、多額の預金がある場合には、公正証書を作成しないという方法はおすすめできません。公正証書を作成していないと、登記手続きや信託口口座の開設ができなくなる可能性もあります。
専門家のコンサルティング費用や、公正証書の作成手数料、登記における登録免許税は、信託財産の額によって変動します。
そのため、信託する財産を最小限にして信託財産の額を抑えれば、その分だけ家族信託の手続きにかかる費用も抑えられます。
信託監督人を選任するケースでは、司法書士などの第三者を指定することが多いです。第三者を信託監督人に指定すると、月額の報酬が発生します。
信託監督人は、親族でも就任可能です。親族を信託監督に指定し、報酬支払の約束をしなければ、報酬分の費用を抑えられます。
家族信託には何に一体どれくらいかかるのか、文章よりも動画で確認したい方はこちらをご覧ください。
最後に、家族信託についてのよくある疑問に回答します。家族信託について後悔しない選択をするために、ぜひご覧ください。
家族信託では、財産的価値のあるものは、基本的に全て信託財産にできます。
信託財産にできるものの例としては、次のようなものが挙げられます。
家族信託は、委託者である本人と受託者との間の契約によって成立します。判断能力がない場合には、契約を締結することができないため、認知症になってからでは家族信託の契約はできません。
家族信託を検討している場合には、判断能力が正常なうちに手続きを行うようにしてください。
家族信託は、信頼できる親族を受託者として財産の管理を任せますが、受託者が不正をしない保証はありません。実際、大きな財産の管理を任されると、着服などの不正をしてしまうケースは少なくありません。
そのため、不正行為の危険を感じる場合には、そもそも家族信託をやめておくか、信託監督人を選任するようにしましょう。
家族信託を作成するための費用は、信託内容や信託の規模、地域、弁護士などの料金設定によって異なります。一般的には、信託設定費用、運用費用、相続対策のための費用などがかかることがあります。
価格の設定についてはケースにより異なるので、具体的な費用については、信託会社や弁護士に相談することをおすすめします。
家族信託の契約書は、専門的な知識や法的知識が必要になります。誤った内容や書式のミスがある場合には、信託の目的や目的達成のための法的効力に影響を与える可能性があるため、専門家に依頼することをおすすめします。
一般の人でも家族信託の契約書を作成できる場合は、信託に関する法律や税務法に精通し、専門的な知識や経験を持つ場合です。
信託の契約書を作成する際には、信託の目的や運用方法、受益者の権利や責任、信託財産の管理など、複雑な法的問題を扱う必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。
信託会社や弁護士などの専門家に依頼する場合、専門家が信託の目的や目的達成のための最適な方法を提案してくれるだけでなく、信託契約書を正確かつ効果的に作成することが可能です。信託の効力や法的な側面についてのリスクを最小限に抑えることができるでしょう。
税金は、実質的に資産や事業から生じた利益を得た人に課税されます。
家族信託では、受益者と受託者が課税対象となり、税金がかかる可能性があります。
多額の資産がなくても家族信託は利用できます。
信託財産は、土地・建物などの不動産、現金、預金、株式などの有価証券と多様なものが対象になり、資産額による制限はありません。
家族信託は非常に柔軟性のある仕組み、資産運用だけでなく以下のことにも利用可能です。
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家族信託の費用は決して安価というわけではありません。
だからといって、一般の方が自分で信託を組成することはおすすめできません。なぜなら、一般の方が組成した信託は、法的な不備あるケースや、予期せぬ課税が発生するケースが多く見られるからです。
家族信託を正しく組成するには、法律と税務に関する高度な専門知識が必要です。
家族信託の手続きは、適切な準備と理解によって、よりスムーズに進行します。費用や手続きの流れについてのご質問や不明点があれば、ファミトラの専門家が無料でサポートいたします。
財産を守り、家族の未来を計画するために、今すぐお気軽にご相談ください。
また、家族信託についての基礎知識を知りたい・学びたい方は、以下の無料オンラインセミナーへもぜひご参加ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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