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認知症という名前は知っていても、認知症=アルツハイマー型認知症と思っている方も多いのではないでしょうか。
認知症には様々な種類があり、その症状や進行もそれぞれ違います。
この記事では認知症の代表的な4つの種類を中心に認知症の症状について詳しく解説し、さらに認知症により起こる問題やそれに対処する方法を解説します。ぜひ最後までお読みください。
認知症とは、脳の病気や障害により脳の働きが悪くなり、日常生活を送るのに支障をきたす状態の総称です。
認知症という1つの病気があるわけではなく、様々な仕組みにより引き起こされた認知機能の低下を「認知症」とまとめて呼んでいます。
老化による単純な物忘れとは異なり、脳の神経細胞が壊れてしまうため、たった今食事をとったことも忘れてしまうことがあるのです。
また、内閣府の推計によると、2025年には高齢者の約5人に1人の割合に当たる約675万人が認知症患者になると予想されています。
認知症は誰でもなる可能性があるため、正しい知識を知り、日常生活を支障なく送れるように対応することが大切です。
(引用:内閣府|平成29年版高齢社会白書(概要版)3 高齢者の健康・福祉)
認知症には大きく分けて、以下の2つの症状があります。
それぞれ、どのような症状かについて解説します。
中核症状とは、脳の神経細胞が壊れてしまうことなどが原因で、認知機能に障害が起きてしまう状態です。
中核症状には、以下のような症状があります。
このように、認知症になった人には必ず現れる、認知機能の低下により起きてしまう症状を中核症状と呼びます。
周辺症状(BPSD)とは、中核症状が出ることにより心理的な影響を受け、それに伴って現れる症状のことです。
行動・心理症状とも呼ばれることもあります。
周辺症状の具体的な症状には、以下のようなものが挙げられます。
周辺症状が起きてしまう原因には、周囲のケアが不適切であることや身体の不調、ストレスなどがあります。
中核症状が出ることで引き起こされる症状であるため、周辺症状が先に出るのではなく、認知症を発症した後に現れることがほとんどです。
周辺症状が現れてしまう原因を理解し、ストレスや不安を与えないような工夫をすることで、周辺症状が現れにくくなります。
そのため、周辺症状を抑えるためには、認知症の方に寄り添い、理解してあげることが大切です。
認知症の中で代表的なものは、以下の4つです。
それぞれの種類では、どのような症状や進行の特徴があるのか、以上の4つ以外にはどのような種類があるのかを解説します。
アルツハイマー型認知症は、脳にアミロイドβなどのタンパク質が溜まることで神経細胞を破壊し、脳が萎縮してしまうことで発症する認知症です。
主な症状として、物忘れや新しいことが覚えられないなどが挙げられます。
アルツハイマー型認知症は、認知症の約70%を占めているともいわれ、認知症のなかで最も割合が高いです。
アミロイドβが溜まってしまう原因には、加齢や遺伝などがあると考えられていますが、正確な原因はわかっていません。
しかし、糖尿病患者や高血圧の方がアルツハイマー型認知症にかかりやすいことが明らかになっています。
そのため、アルツハイマー型認知症にならないためには、規則正しい生活を送ることが大切です。
もし、アルツハイマー型認知症になってしまうと、根本的に解決できる治療法は確立されていません。
しかし、服薬などにより症状の進行を抑えることは可能であるため、早期に発見することが重要です。
アルツハイマー型認知症を発症すると、初期段階では海馬や大脳皮質から病変が起こり、それが徐々に他の脳の部位に広がっていきます。
海馬は覚えたことを整理し、大脳皮質はそれを保存する機能があります。
したがって、アルツハイマー型認知症を発症すると、海馬や大脳皮質が司る記憶に関する症状が出始めるのです。
具体的には、以下の症状がみられます。
また、感情や行動についても以下の症状がみられるようになります。
これらの症状が出始めたら、アルツハイマー型認知症の可能性があるので、早期に診察を受けるようにしましょう。
アルツハイマー型認知症は、発症してもゆっくり進行していくのが特徴です。
進行の程度により、軽度、中等度、高度に分けられます。
症状の進行は個人差が大きく、発症した人が必ず高度まで進行するわけではありません。
認知症を発症すると、それまで出来ていたことが徐々にできなくなっていきます。
ここで大切なことは、本人がどうしてもできないことだけを家族などが代わって行い、本人が出来ることは時間がかかっても本人にさせることです。
