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認知症の人が相続人や被相続人になったときの相続トラブルには、どのようなものがあるのでしょうか。本記事では、認知症の人の相続トラブルとその回避策や相続対策を解説します。
成年後見人をつけないときの対策もわかりやすく解説しているので、最後までご覧ください。
認知症の相続人がいる相続手続きにおいては、注意すべき点が多いです。
ここでは、特に気を付けるべき点を解説します。
認知症が進行し判断能力が低下すると、遺産分割協議を完了させることが難しくなります。
主な問題点は下記のとおりです。
遺産分割協議を完了させるには相続人全員の同意が必要です。しかし、判断能力が乏しい相続人からは有効な同意を得られないことが多いです。
遺産分割協議書への同意の家族による代筆は許されません。仮に行ったとしても、本人の意思を伴わない家族による代筆は無効です。
無断での代筆は、私文書偽造といった犯罪行為として処罰される可能性すらあります。
相続放棄をすれば、放棄をした相続人の同意がなくても遺産分割協議を完了できます。
しかし、認知症により判断能力が乏しいと、そもそも有効に相続放棄ができません。
放棄するためには、司法書士や弁護士といった専門家の成年後見人に代わりに実施してもらう必要があります。
相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議を完了させるまでの間は相続人全員の共有状態となります。
共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要となるものの、認知症により判断能力が乏しい相続人(共有者)がいると有効に同意ができません。
そのため、相続した不動産の売却ができないのです。
遺産分割協議への同意や相続放棄を行うのに法律上求められるのは、意思能力です。
意思能力とは、自分の行為によりどのような法律上の権利を取得し、また義務を負うのかを認識・判断する能力のことをいいます。
認知症であっても、意思能力があれば遺産分割協議への同意や相続放棄を行えます。
しかし、意思能力があるかどうかの判断基準は明確ではなく、医師の診断などをもとに個別に判断するしかありません。
意思能力の有無の判断は難しく、遺産分割協議への同意や、相続放棄をためらうことも多いのです。
認知症により判断能力が不十分な相続人がいるケースで起こる6つの問題を紹介します。
前述のとおり、遺産分割協議を成立させるには相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人の判断能力の程度によっては有効に同意ができない場合があります。
このようなケースでは、遺産分割協議を成立させられません。
金融機関は口座名義人の死亡の事実を知ると、預貯金口座を凍結し取引を停止します。
金融機関は相続人からの相続手続きの際に、連絡を受けて口座名義人の死亡を知ります。場合によっては、新聞のお悔み欄の情報から口座名義人の死亡の事実を知ることもあるでしょう。
口座が凍結された場合、遺産分割協議が終了しないと、基本的に預貯金の払い戻しを請求することはできません。
ただし、150万円または「該当する金融機関の預貯金額×1/3×法定相続分」のいずれか少ない金額までは払い戻しが可能です。預貯金の仮払い制度と呼ばれ、葬儀費用の負担軽減や相続人の生活費などを考慮しているためです。
遺産に不動産がある場合、特に手続きをしなければ相続人全員の共有となります。判断能力が不十分な相続人がいると、遺産分割ができず共有状態を避けられません。
共有不動産の処分には共有者全員の同意が必要です。判断能力が不十分な相続人がいると、有効に同意ができず、不動産の処分ができません。
そのため、不動産が共有状態のまま放置されかねないという問題が生じます。
判断能力が不十分な相続人がいると、積極的な相続税対策もできません。
代表的な相続税対策としては、小規模宅地の特例の活用があります。
小規模宅地の特例は、亡くなった人の自宅を、配偶者や同居の親族に相続させる場合に、その自宅についての相続税負担を軽減する特例です。
しかし、遺産分割協議ができないと、法定相続分により相続せざるを得ないため、相続税対策を積極的にとれません。
