成年後見申立の流れ・費用・書類|診断書や本人情報シートを詳しく解説

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成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

しかし、家庭裁判所へ申し立てを行う場合、申し立てる人が限られていたり多くの書類を準備する必要があったりするなど、注意すべき点が多くあります。

そこで、本記事では、後見申立の流れや費用、書類について解説します。
法定後見制度の申し立てに必要な診断書や本人情報シートについても詳しく見ていきます。ぜひ、参考にしてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

そもそも成年後見制度とは?

後見

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などにより意思能力が不十分な人(以降、本人)を法的に保護・支援し、本人の大切な生活と財産を守るための制度です。

成年後見制度には大きく分けて任意後見制度と法定後見制度があります。法定後見制度には、さらに3つの種類があります。

ここでは成年後見制度の目的や種類、申し立ての手続きについて解説します。

成年後見制度の目的

認知症や精神障害になると、契約締結時など物事を判断する際、自らの意思に沿った判断ができず不利益を被る可能性があります。

このような状況でも成年後見制度を活用することで、財産管理や契約などを行う支援者(成年後見人等)が本人の財産や権利を法的に守れるようになるのです。

任意後見制度と法定後見制度(後見・保佐・補助)

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度は十分な意思能力があるうちに、あらかじめ任意後見人となる人を選んでおき、保護・支援してもらう範囲を決め、契約を締結します。

一方、法定後見制度は、本人の意思能力が不十分になってから、家庭裁判所が成年後見人等を選び、法律に基づいて保護・支援する制度です。

本人の意思能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、支援する人をそれぞれ後見人、保佐人、補助人(以降、成年後見人等)といいます。

成年後見人等に与えられる権限の範囲は、「後見」「保佐」「補助」によって異なります。

例えば「後見」では、財産に関する全ての法律行為を成年後見人が代理できます。しかし、「保佐」や「補助」では、家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為しか代理できません。

成年後見制度制度の概要
法定後見制度「後見」:意思能力が欠けているのが通常の状態の場合
「保佐」:意思能力が著しく不十分な場合
「補助」:意思能力が不十分な場合
任意後見制度本人の意思能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人候補者や委任する事務範囲を決め、将来に備える制度

成年後見申立の方法と手順・費用・所要期間

計算

ここでは、成年後見制度の利用に必要な申し立ての方法と手順・費用・所要期間について解説します。

任意後見制度の場合と法定後見制度の場合について、それぞれ見ていきます。

任意後見制度の場合

まずは、任意後見制度について見ていきます。
任意後見制度の申立方法と手続きの流れ、費用、所要期間について解説します。

任意後見監督人選任の申立方法

任意後見制度の効力を発生させるためには、任意後見監督人選任の申し立てが必要です。

任意後見監督人選任の申し立てができるのは、すでに任意後見契約が締結されており、本人の判断能力が低下している場合に限ります。

なお、任意後見契約書は公正証書で作成する必要があるため、口約束での契約や私文書での契約は認められない点に注意してください。

任意後見監督人選任の申し立てができる人は、以下の人に限られます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 任意後見受任者

これらの人が本人の住民票上の所在地を管轄している家庭裁判所に、必要な費用と必要な書類を準備した上で申し立てをします。

申立人の住所地を管轄している家庭裁判所ではないため、事前に確認しておきましょう。

手続きの流れ

まずは、本人と任意後見受任者との間で、公正証書により任意後見契約を結びます。

本人の判断能力が低下したら、管轄する家庭裁判所を確認した上で、必要書類を集めます。

書類は家庭裁判所にて受け取ることができるため、管轄する家庭裁判所に問い合わせてみてください。
必要書類の準備ができたら、家庭裁判所へ申立書類を提出します。

家庭裁判所にて行われる本人の調査や精神鑑定を通して審理・審判が下され、認められれば任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が発生します。

なお、任意後見監督人は裁判所によって決定されるため、必ずしも候補者が任意後見監督人になれるわけではない点に注意してください。

申し立てにかかる主な費用と所要期間

任意後見監督人選任の申し立てにかかる費用は、以下の通りです。

  • 申立手数料:800円
  • 登記手数料:1,400円
  • 連絡用の郵便切手:3,000円~5,000円ほど(裁判所によって異なる)
  • 診断書の作成料:数千円ほど
  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用:1通発行するごとに数百円ほど
  • 鑑定の費用:5~20万円ほど(必要な場合のみ)