その他、薬を使った治療や専門家によるリハビリテーションも、本人が望むのなら取り入れていくのも良い方法です。
脳血管性認知症は、脳血管障害により脳の血液の流れが悪くなり脳の一部が壊死することで発症する認知症です。
認知症全体の約20%を占めており、アルツハイマー型認知症に次いで2番目に多いタイプの認知症です。
脳梗塞や脳出血などが脳血管障害にあたりますが、その多くが生活習慣の乱れによるものからきています。
そのため、脳血管性認知症にかかりにくくするには、正しい生活習慣を心掛けることが大切です。
脳血管性認知症の具体的な症状は、歩行障害や手足のしびれ、排尿障害、意欲低下などがあり、血管障害の発作が起きるたびに症状が悪化します。
脳血管性認知症は、障害が脳のどの部位に起こったかにより症状の出方が異なります。
認知機能の低下以外に、以下の行動障害が起こるのが特徴です。
他の認知症と違い、突然症状が現れるのも脳血管性認知症の特徴です。
昨日まで出来ていたことが翌日には出来なくなってしまうなど、症状が突然悪化することがあります。
脳血管性認知症の診断には、CTやMRI検査などが使われます。
家族に上記の症状がみられた場合、CTやMRI検査を受けさせるようにしましょう。
症状の進行に関しては、徐々に進行するアルツハイマー型認知症と違い、脳血管性認知症は段階的に進行するのが特徴です。
脳血管性認知症は脳卒中が起こるたびに症状が進行していきます。
したがって、血管性認知症の進行を防ぐには脳卒中を起こさないようにすることが大切です。
脳卒中の危険因子としてあげられるものは以下のとおりです。
喫煙や運動不足などの生活習慣を改善し、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の治療に向き合うことが大切です。そうすることで脳卒中の再発を防止し、脳血管性認知症の進行を抑えることに繋がります。
レビー小体型認知症とは、レビー小体(タンパク質のかたまり)ができることにより神経障害が引き起こされ発症する認知症です。
レビー小体が溜まるメカニズムは解明されていないため、予防方法や根本的な治療方法が確立されていません。
しかし、アルツハイマー型認知症と同じく進行を遅らせるための薬は開発されているため、早期発見が重要です。
レビー小体型認知症の具体的な症状には、幻視や妄想、手足の震え、歩行障害、嗅覚の低下などが挙げられます。これらが発覚したらすぐに診断を受けるようにしてください。
レビー小体型認知症は、2つのタイプがあります。
1つは、血管性認知症と同様に脳の血管障害により起こるもので、もう1つがアルツハイマー型認知症のように、脳に異常な物質が蓄積することで起こるものです。
レビー小体型認知症の初期症状としては記憶障害はあまり見られず、下記のような4つの症状がみられることが多いです。
一般的に、レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症に比べ進行が早いです。個人差はありますが、診断から平均して5〜8年が寿命とされています。
レビー小体型認知症が進行し、中期に移行すると認知機能の変動が大きくなり、混乱した状態の方が長くなりがちです。
パーキンソン症状も悪化し、介助なしでの歩行が困難になるなど運動機能に障害が現れます。
末期になると、認知機能はさらに低下しコミュニケーションを取ることが困難になり、移動には車いすが必要になるなど、常時介護状態になるケースも多いです。
また、末期には嚥下障害が現れることが多く、誤嚥性肺炎を起こさないようケアをする家族の負担が増大します。
前頭側頭葉変性症とは、脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することにより発症する認知症です。
いきなり症状が悪化することはなく、10年以上かけてゆっくり症状が進行することが多いため、発見が遅れやすい傾向にあります。
50代や60代で発症するケースが多く、他の認知症に比べると若い年齢で発症しやすいことも発見が遅れる理由の1つと考えられているのです。
前頭側頭葉変性症になる直接的な原因はわかっていません。
症状は、性格の変化や社会のルールに反する行動が増える、同じ行動を繰り返す、言葉の意味がわからない、物忘れが激しくなるなどが挙げられます。
前頭葉には社会に適応するために本能を抑えたり、他社に共感したりする機能があります。
前頭側頭型認知症を発症すると、その抑制機能が損なわれ反社会的な行動を取ったり、言葉の意味を理解しにくくなったりします。
