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成年後見制度の利用を検討する際は、事前に確認すべきことがたくさんあります。
例えば、具体的な手続きの流れや必要となる費用、制度を利用するメリット・デメリットなどです。
これらを全て自分で調べるとなると、多くの手間や時間がかかるでしょう。
そこで本記事では、成年後見制度の利用を検討する際に事前に押さえておくべきポイントを網羅的に解説します。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人を法的に保護し、日常生活を安心して送れるようにするための制度です。
ここでは、成年後見制度の種類や成年後見人の役割など、制度の概要について詳しく説明します。
成年後見人には大きく分けて3つの役割があります。本人の財産管理、身上保護、後見等事務の報告の3つです。
財産管理では、本人の生活費などの支出や、所有している不動産からの家賃収入などの管理を行います。身上保護においては、本人の病院への入院や施設への入所などに必要な契約手続きを行います。
後見等事務の報告は、財産管理や身上保護の実施状況の報告を裁判所(後述の任意後見の場合は任意後見監督人)へ行うものです。報告頻度は少なくとも年1回は必要です。
成年後見人になるために法律上必要な資格はありません。一般的には弁護士や司法書士などの専門家や、本人の家族がなることが多いですが、法律上の欠格事由にあたらなければ誰でもなれます。
成年後見人の法律上の欠格事由は下記のとおりです。欠格事由に該当する人は、家族であっても成年後見人にはなれません。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度という2つの種類があります。いずれも成年後見人が本人の代わりに財産管理や身上保護を行うという点は同じです。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という3つの種類があります。後見が本人の判断能力の低下が一番進んでおり、低下の度合いが最も軽度なのが補助です。
法定後見制度では、本人の判断能力が低下した後に、裁判所が法定後見人を選任します。
法定後見人は財産管理の一環として、本人が行った法律行為(高額商材の購入など)を取り消すことが可能です。
任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、契約で将来任意後見人となる人を自ら指名しておき、判断能力が低下した後に任意後見人として選任される制度です。
任意後見人は、本人の財産管理や身上保護を行えますが、本人の法律行為を取り消すことはできません。
法定後見制度と任意後見制度の主な違いは、事前(判断能力が低下する前)の準備が必要か、自ら成年後見人を選べるか、法律行為を取り消せるかという点にあります。
後見の種類 | 準備時期 | 後見人の選任者 | 本人の法律行為の取消権 |
---|---|---|---|
法定後見制度 | 判断能力の低下後 | 裁判所 | あり |
任意後見制度 | 判断能力の低下前 | 本人(任意後見契約で定める) | なし |
後見監督人とは、成年後見人による後見等事務の遂行状況をチェックする人のことです。後見監督人は、任意後見制度の場合は必ず、法定後見制度の場合は必要に応じて裁判所が選任します。
後見監督人の役割は、成年後見人が本人の利益保護のために後見等事務を遂行しているか監視し、当該事務の遂行状況を裁判所に定期的に報告することです。
後見監督人が選任されたら、月額報酬が発生します。報酬相場は月額数万円程度で、管理対象となる財産の金額に応じて変わります。より詳しく知りたい方は、下記リンク先も合わせてご覧ください。
本人の判断能力が失われると、預金口座は凍結され、他の取引や契約も原則としてできなくなります。
成年後見制度を活用すれば、本人の判断能力がなくなっても、本人の代わりに預金を引き出して光熱費を支払うといった財産管理ができます。
また、病院への入院や介護施設への入所の契約といった身上保護を行うことも可能です。なお、法定後見制度では、本人による高額な不用品の購入を取り消すこともできます。
他方で、成年後見人であっても、本人が行った日常生活の買い物を取り消すことはできません。日常の生活に必要な行為として取引の安定を重視すべきだからです。
また、本人の意思を尊重する必要がある行為(遺言、医療行為への同意など)については、成年後見人が本人に代わって行うことはできません。
成年後見制度でできること、できないことについては、下記のリンク先の記事でも詳しく解説していますので、気になった方は合わせてご覧ください。
成年後見制度のメリットとデメリットを具体的に解説します。
成年後見制度のメリットは、本人の判断能力が失われたとしても、成年後見人が代わりに財産管理や身上保護を行える点です。
