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法定後見制度を利用する上で、様々な費用がかかります。報酬や手数料が代表的な費用です。費用を抑えるには、家族信託や成年後見制度利用支援事業などを活用する方法があります。
今回は法定後見制度について詳しく知りたい方に向けて、費用の内容を中心に詳しく紹介します。
法定後見制度には、認知症や精神疾患、障がいなどで判断能力が低下した人を保護する目的があります。成年後見人のほかに保佐人や補助人を家庭裁判所が選任します。
本人の判断能力が低下し、自分自身で財産を守れない場合に、後見人・保佐人・補助人の支援が受けられることを定めており、家庭裁判所が選任します。
対象となる人は、下記のような状況にある人です。
未成年者も法定後見制度の対象に含まれ「未成年後見制度」と呼ばれています。未成年を対象としているため、成年後見制度とは内容が異なります。そのため、未成年者に対して相続財産がある場合に適用するのは、未成年後見制度です。
法定後見制度で必要な5つの手続きを理解することで、成年後見人をスムーズに選任でき、手続きを迅速に進められます。
手続きは複雑であり、利用に伴い費用の支払いが発生します。利用するときは、専門家のアドバイスを受けたり、事前に必要な費用の見積もりをしておきましょう。
法定後見制度を利用するには、下記の5つの手続きが必要です。
上記の手続きを順番に進めることで、利用までスムーズに進みます。
法定後見制度の利用は、本人または家族が家庭裁判所に申し立てを行なうことから始まります。申し立てには、下記を証明する書類が必要です。
また、裁判所のサイトからダウンロードできる下記の書類の中から該当するものが必要です。
後見・保佐・補助開始申立セット(書式)(表紙) | 提出書類確認シート | 後見・保佐・補助開始申立書 |
代理行為目録(保佐、補助用) | 同意行為目録(補助用) | 申立事情説明書 |
親族関係図 | 財産目録 | 相続財産目録 |
収支予定表 | 後見人等候補者事情説明書 | 親族の意見書・記載例・親族の意見書について |
「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ | 本人情報シート(成年後見制度用) | 診断書を作成していただく医師の方へ |
(令和3年10月版)診断書・診断書付票(成年後見制度用) | 成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引 |
家庭裁判所が申し立てを受理後、本人の面談や医師による鑑定を実施します。面談の結果、本人の状況や判断能力を評価し、成年後見人の選定に必要な情報を収集し書類を作成します。
家庭裁判所が本人の状況を考慮したうえで、成年後見人を選任します。成年後見人には、本人の財産管理や日常生活に関する包括的な権限が付与されます。
家庭裁判所が必要と判断すれば、成年後見監督人が選任されます。成年後見監督人には、成年後見人の業務を監督する役割があります。
成年後見人は、定期的に家庭裁判所へ報告することが必要です。報告内容は、本人の状況や財産管理の状況が含まれます。報告内容に問題があれば、家庭裁判所から指摘を受けることもあります。
法定後見制度の申し立てには、手続きに伴う費用が発生します。申し立ての際に家庭裁判所へ支払う手続き費用は、下記の通りです。
申立手数料 | 収入印紙800円分 |
登記手数料 | 収入印紙2,600円分 |
連絡用の郵便切手代 | 3,000円から4,000円程度(裁判所とのやり取りの回数により異なる) |
上記以外にも発生する費用があります。
家庭裁判所へ支払う費用の他に、下記の5つの費用が発生します。
費用の種類 | 費用の相場 | 備考 |
---|---|---|
医師の診断書や鑑定費用 | 5万円から10万円 | 後見開始の申し立てとは別に、裁判所が必要と判断した場合のみ |
必要書類の取得費用 | 数千円 | 本人の戸籍謄本・本人の住民票・不動産登記事項証明書など |
専門家報酬 | 10万円以上 | 司法書士:10万円から 弁護士:20万円から |
※上記は、一般的な目安です。司法書士費用や弁護士費用は、管理する財産の種類や価格により異なります。
法定後見の申し立てにかかる費用は、原則として本人の財産から支払われます。ただし、下記にあてはまる場合は、成年後見制度利用支援事業を活用することで、費用の一部につき助成が受けられます。
申し立てにかかる費用の種類と相場を把握し、費用負担の方法や助成金活用の有無について確認しておくことが大切です。
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法定後見制度では、成年後見人に報酬を支払います。成年後見人は、被後見人の財産管理や日常生活上の支援を行なう責任が発生します。
成年後見人には、家庭裁判所から決められた報酬が支払われます。報酬の相場は、下記の通りです。
管理する財産の額 | 報酬相場 |
---|---|
1,000万円以下 | 月額2万円程度 |
1,000万円超から5,000万円以下 | 月額3万円から4万円程度 |
5,000万円超 | 月額5万円から6万円程度 |
※上記は、一般的な相場です。身上保護などで特別な内容があれば、上記に加算されます。(基本報酬額の50%の範囲内)
報酬額は、家庭裁判所が報酬付与の申し立てごとに決定します。例えば、自宅の売却により、成年後見人が特別な事務を行うときには、報酬額の上乗せがあります。
親族が成年後見人でも、家庭裁判所に報酬付与の申し立てをすることで報酬の受け取りが可能です。報酬を受け取らないこともありますが、管理により発生する責任や手間を考えて判断するのが良いでしょう。
