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親が高齢になると、預金管理の問題がでてきます。
高齢者は詐欺のターゲットにされやすく、高齢者1人の預金管理はリスクが高いです。
親の預金を守るため、より安全な預金管理の方法を考える必要があります。
本人以外による預金管理の方法は複数あります。
この記事では、各々の状況に合わせた高齢者の預金管理方法を紹介します。
親の預金管理方法が気になる方は、ぜひとも参考にしてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
第三者に預金管理をさせる行為は、危険と感じる方もいるでしょう。
しかし、第三者による高齢者の預金管理には、いくつかのメリットがあります。
高齢者の預金管理を、本人以外ができたほうが良い理由を解説します。
高齢者は、若者に比べて金銭トラブルに巻き込まれやすいです。
年齢を重ねて脳が衰えると、判断能力が低下し詐欺被害にあいやすくなるためです。
一般的に詐欺加害者の住所や連絡先は特定が難しく、お金の取り戻しは困難です。
高齢者1人の預金管理は甚大な詐欺被害に繋がるため、第三者にお金の管理をまかせるほうが安全な場合もあるでしょう。
詐欺被害を防ぐには、事前の対策が肝心です。
高齢の親が大金を失えば相続財産が目減りし、相続手続きや相続対策にも影響します。将来の相続人にとっても、高齢者の預金管理は深刻な問題です。
信頼できる第三者に預金管理をまかせ、高齢者の財産を守る対策が必要です。
高齢になり体力が衰えたり病気を患ったりすると、長距離の移動は困難です。
自力で金融機関に出向けない場合も想定できます。
あらかじめ第三者に預金の管理をまかせておけば、銀行の手続がスムーズになるでしょう。
認知症がきっかけで、口座のお金が動かせなくなる場合があります。
本人が認知症になった場合、銀行側で口座凍結の措置が取られる可能性があるためです。
口座凍結の理由は、本人の保護です。
認知症による判断能力の低下は、詐欺や本人の意図しない預金の引き出しなど、様々な金銭トラブルを招きます。
預金が不当に引き出されると、銀行も責任を負う可能性があります。
預金者の財産を守るため、また自己防衛のため、認知症の発覚を契機に銀行は口座凍結の措置を取ることがあるのです。
口座が凍結されると、その後の預金引き出し手続きには手間がかかります。
口座凍結後は、家族でも原則として本人の預金を引き出せません。身内が本人の財産を不当に使い込む恐れもあるためです。
本人の預金を動かせなくなると、入院や介護の費用の捻出にも支障がでます。
口座凍結リスクに備えるために、あらかじめ本人以外の第三者が預金管理できる体制を整えておきましょう。
親の預金管理を、子どもが担うことは可能です。
親子で委任契約を交わせば、代理人として子どもが預金管理できるからです。
預金管理を代理したい方は、親を委任者、子どもを受任者として委任状を作成しましょう。銀行窓口で委任状を提示すれば、原則として本人でなくとも預金は引き出せます。
しかし、認知症を理由に預金口座が凍結された場合、委任状があっても預金は引き出せなくなる恐れがあります。認知症患者は判断能力が不十分とみなされ、委任契約の効力が問題視されるためです。
高齢者の預金管理をスムーズにする6つの対策を紹介します。
金融機関で取り扱いが異なったり、意思能力が必要であったり、利用条件に違いがあります。状況や目的に沿って使い分けましょう。
家族による預金管理をスムーズにするためには、情報共有が必要です。
預金管理をするにあたっては、口座情報を整理しましょう。
口座のある銀行を特定し、残高や利用目的、利用頻度ごとに口座を区分けします。
どの口座から何の料金が引き落とされているか、引き落としの設定状況も明確にしておくと、その後の対策がより円滑になります。
引き落とし先が各種料金ごとにバラバラになっている場合は、預金管理も煩雑になりがちです。
引き落とし口座は1つにまとめると管理の負担が軽くなります。
引き落とし先にバラつきがある場合は、引き落とし先の変更手続も手伝うと良いでしょう。
管理を円滑にするために、本人の通帳やキャッシュカードを預かる方法もあります。
