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「要介護認定を受けたら、家族信託の契約ができない」
そう考えている方も多いのではないでしょうか。
要介護認定と家族信託には、直接的な関係はありません。要介護認定に判断能力が求められないためです。
この記事では、要介護認定と家族信託の関係についてご紹介します。記事の後半では要介護認定を受けている方との家族信託契約によくある代表的な質問について解説しています。最後までご覧ください。
要介護認定を受けていても、家族信託の契約は締結できます。家族信託は、本人に判断能力があれば締結できる契約です。成年後見制度よりも柔軟に対応できるところがポイントです。
では要介護認定とはどういうものなのでしょうか。ポイントになるのは下記の2つです。
要介護とは、日常生活を送る上で誰かの介助が必要な状態のことです。要介護認定を受けても家族信託の契約締結はできます。「誰かの介助を受けること=判断能力が低い」ではありません。要介護の段階が高い場合でも判断能力とは関係がないため、介護状態にあることとは関係ないのです。
要介護認定の基準には、本人の判断能力の有無は関係ありません。
要介護の段階が高いというのは、身体能力の低下を原因として誰かの介助が必要となるケースであることが多いのです。
必ずしも「自分で判断できない」という状態ではないのです。
認知症を発症しているからといって、家族信託契約ができないというわけではありません。概要を理解できる意思能力の有無で決定します。契約締結のポイントは下記の3つにあります。
認知症が進行すると、判断能力に不安が生じるため「契約」はできません。家族信託も契約が必要となるため、家族信託ができないのです。
「認知症」と診断されると、完全に契約できないというわけではありません。軽度の認知症で判断能力があると医師が判断した場合には、家族信託契約ができます。ただし、公証人の立ち合いと、本人が家族信託契約の内容を理解できていることが前提です。本人に内容の理解と判断能力があれば、初期段階の認知症でも契約できます。
契約内容を複雑にしてしまうと、より高い判断能力が必要です。簡素化している内容であれば判断できることでも、複雑な書き方をしていると理解するための能力が必要になります。誰でも簡単に理解でき判断できる内容で作成することが良いでしょう。
要介護認定を受けていても、家族信託を締結することはできます。契約には下記の3つのメリットがあります。
家族信託では、親の介護費用を親の財産の中から使用できるメリットがあります。親は信託契約で子に財産管理を任せていますから、問題はありません。子どもは自分の財産を取り崩すことなく安心して介護ができます。
家族信託では、本人の判断能力がある間に家族に自分の財産管理を任せます。法定後見制度を活用すると、身内が後見人になることが望ましいとされていますが、状況により第三者が行うことも珍しくありません。
信託契約している本人は、第三者ではなく親族に自分の財産を任せられるので「財産の使い方」を自分の考えている通りに使用してもらいやすくなります。
「財産権」と「管理運用」を分けて家族に託せるのが、家族信託契約です。資産の維持管理だけではなく、資産の運用や処分もできます。
たとえば、資産の維持管理を目的とする法定後見制度では運用や処分には制約があるので、運用や処分がしやすい点は家族信託の大きなメリットといえるでしょう。
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要介護認定を受けていても、家族信託を締結するメリットはありますが、同時に注意点もあります。注意したいポイントは下記の3つです。
身上保護とは、信託契約において「家族が介護をする」という意味ではありません。介護を必要としている本人が、介護や医療を受けられるように家族が手続きを代理することです。
家族信託の場合、目的は「財産を管理すること」にあるため、身上保護の権限はありません。
家族信託では、特定の財産を信託財産として管理します。
そのため、信託契約の対象となっていない財産(信託財産以外の委託者の財産)は、管理の対象から外れます。
これらの財産については、家族信託契約で管理、運用を指定できないのです。
家族信託は、成年後見制度のように基本的な報酬は発生しません。しかし、家族信託の締結に必要な書類を作成、収集するために費用がかかります。費用の種類と目安は下記の通りです。
費用の種類 | 費用の目安 |
