銀行口座が凍結される理由は?名義人死亡時の対処法や事前対策も解説

銀行口座が凍結されるのはどんな時?
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ある日突然、預貯金が引き出せなくなったり、残高はあるのに光熱費やクレジットカードの自動引き落としがされていなかったりしたら、それらは口座凍結が原因かもしれません。いきなり口座が凍結されると、訳がわからず困ってしまう人も多いでしょう。原因は1つではなく、対処法も凍結理由によってさまざまです。

ここでは、口座凍結の理由や、凍結理由に応じた解除方法を具体的に解説していきます。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

銀行口座の凍結とは?

通帳

銀行口座の凍結とは、銀行における各種の取引が停止されることを意味します。

一度口座が凍結されると、預金の引き出しや振込みができず、光熱費やクレジットカードの自動引き落としも止められるため、日常生活に大きな支障をきたします。

凍結を解除するためには、一定の手続きが必要となります。なお、凍結対象は全ての支店に及びますが、他の金融機関には及びません。

銀行口座が凍結される4つの理由

なぜ

銀行口座が凍結される理由は主に4つあります。1つずつ確認していきましょう。

口座名義人の死亡

銀行が口座名義人の死亡を把握したときに口座は凍結されます。

銀行が死亡の事実を知ることができるのは、以下のような場合です。

  • 家族による連絡
  • ニュース記事への掲載
  • 取引先や行員からの情報提供

銀行は相続手続きが終了するまで相続財産となる預金残高を維持することで、無用な紛争を防止できると考えています。

口座名義人の認知症

口座名義人が認知症などにより判断能力がなくなっていると銀行が判断した場合も、口座が凍結されます。

判断能力の有無は、以下のような事情から判断します。

  • 氏名や住所といった本人の基本的な情報を言えるか
  • 銀行に1人で来店できるか
  • 窓口での受け応え

判断能力を理由に名義人の預金取引を無効とされないように、銀行は取引を停止するのです。

債務整理

銀行からの借入れがある場合、その銀行に債務整理による借入金返済の停止を通知すれば、口座は凍結されます。

この場合、銀行は名義人の銀行口座に残されている預金残高と借入金を相殺します。
預金残高と借入金が相殺されると、名義人は相殺された分の借入金を返済しなくて良い一方で、残されていた預金残高は消滅します。

口座が犯罪に使用された可能性

最後に、警察が銀行に対して犯罪に使用された可能性があると伝えた口座も凍結されます。

具体的には以下のようなケースです。

  • 個人情報の流出により違法に口座が作られた場合
  • 自ら口座情報を他人に教えてしまった場合

一度自分名義の口座が犯罪に使われれば、他の口座も一緒に凍結される可能性があるので要注意です。

【凍結の理由別】口座が凍結されるタイミングはいつ?

お年寄り

銀行口座が凍結されるタイミングは、口座名義人が死亡または認知症が進行したとき、債務整理が決定したとき、口座が犯罪に使用された可能性があるときなどです。

口座が凍結されると、お金の引き出しだけでなく振り込みや公共料金の口座引き落としもできません。

以下では、口座凍結のタイミングについて詳しく解説します。

口座名義人の死亡による凍結

口座名義人が死亡し、その事実が銀行側に伝われば口座が凍結されます。

家族から銀行へ口座名義人の死亡について連絡したり、銀行が新聞のお悔やみ欄の情報などを知ることによって、口座が凍結されるのです。

銀行が口座を凍結するのは、相続手続きが完了するまでは、誰が銀行口座の権利者(預金者)となるかわからないからです。

相続人のうち預金の権利者ではない人に先に預金を払い戻したとしても、本来の権利者から後で払戻請求があれば銀行は原則として応じなければなりません。

このような二重払いの危険を避けるために、銀行は口座名義人の死亡により、口座を凍結するのです。

口座名義人の認知症による凍結

銀行は口座名義人が認知症を発症したことを知ると、口座を凍結する可能性があります。

ただし、銀行が口座を凍結するのは認知症の発症直後ではありません。口座名義人と窓口で応対している中で認知症の状態がかなり進み、十分な判断能力がないとわかったような場合です。

