兄弟でトラブルにならない家族信託の活用方法|取り組み方の工夫や失敗例

家族信託 兄弟
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超高齢社会となり、様々なメディアで家族信託という言葉を目にすることも多くなっています。

この記事では、委託者の子供たちが家族信託に取り組む際の様々なパターンを取り上げ、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

また、具体的な失敗例とその対策についても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。

目次

委託者の子が家族信託の受託者になるケースが多い理由

家族

家族信託の受託者に委託者の子が選ばれることが多い理由は、委託者にとって最も近く信頼できる存在であるためです。

信託とは、ある人が自分の持っている財産を信頼できる人に託し、託された人はその財産を一定の目的に従って管理・運用・処分する制度です。
そのため、委託者と受託者の間に強固な信頼関係が必要になります。

一般的に信託では、委託者の家族以外や法人でも受託者になることができます。
しかし、委託者にとって、信頼という面で自身の子に優る存在はありません。

また、家族信託には相続の側面があり、託した財産を受託者が承継することが多いです。そのため、しっかりとした財産管理が期待できることも理由の1つです。

兄弟全員が共同で受託者になることは可能?

OK

信託法では特に受託者の人数に制限を設けていないので、複数人で受託者になることは可能です。

複数の受託者を設定するメリット

複数の受託者を設定するメリットは以下の3つです。

①責任や義務が分散され、負担が軽減される

受託者には、大きな権限が与えられる代わりに、「善管注意義務」「忠実義務」「帳簿作成・報告・保存の義務」など、様々な責任と義務が課せられます。

これを、一般の方が1人でこなすのは大きな負担になるでしょう。受託者を複数にし、この負担を分散すれば、受託者は自分の分担だけに注力すれば良いため、より適切に信託事務を遂行できます。

②お互いが監視監督することで、信託事務の適正化が図れる

受託者は、信託財産の管理・運用・処分権限を持っています。受益者のために適切に信託事務を遂行してくれれば問題ないのですが、この権限を悪用し、信託財産を自己のために使ってしまう可能性は捨てきれません。

複数の受託者を設定すれば、お互いに監視監督することができ、受託者が1人で暴走することを抑止できます。

③受託者の1人が死亡などにより信託事務を遂行できなくなった場合、新たな受託者を選ぶ必要がない

複数の人が共同で受託者となった場合、そのうちの1人が死亡などにより信託事務を遂行できなくなった場合、他の共同受託者が引き継ぎます。

複数の受託者を設定するデメリット

複数の受託者を設定すると以下の4つのデメリットがあります。

①信託口口座を開設できない

家族信託は契約締結後、長期間継続することが前提なので信託財産の金銭は預貯金口座で管理します。しかし、受託者が複数の場合、金融機関の問題から信託口口座と呼ばれる信託専用の口座を作成できません。受託者個人口座を信託用口座として、金銭を管理する必要があります。

②意思決定が遅くなる場合がある

原則として、保存行為以外の意思決定は受託者の過半数で決まります。そのため、受託者が2人の場合、意見が合わず膠着状態になれば、信託事務がまったく進まないこともあり得ます。

③受託者が信託事務を処理する際に、信託財産をもとに債務を負った場合、他の受託者も連帯責任を負う

例えば、信託財産である不動産を抵当に入れ借金をした場合、他の受託者全員も連帯して借入金債務を負うことになります。

④複数の受託者を設定すると、信託の仕組みが複雑になる

家族信託は長期になることが多く、その間、受益者や受託者の死亡や離婚など、人間関係にも変化が起こる可能性があります。仕組みが複雑だと、このような事態に対応が難しくなる可能性があります。

