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両親のケースと異なり、叔父・叔母の財産管理は、難しい側面があります。
実子にくらべて繋がりが弱く、立場があやふやな部分があるためです。
キャッシュカードを預かり叔父・叔母の預金管理を手伝う場合、私的流用の疑いを持たれる可能性は、実子よりも高くなります。
私的流用の疑いを払拭するために、法的に明確な立場で叔父・叔母の財産管理に取り組みたいと考える方もいるでしょう。
この記事では、叔父・叔母と家族信託を結ぶメリットを紹介します。
叔父・叔母との関係で家族信託を活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託は、財産の所有者である委託者が受託者と呼ばれる人に財産の管理・運用・処分をまかせる仕組みです。
父親が息子に、預貯金の管理・運用・処分をまかせる場合、父親が委託者、息子が受託者です。
家族信託の当事者は身内同士に限りません。家族以外の第三者に受託者を指定することもできます。
家族に限らず、委託者が信頼に値すると考える人物を受託者として選べるのです。
また、信託できる財産は現金に限らず、不動産や株式なども含みます。
事前に家族信託契約を締結しておけば、委託者の判断能力が失われた後も契約を存続させられる点で、認知症対策としても有効です。
家族信託を活用すれば、甥や姪の立場で叔父・叔母の財産を管理・運用・処分することも可能です。
親子間や祖父母間で家族信託契約を交わすことは一般的です。
しかし、叔父・叔母(委託者)と甥・姪(受託者)の間で家族信託を交わすことは可能でしょうか。
家族信託における、受託者の範囲について解説します。
原則として、家族信託の受託者は誰でもなれます。
親族に限らず、血縁関係のない第三者を受託者とすることもできます。甥・姪は、問題なく受託者になれると考えて良いでしょう。
ただし、未成年者の場合は別です。
信託法7条は「信託は、未成年者を受託者としてすることができない」と定め、未成年者を受託者の対象から外しているためです。
甥・姪を受託者とすることはできます。しかし甥・姪が未成年者の場合は、法律の規定により、受託者に指定できません。
法律で受託者の対象から外されている者は受託者とはなれません。
受託者の資格につき、信託法は7条で次のとおり定めています。
信託は、未成年者を受託者としてすることができない。
信託法の定めにより、未成年者は受託者にはなれません。
受託者には財産管理能力が求められ、受託者としての責任も生じるため、未成年者は適任ではないと考えられるためです。
一方で、未成年者以外の者は、全て受託者の対象に含まれます。
家族信託という名前から受託者は家族・親族に限るととられがちですが、実際は、血縁関係のない第三者も、受託者の対象になることができます。
家族以外の人間で信頼に値する第三者がいるのであれば、受託者の候補として検討してみても良いでしょう。
未成年者をのぞき、誰でも家族信託の受託者になる資格はあります。
なお、以前は未成年者と並び、被後見人・被保佐人も受託者の対象に含まれませんでした。
しかし、その後に信託法の改正があり、現在は被後見人・被保佐人でも受託者になることができます。
家族信託契約を交わし、叔父・叔母の受託者になるメリットを紹介します。
家族信託の受託者は、単なる支援者とは異なる点を確認しましょう。
家族信託の受託者になることで、叔父・叔母をサポートできる幅が広がります。
家族信託契約を根拠に、受託者としての権限が与えられるためです。
受託者になると、ただの親族とは違う立場のサポートが可能になります。例えば銀行窓口での預金の引き出しです。
甥や姪の立場では、例え了解を得ていたとしても、本人に代わって預金を引き出すことは難しいです。
親子であれば、代理人の立場で本人の代わりに預金を引き出せる余地があります。
各金融機関は、代理人登録や代理カードのサービスを用意しており、親の健康状態が悪い場合に備えて、家族が代わりに口座管理できる体制を整えています。
しかし、甥・姪は、サービスの利用対象者から外されているケースが多いです。
実子と比べると、甥や姪が叔父・叔母をサポートできる範囲は狭いのが現状です。
しかし、家族信託契約を交わし、単なる甥・姪の立場を超えて受託者の地位を獲得すれば、サポートできる範囲は広がります。
甥・姪の立場で叔父や叔母を支援したい場合は、家族信託を活用して、サポートできる幅を広げましょう。
家族信託を利用することで、私的流用の疑いを払拭しやすくなります。