家族から銀行に対し口座名義人が認知症になった旨の連絡があった場合にも、口座が凍結される可能性があります。

債務整理による凍結

銀行からの借入金の返済として、債務整理を選択する場合があります。
銀行口座が凍結されるタイミングは、債務整理を行うことを銀行が把握した時点です。

口座が凍結された後、銀行は預貯金と借入金の相殺を行います。

預貯金の方が借入金残高より多い場合には、預貯金は借入金残高を差し引いた分だけ残ります。
逆に借入金残高が預貯金を上回ってしまう場合には、預貯金残高の全額は借入金の返済に充てられます。

犯罪に使用された可能性による凍結

銀行口座が不正な取引に利用されれば、警察から銀行に情報提供があります。

犯罪に使用された可能性がある口座は、凍結されます。
口座情報の流出や本人確認書類が盗難被害に遭うと、犯罪に利用される恐れがあるためです。

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口座凍結の情報が他の銀行に共有されるかどうかは凍結の理由による

弁護士

口座凍結された情報が、他の銀行にまで共有されてしまうかは気になる点です。

原則として、口座凍結の情報が他の銀行に共有されることはありません。安易に個人情報が共有されれば、銀行の信用に関わるためです。

ただし、警察から犯罪に利用された疑いがあるとして口座凍結の依頼があった場合には、銀行は預金保険機構に債権の消滅手続きの公告を要請することになります。
預金保険機構は、公告の要請があれば、債権の消滅手続きの開始に係る公告を行わなければなりません。

銀行は犯罪に利用されたと疑うに足りる相当な理由があれば、他の金融機関に法律に基づいて情報を共有します。

ケース別に解説!銀行口座が凍結された時の解除方法

説明

ここでは銀行口座が凍結された場合の解除方法を具体的に解説していきます。

4つの凍結理由ごとに見ていきましょう。

口座凍結の理由が名義人の死亡である場合

相続手続きが完了し、銀行所定の必要な書類を提出すれば、口座凍結は解除されます。

必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 銀行所定の届出書(必要に応じて所定の誓約書)
  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認調書なども必要)あるいは遺産分割協議書
  • 口座名義人や法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人全員分の印鑑証明書

口座凍結の理由が名義人の認知症である場合

この場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人は、判断能力がなくなった本人に代わって預金取引をすることができるためです。

成年後見人は、家庭裁判所に申し立てることで選任してもらいます。通常、選任には通常1カ月以上の期間を要します。

成年後見人が口座凍結を解除してもらうために、銀行に提出する主な書類は以下のとおりです。

  • 銀行所定の届出書
  • 成年後見人選任の審判書
  • 代理人の本人確認書類
  • 通帳、キャッシュカードなど

口座凍結の理由が債務整理である場合

銀行からの借入金が消滅すれば口座凍結は解除されます。

債務整理の場合、借入金が消滅するのは以下のようなときです。

  • 保証会社の立替払い
  • 破産手続きにおける免責決定

口座凍結時の預金残高は借入金と相殺されるため、解除されても引き出せる預金が残っていることは多くありません。

他方で、債務整理の通知後に振り込まれた預金については、凍結が解除されれば受け取ることができます。

口座凍結の理由が犯罪使用の可能性である場合

犯罪使用の可能性を理由に口座凍結された場合、簡単に解除できません。

凍結解除手続きの流れは以下のとおりです。

  • 60日間の権利消滅の公告を実施(預金保険機構のウェブサイト)
  • 公告期間内に各銀行に対して権利行使の届出を行う
  • 銀行や警察などが協議をして凍結解除するかを判断

届出により必ず口座凍結が解除される保証はありません。

また、60日間経過後であっても届出が不可能だった理由があり、口座が犯罪に使用されていないことを証明すれば、預金の払い戻しができます。

口座名義人の死亡による銀行口座凍結後に現金が必要な場合は仮払い制度を活用

仮払い制度を活用

口座名義人の死亡を理由とする口座凍結の場合、必要に応じて現金の仮払いを受けることが可能です。2つの仮払い制度を紹介します。

銀行で直接手続きを行う

名義人の死亡により口座が凍結されても、一定の金額であれば、銀行で仮払いを受けることが可能です。

具体的には以下の金額のうち、いずれか低い方の金額を限度として仮払いを受けられます。

  • 「相続開始時の預貯金の総額×1/3×法定相続分」の式で算出された金額
  • 1つの金融機関について150万円

金額の上限がありますが、銀行で払い戻しを受けることができます。費用や手間がかからないため、墓石費用など緊急の出費対応に向いています。

家庭裁判所に仮払いを申し立てる

遺産分割協議がなかなかまとまらず、口座凍結が解除できない場合には、家庭裁判所に申し立てることで仮払いを受けられます。この場合、仮払いについての限度額はありません。