相続財産に不動産がある場合には、必要書面を準備すれば相続登記は可能です。
しかし、認知症の相続人が不動産を相続した場合には、登記手続き終了後の不動産の適正な管理やメンテナンスに支障をきたす恐れが大きくなります。
支障をきたさないためには、周囲からの手厚いサポートが必要です。
そこで、以下の成年後見制度の利用を検討することが必要です。
判断能力に問題がある相続人が遺産分割協議や相続不動産の売却などに同意できるようにするには、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度を利用すれば、成年後見人が本人に代わって有効な同意を行うことが可能です。
しかし、成年後見制度の利用には、成年後見人の報酬負担などの様々な問題があります。
なお、認知症の相続人に成年後見人が就いたときの具体的な問題点は後述します。
ここでは、認知症の相続人による成年後見制度の利用で生じる代表的な5つの問題点を解説します。
成年後見人が選任された場合、月額数万円の報酬を支払う必要があります。
家族が成年後見人になれば無報酬にできますが、成年後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族がなれるとは限りません。
また、家族が成年後見人になると、遺産分割協議で利益相反関係が生じる可能性があります。
利益相反となれば、成年後見監督人または特別代理人を選任しなければならず、結局費用がかかってしまうのです。
後見制度支援信託は、本人の所有財産が日常生活を営む上で困らない程度に十分な場合に、後見制度によって支援を受ける本人の財産のうちから、まずは日常的な支払いをするために要する金銭を後見人が管理します。
そして、日常生活に要する必要最低限となる財産を除いた他の財産は、通常使用しない金銭として信託銀行などに信託する仕組みです。
後見制度支援信託は、本人の財産の適正な管理・利用のための1つの手法といえます。
信託契約を締結したことに関わった専門職の成年後見人がいれば、当該後見人に対する報酬に加えて、信託銀行などへの報酬が必要です。
成年後見人も相続人の1人というケースでは、成年後見監督人がいない限り、成年後見人は認知症の相続人を代理して遺産分割協議に同意できません。
成年後見人も相続人の1人であり、認知症の相続人の利益に沿った行動が期待できず、利益相反行為に当たるためです。
そのため、遺産分割協議について有効な同意を行うには、認知症の相続人のために特別代理人を選任しなければなりません。
家族側が今後の財産管理をスムーズにするために他の相続人の相続分を多くしたり、認知症の相続人の世話をする相続人の相続分を多くすることなどを希望する場合があります。
しかし、成年後見人は認知症の相続人の財産を保護することが目的であるため、家族の都合よりも認知症の相続人の財産保護を優先することもあるでしょう。
そのため、家族の事情に応じた柔軟な遺産分割が難しい場合があるのです。
成年後見制度は一度始めたら、遺産分割が完了しても利用を終了できません。
成年後見制度は、本人が死亡したり、判断能力が回復したりすれば終了しますが、本人や家族の意向のみでは終了できないのです。
成年後見制度の利用が続けば、成年後見人の毎月の報酬を支払い続けなければなりません。
遺産分割協議までの間だけ利用しようと考えていたら、想定外のランニングコストとなるので注意しましょう。
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認知症に関する相続の問題は、事前の対策で対処できる部分が多いです。
生前にできる代表的な4つの対策を解説します。
家族信託は、信託する人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に自身の財産(信託財産)の管理・処分を委託する仕組みです。
信託財産から得られる利益は受益者が受け取ります。
家族信託では、委託者が死亡した後の財産の承継先も決められます。
例えば、委託者の生前は委託者本人を受益者として指定し、委託者の死後は委託者の配偶者を受益者として指定するなどです。
生前に家族信託を利用して財産の承継先を決めておけば、当該財産は遺産分割協議の対象にはならず、家族信託契約の通りに承継されます。