判断能力を失うと、基本的に取引や契約ができなくなります。しかし、成年後見制度を活用すればそのような事態を解消できます。
また、入院や施設への入所手続きといった身上保護は、家族信託などの他の制度では代替できません。
そのため、身上保護が行える点は成年後見制度の大きなメリットといえるでしょう。
成年後見制度に共通する主なデメリットは3つあります。柔軟な資産管理が難しい点、ランニングコストがかかる点、そして手続き開始までに時間がかかる点です。
成年後見制度は本人の資産を維持するための制度であるため、財産価値を減少させるリスクのある資産運用などはできません。
また、成年後見制度を利用したらランニングコストがかかることが多いです。法定後見制度では、裁判所から法定後見人として専門家が選任された場合は、月額数万円の報酬の負担が必要になります。
任意後見制度では任意後見人を親族に依頼し、契約で報酬を無償とすることが可能です。もっとも、裁判所が選任する任意後見監督人には専門家が就任することが一般的であり、法定後見制度の場合同様、月額数万円の報酬の負担が必要になるでしょう。
成年後見制度を利用するには、法定後見制度でも任意後見制度でも、裁判所に申し立てを行う必要があります。
法定後見制度の場合は申し立てから法定後見人が選任されるまで平均して3〜6カ月程度、任意後見制度の場合でも平均して2〜3カ月程度かかります。
なお、法定後見制度、任意後見制度について、それぞれ特有のメリット、デメリットが気になった方は、下記リンク先の記事をご覧ください。
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成年後見制度を利用する際の手続きの流れについて、法定後見制度の場合と任意後見制度の場合に分けてそれぞれ解説します。
法定後見制度を利用するには、まず、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助のどの分類を利用するかを決めることが必要です。
分類を選択する際は、医師の診断を受け、診断書を取得します。
本人の現状の判断能力を見極め、どの分類の利用が適切かを判断する必要があるためです。
どの分類を選択するか決まったら、必要書類をそろえて家庭裁判所に成年後見等開始の審判の申し立てを行います。
家庭裁判所は、本人との面談や医師の鑑定などの手続きを経て、成年後見人等を選任するのです(後見開始の審判)。
法定後見が開始されると、家庭裁判所からの依頼により、法務局が後見登記を行います。
任意後見制度を利用するには、まず将来、任意後見人となってくれる人を選びます。自らの財産管理や身上保護を安心して任せられる信頼できる人を選びましょう。
任意後見人となってくれる人を選んだら、その人と任意後見契約を締結します。任意後見契約書は公正証書で作成する必要があるため、公証役場において公証人に作成してもらうことが必要です。
将来的にどこまでの財産管理を任せるかなどの任意後見契約の内容は、当事者間で自由に決められます。契約書を作成する際に、当事者間で納得できるようにしっかり決めておきましょう。
その後、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申し立てを行います。任意後見監督人が選任されたら、任意後見が開始されます。
適切なタイミングで申し立てをしてもらえるように、日頃から任意後見人となってくれる人と連絡を取り合っておくことが大切です。
成年後見制度の利用のために必要な費用について、費用相場や払えない場合の対応方法を解説します。
成年後見制度の利用にかかる費用のうち、申し立て手続きにかかる費用の相場は数万円程度です。なお、申し立ての際に、医師の鑑定が必要となった場合は10万円〜20万円程度かかる場合があります。
申し立てにかかる費用の具体的な内訳は下記表の通りです。
申し立て手数料 | 800円 |
登記手数料 | 2,600円 |
郵便代 | 数千円程度(申し立て先の裁判所に確認する必要あり) |
診断書の発行手数料 | 数千円程度 |
戸籍抄本・住民票の発行手数料 | 戸籍抄本:1通450円 住民票:1通300円 (なお、発行する自治体によって異なる可能性あり) |
後見登記されていないことを証明する書類 | 1通300円 |
鑑定費用(必要な場合) | 10万円〜20万円 |
専門家の報酬(手続きを依頼した場合) | 10万円〜30万円程度 |
成年後見人等の報酬相場は月額2〜6万円程度です。具体的な金額は、管理する財産額などに応じて決まります。親族の場合は無報酬とすることも可能で、親族よりも専門家の方が報酬が高くなる傾向にあります。
任意後見人の報酬相場は、親族の場合は月額0〜3万円程度で、専門家の場合は月額3〜5万円程度です。
上述の月額報酬はいずれも基本報酬であり、通常の後見事務の処理に困難が伴う場合や、特別な行為を行った場合などには追加報酬が認められることがあります。
