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「親が高齢になり成年後見制度に興味があるけど、成年後見人が何をするのかわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
一口に成年後見制度といっても、様々な類型があり、類型により与えられる権限が違うことが、わかりにくい要因です。
この記事では、成年後見制度で認められる権限を類型別に丁寧に解説します。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がいなどにより判断能力が衰えた人をサポートする制度のことです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、本人の判断力が衰えた場合に、親族などが家庭裁判所に申し立てをし、本人の利益を保護する制度です。
任意後見制度は、本人と受任者との間で任意後見契約を結び、将来、本人の判断能力が衰えたときに備えるための制度です。
法定後見制度で、サポートを受ける人を被後見人、サポートする人を成年後見人といいます。
成年後見人には以下の3つの権限が与えられます。
成年後見人は上記の権限を行使し、被後見人の利益を保護します。
取消権とは、一定の法律行為を後から取り消す権限のことをいいます。法律行為の意思表示をした人を保護する制度です。
取消権は、行使できる人が決まっています。
法律行為を取り消せる人のことを取消権者といい、成年後見制度における取消権者は以下の人たちです。
取消権を行使すると、法律行為は初めからなかったことになり、すでに給付したものがあればそれぞれ返還します。
ただし、被後見人などの制限行為能力者は現に利益を受けている限度で返還すれば良いとされています。
例えば、不要なツボを買ったケースなら、そのツボを売った相手に返せば良いことになります。
また、成年後見人は、被後見人の法律行為が取り消せるものであっても、必ずしも取り消す必要はありません。
例えば、被後見人が買ったツボが、実は高名な陶芸家の作品だと判明し、売買価格以上の価値があると判明した場合などは、この売買契約を有効にした方が本人の利益になりえます。
このように、被後見人の法律行為を取り消さず完全に有効な法律行為にすることを追認といいます。
一度追認した法律行為は、有効な法律行為として確定するので、追認以降は取り消せません。
代理権とは、一定の法律行為を代理する権限のことをいいます。
成年後見制度において成年後見人が代理権を行使する職務には、①財産管理、②身上保護の2つがあります。
①について
成年後見制度における代理権は、成年後見人が被後見人に変わって、売買契約などの法律行為を行う権限です。
成年後見人が被後見人を代理した行為は、被後見人がした行為とみなされます。
成年後見人は、①に関する法律行為については、全般的な代理権を有しています。
②について
成年後見人は、代理権の行使として、介護施設へ入所する契約や病院に入院する契約、アパートへ入居するための賃貸借契約ができます。
しかし、手術への同意はできません。
成年後見制度における同意権とは、被後見人の法律行為をあらかじめ了承する権限です。
同意権は、後述する保佐人と補助人に与えられており、成年後見人に同意権はありません。
同意権行使の方法ですが、法律行為の前に、保佐人や補助人が被保佐人や被補助人と相談をし、法律行為の必要性や本人の考えを考慮して同意を与えるかを判断します。
被保佐人や被補助人は成年被後見人と違い、本人に判断能力があるので、より本人の意思決定を尊重する必要があるためです。
法律行為の相手方は、保佐人などの同意を得ていなければ、当該法律行為を取り消される可能性があります。
そこで、重要な法律行為をする場合、相手方から保佐人の同意を証する書面を求められることがほとんどです。
成年後見制度には、本人の判断能力低下の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つのタイプがあります。
判断能力低下の程度は、後見が最も重度で、補助が最も軽度になります。
1人で日常生活を送ることが、困難なケースが該当します。
以下の場合に、後見が必要だと判断されます。
1人で日常生活を送ることはできるが、不動産や自動車の売買など重要な財産行為が困難なケースが該当します。
本人を保佐する人を保佐人、保佐される人を被保佐人といいます。
以下の場合に、保佐が必要だと判断されます。
日常生活や重要な財産行為などは自分でできる可能性はありますが、実際にできるかどうか不安が残るケースが該当します。