そのため、認知症の相続人がいても、成年後見人を選任するなどの手間をかけずに済むのです。
認知症の家族・親族がいるケースの対策として、生前贈与を活用する方法があります。生前贈与とは、生きている間に自身の財産を贈与することです。
生前贈与で自身の財産の贈与相手を決めておけば、生前に財産の承継先を決定できます。
なお、生前贈与が相続手続きにおける特別受益に該当する場合は、生前贈与をした財産も原則として遺産分割協議の対象となります。
もっとも、特別受益に該当する場合でも、生前に遺産分割協議の対象としない旨(持ち戻し免除)の意思表示をしておけば、遺産分割協議の対象にはなりません。
生前贈与を活用して財産の承継先を確定する際は、持ち戻し免除の意思表示を合わせて行うことを忘れないようにしましょう。
亡くなる前に遺言書を作成し、財産の承継先を指定しておくことも、事前にできる対策の1つです。
例えば、遺言書で、預金や自宅などの特定の財産ごとに承継先をそれぞれ指定しておけば、遺言書の記載に沿って遺産が承継されます。
そのため、認知症の相続人を含む全ての相続人間で、別途遺産分割協議を行う必要はありません。
遺言書を作成するときは信頼できる人を遺言執行者として指定しましょう。遺言執行者がいないと、実際に遺産を分ける手続きをしてくれる人がおらず、遺言書の内容を円滑に実現できないおそれがあります。
相続人となる家族や親族の認知症が軽度のケースでは、遺産分割協議に関する任意後見契約を締結する方法があります。
認知症が軽度で判断能力に問題がなければ、任意後見契約を締結できる可能性があるのです。
そのようなケースでは、任意後見契約に遺産分割協議に関する条項を設ければ、任意後見人が本人に代わって遺産分割協議に同意できます。
ただし、認知症の症状が進んでいるケースでは、そもそも任意後見契約の締結自体が難しいです。
生前の生命保険への加入も有効な相続対策になります。
生命保険の保険金は遺産分割の対象にはならず、受取人が直接取得します。遺産分割協議を経る必要はありません。
そのため、生命保険に加入し、保険金の受取人を認知症の家族や親族に指定しておけば、確実に受取人に取得させられるのです。
認知症の家族自身の相続対策に支障をきたす3つのことと被相続人が認知症になる前に可能な4つの相続対策について、以下で詳しく解説します。
認知症になると判断能力が不十分になるために、認知症の方が行った法律行為は無効になる可能性があります。
例えば親が認知症と診断された後に、自身が保有する不動産を売却した場合です。
認知症になってからでは、節税などの相続対策も無効になる可能性があるのです。
判断能力が十分なうちにできることは済ませておくべきでしょう。
被相続人となる認知症の家族が作成した遺言書は、作成時点で遺言能力がなければ無効になります。
認知症前に作成した遺言書でも、遺言書の法的効力の最終判断は裁判所が行います。
裁判所では「いつから認知症だったのか」「遺言書作成時点では遺言者自身に正常な判断能力はあったのか」などの点について、裁判官に客観的に証明しなければなりません。
医師の診断書や当時の遺言者の状況が分かる介護記録などは大切に保存しておきましょう。
認知症である遺言者の遺言書の有効性が認められるかどうかは、裁判所がケースごとに判断します。
成年後見制度は本人の財産の保護に主眼を置いているため、資産の積極的な運用はできません。
不動産などを処分しようとしても、原則として本人にとっての財産保護が優先されます。
資産の積極的運用のみならず、不動産を用いた節税対策も困難になるので注意しましょう。
成年後見制度のもとでは資産を運用しづらいため、認知症になる前に相続対策を行うことが重要です。
以下では、家族信託・任意後見制度・公正証書遺言・生前贈与の4つの認知症になる前の相続対策を紹介します。
認知症対策として有用な制度として、家族信託があります。
家族信託は比較的自由度が高く、財産の管理や承継を決めることができる制度です。
家族信託では財産を預ける本人(委託者)が、家族などの信頼できる人(受託者)に財産の管理・運用・処分を委ねます。
信託財産から生じる利益を受ける人を受益者といいます。認知症対策の場合には委託者と受益者は同一人物です。
家族信託は、認知症対策として近年メディアで紹介されることが多くなっています。
