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「遺言信託」という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。両親が高齢となり、相続について検討している方や、自身が高齢となり、終活を始めようと考えている方に有用な手段です。
今回は「遺言信託」について、申し込むにはどうすれば良いのかメリット・デメリット、トラブルについてなど、様々な疑問について解説します。
「遺言信託」は「遺言による信託」を意味します。しかし一般的には信託銀行や証券会社などの金融機関が遺言書の作成・保管・執行を一貫してサポートしてくれるサービスのことであるため、本記事では後者について取り上げています。
以下では、遺言信託の一般的な手続きの流れや費用について見ていきましょう。
遺言信託の一般的な手続きの流れを簡単に説明すると、以下のステップになります。
遺言者は、まず信託銀行や証券会社などの金融機関へ遺言書作成について相談しましょう。金融機関のスタッフに対し、遺言の内容などを詳しく説明します。金融機関のスタッフのアドバイスをもとに、遺言書の内容を完成させます。
遺言書を完成させたら、公証役場に行き、その内容を公正証書にして公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の作成は遺言者自身が行う必要がありますが、金融機関のスタッフが適宜アドバイスをしてくれます。
公正証書遺言を作成したら、遺言者は金融機関に対し遺言信託を申し込みます。具体的には、金融機関との間で遺言信託契約を締結します。
遺言者の死亡により相続が開始されたら、あらかじめ定めておいた死亡通知人が金融機関へ遺言者の死亡を通知します。
これを受けて金融機関は、遺言執行者として遺言の内容を相続人に開示し、遺言の執行業務を行います。具体的には、財産目録の作成や遺産分割などが行われるのが一般的です。
遺言信託の利用にかかる費用は、主に金融機関への手数料、遺言書保管料、遺言執行報酬の3つです。それぞれの費用と相場についての簡単に説明をします。
遺言信託の利用にかかる費用 | |
---|---|
金融機関への手数料 | 大手金融機関の相場としては30万円前後 |
遺言書保管料 | 相場は年額6,000円前後 |
遺言執行報酬 | 相場最低でも100万円以上 |
遺言信託を金融機関へ申し込む際に手数料がかかります。大手金融機関の相場としては30万円前後です。
作成した遺言書について相続の開始まで金融機関において保管する場合にかかる保管料を遺言書保管料と言います。相場は年額6,000円前後です。
相続開始後、金融機関が遺言執行者として遺言の執行業務を行った場合の報酬です。財産目録の作成や相続財産の調査を行うなど様々な業務を行うため、相場としては最低でも100万円以上必要です。
遺言信託にはデメリットもあり、トラブルになる可能性もあります。以下では、遺言信託の利用時に起こりうる5つのトラブルの例をご紹介します。
先ほど説明した通り、遺言信託は金融機関への申込み手数料や、遺言執行報酬などそれなりの費用がかかります。遺言信託申込みは遺言者が行うのが通常です。遺言者自身は金融機関の手数料に納得して支払っていたとしても、相続開始の際に高額な遺言執行報酬がかかるため、相続人が納得できず、後々金融機関とトラブルになることがあります。トラブルを避けるためには、遺言者のほか、相続人も納得して遺言信託を申し込む必要があります。
相続開始の際には遺言者はすでに死亡しているため、遺言執行時の報酬については相続人が負担しなければなりません。先ほど説明した通り、遺言執行報酬については最低でも100万円以上の高額な費用がかかります。相続人が複数いる場合に、相続人の間で誰がどれだけ負担するかでトラブルになる場合があります。このようなトラブルを避けるためにも、遺言信託申込時、あるいは相続開始前に遺言執行報酬の負担額について遺言者も交えて、相続人の間で十分に協議しておきましょう。
前述した通り、遺言信託を利用する際には遺言者と金融機関で遺言内容について十分に話し合った上で公正証書遺言を作成することになります。
公正証書遺言作成には遺言者が対応する必要がありますが、相続人の参加は必須ではありません。そのため、相続開始時まで相続人が遺言内容を知らず、相続開始時に初めて遺言内容を知ることによって、その内容に納得できずトラブルになることがあります。
遺言執行時に、遺言執行報酬の負担額や遺言内容に関して相続人間でトラブルになることがあります。このように相続人の間で争いがある場合、遺言執行者に指定された金融機関は、遺言執行者に就任する前であれば、遺言執行者を引き受けるか否かを自由に決めることができます。そのため、相続人間の争いに巻き込まれないよう、遺言執行者を辞退してしまうケースがあるのです。金融機関が遺言執行者を辞退した場合、新たな遺言執行者を選任するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