また、「時刻表的行動」といって、毎日同じものを食べ続けたり、同じ場所に出かけたりするのも特徴です。
一方、他の認知症と違い物忘れがひどくなるといった認知機能の低下がみられないため、発見が遅れる傾向があります。
前頭側頭型認知症には、行動異常を繰り返す「行動障害型」と、言葉を理解しにくくなる「意味性失語型」があります。
発症してからの平均寿命は前者が6〜9年、後者が約12年です。
初期のころに見られていた反社会的な異常行動も徐々に減っていき、無気力な状態になっていき、やがて感情も失われます。
さらに悪化すると、一日中、布団の上で寝たきりになり食欲や筋力が減退し、栄養失調や誤嚥をおこすこともあります。
現在、症状を抑える薬はなく、生活環境を改善するくらいしか対策がありません。
正常圧水頭症とは、脳と骨の間にある水が溜まりすぎて脳を圧迫し、脳の機能が麻痺してしまう病気です。
病気の特徴から、気付いたら正常圧水頭症になっているケースがほとんどです。
正常圧水頭症による症状は、認知障害だけでなく、歩行障害や尿失禁などの症状が現れることもあります。
特に、歩行障害は認知障害よりも発症頻度が高く、歩幅が小さくなったりすり足になったりします。
正常圧水頭症は治療可能であることが大きな特徴であり、治療のタイミングや方法次第では症状の改善が期待できるため、早めの対応が大切です。
正常圧水頭症の初期症状は、以下の3つです。
歩行障害の具体的な症状は、足を上げづらくなる、すり足になる、つま先を外側に開くなどが挙げられます。
これらの症状により、歩行が困難になり転倒することが多くなってしまいます。
尿失禁の症状が出ると、頻繁にトイレに行くようになり、だんだんと尿意を我慢できなくなり失禁に至ってしまうのです。
認知障害の具体的な症状は、他人からの問いかけに答えない、一日中何もせずにボーっとしている、趣味や日課をやらなくなるなどです。
これらの症状が見られたら、早めに受診しましょう。
正常圧水頭症の症状は、歩行障害、尿失禁、認知障害の3つですが、歩行障害のみ現れるケースもあります。
認知障害もアルツハイマー型認知症と違い、人格が変わるなどの症状は現れず、比較的軽度のものです。
正常圧水頭症の特徴は、外科手術による治療法があることです。
治療法は脳室-腹腔シャント術と腰椎-腹腔シャント術の2つがあり、シャントと呼ばれる合成樹脂のチューブで脳室に過剰に溜まった脳脊髄液を排出します。
この手術により、認知障害を含めた正常圧水頭症の症状が改善する可能性があるため、早めに医療機関を受診しましょう。
慢性硬膜下血腫とは、頭部の打撲等により硬膜とくも膜の間にゆっくりと血腫が溜まっていく症状です。
その血腫が脳を圧迫することにより様々な症状が現れます。
症状は打撲時すぐではなく、打撲してから2週間~3カ月後に現れます。
そのため、打撲時に受診してもその時の診察や検査では、血腫を発見することは困難です。
症状としては、手足のまひ、頭痛、知能障害、尿失禁、意識障害等が複数現れます。
慢性硬膜下血腫になりやすい人は高齢の男性が多く、よく飲酒をする人、透析をしている人、肝臓に疾患のある人などが該当します。
初期症状は典型的な認知症の症状で、以下のものがあります。
これらの症状が、突然現れます。
また、右半身、左半身のどちらかが麻痺する片麻痺の症状が現れることが多いのも特徴です。
歩き方がぎこちない、左右どちらかに寄ってしまうなどの症状が現れたら、注意が必要です。
初期症状からさらに重症化すると、意識障害により起き上がることができず、寝たきりになってしまうこともあります。
診断には画像診断が有効であり、MRI検査や頭部CTによって判断できます。
慢性硬膜下血腫による認知症は、手術で治る可能性があるのが特徴です。
手術は穿頭洗浄術という手術で、頭部にドリルで小さな穴をあけ、ドレーンと呼ばれるチューブで血腫を吸い出した後、生理食塩水で洗浄を行う方法です。
手術により対処できれば、慢性硬膜下血腫による認知症の症状は改善し、ほぼ元の生活に戻ることができます。
甲状腺機能低下症とは、甲状腺ホルモンの量が低下した状態のことです。
男性よりも女性が罹患することが多い病気です。
甲状腺ホルモンが低下すると、身体機能そのものが低下し、一日中ボーっとしたり、動作が緩慢になります。
また、甲状腺機能低下症になると、物忘れや被害妄想などの認知機能の低下が見られます。
しかし、認知症と甲状腺機能低下症の治療法は異なるため、どちらの症状であるのかを見極めることが必要です。
きちんと診断を受けて、正しい治療を受けることが大切です。
甲状腺の機能低下による初期症状には以下のものがあります。