また、任意後見監督人選任の申し立てにかかる期間はおよそ1カ月です。
申し立てから1カ月が経過すると、任意後見監督人選任の審判がなされます。

法定後見制度の場合

続いて、法定後見制度について見ていきます。
法定後見制度の申立方法と手続きの流れ、費用、所要期間について解説します。

成年後見開始の申立方法

成年後見開始の申し立ては、認知症になってしまった場合など、本人の判断能力が低下した状態になった後に行います。

申立先は、任意後見監督人選任の申し立てと同じく、本人の住所地を管轄している家庭裁判所です。

申し立てができる人は、以下の人に限られます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 成年後見人等
  • 任意後見人
  • 成年後見監督人等
  • 市区町村長
  • 検察官

申し立てをするタイミングになったら、必要な書類を集め、必要な書類を用意し、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して申し立ててください。

手続きの流れ

申し立てに必要な手続きに入る前に、あらかじめ法定後見人の候補者を決めておくことをおすすめします。
法定後見人は家庭裁判所によって選任されますが、候補者を指定しておけばその人が法定後見人になれる可能性があるためです。

候補者を決めたら、まずは申立先の家庭裁判所を確認し、必要な書類を集めます。
福祉関係者に本人情報シートを書いてもらったり医師に診断書を書いてもらったりする必要があるなど、書類の準備に時間がかかるため、早めに準備しましょう。

必要な書類と費用が準備できたら、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てます。
審理の際、家庭裁判所により申立人や候補者、本人の面接、家族への照会などが行われ、場合によっては医師による鑑定が行われることもあります。

これらの審理により、家庭裁判所が成年後見人を選任するのです。申立人と法定後見人に審判書が届き、審判が確定したら、後見開始の旨が登記され、後見開始です。

申立にかかる主な費用と所要期間

成年後見開始の申し立てにかかる費用は、主に以下のものがあります。

  • 申立手数料及び後見登記手数料:3,400円
  • 送達・送付費用:3,720円
  • 鑑定費用:10万円~20万円(必要な場合のみ)
  • 医師の診断書の作成費用:数千円ほど
  • 住民票・戸籍抄本:1部あたり数百円ほど
  • 登記されていないことの証明書の発行手数料:300円

成年後見開始の申し立ては、申し立てをしてからおよそ3カ月で審判される場合が多いです。
なお、審理が複雑でない場合、10日から2カ月ほどの短期間で終わる場合もあります。

成年後見申立に必要な書類は種類が多い

判を押す

成年後見制度の申し立てを行う場合には、数多くの書類が必要です。

任意後見監督人選任申立と成年後見開始の申し立てに、それぞれどのような書類が必要なのかを解説します。

任意後見監督人選任申立の必要書類

任意後見監督選任申立には、以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの)
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書など)
  • 任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

なお、書式や記載例については裁判所のホームページ(裁判所|任意後見監督人選任)で公開されているため、必要に応じて参照してください。

成年後見開始の申し立ての必要書類

成年後見開始の申し立てにも、多くの書類が必要です。

今回は東京家庭裁判所における必要書類を紹介します。

  • 後見開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 本人の財産目録及びその資料
  • 相続財産目録及びその資料
  • 本人の収支予定表及びその資料
  • 親族の意見書
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 診断書(3カ月以内以内のもの)
  • 診断書付票(3カ月以内以内のもの)
  • 本人情報シートのコピー
  • 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(3カ月以内以内のもの)
  • 本人の住民票又は戸籍の附票(3カ月以内以内のもの)
  • 後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票(3カ月以内以内のもの)
  • 本人が登記されていないことの証明書(3カ月以内以内のもの)
  • 愛の手帳のコピー(交付を受けている方のみ)

新たに記入が必要になる書類は、裁判所のホームページ(裁判所|申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター)で書式をダウンロードできます。

成年後見制度の申し立てに必要な医師の診断書とは?