通帳・キャッシュカードを預かっておけば、親が身動きできなくなった場合でも、子どもが代わりに現金を引き出せるためです。
キャッシュカードを預かる際は、暗証番号の聞き取りを忘れないようにしましょう。カードを預かっても、暗証番号が不明であればお金は引き出せません。
また、通帳・キャッシュカードの預かり方にも注意が必要です。親子とはいえ、通帳・キャッシュカードを渡す行為はリスクをともないます。
トラブル回避のために、本人の意向のもと通帳・キャッシュカードを預かった旨を、書面として残しておくほうが無難です。
なお、キャッシュカードを預かっても、本人の預金を全て管理できるわけではありません。
キャッシュカードで1回に引き出せる金額には限界があります。
また、近年は指紋認証タイプのATMも普及しています。今後は、本人以外のキャッシュカードの利用が難しくなる可能性もあります。
そのため、キャッシュカードを預かる預金管理の方法はやや心もとないでしょう。
第三者による預金管理の手段として、代理人登録・代理人カードの発行があります。
代理人登録・代理人カードともに、民間の金融機関が用意する預金管理の方法です。
代理人登録では、預金管理を担当する第三者をあらかじめ代理人として登録します。
心身の衰えなどにより本人による預金管理が難しくなった場合、登録済みの第三者は本人の代わりに預金管理ができます。
代理人カードも代理人登録と似た方法です。
金融機関で代理人カードが発行された後、代理人カードを所持する第三者は本人の代わりに預金管理が可能になります。
ただし、代理人カードは、本人の十分な判断能力が前提です。
本人の判断能力が衰えた後は、代理人カード所持者も預金管理はできなくなります。
代理人登録・代理人カードともに、預金管理において一定の機能は果たします。
しかし、両方とも、金融機関によって内容はまちまちです。代理人登録・代理人カードそのものを採用していない金融機関もあるため、事前の確認が必要です。
預金管理の方法として「預り金」として管理する方法もあります。
預り金は、本人の口座内で預貯金を管理するのではなく、代理人自らの口座内で管理する点に特徴があります。
子どもが自身の口座で親の預貯金を管理する場合が預り金の具体例です。
預り金として親の預貯金を管理する場合、次の点に注意しましょう。
預り金として管理する場合、私的流用の疑いを持たれない工夫が必要です。
まずは本人の意思に沿ってお金を預かった事実を書面にし、証拠として保存しましょう。
その上で、親のお金と預かり人である子どものお金を区別するため、口座は別に用意します。本人のお金と預かり人のお金が混ざらないよう配慮しなければなりません。
実際に親のお金を引き出した際は、利用使途の記録をおすすめします。
預り金として親の預貯金を管理する方法は、他の相続人との関係や税金の問題が絡むため、慎重に作業を進めましょう。
家族信託を活用すると、子どもの判断で親の預金管理ができるようになります。
家族信託は、財産の管理・処分を他人にまかせる方法です。
預金管理を子どもにまかせる旨の家族信託契約を交わせば、親の預貯金を円滑に管理できます。
家族信託の強みは、認知症後も対応可能な点です。
あらかじめ家族信託を設計しておくと、認知症で本人の意思能力が衰えた後でも、影響を受けることなく管理の継続が可能です。
また、キャッシュカードを預かるのと異なり、預金引き出しの制限もありません。
家族信託は、第三者による預金管理の方法としても有効です。
なお、家族信託で管理・処分の対象となる財産は現金に限りません。預貯金だけでなく、不動産の管理も第三者にまかせられます。
預貯金に限らず財産全般の管理を一任したい方は、家族信託の検討がおすすめです。
財産管理委任契約の締結でも、親の預金管理は可能です。
親子間であらかじめ財産管理委任契約を締結しておけば、子どもによる預金管理を実現できます。
ただし、財産管理委任契約を根拠とする預金の引き出しを認めない金融機関も存在します。
代理人登録や代理人カードと同じく、金融機関窓口に問い合わせるなどして事前確認を怠らないようにしましょう。
なお、財産管理委任契約では、本人が認知症になった場合、契約を継続できなくなります。認知症に備えて、任意後見契約も合わせて結んでおくと良いでしょう。