本人を補助する人を補助人、補助される人を被補助人といいます。
以下の場合に、補助が必要だと判断されます。
成年後見人には当然に取消権が与えられます。
被後見人が行なった売買契約などの法律行為を、成年後見人は後から取り消すことが可能です。
成年後見人は包括的な取消権を与えられているので、基本的に被後見人がした全ての法律行為を取り消せます。
成年後見人に取消権を与えて被後見人の利益を保護するためです。
後見の場合、当然に包括的な代理権が与えられます。
被後見人には適切に法律行為を行うことが期待できないため、成年後見人に包括的な代理権を与えて被後見人の利益を保護しているのです。
ただし、以下の行為は代理することができません。
被保佐人は、重要な財産行為はできませんが、それ以外の日常生活は1人でできるので、後見の場合よりも、自己決定権が尊重されます。
保佐人には、成年後見人のように当然に代理権が与えられるわけではありません。
保佐人が、代理権を与えられるためには、被保佐人の同意を得て家庭裁判所に審判を受ける必要があります。
この場合、代理行為目録を作成し、目録記載の行為のみ代理できるようになります。
保佐人には、預金の払い戻し、お金の貸し付け、不動産の売買などの重要な法律行為や訴訟行為に関して同意権が付与されます(民法第13条1項各号)。
また、保佐人は上記の重要な法律行為以外の法律行為でも、必要があれば申し立てによって同意権の付与を受けることができます。
被保佐人は、上記の行為をする場合、保佐人の同意を得ることが必要です。
被保佐人が、保佐人の同意を得ずに上記の行為をした場合、保佐人はその行為を取り消せます。
保佐の場合、同意権と取消権は表裏一体の関係にあります。
日常生活や重要な法律行為も1人でできますが、全ての財産管理をさせるにはサポートが必要といったレベルなので、保佐の場合よりもさらに本人の自己決定権が尊重されます。
被補助人の自己決定権がより尊重される分、補助人の同意権は保佐人の同意権よりも制限され、審判により与えられたもののみに限られます。
保佐の場合と同様、同意が必要な法律行為を被補助人が単独で行った場合、補助人はその行為を取り消すことができます。
保佐人と同様、補助人にも当然に代理権はありません。
補助人が、被補助人に代わって法律行為をする場合は、代理権付与の審判の申し立てが必要です。
代理行為目録を作成し、家庭裁判所も被補助人に確認して、代理権を与えるか判断します。
成年後見制度において、成年後見人は被後見人に不利益な法律行為は原則として取り消せます。
しかし、成年後見人の取消権も無制限ではなく、以下の場合には取り消せません。
被後見人が自ら詐術を用いて、取引相手を騙した場合にまで、取消権を認めて被後見人を保護する理由はないと考えられます。
取引の相手方は、成年後見人の追認により、法律行為の有効性が確定したと考えるのが自然です。
その相手方の期待を裏切ることは、取引の安全を害することになります。
これらの行為は、被後見人に一身専属的なものであり、被後見人の自己決定権を尊重して成年後見人は取り消しができません。
事前に成年後見人の同意をもらって、被後見人が法律行為をした場合であっても、成年後見人や被後見人はその法律行為を取り消すことができます。
なぜなら、被後見人は判断能力を欠いている状態なので、例え同意を得ていても正しい法律行為ができるとは限らないからです。
取引の相手方にとっては、成年後見人の同意を得ているので安心して取引をしたのに、取り消されてしまうのは理不尽かもしれません。
しかし、法律はそこまで被後見人を保護する必要があると考えているのです。
成年後見人は、原則として被後見人の法律行為を取り消せますが、被後見人の日用品の購入は取り消せません。
理由は以下の2つです。
ただし、どのような買い物が日用品に当たるのかは相対的なもので、被後見人の資産や収入などを考慮し、総合的に判断する必要があります。
成年後見制度における取消権は、追認できる時から5年間、行使をしないと時効により消滅します。
「追認できる時」とは、「成年後見人などが、被後見人の行為を知ったとき」などです。
また、被後見人の法律行為の時から20年を経過することでも消滅します。
しかし、これでは、取引の相手方の立場は、いつまでも不安定です。
そこで、法律は、相手方に催告権を与えています。
被後見人の取引の相手方は、その取引が取り消されるまでは、取引を確定させるため、以下の催告ができます。
相手方は、被後見人の後見開始の審判が取り消された場合、被後見人に対して、1カ月以上の期間を定めて、期間内にその取引を追認するか返答するように催告できます。