成年後見制度の申立てに必要な医師の診断書とは

成年後見制度の申立てをする際、申立書や財産目録など様々な書類を準備する必要があります。そのうちの1つが医師の診断書です。

ここでは医師の診断書の取得方法や費用、有効期限、診断書の内容について解説します。

医師の診断書は本人の状況を判断するために必要

医師の診断書は、家庭裁判所に申し立てる際に必要な書類の1つです。

「医学的診断(診断名や各種検査結果など)」や「医師の判断能力についての意見」などが記載され、この診断書などをもとに家庭裁判所が本人の意思能力の程度を判断します。

なお成年後見制度の申し立てから利用(報告)までの流れは次のとおりです。

<手続きの基本的な流れ>
申し立て ⇒ (調査・鑑定) ⇒ 審判 ⇒ 報告

家庭裁判所は、申し立ての際に提出された書類などをもとに、成年後見開始の審判と成年後見人等の選任をします。場合によっては、調査や鑑定が行われます。

この手続きの流れにおいて、診断書は成年後見制度による保護・支援が必要かどうか、必要であれば「後見」「保佐」「補助」のどれにあたるのかを判断する資料として使用されるのです。

診断書の取得方法・書式

診断書はかかりつけ医に作成を依頼しますが、かかりつけ医がいない場合は内科医や精神科医に作成してもらいます。

成年後見制度用の診断書があり、あらかじめ備え付けている医療機関もあります。なければ、裁判所の公式ホームページから「診断書(成年後見制度用)」の書式をダウンロードして利用することができます。

診断書を取得するための費用

診断書の作成は有料です。費用は医療機関によって異なり、5,000 円から 1 万円程度となっています。
なお、診断書の作成は保険外診療となるため、全額自己負担になります。

診断書の有効期限

診断書には有効期限があり、発行から3カ月以内のものを取得し提出しなければなりません。半年や1年以上前に診断書を発行してもらっても診断書として有効とは認められませんので注意が必要です。

診断書以外にも申し立てに必要な書類には有効期限があるものもあります。
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)や住民票などの公的書類も発効から3カ月以内となっていますので、まとめて準備するとよいでしょう。

診断書の内容

診断書には本人の氏名や住所、生年月日のほか、医学的診断や意思能力についての医師の見解について記載されます。

具体的には、診断名や現病歴・重症度、各種検査結果とともに、短期間内に回復する可能性があるかどうかなど、また契約などの内容を理解し判断できるかどうかです。

この診断書をもとに、成年後見制度による保護・支援が必要かどうかの判断が行われます。

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診断書とあわせて必要になる本人情報シートとは?

お年寄りと介護者

2017年3月24日に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」を踏まえ、2019年には診断書の書式が改定され、本人情報シートとよばれる資料が新たに加わりました。

ここでは診断書とあわせて必要となる本人情報シートについて解説します。

本人情報シートの必要性

「本人情報シート」とは、日ごろから本人を支援する福祉関係者から医師に対して、本人の生活状況に関する客観的な情報を伝えるために作成される資料のことです。

診断書は本人に保護・支援が必要かどうかを医学的に判断できる重要な書類ですが、本人の生活状況に関する内容は不十分でした。
そこで、2019年に本人情報シートが申し立て時の書類に追加され、医師が意思能力の程度を診断するための補助資料として活用されています。

なお、本人情報シートが提出できない場合は、添付しなくても申し立ては可能です。しかし、医師が診断する際の補助資料としてあったほうが望ましいとされています。

本人情報シートの作成者

本人情報シートは、本人の客観的な生活状況などについて医師に伝え、医師による判断の参考資料として利用することを目的としています。

そのため、本人情報シートの作成者として、次のような立場の人がふさわしいとされています。

  • 社会福祉士や精神保健福祉士などのソーシャルワーカー
  • 介護支援専門員や相続支援専門員
  • 病院などの相談員
  • 市町村が設置する地域包括支援センターの職員など

なお、親族や本人は申立書の「申立ての動機」欄にて具体的な事情を記載することができます。

また、親族や本人などの作成依頼者が本人情報シートの作成費用を負担することがありますので、事前に確認しておきましょう。

本人情報シートはどのように活用されるの?