成年後見人の報酬について、より詳細な情報が気になった方は、下記リンク先の記事で紹介していますのでご覧ください。
成年後見制度に必要な費用のうち、申し立て時にかかった費用は、本人が負担することが一般的です。
ただし、金銭的に本人が負担できない場合は、審判により家族に負担させることもできます。また、成年後見制度利用支援事業による自治体の支援制度を活用すれば、自治体が費用を負担してくれる場合もあります。
成年後見人の報酬などのランニングコストも、本人の財産から支出されることが一般的です。
本人が払えない場合、成年後見人が家族であれば無報酬とすることもできます。
一方で、成年後見人が専門家の場合、無報酬とすることは現実的ではありません。本人が報酬を払えないケースでは、専門家はそもそも成年後見人になってもらえないでしょう。
なお、途中で本人の財産がなくなり、成年後見人の報酬が支払えなくなった場合は、成年後見人が専門家であっても無報酬で後見事務を続けることになります。
成年後見制度にまつわる代表的なトラブルとしては、成年後見人が本人の財産を流用した、成年後見人が十分な仕事をしないなどがあります。
このようなケースは、特に親族が成年後見人になる場合に多いです。しかし、専門家が成年後見人になっているケースでも発生します。
成年後見制度に関するトラブルに巻き込まれないためには、事前に予防策をとることが重要です。
予防策としては、成年後見人による財産管理を第三者が確認する仕組みを活用することが効果的でしょう。
例えば、主な財産を信託銀行に預け、引き出しに家庭裁判所の許可が必要となる後見制度支援信託を利用するなどの方法があります。
成年後見制度に関する他のトラブル事例や、予防策が気になる方は下記リンク先の記事も参考にしてみてください。
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成年後見制度の利用を終える際の手続きとしては、成年後見終了登記、管理計算、管理対象財産の引き渡し、引き継ぎ書などの提出があります。それぞれの手続きの内容を順番に確認しましょう。
成年後見終了登記は、成年後見制度の終了を第三者に主張できるようにするために必要です。
成年後見制度が成年後見人の解任や辞任によって終了した場合は、裁判所が法務局に終了登記を依頼します。そのため、成年後見人や後見監督人が登記手続きを行う必要があるのは、本人の死亡によって終了した場合などです。
管理計算とは、成年後見人が管理していた財産の収支を計算して書面にまとめることです。
残されている財産についても財産目録にまとめます。
管理対象財産の引き渡し先は成年後見制度の終了原因によって異なります。
本人の死亡により終了した場合、原則として相続人に引き渡します。ただし、遺言があり遺言執行者がいれば遺言執行者に引き渡すことが必要です。
本人が存命のまま終了した場合は、本人または新しい成年後見人に引き渡すことになります。
後見等事務の処理についての報告書と引き継ぎ書を作成し、家庭裁判所に提出します。
引き継ぎ書などの提出期限は後見終了から2カ月以内です。
柔軟に資産管理を行いたい場合は家族信託、身上保護を行う必要がある場合は成年後見制度を選びましょう。
家族信託では本人の意思に沿っていれば、リスクをとった資産運用や相続対策などの柔軟な財産管理ができますが、成年後見制度ではできません。
一方で、成年後見人は入院手続きなどの身上保護を本人代わって行えますが、家族信託ではできません。
このように成年後見制度と家族信託にはそれぞれメリット、デメリットがあるので、これらをよく理解した上で適切な方法を選びましょう。
成年後見制度と家族信託の違いをもっとよく知りたい方は、下記リンク先の記事もご覧ください。
法律上の欠格事由に該当しない限りなれます。
法律上、成年後見人になるために必要な資格はなく、法律上の欠格事由に該当しない限り誰でもなれます。
そのため、原則として家族も成年後見人になれますが、欠格事由がある場合は例え家族であってもなれません。
なお、欠格事由は下記のとおりです。
また、家族が成年後見人になる際の注意点を下記リンク先の記事でまとめていますので、気になる方はご覧ください。
本記事では、成年後見制度の種類や、メリット、デメリット、具体的な利用手続きを解説しました。
成年後見制度には、身上保護を行えるなどのメリットがある一方で、柔軟な資産管理ができないといったデメリットもあります。また、法定後見制度では、自分で法定後見人を選ぶこともできません。
一方で、事前に家族信託を設定しておけば、将来資産管理を委ねる人(受託者)を自分で選ぶことができ、積極的な資産運用を依頼することも可能です。
成年後見制度を利用する際は、メリットやデメリットを正しく理解した上で、必要に応じて家族信託との併用を検討しても良いでしょう。
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