認知症の症状とよく似ていることから、認知症だと決めつけてしまい、認知症の治療を始めるケースも多くあるので、注意が必要です。
甲状腺機能低下症は初期の段階で治療を始めれば、重症化を防げます。
血液検査を受けることにより、認知症か甲状腺機能低下症かを判断できるため、初期に血液検査を受けることが重要です。
症状が強くなると、粘液水腫性昏睡と呼ばれるような傾眠や意識障害が現れることもあります。
しかし、甲状腺機能低下症は、治療により症状の回復が見込まれる病気です。
最初は、少量の甲状腺ホルモンの薬を投与し始め、徐々に甲状腺ホルモン値が正常になることを目標に、数カ月かけて投与量を増やします。
機能の改善が見られ、薬の投与が終わることもあれば、生涯投与し続ける必要があることもあります。
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認知症には、根本的な治療が困難なものと治療が可能なものがあります。
治療可能な認知症は、他の病気やケガなどが原因で二次的に起こる認知症です。
これらは、原因となる病気やケガを治癒することで回復することが可能です。
治療が困難な認知症は、変性性認知症といわれるもので、脳の神経細胞が変性・死滅することにより発症します。
治療・予防が可能な認知症には以下のものがあります。
原因:脳梗塞・脳出血・脳卒中
治療法:上記の脳疾患の再発防止により、進行を抑える
原因:脳髄液がたまることで脳室が拡大し周囲を圧迫
治療法:髄液シャント手術により治療が可能
原因:頭部打撲などにより頭蓋骨と脳の間に血腫ができ、脳を圧迫
治療法:血腫吸引手術により治療が可能
原因:甲状腺機能の低下により甲状腺ホルモンの分泌量が不足し身体活動力が低下
治療法:甲状腺ホルモンを補充し症状を改善
現在のところ、変性性認知症には根本的な治療法がありません。
しかし、リハビリテーションや薬によって症状を緩和し進行を抑えることは可能です。以下で詳しく解説します。
アルツハイマー型認知症の治療に使われる薬は4種類あり、脳神経細胞を活性化させたり、記憶力や思考力をある程度保持する働きがあります。
レビー小体型認知症の治療に使われる薬は1種類のみで、これで症状が抑えられない場合は、漢方薬や向精神薬を使用します。
比較的症例も少なく、治療法が確立されていません。
抗うつ薬に症状を緩和する効果がみられます。
いずれの症例でも、治療開始は早ければ早いほど効果が高くなります。
家族の些細な変化を見逃さないように、普段から密なコミュニケーションを心がけましょう。
認知症診断は、問診、身体検査、認知症検査を組み合わせておこなわれます。
認知症の診断の流れは以下のとおりです。
本人と家族に普段の生活やそれまでの病歴などのヒアリングがおこなわれます。
健康診断と同様に、尿検査、血液検査などがおこなわれます。
認知症検査として、神経心理学的検査と脳画像検査がおこなわれます。
神経心理学的検査とは、患者に絵などを見せてその内容を聞いたり、記憶を確認したり、簡単な計算で脳の動きを見たりすることです。
脳画像検査とは、CTやMRIなどにより脳の形を視覚的に捉える検査です。
CTは放射線を使用し、MRIは磁力と電波を使用し脳の形を撮影します。
代表的な神経心理学的検査は以下の3つです。
代表的な脳画像検査は以下の2つです。
認知症が進むと契約行為ができなくなり、資産の管理処分ができなくなってしまいます。
認知症により判断能力が低下してしまうと、正常な判断ができなくなり資産を守れなくなる可能性があるため、契約行為ができなくなるのです。
具体的には、以下のようなことができなくなります。
これらができなくなると、どのような影響が出てくるのかを以下で解説します。
認知症が進んで判断能力を失った方が行う契約手続きは無効になります。
判断能力を失った方が意思表示をしても、有効な意思表示にはなりません。
施設への入所手続きや病院での医療契約などができなくなってしまうため、日常生活を送る際に影響が出てしまいます。
認知症の症状が軽微である間は契約が有効になる場合がありますが、症状が進むと契約が無効になってしまう可能性が高いため、注意が必要です。
認知症が進むと、金融機関の取り引きもできなくなります。
金融機関は認知症が進行していることを把握すると、資産凍結の措置を取ります。
判断能力の低下により、有効に契約できない可能性を減らすために、資産を凍結するのです。
資産が凍結されると、預貯金の引き出しや振り込みなど、日常的な取り引きもできなくなってしまうため、日常生活に大きな影響が出てしまうでしょう。