家族が認知症になる前に、検討すると良いでしょう。
任意後見制度は法定後見制度と異なり、本人の判断能力が十分なうちに自身の信頼できる家族などを任意後見人として、自身の将来の介護や財産管理の権限を定めておくことが可能です。
契約締結後に本人の判断能力が低下すると、本人または家族などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをします。
任意後見監督人の選任によって契約の効力が発生し、任意後見人が契約内容に従って本人の財産管理を行います。
任意後見制度では、家族信託ではできない医療・介護などの契約手続きを行う身上保護の権限を設定することも可能です。
家族信託と任意後見制度は併用できますが、その場合には本人が認知症になると、受託者と任意後見人が同一人物になってしまう点に注意が必要です。
認知症になってからでは、遺言書の有効性が認められない可能性があります。
認知症になる前に、公正証書遺言を作成しておくことも相続対策の1つです。
公正証書遺言の特徴は下記のとおりです。
生前贈与では暦年課税の利用により、年間110万円までの贈与が非課税です。
贈与して3年〜7年以内に贈与者が亡くなった場合には、贈与した財産は相続税の課税対象で「生前贈与加算」と呼ばれます。
また、生前贈与の手段として相続時精算課税制度があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子どもや孫へ財産を贈与する場合に選択可能です。
贈与を受けた財産の累計額が2,500万円を超えたときに贈与税がかかる仕組みです。
2,500万円の非課税枠に加え、年間110万円までの贈与が非課税になります(相続時精算課税制度適用時の年間110万円の非課税は令和6年1月以降の贈与から)。
なお、2,500万円以内の贈与財産は、相続時の相続税の計算において加算されます。
問題ありません。
遺言書で別段の指定がなく、遺産分割協議が未了の場合、相続財産は法定相続分に応じて相続人間で共有することになります。
法定相続分に応じた共有状態は、認知症の相続人がいても、法律上当然に発生するのです。
そのため、法定相続であれば認知症の相続人がいても問題ありません。
ただし、法定相続分に応じた不動産の共有などは、処分が困難になるといったデメリットがあります。そもそも法定相続分による承継で良いかという点は十分に検討すべきでしょう。
生前の遺言書の作成や財産の処分が本人の意思に基づくものか確認した上で、相続手続きを行うべきという点です。
亡くなった人が認知症の場合、生前に作成した遺言書や財産の処分の有効性が問題になるケースが少なくありません。
認知症により判断能力が低下していれば、遺言で利益を受ける特定の相続人に強く誘導されて遺言書が作成された疑念が払拭できないからです。
そのため、亡くなる直前に遺言書を作成したり、財産を処分していたケースでは、いずれも本人の意思によるものであったかどうかを確認すべきでしょう。
遺産分割は放置せず、早めに行うことが原則です。
相続税の申告と納付は、相続の開始から10カ月以内であるためです。
また、法改正により、令和6年4月1日以降は相続財産に不動産がある場合には、3年以内に相続登記をしなければなりません。
さらに、相続財産に不動産がある場合、遺産分割をしないと買い手が現れても売却が難しいでしょう。
売却について、認知症の方の有効な同意が得られないためです。
また、相続財産を放置したままだと、預貯金などは凍結した状態が続きます。
遺産分割せずに放置すると、以上のような多くの問題が生じるのです。
認知症の相続人の存在を隠ぺいして相続手続きを進めることは、下記のとおり法に抵触する恐れが高いといえます。
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本記事では、認知症が引き起こす相続トラブルについて相続人と被相続人の両方の立場から解説しました。
認知症の相続トラブルの回避策と相続対策や任意後見人をつけない対策についても紹介しました。認知症になる前の対策を実施することで、認知症が引き起こす相続トラブルを回避可能です。
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