1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
「遺留分」は、遺産分割協議を行う際のキーワードの1つです。特に、遺言書などで相続先が指定されている場合、遺留分を確認する必要があります。
本記事では、遺留分について徹底的に解説します。
相続人別の遺留分の割合や計算方法、遺留分侵害額請求などについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
遺留分とは、法定相続人に保証されている遺産を受け取れる最低限の割合のことです。
法定相続人は、遺産のうち一定の割合を取得できる権利を持っています。
遺留分は遺言書よりも効力が強いことが特徴です。
そのため、ある人に集中して遺産を相続する旨を遺言書で決めてしまうと、遺留分を侵害することになり、トラブルに発展しやすくなります。
遺留分以外に遺産相続について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。
ここでは、遺留分が認められる相続人の範囲について解説します。
誰に遺留分が認められて、誰に遺留分が認められないのかを見ていきます。
遺留分が認められるのは、以下の相続人です。
一方、相続人の中で兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分が認められていなくても、遺産分割協議に参加し相続人の合意が得られれば遺産を相続することは可能です。
しかし、遺言書などで兄弟姉妹には相続しない旨の記述がなされていたら、遺産を受け取ることはできません。
遺留分は放棄することが可能です。
遺留分を放棄するタイミングが相続開始前か相続開始後かによって、手続きが異なります。
遺留分を放棄するタイミングが相続開始前の場合、家庭裁判所の許可が必要です。
当事者間の合意のみでの遺留分放棄を許可してしまうと、遺産を相続させたくない人に対して、年長者などが遺留分放棄を強制させる可能性があるためです。
一方、遺留分を放棄するタイミングが相続開始後の場合は、裁判所の許可は必要ありません。
遺留分侵害がなされていた場合でも、遺留分侵害額請求をしなければ遺留分を放棄したことと同じになります。
このように、遺留分を放棄するタイミングにより手続きが異なる点に注意してください。
遺留分は各相続人に認められていますが、中には遺留分が認められない相続人もいます。
遺留分が認められない人は、次のとおりです。
相続欠格者とは、被相続人を殺害したり遺言書の隠蔽や毀損などをしたりして、相続人の資格を失った人のことです。
相続欠格者には相続権がないため、当然に遺留分も認められません。
また、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱をしたりするなど、相続人に著しい非行があった場合、裁判所に対して相続人の地位を奪う相続廃除の請求ができます。
相続廃除の請求が認められると、相続権を失うため遺留分も認められないのです。
また、相続放棄をした人や遺留分放棄をした人も遺留分は認められません。
なお、相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
相続欠格者には遺留分が認められません。
相続の欠格とは、民法第891条で定める欠格事由に該当する者について、相続権を失わせる制度です。
欠格事由の具体的な内容は、次の通りです。
相続欠格者は、被相続人の財産を相続する権利を失い、遺留分請求権も喪失します。
例えば、息子が父親を殺害した場合は欠格事由に該当し、父親の財産に関して遺留分を主張できなくなります。
相続排除された人には遺留分が認められません。
著しい非行や虐待がある場合、被相続人は相続廃除の手続きを行い、その相続人の地位を奪うことができます(民法第892条)。
相続廃除が認められると、相続廃除された人は法定相続分や遺留分を失います。
例えば、母親が長年にわたり長男から虐待を受けていた場合、家庭裁判所に相続廃除の手続きを申し立てることが可能です。
裁判所が排除を認めると、長男は相続人の地位を失い、法定相続分や遺留分を主張できなくなります。
相続放棄をした人は、遺留分の主張ができなくなります。
相続放棄を行うと、最初から相続人でなかったことになるからです。相続人でなくなるため、相続人たる地位を根拠とする遺留分も同時に失います。
例えば、父が長男に全財産を相続させる遺言書を作成したとしましょう。
この場合、次男が相続放棄を行うと、次男は遺留分侵害額請求を行う権利を失います。遺留分を侵害する遺言内容であったとしても、相続放棄をした次男には、遺留分の主張が認められないのです。
遺留分を放棄した人は、遺留分の主張ができなくなります。
遺留分の放棄とは、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分の権利を手放す行為です。
