家族は成年後見人になれない?成年後見人になるときの注意点なども解説

成年後見人 家族
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成年後見制度は、本人の判断能力が衰えたときに別の人に財産を管理・運用してもらえる制度として注目されています。
一方で、家族が成年後見人になることができるのかや、成年後見人になった場合のメリット・デメリットなどはあまり知られていないのが実情です。

本記事では、成年後見制度の概要を説明した上で、家族は成年後見人になることができるか、家族が成年後見人になった場合のメリット・デメリットなどを解説します。
今後、家族が成年後見人になることを考えている方は、本記事をご活用ください。

目次

成年後見制度について

成年後見制度

以下では、成年後見制度の概要を説明した上で、法定後見と任意後見の違いについて解説していきます。

判断能力に不安がある人の権利と財産を守るための制度

認知症などの病気により判断能力が衰えた人は、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理を自分で行うことが難しくなります。また、詐欺に騙されたり不要なものを購入して財産を失ったりする可能性もあるでしょう。

このような判断能力に不安がある人の権利と財産を守るための制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度において、高齢などにより判断能力が低下し、自己決定ができない人のことを「成年被後見人」と呼びます。
一方、成年被後見人を保護・支援する人を「成年後見人」と呼んでいます。

成年後見制度には2種類ある

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。以下ではこの2つの違いについて説明をします。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、認知症などの精神障害によってすでに判断能力が低下している場合に、本人や家族などの申し立てにより家庭裁判所が成年後見人を選任する制度のことです。
成年後見人は、民法の規定により選任されます。法律の規定によって選任されるという意味で「法定」後見人といいます。

法定後見制度は、家庭裁判所による成年後見開始の審判の時点で、すでに本人の判断能力が低下している場合でなければなりません。将来的に判断能力が低下しそうな場合に備えたい場合は、法定後見制度ではなく、以下で説明する「任意後見制度」を利用する必要があります。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来的に病気などになって判断能力が低下した場合に備え、任意に成年後見人を選任しておく制度です。法律上の規定によって選任される法定後見人と異なり、任意に選任できることから、「任意」後見人といわれています。

法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合にのみ利用できます。よって、将来の判断能力の低下に備えて成年後見人を選任しておきたい場合は、任意後見制度を利用します。

任意後見制度と法定後見制度の相違点

以下では、任意後見制度と法定後見制度の相違点について、2つの制度を対比しながら解説します。

本人の意思の反映度合い

法定後見制度の場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
本人が希望する成年後見人を家庭裁判所に申し出ることは可能です。しかし、本人の意思が必ず反映されるわけではありません。

一方、任意後見制度の場合、成年後見人になることができない人を除き、親族あるいは弁護士などの専門家を自由に選任できます。

つまり、法定後見制度は自分の意思で成年後見人を自由に選任できるわけではないという点が任意後見制度との違いです。

後見制度の始まり方

法定後見の場合、家庭裁判所に対し、後見開始の審判の申し立てをします。 
申し立てを受けると、家庭裁判所は本人の生活状況や財産状況を調査します。 その調査内容を踏まえて、成年後見人が選任されるのです。

一方、任意後見の場合、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申し立てをします。
申し立てを受けると、家庭裁判所は本人の生活状況や財産の状況を調査します。 その調査内容を踏まえて、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されるのです。

法定後見制度と任意後見制度は、ともに家庭裁判所への申し立てが必要である点で共通します。
選任される人は法定後見制度の場合は成年後見人、任意後見制度の場合は任意後見監督人となります。

成年後見人に与えられる権限

成年後見人に与えられる権限は、「財産に関する代理権限」と「取消権」の2つです。

財産に関する代理権限の例として、本人の親族に相続が発生した際に代理で遺産分割協議に参加することができます。
本人が判断能力を失っても、代理行為により本人が行ったと同様の効果を得られるメリットがあります。

本人が行った法律行為の取り消しの例として、本人が行った必要のない売買契約を取り消すことが可能です。これにより、本人の財産を守ることができます。

ただし、任意後見人には「取消権」がないため、注意が必要です。

成年後見人の仕事内容

成年後見人の仕事内容

成年後見人の仕事は、主に成年被後見人の生活を支える「身上保護」と、成年被後見人の財産を適切に管理する「財産管理」の2つがあります。成年後見人は、成年被後見人の保護及び支援を行うために重要な役割を担っているのです。

成年後見人は、本人に代わって「身上保護」や「財産管理」に関する法律行為を行うことができます。それぞれの具体的な行為には、例えば以下のような行為があります。

  • 身上保護に関すること
    • 医療に関する契約の代理(入院など)
    • 介護に関する契約の代理(老人介護施設への入居など)
    • 行政窓口への手続きの代理(要介護認定の申請手続きなど)
  • 財産管理に関すること
    • 不動産や動産に関する契約の代理(土地の売却、賃貸借契約の締結など)
    • 預金口座の管理