金融機関での取り引きだけでなく、不動産や金融商品の取り引きもできなくなります。
認知症が進行すると契約手続きなどの法律行為が無効になってしまうため、不動産や金融商品の取り引きもできません。
施設へ入居すると実家に住む人がいなくなるため、実家を売却しようと考えても、認知症が進行していると売却手続きが進められません。
他にも、定期預金などを解約したい場合も、判断能力が低下しているため、解約できなくなるのです。
贈与や相続関係の手続きは本人の意思が重要ですが、認知症が進行していると意思表示が有効だと判断されない可能性が高くなるのです。
特に、相続関係の手続きには預金口座の解約や遺言書の作成、遺産分割協議への参加など、重要な行為が多く含まれています。認知症が進行していると、これらが全てできなくなります。
このように、様々な行為ができなくなるため、注意が必要です。
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認知症を発症してしまうと、日常生活の様々な場面で制限がかかります。
認知症が軽度である場合には、認知症を発症した後でも取れる対策があるため、認知症発症やその疑いがあるときは、早急な資産管理対策が必要です。
ここでは、認知症発症に備える資産管理対策にはどのようなものがあるのかを解説します。
家族信託とは、家族などの信頼できる人に財産管理を任せる仕組みのことです。
家族信託を利用することで、認知症になった後でも資産が凍結されることなく、家族信託で決めた通りに管理処分してもらえます。
特に、預貯金の引き出しや不動産の売却など、認知症発症後に起きやすいトラブルを事前に避けられるため、便利な仕組みです。
家族信託については、以下の記事でも詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
原則として、家族信託は認知症発症前に契約する必要があるため、認知症を発症してしまうと、契約できない可能性があります。
家族信託が契約できるかどうかの判断基準は、本人の意思能力があるかどうかです。
認知症発症後でも、症状が軽微であり、ある程度正常な判断ができると公証人が判断すれば、家族信託を契約できます。
一方、家族が症状が進んでいないと考えていても、公証人が意思能力がないと判断すれば、家族信託は契約できません。
そのため、意思能力が失われる前に契約を結ぶことが大切です。
もし意思能力が失われていて家族信託が契約できない場合は、法定後見制度を利用することになります。
法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てることにより利用できる制度です。
家庭裁判所により選任された法定後見人が、認知症を発症した人の財産管理などを行います。
法定後見人は家庭裁判所に定期的に活動報告をする必要があるため、法定後見人が不正をする可能性は低く、安心して利用できる制度です。
一方、財産活用の自由度が低かったり、法定後見人を選ぶ権利が家族になかったりするなど、懸念点もあります。
法定後見制度よりも家族信託のほうが望みにかなった財産管理ができると感じる方は、家族信託が契約できるように早めに手続きしてください。
最後に、認知症と家族信託に関するよくある質問を4つ紹介します。
認知症と家族信託に関して疑問のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
認知症が進行してしまうと、原則として家族信託の内容は変更できません。
しかし、信託法では信託の目的に反しないことが明らかである場合に、受託者と受益者による合意でも変更できると定められています。
家族信託の契約内容に、受託者と受益者の合意で契約内容を変更できるようにする旨の条項を設けておけば、より安心できます。
認知症患者が家族信託をするときは、以下の2点に注意してください。
家族信託は財産管理などを信頼している家族に委託できる仕組みですが、法的な代理人としての地位が与えられるものではありません。
そのため、家族信託では本人を代理して施設との契約をすることはできません。家族信託でできないことがある場合は、成年後見制度を併用する必要があります。
また、他の親族からすれば「財産を使い込んでしまうのではないか」「遺産分割協議で不利に扱われるのではないか」などの不安が出ることもあります。
本人達の間で合意がなされていれば家族信託ができてしまうため、他の相続人に同意を得ることなく利用を始めてしまうと、トラブルが起きやすくなるのです。
そのため、家族信託を利用する前に、他の親族に同意や許可を得ておくと、トラブルが起きにくくなるでしょう。
