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成年後見人の選任費用は無料ではなく、被後見人の管理している財産から、発生した金額を支払うことが原則です。被後見人の管理している財産が少ない場合をはじめ、どうしても支払えないときには、その家族をはじめとする関係者に支払い義務が発生します。
費用が日常生活に影響を及ぼす場合には、助成金の活用で悩みを解消できます。
報酬相場は、法定後見人と任意後見人で必要となる費用が異なるため注意が必要です。専門家に依頼する場合は、相応の費用が別途発生するため、法定後見制度はコストがかかります。
そこで本記事では、成年後見人の手続き費用の相場から、裁判所が公表している相場まで解説します。
成年後見制度には2種類あります。法定後見制度と任意後見制度です。それぞれ手続きの内容が異なり、成年後見人として果たす責任の内容が異なるため、報酬相場も内容に合わせて変わります。どちらを活用すればいいか検討中の方は、参考にしてください。
法定後見制度は、裁判所へ申し立てる費用のほか、実際に法定後見制度開始に至るまで下記のような費用が発生します。
費用項目 | 金額 |
---|---|
申し立て費用(家庭裁判所への申し立ての際の印紙代) | 800円 (保佐や補助は、代理権や同意見を申し立てる場合はプラス800円から1,600円) |
登記料 | 2,600円 |
証明書の発行手数料(登記されていないことの証明書) | 300円 |
切手代 | 3,270円(後見申し立て) (保佐や補助の申し立ては、裁判所により金額が異なる) |
診断書 | 数千円(依頼する病院により異なる) |
住民票・戸籍 | 一般的に住民票は1通350円程度 戸籍謄本や抄本は1通450円程度 (マイナンバーカードの利用によりコンビニエンスストアで取得する場合、価格は異なる) |
鑑定費用 | 5万円から20万円程度 (ただし、裁判所が鑑定を実施する場合のみ) |
この他、資格を所有する専門職に手続きを依頼した場合には、10万円程度の報酬が発生します。専門家に依頼せずに申し立てを行うことはできますが、効率よく短時間で行うには、専門家の活用も視野に入れましょう。
任意後見制度を適用した場合には、月々の支払いが発生します。裁判所が公表している報酬相場は、下記の通りです。管理する財産額により月額の負担額が変わります。
管理財産額 | 報酬月額 |
---|---|
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 3万円から4万円 |
5,000万円超 | 5万円から6万円 |
成年後見人の報酬は、管理する財産額により異なります。通常の業務を行った場合は、おおむね月額1万円から2万円程度の費用相場です。
管理する財産額が高額な場合には、財産管理事務が複雑になる可能性が高くなります。財産管理事務とは、下記の内容が代表的です。
管理対象となる財産が1,000万円を超え5,000万円以下については月額3万円から4万円程度、5,000万を超える場合には、月額5万円から6万円程度の報酬が発生します。
法定後見制度と任意後見制度で成年後見人への報酬は異なりますので注意が必要です。
任意後見人には、相場として月額5,000円から9万円程度、法定後見人には月額2万円から6万円程度です。
法定後見人の場合、上記以外にも後述する付加報酬が加わりますので注意が必要です。付加報酬とは、被後見人の税務申告や相続手続きにより請求されるものです。
法定後見人の場合、裁判所が報酬を決定します。法定後見人が家庭裁判所に「報酬付与申し立て手続き」を行うことで報酬を受け取れます。
報酬相場は家族が法定後見人でも適用されます。家族だからといっていって、一般的な相場と乖離が大きくならないようにしましょう。一般的には月6万円以下となり、弁護士をはじめとする専門家に依頼した場合は、月6万円プラスアルファが発生します。
任意後見人の場合は、報酬額が自由に決定できます。ただし、上限なしが認められている訳ではなく、契約の中で報酬額を明確に記載しておく必要があります。
報酬額の変更条件や、特別報酬についても契約書に記載が必要です。特別な費用が発生するケースは、被後見人の財産を管理するために行った手続きや、債務整理を行った場合の手続き費用が該当します。
任意後見人の報酬を無報酬にする場合であっても、無報酬という記載がなければ契約上無報酬とはならないため注意が必要です。
また、任意後見人が家族でも、報酬額を設定できます。任意後見人の仕事は楽なものでなく、少額であっても設定しておくことで、後のトラブル防止に繋がります。
付加報酬とは、法定後見人が特別に後見事務を実施した場合に発生するものです。臨時的な意味合いがあります。
通常の後見事務とは異なり、特別困難な事情や特別の行為が発生した場合、付加報酬が発生するのです。
特別困難な事情とは、被後見人の財産状況や身体状況により法定後見人として通常の業務を行うことが難しい場合を指しています。
訴訟、遺産分割調停、不動産の売却手続き、保険金の請求手続きは特別の行為に該当します。日常的に発生しない業務を実施した際に、基本報酬とは別に法定後見人に支払うものです。