仮払いを受けたい法定相続人がもつ法定相続分の全額について、仮払いを受けられます。
他方で、家庭裁判所を利用する分、手間と費用がかかります。

また、この仮払いを申し立てるには、同時に遺産分割調停や審判の申し立てを行うことが必要です。

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銀行口座凍結に備える予防策

指さし

いきなり口座を凍結されたときのため、7つの予防策で予期せぬ凍結に備えましょう。

早めに一定の預貯金を引き出しておく

口座凍結される前に必要な預貯金を引き出しておきましょう。

例えば、債務整理の場合は当面の生活資金や、弁護士や司法書士などの専門家へ債務整理手続きを依頼するための費用が必要になります。

また、口座名義人が死亡した場合は、差し迫って必要な支出として葬儀や墓石などの費用が必要です。

生命保険に加入する

生命保険金は受取人の相続財産であるため、口座凍結の影響を受けません。凍結されたとしても、受取人はすみやかに保険金を受け取れます。

生命保険に加入しておけば、保険金により葬儀や墓石の費用といった喫緊の支出を賄うことができます。

金融機関の口座の数を少なくしておく

複数の金融機関の口座が凍結された場合であっても、まとめて解除手続きをすることはできません。基本的に金融機関ごとに行う必要があります。

口座を保有する金融機関が増えれば増えるほど、手続きにかかる手間と時間は増えていきます。
そのため、普段から使っていない口座は解約し、利用する金融機関の数を限定しておくことが望ましいです。

通帳や印鑑の保管場所を家族に伝えておく

口座が凍結された場合、口座名義人本人の力だけで解除手続きをすることは難しく、家族の協力が必要になります。

そのため、手続きに必要となる通帳や印鑑などの保管場所を、家族で共有しておくことが大切です。

本人しか保管場所を知らないために凍結解除の手続きができないといった事態にならないように、事前に対策しておきましょう。

遺言書を作成する

相続が発生すると、被相続人名義の口座は凍結されます。凍結された口座の解除には、相続人全員の合意が必要です。

口座が凍結されてから遺産分割協議に入るようであれば、凍結が解除されるまで相当の時間を要するでしょう。

被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、自分の財産をどの相続人にどれだけ残すのかの意思表示がされます。

原則として、遺言書があれば遺産は遺言書のとおりに分けることが可能です。遺産相続手続きがスムーズに進むことで、口座の凍結を解除するまでにかかる期間が短くなるでしょう。

また、銀行によっても異なりますが口座凍結を解除するための必要書類は、遺言書があれば少なくなることが多いです。

印鑑証明書などは、遺言書がないと相続人全員の分が必要になります。しかし、遺言書が作成されていれば、遺言により預貯金を承継する方の分だけで足りる場合もあるのです。

成年後見制度を利用する

口座名義人の判断能力がなくなった場合であっても、銀行が知る前に成年後見人を選任してもらえば、口座が凍結される心配はありません。

成年後見人が本人を代理して預金の引き出しなどの取引を行えるためです。

認知症などにより自分の氏名や住所を伝えることや、銀行の窓口に行くことが難しい場合は、成年後見制度の利用を検討すべきです。

家族信託を利用する

家族信託を利用すれば、認知症や死亡による口座凍結を防ぐことができます。家族信託では預貯金を信託財産として、受託者の名義で管理することが可能なためです。

口座名義人が認知症になったり、亡くなったりしても、引き続き預金の引き出しや振り込みを行えます。

家族信託の詳細についてはこちらをご覧ください。

【注意】名義人死亡後の口座からお金を引き出すと問題になる場合がある

ダメ

口座名義人からキャッシュカードを渡され暗証番号も教えられており、本人に代わって必要な生活費の引き出しをしていた方もいると思います。

しかし、口座名義人の死亡後に、預金口座からお金を引き出すのは注意しなければなりません。
口座凍結する前であれば引き出し自体は可能ですが、下記のような問題に繋がるリスクがあります。

