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実家の相続でやってはいけないことをご存知でしょうか。
間違った方法で実家を相続してしまうと、トラブルに発展したり無駄な費用を支払い続けたりしなければなりません。
そこで、本記事ではやってはいけない実家の相続について解説します。
相続した実家をどのように活用すればよいのか、具体的な方法も解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
実家を相続する際にやってはいけないことは、以下の5つです。
それぞれ、なぜやってはいけないのかを見ていきましょう。
実家の相続について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
共有名義にすると、管理の負担を分担しやすくなると考える方も多いかもしれません。
しかし、何も決めないまま共有名義にすると、処分や活用の方針をどうするのかや維持管理費用の負担を誰がするのかなどが決まらず、揉め事に発展しやすくなります。
そのため、安易に共有名義にすることは避ける方が良いでしょう。
令和6年4月より、相続登記が義務化されます。
相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
もし、正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料が課されるかもしれません。
また、相続登記をしないと、登記簿では亡くなった方が名義人となっているため、そのまま売却することができません。
くわえて、次の代の相続を複雑にすることにも繋がるため、必ず相続登記をするようにしてください。
相続に備えていないと、実家の活用方法を決めておらず、とりあえず相続してしまうケースも少なくありません。
しかし、活用方法が決まっていなければそのまま空き家になってしまう可能性が非常に高いです。
空き家のメンテナンスには、多くの手間がかかり、税金もかかってしまうため、デメリットばかりが目立ちます。
そのため、とりあえず相続して空き家にするよりも、活用方法を決めてから相続することをおすすめします。
活用方法が思い浮かばなければ、解体しようと考える方も少なくありません。
しかし、実家を壊してしまうと、住宅として利用される土地に適用される固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。
実家を壊すと、固定資産税を多く支払わなければならなくなってしまうのです。
そのため、無計画に家屋を解体するのは避けると良いでしょう。
実家に使われていた土地は、小規模宅地等の特例を適用すると、一定の面積までの部分については相続税を大幅に減額できます。
もちろん、相続の直後に実家を売却してしまえば、小規模宅地等の特例を適用できません。
制度をよく理解した上で、売却するかどうかを決めるとよいでしょう。
実家を相続した方が良いのは、主に以下の2つの場合です。
それぞれについて、以下で解説します。
当然ですが、相続しなければ住むことができないため、住む予定がある場合はそのまま相続しましょう。
もし、賃貸物件に住んでいる方が実家に住めば、家賃や管理費が安くなるため、生活費を抑えて暮らすことが可能です。
実家をそのまま戸建てで貸し出したり、あるいはアパートを建て直したり駐車場として貸し出したりするなど、様々な活用方法があります。
実家の家屋そのもの、もしくは実家を取り壊して実家が建っていた土地の活用方法が決まっている場合も相続してください。
相続した実家を活用する方法には、主に以下の4つが挙げられます。
それぞれの方法について、以下で詳しく見ていきましょう。
自分で住んでしまえば手間がかからずに済みます。場合によっては、生活費を減らすこともできます。
もし、自分以外の兄弟姉妹が住みたい場合でも同様です。
思い出の実家をそのままの形で残しておきたい方は、ぜひ実家に住むことを検討してみてください。
実家を戸建て賃貸としてそのまま貸し出すことができます。
老朽化が目立つ場合はリフォームして綺麗にすることで、住みたいという方が出てくる可能性も大いにあります。
しかし、周りに戸建て住宅が少ない場合など、条件によっては入居者が現れにくく、収益化が難しい場合もあるため、注意してください。
広い土地が用意できる場合や利便性が高い土地の場合、土地を貸し出すことで様々な用途に活用してもらえる可能性があります。
特に、学校や商業施設が近い土地や駅までの距離が近い土地、近辺にアパートやマンションが多く建っている土地などは、土地を貸して欲しいと考える事業者が多くいます。