相続人自ら権利を手放す点で、遺留分と相続放棄は似ています。しかし、遺留分の放棄の場合、失うのはあくまで遺留分にとどまり、法定相続人としての地位は残ります。
したがって、遺留分放棄後でも、法定相続人として相続財産を受け取ることはできます。
ここでは、遺留分の割合について解説します。遺留分の割合は法定相続分の1/2が原則です。
以下で、相続人ごとの法定相続分・遺留分の原則的な割合と遺留分の原則が認められない場合について解説します。
相続人ごとの法定相続分・遺留分を表にまとめました。ぜひご覧ください。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 | 配偶者:1/3 直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | すべて | 1/2 |
子のみ | すべて | 1/2 |
直系尊属のみ | すべて | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | すべて | なし |
前述のとおり、遺留分の割合は法定相続分の1/2です。
しかし、相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の1/3のみになります。
また、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の遺留分がありません。そのため、配偶者の遺留分は法定相続分(3/4)の1/2ではなく、遺産の1/2になります。
なお、相続人が直系尊属のみならず、配偶者もいる場合は原則通り法定相続分の1/2となるため、注意してください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください
ここでは、遺留分の計算方法について解説します。
遺留分を計算するためには、以下の2つの手順に沿って進める必要があります。
以下で、それぞれの手順について見ていきましょう。
まず、総体的遺留分、すなわち相続財産のうち、どのくらいの割合が遺留分として認められるのかを計算します。
前述したとおり、直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が1/3、それ以外の場合は総体的遺留分が1/2です。
相続財産の全体を明らかにした上で、1/2もしくは1/3をかけて総体的遺留分を求めます。
続いて、それぞれの相続人に認められる遺留分(個別的遺留分)の計算をします。
先ほど求めた総体的遺留分に、法定相続分の割合を掛け合わせます。
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合について見ていきましょう。
この場合、相続人が配偶者と子1人の場合、総体的遺留分は1/2です。
また、法定相続分は配偶者も子も1/2です。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分の割合を掛け合わせることで、どちらも(1/2)×(1/2)で1/4となります。
すなわち、相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分は配偶者も子も1/4となるのです。
ここでは、具体的な数値を用いて遺留分の計算方法について紹介します。
「相続財産が3,000万円の被相続人(夫)が亡くなった場合」というケースについて見ていきましょう。
総体的遺留分は相続財産の1/2であるため、3,000万円の相続財産に対して1,500万円の総体的遺留分が認められます。
妻と子1人の法定相続分はいずれも1/2であるため、それぞれの個別的遺留分は、750万円になるのです。
法定相続人が妻(配偶者)と子2人の場合を考えてみましょう。
総体的遺留分は相続財産の1/2であるため、3,000万円の相続財産に対して1,500万円の総体的遺留分が認められます。
妻の法定相続分は2分の1であるため、妻の個別的遺留分は750万円です。
一方、子1人あたりの法定相続分は1/4であるため、子1人あたりの個別的遺留分は375万円となります。
子1人の場合と異なり、今回は子が2人です。それゆえ、子1人に与えられる個別遺留分は、子の頭数で割らなければなりません。
子が複数人の場合は、計算がやや複雑になるため注意しましょう。
総体的遺留分は相続財産の1/3であるため、3,000万円の相続財産に対して1,000万円の総体的遺留分が認められます。
法定相続人は被相続人の父親だけであるため、1,000万円がそのまま個別的遺留分として認められるのです。
総体的遺留分は相続財産の1/2であるため、3,000万円の相続財産に対して1,500万円の総体的遺留分が認められます。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないため、遺留分が認められるのは妻だけです。