遺言者が金融機関に遺言信託を申し込んでから相続開始がなされるまでに長い年月がかかる場合があります。その間に金融機関が倒産してしまった場合、相続開始時に予定していた信託サービスを受けることはできなくなります。このような場合、他の金融機関の遺言信託に再度申し込むなどして、改めて遺言書の保管や遺言執行の手段などを決めなければいけません。
以上見てきたように、遺言信託の利用にはトラブルが生じる可能性があります。トラブルを避けるためにできることとして、以下の2つを説明します。
遺言信託の手続きは遺言者と金融機関のみで進めることができます。しかし相続開始時の遺言執行報酬は最低でも100万円以上となるため、相続人がそれに納得できずトラブルになる場合があります。トラブルを避けるために、遺言信託時に手数料がかかることや、金額について事前に遺言者から相続人に説明しておくことが望ましいでしょう。また、相続人が複数いる場合、後々の相続人間でのトラブルを避けるために、相続人間で手数料をどのように負担するかも決めておくとよいでしょう。
遺言信託の申込みにより遺言者と金融機関の間では遺言の内容が話し合われますが、遺言書の内容を決めるに際し、相続人の参加は必須ではありません。そのため、相続開始時まで相続人が遺言内容を知らず、相続開始時に初めて遺言内容を知ることによってその内容に納得できずトラブルになることがあります。そのようなトラブルを避けるためにも、遺言書の作成段階で遺言者と相続人との間で遺言の内容を話し合っておくことが望ましいでしょう。
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先ほど説明した通り、遺言信託にはトラブルの可能性もあり、それなりの費用がかかります。相続開始時の負担を減らす手段として遺言信託は有効であり、費用をかけるだけのメリットがあります。以下では、そのメリットについて見ていきましょう。
遺言信を取り扱う信託銀行や証券会社などには、遺言の手続きに詳しいスタッフがいるので、遺言書の内容へのアドバイスや遺言の修正のサポートやアドバイスを受けることができます。
遺言書作成には専門知識が必要ですが、遺言信託を利用すれば、信託銀行や証券会社のスタッフがサポートをしてくれます。自身で遺言書を作成するよりも安心です。
遺言者が死亡すると、相続が開始されます。遺言を執行するには、執行の前提として遺産の調査をしたり財産目録を作成したりする必要があり、相続人にとって大きな負担となります。また、相続人が複数いる場合、相続開始後は遺言に従って遺産を分割しなければなりません。遺言信託サービスを利用すれば、こういった煩雑な相続事務を金融機関に任せることができ、相続人の負担を軽減することができます。
遺言信託は、遺言者が申し込んでから相続が開始され遺言の執行がされるまでの長期間サポートを受けることができるサービスです。遺言者が存命の間は、遺言書の保管サービスや遺言書の修正サポートに対応してくれます。遺言者が亡くなり相続が開始された後は、遺言執行者として煩雑な相続事務を行ってくれます。このように、遺言や相続に関する様々なサービスを長期間受けることができる点は魅力的です。
遺言信託を利用すれば、金融機関に遺言執行を委託することができ、相続開始によって金融機関が遺言執行者として遺言執行業務を執り行うことになります。そのため、相続人同士で遺言の執行を進めるよりも遺言書を無視される可能性が低くなります。また、相続人以外への遺贈といった様々な要望を実現しやすくなる点もメリットです。
遺言信託を利用すれば様々なメリットを享受できますが、一方でデメリットも存在します。無用なトラブルを生まないためにも、デメリットを理解したうえで遺言信託の利用を検討すべきです。以下では遺言信託を利用する際の主なデメリットについて説明します。
利用するにあたって高額な費用がかかる点が遺言信託のデメリットです。先述した通り、最初に金融機関へ支払う手数料として最低でも30万円ほどかかり、遺言書保管料が年額6千円前後かかります。相続が開始された場合、遺言執行報酬として100万円以上の報酬を支払う必要があります。このように、遺言信託を利用するには高額な費用がかかります。利用申込みにあたっては遺言者と相続人の間で十分に話し合っておきましょう。
遺言信託を利用すれば、金融機関が遺言書の作成をサポートしてくれたり、遺産の調査をしてくれたり、遺産を分割してくれたりと、様々なことをしてくれます。しかし遺言信託を申し込んだからといって、金融機関が遺言に関する全てのことを担ってくれるわけではありません。遺言信託が取り扱うことができるのは、財産に関する遺言のみです。それ以外の遺言、例えば子の認知や相続人の廃除などの身分法上の行為については取り扱うことができません。
遺言信託では、遺言者と金融機関が遺言の内容を話し合い、内容が決定したらそれを公証役場へ持っていき、公正証書遺言を作成して保管します。遺言には公正証書遺言のほかにも自筆証書遺言がありますが、遺言信託では自筆証書遺言は原則として預けることができません。公正証書遺言のほうが争いが起こりにくいためメリットではありますが、公証役場で公正証書を作成するための費用がかかります。自筆証書遺言を考えている方にとってはデメリットといえます。