家族信託には以下のメリットがあります。
①資産凍結を回避できる
認知症にかかった人の預金口座はお金の出し入れができなくなります。いわゆる資産凍結です。家族信託を使えば、資産凍結を回避することができます。
②柔軟な財産管理・運用ができる
認知症発症後の資産管理には法定後見制度もありますが、法定後見制度では資産の使い道に制限があります。この点、家族信託には信託の目的に合致していればそのような制限がなく、より柔軟な管理・運用ができます。
③二次以降の相続人の指定ができる
家族信託には遺言の役割も持たせることができます。通常の遺言では一次相続の相続人しか指定できませんが、家族信託では二次以降の相続についても、遺言者が指定できます。
④相続が発生した際の手続きがスムーズになる
通常は、被相続人の死後、銀行口座が凍結されてから払い戻されるまでには長い時間がかかります。一方、家族信託では、財産の継承人を事前に決めておけるため、被相続人の死後も財産は凍結されず、スムーズに相続手続きを進められるのです。
⑤遺言書よりも家族信託が優先される
遺言書よりも家族信託が優先されます。例えば、遺言書と家族信託で財産の継承人に関する内容が異なる場合、家族信託の内容が適用されるのです。
家族信託には以下のデメリットがあります。
損益通算ができない
損益通算とは、黒字の所得から赤字の所得を引いて、所得税の課税額を減らすことです。家族信託では、信託財産の中にある収益不動産が赤字であっても損益通算ができないため、所得税額を減らせません。
信託できない財産がある
農地や年金受給権など、信託できない財産があります。振り込まれた年金を活用することは可能ですが、年金の受け取り口座を受託者自身の口座とすることはできません。
税務申告をしなければいけない
たとえば、信託財産から年間3万円を超える収益を得た場合、信託計算書などの提出が必要です。翌年の1月31日までに提出しなければならないため、忙しく手間に感じてしまうこともあるでしょう。
契約期間中長期にわたって受託者が拘束される
何代にもわたり財産承継をしていると、その期間中、受託者は信託契約に拘束されてしまいます。契約内容どおりの財産管理を続けた上で、毎年、受益者に対して信託契約に関する書類を作成し続けなければなりません。
家族信託を組成する際に費用がかかる
契約書の作成費用や公正証書化する際の費用、登録免許税などの費用がかかる上、場合によっては100万円以上もかかるコンサルティング費用を専門家に払わなければなりません。
家族信託と成年後見制度のメリット・デメリットを比較してみましょう。
家族信託 | 成年後見制度 | |
---|---|---|
メリット | 柔軟な資産運用ができる二次相続以降の相続人が指定できる月々の費用が原則不要 | 身上保護ができる初期費用を抑えられる |
デメリット | 初期費用が高額である身上保護ができない | 財産管理に制限がある月々の費用がかかる |
資産運用の面から見ると、成年後見制度よりも家族信託の利用がおすすめです。身上保護が必要な場合は、成年後見制度を併用します。
ただし、成年後見制度のうちの任意後見制度は契約なので、判断能力があるうちに契約を結ぶ必要があります。
認知症発症後は成年後見制度のうちの法定後見制度を利用する以外方法がありません。
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認知症と一言で言っても多様な種類があり、それぞれ症状の特徴や進行の速度に違いがあります。
それぞれの特徴を知り、その進行や症状に合った適切な対応を心がけましょう。
認知症対策で最も有効なことは、早期に発見し早急に治療を始めることです。そのためにも、認知症の症状を知ることが大切になります。
また、認知症を早期に発見し、まだ判断能力があるうちならば、家族信託の利用も可能です。家族信託では法定後見制度にはできない柔軟な資産管理・運用が可能になります。
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教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
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7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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