---|---|
公正証書の作成費用 | 3万円から10万円 |
登録免許税(不動産を信託した場合のみ) | 固定資産税評価額×0.3%または0.4% |
印紙税 | 契約書1件につき200円 |
信託口口座の開設 | 1口座につき5万円×開設する口座の数 |
資料収集費用(郵送代含む) | 1万円程度(戸籍謄本・印鑑証明など) |
上記の他、不動産を信託した場合は司法書士費用が発生し、一般的な費用は8万円から10万円程度です。
認知症により家族信託契約が締結できない場合、財産を管理する方法として成年後見制度があります。成年後見制度について、下記の2つの点から説明します。
成年後見制度は、被後見人の契約や様々な手続きをお手伝いする制度です。本人の判断能力が低下し、1人で契約や手続きができない場合に利用します。認知症の他、知的障がいや精神障がいなどの方が対象です。
成年後見制度と家族信託では、家族信託の方が適用要件が緩和されているため活用しやすい場合があります。2つの違いは下記の5つです。
判断能力が低下している方を支援する制度は成年後見です。他方で家族信託は、判断能力が低下する前に準備しておく必要があります。
家族信託には、身上保護はありません。対して成年後見制度にはあります。成年後見制度は、後見人が被後見人の意思を確認しながら活動することが大切です。
家族信託の場合、信託契約の当事者間の合意で受託者を自由に決定できます。一方、成年後見制度は家庭裁判所により後見人が選任されるため、自由に決定できないのです。
また、後見人は裁判所から監督を受け、一定の行為を行うには承認を必要としますが、受託者はそのようなことはありません。
財産管理の範囲と方法の違いは、下記の通りです。
成年後見 | 家族信託 | |
---|---|---|
財産管理の範囲 | 民法で決まっている範囲(代理権・取消権) | 信託契約で自由に設計できる |
財産管理の方法 | 本人の代理として単独で財産管理を行う | 本人と一緒に財産管理を行う |
成年後見の場合、財産管理の範囲は法律により決まっており、民法に従い管理します。管理方法も本人の代理として実施し、財産管理の基準は法律です。
一方、家族信託は信託契約で財産管理の範囲を自由に設計できるため、成年後見制度よりも柔軟に管理できます。また、本人と一緒に財産管理ができるため「本人の利益を減少させてはけない」という意識にとらわれる必要はありません。
成年後見と家族信託で報酬費用の取り扱いは異なります。費用は、導入に係る初期費用と導入後のランニングコストの2種類に分けられ、下記の通りです。
成年後見 | 家族信託 | |
---|---|---|
初期費用 | 申し立て費用が発生 | 専門家費用が発生 |
ランニングコスト | 裁判所が決定 | 信託契約で決めるが、無償でも問題ない |
家族信託は、受託者に信託報酬を支払うケースがありますがかからないことの方が多いです。
なお、信託監督人を相談相手として契約する場合はランニングコストが発生します。しかし、必ずしも契約しなくても良いため、必須のランニングコストというわけではありません。
要介護認定を受けている方によくある質問を紹介します。代表的な質問は下記の3つです。
前提として下記の3つが挙げられます。
上記3つの要件を満たしていれば、介護施設に入所している家族であっても、家族信託の契約締結は可能です。
契約内容の判断と理解ができれば、要介護3でも家族信託の利用は可能です。また、軽度の認知症の症状であっても、医師の診断により家族信託契約ができます。
家族信託契約ができるかどうかは「判断能力の有無」により判断されます。判断能力があると認められれば、家族信託の利用が可能です。一方、判断能力がないとされた場合には、契約自体が無効です。
判断能力の有無は医師による判断もありますが、契約時の状況や内容によっても判断されます。簡素な契約書を作成することで、認知症でも家族信託契約が締結できる場合があります。
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要介護状態は、一般的には身体的に介助が必要な状態を意味することが多いです。要介護認定を受けていても、判断能力があれば家族信託契約は締結が可能です。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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