ここまで説明してきたように、遺言信託にはメリット・デメリットがあります。遺言信託のメリットを最大限享受できる人は遺言信託が必要であるといえますが、逆にデメリットのほうが大きい人は遺言信託はいらないと考えるでしょう。そこで以下では、遺言信託が必要な人といらない人に分けて説明します。
遺言信託が必要な人・向いている人は、以下のような人です。
遺言者の資産が多い場合、遺産の調査や財産目録の作成、遺産の分割など遺言の執行業務が煩雑となります。よって、資産が非常に多い人は遺言信託が必要といえるでしょう。
相続人以外にも財産を分割したい場合は遺贈によるなど、遺言書の作成が複雑となりますし、相続開始後も相続人以外の者が入ってきて煩雑となります。よって、遺言信託を利用したほうが煩雑さを回避できるでしょう。
遺言執行業務には遺産の調査、財産目録、遺産の分割など、様々な業務が含まれます。このような煩雑な業務に不慣れな方は遺言信託を利用したほうが安心できるでしょう。
先に説明した通り、遺言執行者に指定された金融機関は、遺言執行者に就任する前であれば、遺言執行者を引き受けるか否かを自由に決めることができます。そのため相続人間の争いに巻き込まれないよう、遺言執行者を辞退してしまうケースがあります。よって、相続トラブルの可能性が低い場合、辞退されずに遺言執行を任せることができる確率が高いため、遺言信託の利用に向いているといえるでしょう。
遺言信託がいらない人・向いていない人は、以下のような人です。
遺言書に財産以外の内容を含めたい人には、家族信託がいらない、または向いていないでしょう。遺言信託は、財産以外の内容の遺言は取り扱うことができないためです。
資産が少ない人にも、家族信託はいらない、または向いていません。遺言者の資産が少ない場合、高額な費用をかけてまで金融機関に依頼する必要性に乏しいからです。
株や預貯金などの金融資産の割合が高い人にも、家族信託がいらない、または向いていないと考えられます。株や預貯金などの金融資産の割合が高い場合、不動産と違って遺産の分割はそれほど複雑ではないため、高額な費用をかけて金融機関に遺言信託を依頼する必要性に乏しいからです。
家族・親族の仲が良好でない人にも、家族信託はいらない、または向いていません。遺言執行者に指定された金融機関は、遺言執行者に就任する前であれば、遺言執行者を引き受けるか否かを自由に決めることができます。そのため、相続人間の争いに巻き込まれないよう、遺言執行者を辞退してしまうケースがあるからです。
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先に説明した通り、遺言信託を利用するためには高額な費用を支払う必要があります。そのため、高額な費用などを理由に、相続開始の際に相続人が納得できず、遺言信託を解約したい場合があります。
そこで、遺言信託を解約できるかどうかが問題となりますが、解約できるかどうかはあくまで金融機関との間の遺言信託の契約内容によります。契約の内容によっては解約を認めていない場合もあります。解約できる場合であっても、解約するために手間や違約金などのコストがかかる場合が多いです。
よって、後々のトラブルを防止するためにも、遺言信託を契約する際には遺言者と相続人が十分に話し合うことが望ましいでしょう。
以上を踏まえて、遺言信託に関するよくある質問をまとめました。
遺言信託の大きなデメリットについてはよく質問がされるところですが、一番のデメリットはやはり高額な費用がかかる点でしょう。最初に金融機関へ支払う手数料として最低でも30万円ほどかかり、遺言書保管料が年額6千円前後かかります。
相続が開始された場合、遺言執行報酬として100万円以上の報酬を支払う必要があります。高額な費用がかかるというデメリットを考慮しても遺言信託のメリットが上回るようであれば検討すべきでしょう。
遺言に有効期間はあるかという質問もよくされるところですが、結論から申し上げますと遺言に有効期間はありません。何十年も前に書かれた遺言であっても有効です。
また、遺言書はいつでも撤回することができ、新しく遺言書を作成したときはそちらが有効になります。よって、遺言書は早めに作成しておいて損はありません。後々のトラブルを防止するためにも、遺言信託を提供している信託銀行や証券会社などの金融機関に早めに相談するのが良いでしょう。
今回の記事では、遺言信託について詳しく解説しました。遺言信託には様々なメリットがありますが、デメリットも存在し、後々トラブルに見舞われる可能性もあります。
無用なトラブルを防止するためにも、ファミトラなどの家族信託の専門業者を利用して遺言信託を利用すべきかどうか検討するようにしましょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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