兄弟が共同で家族信託に取り組むその他の方法

握手

兄弟が共同で家族信託に取り組むその他の方法として、主に以下の3つの方法が挙げられます。

  • 第二受託者を設定する
  • 信託監督人・受益者代理人を設定する
  • 兄弟が委託者とそれぞれ別個の信託契約を締結する

いずれも、兄弟が共同で信託契約を結ぶデメリットを解消するのに有効な方法です。

第二受託者を設定する

第二受託者とは

第二受託者とは、現在の受託者が死亡などにより信託事務を遂行できなくなった場合に、現在の受託者に代わり新たな受託者となる者のことです。
信託契約のときに定めておくことで、不測の事態に備えます。

メリット

①受託者の責任の負担を軽減できる

受託者には、管理者としての善管注意義務を始めとして様々な義務が課せられています。第二受託者はあくまで予備的なものなので、受託者と同じ立場ではありません。

しかし例えば、長男を受託者、次男を第二受託者とすることで、次男も家族信託に関わらせることができ、受託者の相談相手になるなど、受託者の負担を軽減できます。

②受託者不在の期間をなくすことができる

現在の平均寿命の長さや受益者が引き継がれる場合などを考えると、家族信託の途中で受託者が亡くなったり、病気などにより信託事務が行なわれなくなることも十分考えられます。
受託者が死亡などにより信託事務を遂行できなくなった場合でも、信託は終了しません。

特に信託契約に定めがないときは、委託者と受益者の合意で、新たな受託者を選ぶことになります。

しかし、新たな受託者選びが難航するとその間、信託事務に空白期間ができる可能性があります。新受託者がいないまま1年経過すると、信託は強制終了します。

このような事態を避けるために、信託契約時に第二受託者を指定しておくことが望ましいでしょう。

デメリット

共同で受託者になる場合とは違い、第二受託者はあくまでも予備的な立場です。受託者の責任・義務自体は全て個々の受託者が負わなくてはいけません。受託者のみの場合よりは負担が軽減されますが、やはり信託事務の遂行は大変であるといえます。

信託監督人・受益者代理人を設定する

家族信託はその期間が長期にわたることも多く、その間に受託者がその権限の範囲を逸脱したり、受益者が認知症にかかったりすることも十分に起こり得ます。信託監督人と受益者代理人は、これらの事態から受益者の利益を保護する家族信託を支える大切な制度です。

信託監督人・受益者代理人とは

信託監督人とは、受託者が信託の目的に従って信託財産を管理・運用・処分しているかを監視監督する人のことです。その目的は、受益者の利益を保護することです。

信託監督人になるのに特別な資格はいりませんが、以下の人は信託監督人になれません。

  • 未成年者
  • 信託契約の受託者である人

家族や親族がなってもかまいませんが、専門知識を持つ弁護士、司法書士などを設定するケースもあります。

受益者代理人とは、受益者が認知症などで意思表示できない場合、受益者を代理して意思表示をする人のことです。
受益者を代理して、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限をもっています。

受益者が意思表示をできないなど権利行使が困難な場合に、受益者の保護と信託事務処理の円滑化を図る目的で、このような強力な権限を与えられています。

メリット

受益者が認知症や未成年者などで判断能力が乏しい場合、受益者自らが受託者の監視監督を行うことは困難です。このような場合、信託監督人を選任しておけば、受託者の権限逸脱行為や利益相反行為に対する抑止力となります。

受益者代理人の性質は成年後見人に近く、受益者が認知症などで意思表示が困難な場合に、受益者の立場から権利を行使することができます。受益者に代わり信託財産の中から受益者の生活費や小遣いを受託者に請求したり、財産の処分などの行為を受託者に要求したりできるのです。

このことも、受託者に対する実質的な監視監督となり、受託者の権限を逸脱した行為に対する抑止力になり得ます。

デメリット

信託監督人や受益者代理人は、認知症の方、未成年者などの利益を保護するのに大変有効な制度です。
しかし、信託監督人、受益者代理人ともに、慎重に選ぶ必要があります。特に、受託者の兄弟など家族を選任した場合には気をつけなければなりません。