成年後見人は誰になることが多いのか

成年後見人は誰になるのか

以下では、法定後見人と任意後見人について、誰がなることが多いのかを解説していきます。

法定後見制度の後見人の場合

法定後見制度の後見人の場合、必ずしも家族が選任されるわけではありません。以下では、①法定後見人に家族が選任される割合、②法定後見人になることが多い第三者について解説します。

法定後見人に家族が選ばれる割合は2割程度

厚生労働省「成年後見制度の現状」(令和4年8月)中の「成年後見人等と本人の関係」によれば、成年後見人などが親族である割合は19.8%です。
つまり、法定後見人に親族が選ばれる割合は2割程度にとどまります。

親族の内訳は、子が53.2%と半分以上を占めます。次に多いのが兄弟姉妹で15.2%です。一方、配偶者は7.4%にとどまっています。
このデータから、配偶者も本人と同様に高齢となっていることが多く、法定後見人に選任される割合は少ないこと、将来の相続人である子が親の身上保護や財産管理を行う場合が多いことが見て取れます。

法定後見人になることが多いのはどんな第三者か

上記の厚生労働省の資料によれば、成年後見人などが親族以外の場合は80.2%です。
その内訳は、弁護士が25.9%、司法書士が37.7%、社会福祉士が18.1%、その他税理士、行政書士、社労士などです。
つまり、法定後見人となる第三者は、士業である専門家が圧倒的に多いということが見て取れます。

法定後見人は、本人に代わって「身上保護」や「財産管理」に関する法律行為を行うことができます。よって、家庭裁判所もそれにふさわしい専門家を選任する傾向があるといえるでしょう。

成年後見人グラフ
画像引用:厚生労働省「成年後見制度の現状」(令和4年8月)

成年後見人には親族が望ましいとの考え方も

2019年3月18日に開催された、厚生労働省による成年後見制度利用促進専門家会議の議事録によれば、最高裁は、「身上監護(身上保護)の観点も重視した本人の利益保護を図るためには、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合には、できる限りこれらの者を後見人に選任することが望ましいと考えられます。」との見解を示しました。

最高裁の見解により、今後は親族などの身近な支援者が成年後見人に選任されることが増えてくる可能性もあるでしょう。

もっとも、最高裁は、「本人が抱えている課題の解決に専門的な知見を要する場合や、候補者の能力・適性が不足している場合については、専門職を後見人等に選任する必要があると考えられます。」との見解も示しています。

成年後見人となった親族が、成年被後見人の財産を使い込むようなトラブルが減少しない限り、親族が成年後見人になるケースの増加は望めないかもしれません。

任意後見制度の後見人の場合

法定後見制度の場合、家庭裁判所が法定後見人を選任します。本人が法定後見人の希望者を申し出ることはできますが、本人の希望通りになるとは限りません。

一方、任意後見制度の場合、任意後見人になることができない人を除き、親族あるいは弁護士などの専門家を自由に選任できます。

つまり、法定後見制度のように、本人の希望通りにならない場合はありません。任意後見契約を締結した任意後見候補者が辞任しない限り、その人が任意後見人として選任されるのです。
この点は法定後見制度と比べて大きなメリットです。よって、親族を成年後見人に選任したいのであれば、任意後見制度を活用するほうが良いといえるでしょう。

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家族が成年後見人を務めることのメリット・デメリット

家族が成年後見人を務めることのメリット・デメリット

以下では、家族が成年後見人を務めることのメリット・デメリットをそれぞれ2つ解説していきます。

メリット
デメリット
  • よく知っているため安心感がある
  • 無報酬の場合が多く、費用を抑えやすい
  • 手続きや業務が煩雑
  • 着服・横領の危険性がある

家族が成年後見人を務めることのメリット

家族が成年後見人を務めることのメリットは、主に以下の2つです。それぞれ具体的に解説します。

よく知っているため安心感がある

家族が成年後見人を務めるメリットとして、長年の関係から本人をよく知っているため、本人に安心感があることが挙げられます。
第三者である弁護士や司法書士などの専門家よりも、よく知っている家族に身上保護や財産管理をしてもらった方が、気持ちの上で安心感があるといえるでしょう。

無報酬の場合が多く、費用を抑えやすい

法定後見制度の場合、本人の財産から成年後見人に対して報酬を支払う必要があります。報酬の金額は本人の財産額を考慮して、家庭裁判所によって決められます。一般的に、財産額が大きいと報酬額も大きくなるため、経済的な負担が非常に大きくなりがちです。

一方、任意後見の場合、報酬は成年被後見人と任意後見契約締結の段階で取り決めておきます。弁護士などの専門家を任意後見人とする場合、無報酬とすることは難しいでしょう。しかし、家族であれば無報酬とすることもできます。

家族が成年後見人を務めることのデメリット

家族が成年後見人を務めることのデメリットは、主に以下の2つです。それぞれ具体的に解説します。

手続きや業務が煩雑

法定後見制度の場合、家庭裁判所に対し成年後見人選任の申し立てを行い、家庭裁判所によって成年後見人が選任されます。

成年後見人選任の申し立てにあたって、家庭裁判所指定の診断書を主治医に作成してもらう必要があります。他にも財産目録などを作成しなければなりません。
これらを作成する手間や費用がかかる他、家庭裁判所調査官の調査や親族への照会に応答したりする手間もかかります。

