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「家族信託で受託者が死亡すると、家族信託は終了するの?」
「家族信託で受託者が死亡した時、必要な手続きはあるの?」
家族信託の利用を検討されている方で、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、家族信託の受託者の死亡時、契約が終了するのかについて解説します。
また、記事の後半で、第二受託者の決め方や手続き、死亡時に備えるポイントも解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
家族信託の受託者になる上で必要な資格はなく、基本的には誰でもなれます。
しかし、信託財産の管理者という役割であり、委託者との間の信頼関係が必要であるため、選任には注意が必要です。
また、未成年や認知症の方をはじめ、十分な判断能力がない方は家族信託の受託者にはなれません。
加えて、受託者だけでなく、信託監督人・信託管理人の選定も可能です。
もし不安な場合があれば、このような受託者以外の役目を持つ人を選任することの検討も必要です。
家族信託において、受託者が死亡することもあるでしょう。
その際、受託者の財産や契約がどのような扱いになるのかを解説します。
原則として家族信託契約は終了しません。
家族信託契約の目的は委託者の財産管理であって、受託者の死亡は終了事由になっていないためです。
信託財産の所有者は、信託法2条3項により、受託者となっています。
しかし、信託法74条1項によると、信託財産は信託契約により管理されているため、受託者が死亡しても、相続の対象とはなりません。
受託者はあくまで管理のための形式的な所有者であって、実質的な所有者は受益者(管理を任せた財産から利益を受け取る人)にあるのです。
信託財産は受託者の相続財産とはならないため、受託者が死亡すると委託者等が新しい受託者を決め、新しい受託者に財産の管理を引き継ぐ必要があります。
信託契約で第二受託者を定めていた場合、第二受託者が引き継ぎます。
第二受託者は、信託契約であらかじめ決めておけるほか、信託法62条1項により、委託者と受益者との合意で決めることも可能です。
(信託法62条1項:第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、信託行為に新たな受託者(以下「新受託者」という。)に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより新受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により、新受託者を選任することができる。)
これ以外の第二受託者の決め方については、後述します。
前述した通り、信託財産は信託契約により管理をされているため、信託財産は形式的には受託者のものであるものの、実質的には受益者のものになります。
そのため、家族信託の受託者が死亡しても受託者の相続人には相続されず、新しく受託者が選任されるのです。
ただし、例外的に信託契約が終了する条件が2つあります。
1つ目は、信託契約に受託者の死亡により、信託契約が終了する旨の記載がある場合です。
基本的には信託契約の内容が優先されるため、そのような記載があれば終了します。
2つ目は、第二受託者がいない状態が1年間続いた場合です。
受託者不在の状態の信託が長期間続いていると、財産管理上好ましくないため、1年間受託者が不在になると、信託契約が終了します。
前述した通り、受託者が死亡すると第二受託者が信託契約を引き継ぎます。
ここでは、第二受託者を決める方法を解説します。
信託契約では、受託者が死亡した際の第二受託者を定めることが可能です。
そのため、信託契約に第二受託者についての規定が含まれていれば、信託契約に沿った引き継ぎが優先されます。
もし、第二受託者を決めておきたい場合は、あらかじめ信託契約に記載しておけば、スムーズに引き継ぎを行えます。
ただし、信託契約で決められた第二受託者は、その就任を承諾していなければ、信託契約の引き継ぎを断ることも可能です。
その際は、第二受託者を決め直す必要があります。
このような事態を避けるために、第二受託者の第一候補が断った際に、誰に依頼するのかも決めておくと、引き継ぎがしやすくなります。
また、信託契約では、第二受託者を直接決めるのではなく、第二受託者を決める人を定めておくことも可能です。
第二受託者を決めかねている場合は、信頼している人に決めてもらうのが良いでしょう。
第二受託者は、委託者と受益者による相談でも決められます。
委託者は、家族信託を始めることになるきっかけを作った人であり、受益者は、家族信託において1番利害関係が強い人であるため、これらの人物による相談の結果の合意が効果を持つのです。
ただし、委託者と受益者との相談で第二信託者が決められた場合でも、決められた人は断ることができます。
その場合、相談により新たにほかの候補者を選任することになります。
信託法62条4項により、裁判所に第二受託者を決めてもらうこともできます。