本人情報シートは次のようなケースで活用されます。

  1. 医師が診断する際の補助資料として
  2. 成年後見制度の利用が必要かどうか、成年後見制度による保護・支援で十分な対応ができるかどうかの資料として
  3. 成年後見人等を選任する際の資料として
  4. 後見開始後の後見事務の見直しや再検討の際の資料として

本人情報シートは、医師が診断する際の補助資料として活用されます。
さらに医師だけでなく、福祉や介護の関係者、法律関係者の間で本人の生活状況を共有することで、申し立て前に十分な検討を行うことができます。

また、本人情報シートは、家庭裁判所が成年後見人等を選任するための検討資料として活用されます。
加えて、本人の心身の状況や生活環境は将来変化する可能性があり、その変化に対応した保護・支援となっているかどうかの検証や見直しにも用いられます。

後見申立後に鑑定が必要になるケース

白衣の男性

家庭裁判所は、本人の精神状況について鑑定をしなければ、後見及び保佐の審判をすることができないとされています。

補助及び任意後見制度については、鑑定は不要です。
ただし、いずれの場合も、鑑定が必要になるかどうかは個々に判断されます。

ここでは後見申立後に鑑定が必要となるケースについて解説します。

鑑定が必要なケース

一般的に家庭裁判所に申し立てをした後、調査・鑑定を経て、成年後見開始の審判と成年後見人等の選任をします。

鑑定は、本人の意思能力の程度について慎重に判断する必要があるときに行われますが、申し立ての際に提出した診断書で判断されるケースがほとんどです。

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)」によると、鑑定を実施したものは全体の約6.1%で、どの年度もおおむね10%以内となっています。

鑑定費用

鑑定が必要な場合、原則として申立人が鑑定料を負担しなければなりません。

鑑定料は依頼する医師によって異なり、5~10万円程度の費用がかかります。
前述の「成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)」によると、5万円以下が全体の約53.9%、全体の93.2%が10万円以下となっています。

鑑定料は、鑑定が必要とされたときに裁判所に納めなければなりませんが、審判で本人負担とされた場合には、本人の財産から清算することができます。

なお、経済的に鑑定料の支払いが厳しい場合、市区町村による助成を受けられることがあります。

鑑定の依頼先

鑑定は裁判所が鑑定人を指定して依頼します。

家庭裁判所によって異なりますが、鑑定人には診断書を作成した医師が指定されることが多く、親族や本人、申立人などが任意で選ぶことは難しいのが実情です。

また、鑑定期間は1カ月~2カ月程度で、1カ月以内で終えるものが全体の約 56.1%と最も多くなっています(「成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)」より)。

後見申立に関するよくある質問

家庭裁判所

最後に、後見申立に関するよくある質問を2つ紹介します。

  • 後見申立の手続きができる申立権者は誰ですか?
  • 後見申立は取り下げできますか?

ぜひ、2つの質問と回答を参考にしてください。

後見申立の手続きができる申立権者は誰ですか?

後見申立の手続きができる申立権者は、以下の通りです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 補助人
  • 補助監督人
  • 検察官

これに加え、条件を満たした場合には市町村長も申立権者になり得ます。

なお、親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを指すため、4親等内の親族とは、4親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。

後見申立は取り下げできますか?

後見申立の取り下げをする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

つまり、申立人が「取り下げたい」と考えた場合でも、勝手に取り下げることはできません。
また、家庭裁判所に対して申し立ての取り下げに関する許可をもらうときには、取り下げる理由を明らかにする必要があります。

これは、成年被後見人として保護を受けるべき人が保護を受けられなくなることを防ぐ目的があります。

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まとめ

成年後見制度

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあり、それぞれ申立方法が異なります。
必要な書類も異なるため、確認しながら申し立てをする必要があります。

特に、法定後見制度の申し立てでは、医師が記載した診断書や福祉関係者が記載した本人情報シートなどが必要になるため、早めに準備することがおすすめです。

その他、成年後見制度を利用する以外にも、家族信託で認知症対策に備えることもできます。

ファミトラでは、相談者とその家族の想いや状況、要望を整理し、弁護士や司法書士などの専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう調整を行う専門家(家族信託コーディネーター)が、無料相談を受け付けています。家族信託に関する疑問や不安を抱えている方は、この機会にぜひ専門家に相談してみてください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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