任意後見制度の場合、判断能力が低下していない段階で任意後見人と任意後見契約を締結する必要があります。
その後、その内容を公正証書にする必要があるため、こちらも手間と費用がかかります。

着服・横領の危険性がある

成年被後見人を支援・保護することが成年後見人の役割です。

しかしながら、成年後見人がその権限を濫用し、成年被後見人の財産を着服・横領してしまうトラブルが現実に発生しています。そのトラブルのほとんどは、成年後見人が親族である場合です。

本人の意思能力が衰えて財産を管理することができなくなった場合、同居の親族や身近にいる人が、本人に代わって財産を管理していることが多いです。それらの人によって、勝手に預貯金が引き出されてしまうことが実際に起きています。

親族同士だと、お互いよく知っていることから気のゆるみが生じてしまいます。自分は相続人になるのだから自分のお金のようなものだ、と考えてしまう人もいるでしょう。その結果、家族以外の第三者と比べて、つい使い込んでしまうという心理が働いてしまうのです。

もちろん、専門家が成年後見人に選任された場合でも着服・横領される危険性はあります。しかし、最高裁の調査によれば、専門家以外の成年後見人が不正を行ったケースが圧倒的に多いです。

成年後見制度以外に家族信託という方法もある

家族信託

意思能力が低下した人の財産を代わりに管理する方法として、成年後見制度以外に家族信託という方法もあります。

家族信託とは、家族が代わりに財産を管理する方法であり、成年後見制度よりも財産管理の自由度が高いことが特徴です。

なお、家族信託については、以下のリンクをご参照ください。

成年後見制度のデメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 希望通りの成年後見人が選任されるとは限らない
  • 原則として成年後見人を途中で解任することはできない

家族信託であれば、希望通りの人を受託者にすることができますし、受託者を解任できないということもありません。

家族が成年後見人を務めることに関するよくある質問

家族が成年後見人を務めることに関するよくある質問

以下では、家族が成年後見人を務めることに関するよくある3つの質問を取り上げ、具体的に回答していきます。

家族が成年後見人になる上での注意点は?

家族が成年後見人になる上での注意点の1つ目は、家族間での対立がある場合利用が難しい点です。
成年後見人の役割は、判断能力が低下した成年被後見人の「身上保護」及び「財産管理」です。
家族は、選任された成年後見人の方針に従う必要があります。
そうなると、家族間で身上保護や財産管理の方針の対立がある場合、家族のうちの1人を成年後見人にするのは難しいでしょう。

注意点の2つ目は、途中で辞任することができない点です。
成年後見人は一度選任されると、原則として途中で辞任することはできません。
そのため、想像以上に責任が重いなどの理由で辞めることができないのです。
家族が成年後見人になる場合、その責任の重さを理解した上で選任される必要があります。

注意点の3つ目は、着服・横領の可能性がある点です。
先ほども説明したとおり、成年後見人がその権限を悪用して成年被後見人の財産を着服・横領してしまうトラブルが現実に発生しています。
そのようなトラブルを避けるため、成年後見人は信頼できる家族を選ぶ必要があります。

家族が成年後見人になれない場合はありますか?

成年後見人になるためには弁護士、司法書士、社会福祉士などの資格は必要ありません。
よって、専門的な資格がなくても成年後見人になることは可能です。

ただし、必ずしも本人や家族が希望した人が成年後見人になれるわけではなく、家庭裁判所の判断によって選任されます。
着服・横領などの不正防止の観点から、家族が成年後見人に選任されない可能性もあります。
したがって、家族が成年後見人になれない場合もあることは注意しておきましょう。

また、民法には以下の通り、成年後見人になれない人が列挙されています。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 成年被後見人に対して訴訟を起こしている人など
  • 行方がわからない人

これらに該当する家族は成年後見人になることができません。

成年後見制度がひどいというのは本当ですか?

先ほども説明したとおり、法定後見制度では、必ずしも家族が法定後見人に選任されるわけではありません。

特に、本人の財産が多いケースでは、弁護士や司法書士が成年後見人として選任されるケースがほとんどです。

また、成年後見制度では、一度成年後見人が選任されると、成年後見人に何らかの義務違反がない限りは、本人が亡くなるまで解任はできません。

このような点をとらえて「成年後見制度はひどい」と言われることがあります。
これらの点をデメリットを感じるなら、家族信託の利用を検討することをおすすめします。

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【まとめ】成年後見人を家族が務めることについて

成年後見人を家族が務める

法定後見制度の場合、成年後見人に家族が選ばれる割合は2割程度にとどまります。
家族以外の第三者が成年後見人に選任された場合、家族で財産が管理できない可能性が高くなります。

そのため、成年後見制度を検討する場合、家族信託も併せて比較検討してみることをおすすめします。
家族信託を活用することで、本人の財産を適切に管理していくことが可能になるでしょう。

ファミトラでは家族信託や成年後継制度に関するお悩みを受け付けています。成年後見制度や家族信託の利用を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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