家族信託契約を交わし受託者としての権限を明確にすると、単なる支援者の立場を超えた地位を獲得できます。
他の親族から私的流用を疑われても、契約の事実を示し、正当な権限のもと委託者(叔父・叔母)の財産を管理している旨を伝えましょう。
あわせて、委託者の預金を個人の預金と別に管理している事実を示せば、より私的流用の疑いを弱められるでしょう。
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Aさんは、仲のよかった叔母からキャッシュカードを預かり、預金管理をしていました。
高齢の叔母は足が悪く、預金の引き出しや公共料金の振込に苦労していたためです。
通常、叔母の実子が担う内容ですが、叔母には子どもがおらず、A子さんしか頼れない状況でした。
叔母には弟(A子さんの叔父)もいました。しかし、叔母と叔父は仲が悪かったため、叔母は叔父にサポートをお願いしたくなかったという事情もあります。
A子さんが気になったのは、叔母の健康状態です。
叔母は物忘れが多くなり、認知症の疑いが出始めていました。叔母の認知症が進行し、意思の確認が取れない状態になると、A子さんの立場があやふやになります。
叔父は、A子さんが叔母のキャッシュカードを預かっているのをよく思っていません。
叔母の判断能力がなくなると、A子さんは後ろ盾を失います。
そこでA子さんは法律専門家のアドバイスのもと、叔母の認知症が進行する前に、叔母と家族信託契約を交わすことにしました。
家族信託を組み、受託者としての立場を明確にした結果、A子さんは、叔父の風当たりを気にすることなく、自信を持って叔母のサポートに当たれるようになりました。
叔父・叔母の家族信託の受託者になる際の注意点を解説します。
受託者の責任は重く、実子ではない甥や姪が受託者になる場合は、より慎重になる必要があります。
受託者となった後に負う無限責任には、注意が必要です。
家族信託において、受託者は無限責任を負います。
無限責任を負う結果、信託財産の総額を超える弁済義務を負う可能性があります。
例えば受託者の立場で、お金を借り入れたとしましょう。
家族信託契約の内容に沿う限り、受託者は叔父・叔母のためにお金を借りることもできますし、返済資金は信託財産から捻出できます。
しかし、信託財産で返済しきれない場合、受託者は自身の財産で返済する必要があります。
家族信託の受託者は、有限責任ではなく、無限責任を負うためです。
有限責任であれば、信託財産の範囲でしか返済義務を負いません。信託財産を返済に充てて、なお債務が残る場合、返済義務は免れます。
しかし、無限責任の場合、返済義務は信託財産の範囲に限定されません。残存債務について自分の財産から返済する義務を負います。
受託者になる際は、無限責任の意味を理解しておく必要があります。
一般的に、家族信託契約の効力は長期にわたります。
家族信託契約が長期になるほど、受託者としての責任も発生し続けます。
家族信託への参加は、契約当時の状況だけでなく、将来の状況も考慮した上で決定しましょう。
いったん受託者になった以上、原則として契約が終了するまで責任をまっとうする必要があります。
家族信託の受託者になる際は、責任と見返りのバランスに注意しましょう。
受託者は単なるお手伝いではなく、受託者としての責任を負います。
一方で、甥や姪には原則的に相続権がありません。つまり、見返りがないまま責任のみ負う結果になります。
叔父・叔母の受託者になる方は受託者報酬を定めるなどし、何かしら報酬が得られる仕組みにしておきましょう。
実子であれば、無報酬でも親の面倒に抵抗を感じない方がいるかもしれません。多少の苦労があっても、育ててもらった恩があるため、寛容になれる部分もあります。
しかし、血の繋がりのない甥や姪が、無報酬で責任を負うことは、ストレスの原因になります。
親子の関係でない人物と家族信託契約を交わす際は、受託者の見返りや報酬に留意しましょう。
叔父・叔母の受託者となった後でも、入院・介護手続など、身上保護まではサポートできません。
家族信託で受託者に与えられる権限は、財産にまつわる事柄に限られるためです。
叔父・叔母の身上保護についても甥や姪に権限を与えたい場合は、成年後見制度の利用がおすすめです。
家族信託と成年後見制度の併用で、財産管理と身上保護、双方の点から叔父・叔母をサポートできます。
委託者である叔父・叔母が死亡した後の、財産の行方について解説します。
家族信託に含めた信託財産と家族信託に含めなかったの財産では、取り扱いが異なるため、両者を区別して整理しましょう。