成年後見人の報酬は、原則として本人が支払います。申し立てた費用や報酬は、成年後見人が担当する本人の財産から支払われる仕組みです。
報酬の相場や決め方、支払いのルールについては事前に理解しておくと良いでしょう。
前述した通り、成年後見人には報酬が発生することを知っておきましょう。また、成年後見監督人も同様に報酬を受け取ることができ、報酬にも相場があります。
成年後見監督人の役割は、成年後見人が被後見人の利益を守っているか監督することです。成年後見人に比べ、成年後見監督人の手続きは少ないため報酬も低くなります。
管理する財産の額 | 報酬相場 |
---|---|
5,000万円以下 | 月額1万円から2万円程度 |
5,000万円超 | 月額2万5,000円から3万円程度 |
※成年後見人が不正を行ない、後任の成年後見人が対応したという事象が発生したときは、成年後見監督人の報酬が増額されるケースがあります。
成年後見人と同じく、家庭裁判所が指定する報酬額を支払います。異なる点は、成年後見監督人の報酬は低く設定される点です。
成年後見監督人の報酬は、成年後見人の報酬と同様に、原則的には本人の財産から支払われます。家庭裁判所が成年後見監督人を選任し、報酬額が決定されたあと、報酬の支払いが開始されます。
成年後見人や成年後見監督人の報酬は、1年後に決定するのが一般的です。1年間の仕事量によって報酬が決定するためです。また、被後見人である本人の状況によっても異なります。「要支援度が高い」「複数の不動産や口座を持っている」という場合には、管理や手続きが煩雑になり、負担する費用も増えます。
仕事内容は、被後見人の生活や財産の管理、必要な手続きの代理など様々です。
法定後見制度を利用する場合は、申し立て費用だけでなく、開始後の費用の把握も必要です。報酬の相場や決め方が理解できれば、事前に話し合うことで費用問題を未然に防止できます。
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費用の支払いが経済的に厳しい場合、成年後見制度利用支援事業の利用で解決に繋がります。成年後見制度利用支援事業は、費用が支払えない場合でも法定後見制度を利用できるように支援するためのものです。
成年後見制度利用支援事業は、行政によって行われています。利用には申請が必要です。
支援内容は、後見開始の審判の申立て手続きの代行、費用の助成です。成年後見人として選ばれた人には報酬が支払われます。支援事業利用時は、成年後見人の報酬も支援の対象に含まれます。
利用には、収入や貯蓄額、不動産の所有など所得や資産状況の開示が必要です。支援の範囲や金額も、事情に応じて決定します。
自分自身や家族が法定後見制度を利用する際に費用で悩むことがあれば、支援事業の活用を検討してみましょう。
法定後見制度は、成年後見人や成年後見監督人への報酬支払いなど、多くの費用がかかります。これらの解決方法の1つに、家族信託の利用があります。
家族信託は、財産管理を自分以外の人や会社に委託する方法です。法定後見制度と違い、家族に委託者になってもらえば報酬の支払いは必須ではなく、ランニングコストがかからない場合が多いのです。
財産管理についての不安を解消するだけでなく費用面においても、多くの方が利用できます。
法定後見制度についてよくある質問は下記の通りです。
法定後見制度は、高齢者や障がい者など自分で判断することが困難な人が対象になります。生活や財産管理の支援が主な目的です。本人が生活や財産管理が困難な場合、権利や利益を守るために利用します。
具体的には、成年後見人を通じて法的な手続きを行い、本人の利益にかなうように財産を管理します。また、必要な医療や介護サービスを受けられるように手配することも可能です。
成年後見人は裁判所が選任し、法的な責任が発生します。被後見人の利益を最優先に考えながら、財産管理や生活支援を行なうことが目的です。
親族が成年後見人となることで、専門家の成年後見人に比べて報酬が少なく済みます。しかし、費用を完全に抑えることはできません。親族が成年後見人でも、裁判所に報酬付与の申し立てをすれば通常は報酬が発生します。
報酬を抑えるための方法は、家族信託の利用が考えられます。家族信託を検討する場合であっても、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
生活保護受給者でも法定後見制度を利用できます。ただし、費用負担をどの程度してもらえるかは自治体により異なるのが実情です。一部自治体では、生活保護受給者に自己負担を求めるケースがあります。一方で、生活保護受給者に負担がかからない自治体もあります。
法定後見制度の利用は、事前に所在地の自治体に相談し、費用負担の有無や方法を確認することが大切です。
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法定後見制度を利用するには、成年後見人の報酬などの費用がかかります。費用について事前に理解することが大切です。
被後見人の財産状況によって費用が異なることもあるため、事前に詳細な説明を受けることが望ましいでしょう。なお、法定後見制度の費用を支払えない場合は、成年後見制度利用支援事業や家族信託を利用することで費用を抑えることが可能です。最も適した方法を選択し、経済的な負担を軽減しましょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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