信託監督人や受益者代理人は受託者を監視監督する立場になり、ある意味対立する関係になります。これがそのまま、家族間の対立となる可能性があるのです。

第三者と違い、家族間では何かと感情的になりやすいものです。家族間の感情的な軋轢から、信託監督人や受益者代理人が正当な理由なく受託者を解任することもあり得ます。

そもそも、受託者から見れば、信託監督人や受益者代理人を選任するということは、自分は信用されていないのではないかと勘繰りたくなるでしょう。そこで、信託監督人や受益者代理人には第三者、それも弁護士や司法書士などの専門家をおすすめします。

兄弟が委託者とそれぞれ別個の信託契約を締結する

委託者の子を複数受託者に設定する方法として、共同で受託者に設定する他に、委託者と兄弟それぞれが信託契約を結ぶ方法があります。

メリット

複数の信託契約を結ぶメリットは、信託財産の性質に応じて、それぞれ適した受託者に信託できることです。

例えば、委託者が不動産と現金2,000万円を信託財産にしたいと考えていたとします。長男Aは不動産の知識があるので、不動産を信託財産とする信託契約を結び、次男Bとは現金2,000万円を信託財産とする信託契約を結びます。

こうすることで、共同で受託するよりも効率的で適切な信託事務を期待できるでしょう。

また、信託財産ごとに各受託人が1人で意思決定を行うことができるので、共同で受託するよりも信託事務がスムーズに遂行できます。

デメリット

複数の信託契約を結ぶ場合、以下の2つのデメリットがあります。

①信託契約時の費用が大きくなる

家族信託契約を結ぶとき、通常は弁護士や司法書士などの専門家に依頼をします。信託契約の数が多ければ、それだけ専門家に支払う報酬が増えるのです。一般的に専門家への報酬の相場は30〜80万円といわれています。

②複数の不動産につき、別個の信託契約を結んでいた場合、損益通算ができない

不動産Aを信託財産とした信託契約を長男と結び、不動産Bを信託財産とする信託契約を次男と結んだ場合などがそれにあたります。不動産Aの収支が赤字で、不動産Bの収支が黒字だった場合、不動産Aの赤字分と不動産Bの黒字分とを相殺することができません。

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兄弟で家族信託に取り組む際の失敗例と回避策

落ち込む

話し合いが足りず兄弟仲に亀裂が入る例

家族信託が失敗する最も大きな原因は、信託契約前に家族間の話し合いが不十分だったことによるものです。

話し合いが不十分なまま、委託者と兄弟のうち1人と信託契約を結んでしまった場合など、兄弟間に不公平感が生じる可能性も否定できません。

家族信託は他の家族の同意は必要なく、委託者と受託者の合意のみで成立します。家族信託は信託財産の承継、つまり将来の相続の側面も持ち合わせているので、特定の人に都合の良い内容の信託契約は、他の相続人に疑念を抱かせるかもしれません。

このような事態を回避するには、何度も家族で話し合う場を設けて、時間をかけて家族全員が納得するまで話し合うことが必要です。例え、特定の人が将来的にその財産を承継するのがふさわしいとしても、家族間で話し合い関係者全員が納得した上で、信託契約を結ぶべきでしょう。

受託者になった兄弟が権利を濫用してしまう例

受託者は大きな権限を持ち、信託財産を管理・運用・処分することができます。大きな権限を持った受託者が、受益者の利益を無視して、信託財産を自己のために流用するかもしれません。

受益者が、認知症の場合や未成年者で判断能力がなく、受託者を管理監督できない場合、受託者の暴走を阻止することは困難でしょう。

受託者の権利濫用を防止するための対策は、受託者を監視監督するように家族信託を設計することです。

ただし、信託監督人や受益者代理人を選任する場合、各自の主張が対立した結果、信託事務に支障をきたすこともあります。選任は慎重に行い、信託の仕組みをシンプルにするため人数は必要最小限に止めましょう。

