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平均寿命が伸びている昨今において、親に認知症等なんらかの問題が生じてしまった場合に財産の管理をどうしようか悩んでいる人は少なくありません。
そうした中、「家族信託」という制度が注目を集めています。
今回は本来の「家族信託」と信託銀行が扱う「家族信託系サービス」の違いに焦点をあてたうえで、それぞれの特徴やメリット・デメリットについてまとめてみました。
家族信託とは、判断能力があるうちに自身の持つ財産を信頼のおける家族に託すことを指し、近年注目を集めている制度のひとつです。
家族信託を利用することで、万が一認知症や脳梗塞などを患ってしまった場合でも、自身の希望に沿った資産の運用・管理ができるという安心感を得られます。
家族信託について詳しく知りたい方は以下の記事を参照下さい。
ここでは家族信託を利用する主なメリットを 3 つ、ご紹介します。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
認知症が進行すると、自分の意思を明確に伝えることができない・周りの状況を適切に理解することができないといった問題が生じます。
そのような場合において、銀行等の金融機関は本人の財産が悪用されてしまうのを防ぐため、認知症を理由とした資産(口座)凍結を行う場合があります。
また銀行口座に限らず、不動産の売却などにおいても「所有者本人の意思確認」が求められるため、所有者の判断能力が著しく低下している場合には不動産を代理で売却することはできません。
家族信託であれば事前に本人の意思を尊重した設計を行うことにより、組成後の本人に対する意思確認が不要です。そのため、実質的に資産凍結がなされることはなく、受託者の判断で財産の管理や処分をすることができます。
所有者本人の意思確認が困難となった場合、「成年後見制度」を利用することで財産の管理や処分を行うことができますが、そこには以下のような負担や制約が存在します。
一方、家族信託であれば本人の意思能力が正常なうちに所有財産の運用・管理に関して方針を定められるだけでなく、それらを実行するために必要な権限についても信託契約書の中に記載可能です。
そのため、記載内容に沿ってさえいれば柔軟な財産管理や運用が認められ、家族内で管理を完結させることができます。
家族信託は遺言としての機能も備えています。
通常の遺言では効力発生日が亡くなった日と定められているため、認知症等になってしまったときの資産凍結回避策としてはなんの効果もありません。
しかし、家族信託では信託が終了するときに託した財産を誰に譲るかを指定できます。そのため、家族信託は信託した財産について「遺言と同等の役目を果たす機能を有している」と言えるでしょう。
また、遺言書を残そうと思った場合には民法で定める形式に則って作成しなければならず、それなりの労力と負担が生じます。
それに比べ、家族信託であれば本来の機能に加えて遺言を行うことができ、まさに終活のためのワンストップサービスといえるでしょう。
一方、家族信託のデメリットですが、受託者による使い込みが生じる恐れがゼロではないことが挙げられます。
家族信託は委託者と受託者、そして受益者といった三者間の信頼関係の上に成り立つものですが、そのバランスが乱れれば家族信託自体が破綻してしまいます。
そのため、受託者が私利私欲に走らないよう「信託監督人」や「受益者代理人」の選定を検討することも選択肢の一つとして考えておくようにしましょう。
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「家族信託」とよく混同されがちなものとして、信託銀行が扱う「家族信託系サービス(以下、商事信託)」があります。
商事信託の多くは、信託銀行に金銭を預けておき、一定の条件を満たすことで払い戻しが認められる仕組みとなっています。
次に家族信託系サービスにおけるメリットとデメリットについて、見ていきましょう。
信託銀行が扱う商事信託を利用するメリットとして、以下のものがあります。
信託銀行による商事信託は財産の散逸を防ぎ、自身の介護費用や葬儀費用、遺族の生活保障のために使われるケースが多くなっています。
商事信託を利用するデメリットとして、柔軟性の低さが挙げられます。
家族信託では預ける財産の範囲に原則制限がなく、金銭のほかに未上場株式や不動産などの信託も可能です。
一方、商事信託では預ける金銭が数百万円以上でないと認められず、少額を信託したいといった要望を叶えることも難しいでしょう。
また、未上場株式や自宅不動産などは信託できないケースが大半で、収益用不動産であっても、条件によっては信託が認められないこともあります。
つまり、あらかじめ制限された資産を信託銀行が定めた範囲内で信託銀行に 信託するのが商事信託であり、家族信託に比べて設計の自由度が低いといえます。
そしてコスト面でも商事信託ならではの欠点が存在します。
家族信託では主に息子など親族が受託者になるため、通常その報酬は無償であることがほとんどです。
しかし、商事信託は信託銀行が営利目的で行う金融サービスのひとつであるため、信託銀行に対し初期費用として数十万円以上、毎月数万円程度の管理費用や運用報酬、各種手数料などを支払う必要があります。
それら財産管理のコストがかかる以外にも信託報酬が発生し、各信託銀行によってその必要額は変わりますが、比較的コストは高めに設定されているので注意が必要です。
本来の「家族信託」と信託銀行が扱う「家族信託系サービス(商事信託)」は似たようなサービスであると混同しがちですが、両者は性質が大きく異なります。
どちらがよいと一概にいうことはできませんが、自由度の低さや高いコストを考えると商事信託よりも先に家族信託から検討することをおすすめします。
とはいえ、家族信託も比較的新しい制度であることから参考となる前例が少なく、なにをどこから始めたらいいのか戸惑ってしまうケースも少なくありません。
そのような不安を解消するため、ファミトラでは低価格で家族信託を組成し、長期的な安心を提供しています。
家族信託の専門家が担当するだけでなく、家族信託にかかる複雑な手続きも丁寧にサポートしており、安心して家族信託を始めることが可能です。
どんな些細なことでも構いませんので、少しでも気になったことがあればお気軽にご相談ください。
この記事が少しでも参考になっていたら幸いです。
一般的に、家族信託を組成するよりも高額な手数料が発生いたします。信託銀行のサービスそれぞれ金額やサービスが違うので比較検討する事をお勧めします。
おおよそ信託銀行に対し初期費用として数十万円以上、毎月数万円程度の管理費用や運用報酬、各種手数料などを支払う必要があります。
一般人に財産の管理処分権限を渡す家族信託に比べると、銀行の方が安心感がありますが、一方で一定の財産規模がないと信託銀行が財産を預かってくれないケースがあります。
自分の財産をしっかり預かってくれる信託銀行かどうか、事前にチェックしておきましょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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