単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる

相続には、プラスの財産と合わせてマイナスの財産も承継する「単純承認」や、プラスの財産の範囲内においてのみマイナスの財産を承継する「限定承認」があります。

また、マイナスの財産が多いことが明らかな場合には相続放棄を行うことも可能です。

被相続人の死亡後、口座凍結前に預貯金を引き出してしまうと、単純承認とみなされて相続放棄が認められなくなる恐れがあるので注意が必要です。

口座凍結されると困るからといった理由で、安易な被相続人の口座からの引き出しは控えましょう。

他の相続人に不信感を与えてトラブルになる

本来であれば、相続財産は相続発生時点のまま保全しておくべきです。
被相続人の口座に残された預貯金は遺産分割協議の対象であるため、引き出して使うことは原則としてできないためです。

他の相続人に相談もなく名義人の死亡後に銀行口座からお金を引き出すと、相続人間でトラブルになる可能性が高いといえます。

通夜や葬儀費用などにどうしても必要な場合は、相続人全員の了承を取った上で領収書などの証拠書類を揃えておきましょう。このようにしておけば、後で清算することでトラブルになりにくくなります。

被相続人の死亡後には、できる限り預貯金の引き出しは行わない方が良いといえます。

銀行口座凍結に関するよくある質問

銀行口座凍結に関してよくある5つの質問を紹介の上、お答えしていきます。

凍結された口座を放っておくとどうなるの?

消滅時効により、預貯金の払い戻しができなくなる可能性があります。
預貯金債権は、銀行については5年間、信用金庫や信用組合については10年間(民法改正施行日の2020年4月1日以降に生じた債権は5年間)で消滅時効が完成します。

相続手続きが難航し長期にわたって凍結口座が放置されると、消滅時効により預貯金債権が消滅する可能性があるのです。

なお、消滅時効が完成した場合、法律上は金融機関に払い戻しに応じる義務はありません。しかし、実務上は応じることが一般的です。

ネットバンクも口座凍結されるの?

ネットバンクであっても凍結理由があれば、口座は凍結されます。解除方法や必要となる主な書類も、都市銀行や地方銀行などと同じです。

具体的な手続きは銀行ごとに異なります。まずは、問合せ窓口に電話してください。
なお、ネットバンクでは対面で書類のやりとりを行わないため、店舗がある銀行に比べて凍結解除の手続きに手間や時間がかかる場合があります。

名義人死亡で凍結された銀行口座の凍結解除にはどのくらいの期間がかかる?

銀行口座の凍結が解除されるためには、銀行に相続手続き書類を提出して相続手続きを行う必要があります。遺産分割協議書や遺言書があれば、一緒に提出しましょう。

銀行口座の凍結解除には、書類提出後2~3週間程度かかります。
原則として死亡した名義人の口座名義を変更して引き継ぐか、口座を解約して預貯金を払い戻してもらう必要があります。

銀行や金融商品によっては、口座を解約して預貯金を払い戻してもらう方法を選択するしかないこともあるので、問い合わせが必要です。

名義人死亡で凍結された銀行口座の凍結解除には費用がかかる?

銀行に対して直接支払う手数料はないものの、必要書類の取得には手数料がかかります。

必要書類の取得に要する1通当たりの費用は下記のとおりです。

  • 戸籍謄本:450円
  • 除籍謄本:750円
  • 印鑑登録証明書:300円から400円程度と市区町村によって若干異なる
  • 他に郵送請求の場合には所定の郵便切手代

複数の銀行に口座を持っている場合は、被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本が何通も必要な場合もあります。全て合わせても数千円程度には収まるでしょう。

残高がほとんどない口座が凍結されました。放置しても良い?

中には凍結された口座の残高が少ないこともあるでしょう。

銀行への凍結解除の手続きには、思った以上の手間と必要な書類の取得のための手数料がかかります。

残高と銀行への手間と手数料が見合わなければ、そのままの状態にしておくことも選択肢の1つになり得ます。

口座残高が少ない場合には、多額の債務が存在することも考えられます。このような場合には、相続財産をできる限り把握した上で相続放棄の検討も視野に入れ、口座残高には手をつけない方が良いでしょう。

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まとめ:銀行口座の凍結に備える対策をしておこう!

通帳

本記事では、銀行口座が凍結される理由や、タイミングなどについて解説しました。
口座凍結を解除するためには、死亡や認知症などの原因によって対処法が異なることも紹介しました。

銀行口座の凍結に備える対策としては、遺言書の作成や家族信託・成年後見制度などを利用することが挙げられます。

ファミトラでは、お客様に寄り添って家族信託のトータルサポートを行い、無料相談を受け付けています。銀行口座の凍結について心配されている方は、ファミトラまでご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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