兄弟で家族信託契約書を作成したが、契約書に不備があった例

現在、本屋に行けば大量の家族信託の本が売られ、ネットでも手軽に家族信託の手続きの情報が手に入るようになりました。本やネットで勉強をして自分たちで家族信託を組んだ人たちの多くに共通する失敗は、契約書に不備があったというものです。

その中でもよくある失敗例は信託できない財産を設定してしまうことです。

代表的なものに、農地と預金口座があります。これらは信託財産となりませんので、気を付けてください。農地を譲渡するためには農地転用の許可が必要になりますし、預金口座には譲渡禁止の特約が付いています。

また、受益者を委託者以外の第三者に設定してしまうのもよくある失敗例です。この場合、受益者に贈与税がかかります。

家族信託の契約書を作るには、法律と税務の深い専門的な知識が必要となります。

一般の方が本やネットで勉強した程度では、契約書作成は難しいでしょう。自分たちで契約書を作る場合、必ず弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

兄弟で家族信託に取り組むことに関するよくある質問

疑問
家族信託の受託者は負担が大きいですか?

家族信託の受託者は権限が大きい分、責任と義務も大きくなります。

受託者の義務には以下のものがあります。

  • 善管注意義務
  • 公平義務
  • 忠実義務
  • 分別管理義務
  • 帳簿作成・報告義務
  • 通知義務
  • 利益相反行為の禁止
  • 損失てん補責任

これだけの責任と義務を負いながら、不動産と現金などの信託財産を管理・運用・処分することはかなり大きな負担となると考えられます。

家族信託の受託者には何親等までなれますか?

信託法上、委託者から見て何親等までという決まりはありません。よって、何親等の親族でも受託者になることができます。

さらに、家族が運営する法人でも受託者になることができます。ただし、信託事務には行為能力が必要となるので、未成年者は受託者になれません。

受託者には様々な義務と責任があるため、それを理解した上で引き受けてくれる親族がいなければ家族信託を使うことは難しいでしょう。

家族信託を組成している兄弟の1人が亡くなった場合どのような手続きが必要ですか?

家族信託において、親が委託者で子が受託者となった場合、委託者が先に亡くなるケースが多いですが、まれに受託者が先に亡くなるケースがあります。

受託者が亡くなっても信託契約は終了しません。信託法で受託者の死亡は、信託の終了事由ではないためです。

まず、死亡した受託者の相続人は、受益者に受託者死亡の通知をしなければなりません。

信託契約時に、第二受託者を設定していれば、死亡した受託者の信託事務を引き継ぎます。
しかし、信託契約で設定されている第二受託者が就任を拒否した場合、あらためて第二受託者を決めなければいけません。

あらためて第二受託者を決める方法は以下の2つがあります。

  1. 委託者と受益者が合意の上で決める
  2. 1.で協議が整わないときは、裁判所が決める

第二受託者が決まったら、信託財産を引き継ぎます。

信託財産が不動産の場合、名義を第二受託者へ変更する登記をします。この場合、登録免許税と不動産取得税はかかりません。

信託財産が現金の場合は、管理しているのが、信託口口座か受託者個人の口座かによって手続きに違いがあります。

信託口口座の場合は、信託契約書を金融機関に提出することで引継ぎを行えますが、通常の口座であった場合は、相続と同様の手続きを踏む必要があります。

まとめ:兄弟で家族信託に取り組むときはそれぞれの役割をよく検討しよう

ポイント

兄弟で家族信託に取り組む様々なケースを取り上げて、そのメリットとデメリットを解説してきました。

家族信託に取り組む際に最も大切なことは、家族全員でじっくりと話し合い、全員がその仕組みと自分の役割を理解することです。

ファミトラでは、家族信託に関する相談を無料で受け付けております。
弁護士を始めとする専門家が、家族信託だけではなく成年後見など総合的にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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