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親と関係が悪くて介護をしたくない
親の介護をしたいけど、仕事が忙しくてできない
そんな状況に陥ってしまうことも少なくありません。
親の介護をしたくない、できないときに親の介護をしなかったらどうなってしまうのでしょうか。
本記事では、親の介護をしなかったときに起こることや、親の介護をしないときの対処法について解説します。
事前に準備できることについても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
親の介護ができない・したくない理由の中で、よく挙げられるのは以下の3つです。
それぞれの項目について、以下で詳しく見ていきましょう。
1つ目の理由は、時間や心身の負担が大きいことです。
親の介護をするとなると、かなり多くの時間を費やすことになり、仕事などに影響が出てしまう可能性があります。
場合によっては介護離職をしなければ対応できない場合もあります。経済的に余裕がない場合は、介護をするのが難しいでしょう。
また、それだけ多くの時間を介護に割くと、自分のために使える時間がないため、精神的にもつらくなってしまう可能性もあります。
精神状態が安定していない状態で介護を続けると、精神的な病を抱えてしまうことにも繋がるため、無理に介護をしないほうが良いでしょう。
2つ目の理由は、親との関係が良くないことです。
昔から虐待を受けていた、など介護が必要になる前から関係が良くない場合があるかもしれません。
もしくは、介護が必要になってから、必要以上に「親の介護は子どもがやってあたり前」などと言われ続け、圧力をかけられると関係性が悪化することもあります。
関係が良くないと、介護をしていても精神的な負担が大きくなってしまうため、介護ができないと考えるのも無理はありません。
3つ目の理由は、金銭的な余裕がないことです。
自分たちで介護をできない場合、施設で見てもらうこともできますが、多くの費用がかかります。
親の預金で賄えれば問題ありませんが、親の預金が多くなく自分の貯蓄でも介護費用を賄えないかもしれません。
このように、金銭的な余裕がなく、介護ができない場合もあるでしょう。
親の介護をしないとどうなるのでしょうか。
そもそも介護をしなければいけないのか、介護をしなかった場合はどうなるのかなどについて、以下で解説します。
親の介護は扶養義務に含まれていることが民法877条第1項に定められています。
具体的には、身の回りの面倒を見る義務と経済的に扶養する義務の2つがあります。
扶養義務があるのは直系血族及び兄弟姉妹、親の配偶者です。子どもの配偶者には扶養義務がありません。
扶養義務を守らず、親の介護を放棄すると「保護責任者遺棄罪」に該当し、3月以上5年以下の懲役が科される可能性があります。
さらに、介護放棄により親が亡くなったり怪我をしたりした場合、保護責任者遺棄致死罪、保護責任者遺棄致傷罪に該当します。
保護責任者遺棄致死罪は3年以上20年以下、保護責任者遺棄致傷罪は3月以上15年以下の懲役が科されることになるため、注意してください。
扶養義務は、身の回りの面倒を見る義務と経済的に扶養する義務の2つをどちらも果たす必要はなく、介護費用の負担など経済的に扶養するだけでも問題ありません。
そのため、介護する時間がなくても、介護費用を負担し施設に入所させるだけでも扶養義務を果たしたことになるのです。
親の介護をできる時間がない方や心身の負担が大きく心配な方は、介護施設に入所させることも選択肢に入れてみると良いでしょう。
経済的に余裕がないと裁判所により判断されれば、扶養義務は強制されません。
経済的に余裕があるかの判断基準は、生活保護制度において扶助の必要性を判断する「生活扶助基準額」が用いられることが一般的です。
そのため、お金がなく介護が難しい場合は、無理に介護をする必要がありません。
親の介護ができないときの対処法として、以下の4つが挙げられます。
それぞれの対処法について解説します。
まずは、兄弟姉妹や他の親族にお願いしてみてください。
親の介護をしなければいけないのは、子どもだけでなく兄弟姉妹や親の配偶者も含まれるため、介護できる余裕がないか聞いてみてみると良いでしょう。
全てを兄弟姉妹や他の親族に任せるのではなく、できる範囲で協力すると兄弟姉妹や他の親族の理解を得られやすくなります。
そのため、可能であれば一部の介護は手伝えると良いでしょう。
在宅介護をする場合、離職をしなければいけない場合もあるため、訪問サービスや施設に任せることもできます。
訪問サービスや施設に任せる場合、費用負担をする必要があります。
しかし、親の預貯金を利用したり健康保険、介護保険制度などを活用することにより、費用負担を軽減することが可能です。
もし、お金が足りない場合、他の親族に協力をしてもらって費用を賄ってもらったり、親に生活保護費を受給してもらうことで賄ったりすることもできます。
お金がなく介護ができない場合、金銭的余裕がないことを表明しましょう。
家庭裁判所が「生活扶助基準額」を目安にして金銭的に余裕があるかを判断します。
そこで、余裕がないと判断されれば介護をする義務がなくなります。
金銭的に余裕がないことを表明せずに介護を放棄してしまうと、刑罰が科されることもあるため、身を守るためにも金銭的余裕がないことを表明してください。
詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
困ったときは地域包括支援センターに相談することも検討してみてください。
地域包括支援センターは各市町村に設置されており、介護に関する相談ができます。
地域包括支援センターの担当者は介護に関する知識を豊富に持っているため、自分では思いつかないない解決策を提供してくれることもあります。
また、相談に乗ってもらうだけで心理的に安心できることもあるでしょう。困ったら遠慮なく相談してみてください。
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親の介護の負担を軽減するために事前にできることとして、主に以下の4つが挙げられます。
それぞれの項目について以下で見ていきましょう。
いざ介護が必要になってから介護の方法を決めると、落ち着いた話し合いができないため、事前に兄弟や親族と方針や分担を話し合っておくと良いでしょう。
まずは、在宅介護なのか介護サービスを利用するのか、といった方針を決める必要があります。
介護の方針が決まったら、在宅介護の場合は誰が介護をするのか、介護サービスを利用する際は誰が費用負担をするのかを決めておくと良いでしょう。
なお、特に在宅介護を1人に任せてしまうと、大きな負担をかけることになってしまうため、役割分担をすることをおすすめします。
親と財産の状況を共有しておくことも大切です。
介護サービスを利用する際、親の財産を活用する可能性もあるため、確認しておきましょう。
具体的には、親の貯金額と年金の支給額を確認してください。
年金の支給額は、すでに年金を受け取っている場合は銀行口座を直接確認でき、まだ年金を受け取っていない場合は「ねんきんネット」で確認できます。
なお、年金は2カ月に一度、2カ月分が振り込まれるため、1カ月分の支給額を知りたい場合は支給額を半分に割って計算してください。
認知症になってしまった場合に備えて財産管理対策をしておくことも大切です。
認知症になってしまうと、親の銀行口座が凍結されてしまうため、親の銀行口座から介護費用を引き出すことができなくなってしまいます。
そのため、家族信託や任意後見制度など、親の財産管理を家族や専門家が代わりにできるような方法を検討しておくことがおすすめです。
家族信託や任意後見制度は親の判断能力がはっきりしている状態で利用手続きを行う方法であるため、認知症になる前に手続きをする必要があります。
家族信託については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
実際に認知症の疑いがではじめた方が、親の資産凍結を回避するために「家族信託」を利用した事例です。
介護保険制度や公的な費用軽減制度について学んでおくことも大切です。
介護保険制度は親の介護が必要な場合には必ず利用する制度です。40歳以上の国民が全員加入することで、介護サービスを利用する際の費用負担を軽減できます。
介護保険制度の対象になるのは何か、どのような支援を受けられるのかなどについて理解しておきましょう。
その他にも、国や地方公共団体が実施する公的な費用軽減制度もあります。
全国共通で利用できる制度のみならず、都道府県や市区町村などの地方公共団体が独自に実施している制度もあるため、必ず調べておくようにしてください。
最後に、親の介護に関するよくある質問を2つ紹介します。
それぞれの質問に対する回答を見ていきましょう。
親の介護費用は親の預貯金で負担するのが一般的です。
しかし、親の預貯金で介護費用を賄いきれない場合、子どもや兄弟姉妹、配偶者が支払う義務があります。
経済的な状況が厳しい場合はその限りではありませんが、経済的に余裕がある場合は子どもや兄弟姉妹、配偶者が支払います。
費用負担の分担でトラブルになることがないように、あらかじめ話し合っておくことがおすすめです。
親の介護をしないからといって、遺産相続に影響することはありません。
相続権は介護をした人と同じように与えられるため、法定相続分を相続することが可能です。
しかし、他の相続人や相続人以外の人が長年にわたり介護をしてきた場合、その分の寄与分や特別寄与料を主張できる場合があります。
寄与分や特別寄与料が認められると、遺産から支払われることになるため、自分が受け取れる金額も減ってしまいます。
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「親の介護をしたくない」という理由だけで親の介護を放棄することはできません。
しかし、子どもだけに扶養義務があるわけではなく、兄弟姉妹や配偶者にも扶養義務があります。
そのため、他の親族と相談しながら介護ができる体制を整えることが重要です。
また、介護費用を親の預貯金から引き出す場合、事前の対策として家族信託を利用することをおすすめします。
家族信託を利用していないと、親が認知症になった場合に親の銀行口座から預金を引き出せなくなってしまう可能性があるのです。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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