そのため、有効活用できそうな土地であれば、更地にして土地を貸し出すことも検討してみてください。
土地を貸し出して活用してもらうだけでなく、自身で土地を活用することも考えられます。
例えば、アパートや駐車場の経営などが挙げられます。
ただし、アパートや駐車場の経営がうまくいかないと、赤字になる可能性もあるので注意してください。
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相続した実家に住む際、以下の2つの注意点に気を付けてください。
被相続人が実家に長年住んでいた場合、修繕費用やリフォーム費用などが多くかかる場合があります。
また、固定資産税や都市計画税などもかかるため、税負担が重くなります。
相続人が賃貸物件に住んでいる場合は家賃を抑えられる可能性もありますが、維持費が高くなる可能性もあるため、実家の状態などを考慮して選択することが大切です。
実家に思い入れがあったり、実家の利便性が高かったりすると、相続人の複数が実家に住みたい場合も考えられます。
特に、相続する人を決められずに共有名義にしてしまうと、誰が住むかで揉める可能性が高まります。
そのため、実家を相続する場合は、誰が住むのかをあらかじめ決めてから相続することがおすすめです。
実家を相続しても、使い道が分からず持て余してしまうこともあるでしょう。
そこで、相続した実家を持て余さないためにできる対策を2つ紹介します。
それぞれの対策について、以下で見ていきましょう。
親は、自分たちが建てた家であるため、使い道にこだわりを持っている場合もあります。
もちろん、管理・使用するのは子どもなので、親の意向のみならず子どもの意向も反映させながら、お互いが納得する方法を検討してください。
そうすれば、実家を残すことになっても、活用方法が明確になっているため、実家を持て余してしまうことがなくなるでしょう。
中途半端に実家を相続してしまうと、維持費を支払ったり管理する人を決めたりするのはかなり大きな手間になります。
そこで、相続放棄をすれば実家を引き継ぐ必要がなくなり、面倒な遺産分割協議からも抜けることが可能です。
しかし、相続放棄をしてしまうと、実家以外に引き継ぐ可能性のあった相続財産も全て放棄することになってしまいます。
プラスとなる財産があれば、相続する価値は十分にあるため、相続放棄をする際は慎重に検討することをおすすめします。
相続した実家を手放したい場合は、以下の3つの方法が考えられます。
それぞれの方法について、以下で解説します。
一般的な不動産売却と同じく、不動産会社に依頼をして売却することで、高値で売却できる可能性があります。
しかし、タイミングや立地条件、建物の状態などが悪いとすぐには売れず、売れるのを待ち続ける場合もあるため、注意が必要です。
空き家バンクでは売却と賃貸を選ぶことができ、希望する形態で物件を登録できます。
空き家バンクは、日本各地で問題になっている空き家の数を減らすための取り組みであり、多くの物件が登録されています。
もし通常の売却で買い手が見つからない可能性がある場合は、空き家バンクに登録してみてください。
国や自治体は無条件で寄付を受け付けているわけではありません。
国や自治体が求めている条件に合致すれば、無料で引き取ってもらえる可能性もあります。
国や自治体への寄付を検討する場合は、自治体の窓口で相談してみることをおすすめします。
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最後に、実家の相続に関するよくある質問を2つ紹介します。
実家の相続の手続きは、以下のような流れで進められます。
実家のみならず、様々な遺産を相続する必要があるため、手続きが必然的に多くなります。
中でも、相続登記は令和6年4月から義務化されるため、必ず行うようにしてください。
実家の相続により、相続税と登録免許税がかかります。
また、保有を続けると、毎年固定資産税も必要です。
このように、実家の相続では多くの税金がかかるため、事前に準備しておきましょう。
実家を相続する際、活用方法が未定な場合は注意が必要です。
とりあえず相続して放置することになると、多くの管理費や税金を支払わなければなりません。
そのため、実家の相続が発生するとわかったら早めに対応を話し合うことをおすすめします。
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東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
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