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親の預金管理は、認知症が進行するよりも前のほうが選択の幅が広がります。
しかし、認知症になってしまった後で取れる手段も存在するのは事実です。
ここでは、認知症になってしまった後で実行可能な預金管理の対策を紹介します。
高齢の親が認知症になった場合でも、成年後見制度の利用で、第三者による預金の引き出しは可能です。
成年後見制度は第三者を成年後見人として選任し、本人の財産管理を認める制度です。
認知症進行後でも利用できる点で、成年後見制度は預金管理に役立つ制度といえるでしょう。
ただし、成年後見制度では成年後見人が自由に本人の財産を処分できるわけではありません。積極的な財産の活用・運用には不向きです。
また、法定後見制度の場合、法定後見人は裁判所が選任します。家族が法定後見人になるとは限りません。家族以外の者が法定後見人に選ばれる可能性もあり、法定後見人に支払う報酬も発生します。
任意後見制度であれば、任意後見人の指定が可能です。
しかし、任意後見制度では、任意後見監督人が選ばれ、任意後見監督人へ報酬の支払いが生じます。
また、任意後見制度は法定後見制度と異なり、認知症の進行前に本人と任意後見契約を結ぶ必要があります。
預金管理の円滑さにおいて不都合が生じる点で、成年後見制度はデメリットがあるといえるでしょう。
社会福祉協議会の日常的金銭管理サービスは、預金管理に役立ちます。
判断能力が不十分な方を対象に、社会福祉協議会はお金の管理を手伝うサービスを用意しています。
生活費の引き出しや公共料金の支払いなど、日常的な金銭の管理の手助けを得たい場合、社会福祉協議会のサービスはおすすめです。
ただし、サービスの利用には契約内容を理解できる程度の判断能力が求められます。認知症の進み具合によっては、利用を拒否される可能性があります。
銀行への打診により、家族による預金の引き出しが可能になるケースがあります。
全国銀行協会は、緊急措置として本人以外の預金の引き出しを認める指針を発表しているためです。
銀行打診による引き出しには、次の要件を満たす必要があります。
特例で預金引き出し可能なのは、本人の家族限定です。
医師の診断を前提に家族が利用目的を明らかにすることで、本人以外の預金の引き出しが認められます。
預金引き出しの目的は本人の利益に資する必要があり、私的流用に繋がる引き出しは認められません。
各要件は、書面提出による証明が求められます。
例えば、認知症を理由とする引き出しであれば、医師による診断書の提出が必要です。
全国銀行協会の指針に沿った預金引き出しは、認知症進行後でも実行できる余地がある点で画期的です。
しかし、打診が受け入れられるか否かは、銀行の裁量であり確実性に欠けます。
また、継続して預金引き出しができる保証はありません。あくまでも成年後見制度の利用を原則としているため、2回目以降の預金引き出しは、断られる可能性もあります。
ここでは、高齢者の預金管理に関して、よくある質問に回答します。
口座を放置したからといって、罰則やペナルティは課されません。
残高0円の口座であれば、特段の事情がない限り放置しても構わないでしょう。
ただし、金融機関によっては、一定期間利用履歴がない口座に関して、口座管理手数料が発生します。
残高0円の口座でも、念のため解約しておく手もあるでしょう。
解約にあたっては、金融機関の窓口に出向く必要があります。
解約にあたって持参すべきものは、次のとおりです。
各金融機関で求められるものが異なりますので、事前に問い合わせて確認しましょう。
親の認知症を黙っていた場合でも、必ずバレるとは限りません。
認知症の事実を黙っていても、銀行にバレずに口座凍結が起こらない可能性もあります。
銀行にバレるか否かは、ケースバイケースです。
銀行が認知症の事実に気づくケースとして、次のパターンが考えられます。
上記はあくまで一例です。
認知症が銀行にバレるパターンは様々です。
高齢者の預金管理方法には、次の方法があります。
預金管理の方法は複数あります。
ただし、認知症後が進行するほど選択肢は少なくなるため、早めの対策が肝心です。
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