しかし、全ての場合で可能なわけではなく、委託者と受益者との協議がまとまらないなど、必要があると認められた時にのみ可能です。
委託者と受益者双方との協議がまとまらない場合には、双方が推薦する候補者を総合的に比較することで判断されます。
信託法62条8項により、委託者不在の場合は受益者が第二受託者を決めます。
例えば、委託者がすでに死亡している場合などが挙げられます。
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家族信託の受託者が死亡した際には、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
ここでは、家族信託の受託者死亡時に発生する相続人の手続きと義務について、順序立てて解説します。
信託法60条1項に基づき、受託者の相続人は受託者が死亡した事実を知った時に、受益者へその旨の通知をする義務があります。
この通知義務に違反した場合、信託法270条1項1号に基づき、100万円以下の過料が科せられることがあるため、注意してください。
なお、信託法60条1項但し書きにより、信託契約で定められていれば、通知義務の免除や通知者の変更が可能です。
続いて、新受託者へ信託事務の引き継ぎを行います。
信託事務の引き継ぎには2つの手続きが必要であるため、1つずつ解説します。
1つ目の手続きは、信託財産に不動産が含まれている場合の不動産登記情報の変更です。
不動産登記情報の変更は不動産を管轄している法務局で行われ、受託者と共同申請する必要はありません。
不動産登記情報の変更では、所有権移転登記と信託登記の2つを行うことになりますが、所有権移転登記手続きをすれば信託登記は登記官により実施されるため、手続きは1回で済みます。
なお、受託者変更の際の所有権移転登記は登録免許税が不要となっています。
2つ目の手続きは、預貯金の引き継ぎです。
預貯金の引き継ぎは、信託契約書などの第二受託者になることの証明が可能な書類を銀行に提出することで行えます。
この際、第二受託者名義の口座への送金も必要です。
ただし、信託財産を管理していた口座が専用の信託口口座でない場合、通常の相続と同じ手続きで解約する必要があります。
実質的に信託財産専用の口座として使っていたものの、普通口座で管理していた場合も当てはまるため、注意が必要です。
通常の相続と同じ手続きで解約すると、信託財産を引き継ぐよりも時間がかかってしまったり、相続人の協力を得られない場合、引継ぎができない場合があるため、信託財産を管理する場合は信託口口座を開設し、そこで管理するようにしてください。
後述しますが、新受託者は信託契約で決めておくことが可能です。
また、信託契約で決まっていなくても、委託者と受益者との間の合意により、新しく選任することもできます。
これらにより決められた新受託者に、前述した2つの手続きである、不動産登記情報の変更と預貯金の引き継ぎをすることで、新受託者への信託契約の引き継ぎが完了します。
信託財産は、新受託者が決まるまでは受託者の相続人が行います。
信託法60条2項に、新受託者が決まるまで信託財産を保管し、信託事務の引き継ぎに必要な行為を行う必要がある旨、記載されているためです。
財産を正式に引き継ぐわけではなく、財産保全のために一時的に管理する義務が発生します。
また、受託者の相続人や成年後見人、保佐人が不在の場合、ならびに相続人がいても幼少、多忙、海外在住などで信託財産の管理が難しい場合があります。
この場合は、信託法63条1項に基づき、利害関係人からの申立てによって、裁判所が信託財産管理者を選任し、管理を命ずることが可能です。
これにより、信託財産管理者は相続人と同じく、一時的に管理する義務が発生します。
家族信託の受託者死亡に備えるポイントは、第二受託者を決めておくことです。
前述した通り、家族信託の受託者が死亡しても信託契約が終了するわけではなく、第二受託者を選任し、信託契約を引き継ぐ必要があります。
ただし、受託者の死亡後に決めようとすると、第二受託者に指定された人から断られたり、委託者と受託者との相談が円滑に進まなかったりするなど、トラブルが起きる可能性が少なくありません。
家族信託では、第二受託者を決めておくことも可能です。
信託契約を結ぶ際に第二受託者も決めておくと、受託者の死後、第二受託者への引き継ぎがスムーズに行えるでしょう。
家族信託契約の目的は受託者の財産管理としています。受託者の死亡は終了事由になっていないため、原則として家族信託契約は終了しないこととなっています。
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家族信託の受託者が死亡しても、信託契約は終了しません。
第二受託者を選任し、適切な手続きを行うことで継続した家族信託が可能です。
ただし、第二受託者の選任ではトラブルが起きる可能性もあるため、事前準備が欠かせません。
事前準備はトラブルを防ぐために行うため、自分たちだけで行うより法律の専門家に任せることがおすすめです。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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