相手方は、成年後見人に対して、1カ月以上の期間を定めて、期間内にその取引を追認するか返答するように催告できます。
いずれの場合も、期間内に返答がなければ、その取引を追認したものとみなされます。
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成年後見人には同意権が与えられていません。
その理由は、以下の2つです。
自分の名前も覚えていないような被後見人が、より難しい法律行為に関する意思表示自体ができないことは、容易に想像できるでしょう。
以上のように、同意権では被後見人の利益を保護できないので、成年後見人に同意権を与えていないのです。
任意後見人とは、任意後見制度における後見人のことです。本人の意向で、本人の判断能力があるうちに、契約によって将来自分の後見人になってくれる人と、後見の内容を決めます。
任意後見人は、法定後見人と違い、取消権・同意権が与えられていません。
任意後見制度は本人の意思で契約するので、法定後見制度に比べ、より本人の意思決定権を尊重しているからです。
取消権・同意権がないということは、本人が自由に法律行為を行えるというメリットはありますが、本人の財産に重大な損失を与える法律行為を取り消せないというデメリットもあります。
例えば、本人が不相応に高額な取引をしても、任意後見人は当該取引を後から取り消せません。
取消権行使の事例は多岐にわたりますが、特に多いのが、布団や健康食品などの売買とリフォーム工事などの請負、または、新聞の定期購読、電話回線工事契約、テレビ受信契約などです。
これらは、電話や訪問での勧誘が多く、特に1人暮らしの被後見人が、契約を結んでしまうケースが多く見られます。
1人暮らしの被後見人のAさんは、電話勧誘で勧められるままネット回線を契約してしまいました。
しかし、Aさんはパソコンを持っておらず、スマートフォンも通話以外使用しません。
成年後見人である弁護士が、Aさん宅を訪問した時に回線開通工事の通知を見て発覚しました。
すぐに弁護士は、プロバイダ会社に電話をし、成年後見人として今回の契約を取り消す旨を告げると、相手方はあっさり了承し契約は取り消されました。
1人暮らしのBさんは、リフォーム会社の訪問営業をうっかり玄関に入れてしまい、営業トークに乗せられてトイレと風呂場のリフォーム契約書に署名捺印をしてしまいました。
Bさんは、3年前に、トイレと風呂場の簡単なリフォームを済ませており、特段、今回のリフォームの必要はありませんでした。
金額もかなりのもので、Bさんは慌てて成年後見人である司法書士に連絡しました。
司法書士は、リフォーム業者に電話して、当該契約を取り消す旨を告げると、相手方もBさんが被後見人だとわかっていたのかすぐに了承し取り消されました。
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成年後見監督人とは、成年後見人の行う後見事務を監督し被後見人を保護するために家庭裁判所により選任された人のことです。
成年後見人の任務の怠りを正し、権限の濫用を防止することで被後見人の利益を保護します。
成年後見監督人が選任されている場合、成年後見人は被後見人に代わって以下の法律行為をする際に、成年後見監督人の同意が必要です。
これらの法律行為は、被後見人の財産の処分に係る重要なものであるので、成年後見人が成年後見監督人の同意なく代理することはできません。
成年後見人が、被後見人が成年後見人の同意を得ずにした法律行為を取り消すには、まず、その法律行為と相手方を特定する必要があります。
取消権の行使は、電話や対面、または口頭で相手方に意思表示をするだけでも有効です。
しかし、後の争いを避けるために、取消通知書を内容証明郵便で相手方に送付するのが一般的です。
内容証明に配達証明を付ければ、相手が受け取ったかどうかも把握できます。
成年後見人は、原則として日用品の購入以外の法律行為を単独で取り消せます。
しかし、被後見人の法律行為が被後見人の不利益になるとしても、成年後見人がその法律行為を取り消すことは、被後見人の自己決定権への侵害とも考えられます。
被後見人の自己決定権の尊重という成年後見制度の趣旨からは、むやみに取消権を行使することはこのましくないといえます。
被保佐人や被補助人の場合、保佐人や補助人は同意を求められた段階で本人とよく話し合い、当該行為が本人の不利益になる旨を説明し、止めるよう説得すべきです。
成年後見制度の各類型ごとに、付与される権限の内容について解説してきました。
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