付加報酬の相場には内訳があります。例えば、被後見人の心身状態が悪く法定後見人が通常業務のほかに負担が大きい業務を代行した場合には、基本報酬額の50%の範囲内、訴訟や不動産の売却手続きを代行した場合は約数十万円から数百万円となっています。
特別困難な事情があった場合の付加報酬の計算方法は、基本報酬が6万円であれば3万円以内という計算です。
成年後見監督人は、成年後見人の事務を監督する役割があります。被後見人、成年後見人、親族からの申し立てのほか、家庭裁判所が必要であると認めた場合にのみ選任されます。
家庭裁判所の判断により成年後見監督人が必要であると認められた場合、報酬は月額1万円から3万円程度になることが一般的です。
成年後見監督人が必要と認められるケースは、家庭裁判所が成年後見人だけでは不十分であると判断した場合です。成年後見監督人は資格のある専門家が選任されることもあります。
専門家が選任された場合には、成年後見人の報酬の他、成年後見監督人への報酬も一般的に発生します。
なお、任意後見制度における任意後見監督人は、制度上必ず選任される点が成年後見監督人と異なります。
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成年後見人の費用は、被後見人である本人が支払います。専門家が成年後見人として選任された場合は、被後見人の口座から費用を引き落とすため、本人が費用負担をしています。
後見開始の申し立て費用や書類取得費用、サポートを受けた場合の専門家報酬は、原則、申し立て人が支払います。
家庭裁判所からの要請で鑑定を行った場合であっても、裁判所の審判で本人負担とされる場合があり、鑑定に要した費用のみを本人の財産から精算する仕組みになっています。
被後見人は、自分で判断できる状態にない可能性が高く、自ら費用を払えないケースが多くあります。実際は、被後見人の財産から必要な額を成年後見人が引き出して、支払い手続きをする場面が多くなります。
被後見人の管理財産が少なく、自分の財産から支払えない場合は、最終的に関係者が支払うことになります。関係者とは主に家族を指します。被後見人が自己負担するべき費用を関係者が支払うケースは珍しくありません。
成年後見の申立人が、家庭裁判所に費用負担命令を申し立てます。家庭裁判所が、費用負担を被後見人以外から徴収することを認めると、費用の請求者は被後見人以外の関係者に、費用が請求できるようになります。
費用負担命令で関係者が支払う費用には、専門家に支払う費用は含まれていません。弁護士や司法書士に代表される専門家への費用は、被後見人の自己負担です。被後見人の財産が少なく管理財産から支払えない場合や、関係者として費用が払えない場合は、自治体の支援サービスを利用することで解決できます。
成年後見制度の申し立て費用や、報酬の支払いに自治体の支援制度が活用できます。
被後見人自身の財産が少なく、家族も費用負担ができない場合に支援を受けられるのが助成金です。助成金は、各都道府県の成年後見支援センターなどで受け付けており、詳しい内容の説明が受けられます。
身寄りがなく、申し立てを行うことが困難な場合でも地方自治体が申し立てを行えます。
成年後見制度の手続きや費用、報酬で何か悩みがあれば、各市区町村役場の福祉課に相談しましょう。成年後見制度について相談を受け付けている窓口がありますので、要件を満たせば受けられる助成金についてアドバイスがもらえます。
成年後見制度の費用に関して、よくある質問2つをご紹介します。
成年後見制度の費用を節約する方法は、助成金の活用が一般的です。成年後見制度の活用ではなく家族信託の活用も節約に有効な方法です。
家族信託は、初期費用こそ高くつきますが信託契約締結後は、ランニングコストがかかりません。成年後見制度と異なり、報酬は毎月発生せずイレギュラーな業務に対して、付加報酬も発生しません。
成年後見人の報酬は、本人である被後見人の管理財産から負担します。実務上では、被後見人の財産から、管理を任されている成年後見人により、財産から回収するという形になりますが、元手になる現金は被後見人の所有している財産です。
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成年後見人をつけるには、多くの費用が発生します。通常の報酬の他、専門職の方への依頼にも支払いが必要です。
財産が少ない場合には、家族をはじめとする関係者が負担します。発生する費用の種類は多くありますが、家庭裁判所へ支払う費用も対象です。
どうしても費用が支払えない場合は、助成金を活用することもできます。市区町村の福祉課に相談するのも1つの方法です。詳しい助成金の内容や成年後見人制度について知りたい場合には、専門家に事前に相談することも大切です。
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東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
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