委託者の死亡後、信託財産は信託契約の内容に沿って、引き継がれます。
家族信託では、家族信託契約の終了に備えて、信託財産の帰属先を契約で決めておくのが通常です。
委託者である叔父・叔母が死亡した際は、家族信託契約書を確認しましょう。
委託者の死亡で契約が終了することになっており、「預貯金はAに引き継ぐ、自宅はBに引き継ぐ」という内容が、契約書の記載にあれば、その内容に従って信託財産は引き継がれます。
このように、契約書に記載された帰属権利者に信託財産が引き継がれるのが基本です。
しかし、契約内容によっては、帰属権利者を明確にしない信託契約書も存在します。
信託財産の帰属先は「受益者の法定相続人間で協議して決める」とする信託契約も珍しくありません。
帰属権利者が具体的に決まっていない信託契約では、受益者の相続人の間で信託財産の帰属先をめぐる協議が必要になります。
なお、帰属権利者がすでに死亡している場合は、信託法182条で定めた順位に従って信託財産の受取人を決定します。帰属権利者について定めのない信託契約も同様です。
信託法182条の内容は、次のとおりです。
第1順位:残余財産の受益者など信託行為で定めた者
第2順位:残余財産の帰属権利者など信託行為で定めた者
第3順位:委託者または委託者の相続人その他の一般承継人
第4順位:清算受託者
信託財産以外の財産は、通常の相続と同様に処理されます。
委託者の残した遺言があれば、遺言内容に従います。
一方で、遺言がない場合は、遺産分割協議または法定相続により財産が引き継がれます。
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ファミトラの家族信託サービスをご利用いただき、叔父と家族信託を締結して自宅を売却したお客様の一部事例です。
このような事例以外にも、それぞれのお客様に応じた数多くの事例がございます。
ここでは、家族信託に関してよくある質問に回答します。
家族信託の主なメリットは、次のとおりです。
家族信託は、認知症対策の機能を果たします。
認知症が理由で本人の口座が凍結されたとしても、家族信託の受託者は本人の代わりに預金管理ができます。
家族信託で与えられる受託者の財産管理の裁量は広く、信託の目的に合致すれば消極的な管理だけでなく利益拡大を狙った積極的な運用も可能です。
家族信託と並び、成年後見制度も認知症対策の機能を果たします。
しかし、成年後見制度は与えられる財産管理の裁量が狭く、家族信託のように積極的な財産の運用は難しいです。
成年後見制度は、本人の財産を保護するための管理が認められるにすぎないためです。
また、家族信託では、遺言では実現できない財産の承継もできます。
遺言と異なり家族信託を活用すると、二次相続以降の財産承継まで指定できるからです。遺言では、二次相続以降の方法を指定できません。
成年後見制度や遺言では達成できない目的を果たせる点が、家族信託のメリットといえるでしょう。
ただし、家族信託には身上保護ができないなどのデメリットがあります。家族信託で不十分な部分は、他の制度との併用で補うなど対策が必要です。
家族信託で信託できる財産には、制限がありません。
財産としての価値があるものは、年金受給権などの一部の例外を除いて基本的に全て信託財産の対象に含まれます。
信託可能な財産の具体例は、次のとおりです。
原則として、認知症になったあとの、家族信託契約は認められません。
家族信託契約も、通常の契約と同じく、意思能力が求められます。
判断能力を欠いた状態では、家族信託契約は利用できません。
認知症になった後は、家族信託ではなく成年後見制度の利用を検討しましょう。法定後見制度であれば、認知症後でも利用可能です。
ただし、認知症と診断された後でも、本人に意思能力があると判断されれば、家族信託契約を結ぶことが可能です。
認知症と診断されたからと諦めず、専門家などに相談してみると良いでしょう。
甥や姪であっても叔父・叔母と家族信託を結べます。
未成年者をのぞいて、受託者は誰でもなれるためです。
家族信託契約を交わせば、お世話の領域を超えて受託者の立場で叔父・叔母をサポートできます。
受託者になれば権限の幅も広がり、より法的に明確な立場で叔父・叔母の財産を管理することができます。
権限が明確になり、私的流用の疑いも払拭しやすくなるでしょう。
ただし、受託者の責任は重いです。
家族信託を組む際は、無理なく叔父・叔母をサポートができるよう、契約の中身には注意が必要です。
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