そのため、妻に認められる個別的遺留分は1500万円になります。
遺留分がもらえないとき、自分の遺留分を取り戻すためには「遺留分侵害額請求」を起こす必要があります。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する以下の内容について解説します。
遺留分侵害額請求とは、遺留分をもらえなかったときに、他の相続人に対して金銭的な返還を求める手続きです。
家庭裁判所に調停手続を求めると、事情聴取や必要資料の提出などをすることにより、解決に向けて話し合いが始まります。
なお、遺留分侵害額請求をするためには、その旨の意思表示をする必要があります。
そのため、家庭裁判所に対する請求の他に、内容証明郵便などを用いて意思表示する必要がある点に注意してください。
遺留分侵害額請求は、2019年7月の法改正以前は「遺留分減殺請求」という名称が用いられていました。
名称が違うだけでなく、制度自体にも変更がなされています。
法改正前の遺留分減殺請求では、相続できなかった不動産や株式などの遺産そのものの一部をもらうことができました。
しかし、遺留分侵害額請求では遺産そのものをもらうことはできず、それと同じ価値の金銭の請求のみできるように変更されています。
不動産の一部をもらえてしまうと、不動産を共有することになり新たなトラブルが発生する可能性もあるため、金銭のみに変更されました。
遺留分侵害額請求権には時効があります。
被相続人の死亡と、遺留分侵害となる遺贈や贈与があったことを遺留分権利者が知ると、そこから1年間で時効により請求権が消滅します。
なお、1年間で時効により請求権が消滅するのは、遺贈や贈与があったことを知るだけでなく、遺留分が侵害されていることを知らないと適用されません。
ただし、遺留分が侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年が経過すると、請求権が消滅するので注意してください。
遺留分侵害額請求権には、時効と除斥期間の2種類の期間制限が設けられています。
時効に関しては1年の期間制限が設定されている一方、除斥期間については10年の期間制限が設定されています。
時効と除斥期間は似た制度ですが、除斥期間には次のような特徴があります。
除斥期間は遺留分権利者の認識が問題とならず、被相続人が死亡した時点から期間が進行します。また、除斥期間には、更新などの制度がなく期間のリセットも起こりません。
遺留分侵害額請求権の時効進行は、1年以内の請求により止められます。
1年の起算点は、相続開始および遺留分侵害の事実を知った日からです。
請求を行う際は、内容証明郵便の利用をおすすめします。「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の書面を送ったか」を客観的に証明できるからです。
証拠力のある書面で通知することにより、「知らない」「請求を受けていない」などの言い訳を封じることができます。
内容証明便は郵便局で取り扱っていますが、「e内容証明」を利用すれば、郵便局に出向かずともインターネットで手続きできます。
遺留分侵害額請求ができるのは、以下のようなケースです。
それぞれのケースについて、以下で見ていきましょう。
遺言書で指定された相続分が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求ができます。
遺言書では遺産の相続方法を決めることができますが、遺言書があっても遺留分を排除することはできません。
そのため、遺言書により遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能です。
生前贈与で遺留分が侵害された場合も請求が可能です。
なお、対象となる生前贈与は以下の条件を満たす必要があります。
死因贈与で遺留分が侵害された場合も請求できます。
死因贈与とは、贈与者が死亡したことにより効力が発生する贈与のことです。
死因贈与は生前贈与とは異なり、遺留分を侵害していればどんな死因贈与であっても遺留分侵害額請求ができます。
遺贈で遺留分が侵害された場合にも請求は可能です。
遺贈は、遺言により遺産を相続人以外の人・団体に譲ることを指します。
死因贈与との違いは、死因贈与は遺産を受け取る人との契約が必要であるのに対し、遺贈は契約が必要ない点です。
遺贈によって遺留分が侵害された場合でも、遺留分侵害額請求はできます。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください
ここでは、遺留分侵害額請求の手続き方法について解説します。
手続きの流れと、遺留分侵害額請求の対象が複数ある場合の請求の順序について見ていきましょう。
遺留分が侵害されていることを知ったら、まずは相手と協議をします。
協議が円滑に進めば、調停に至る前に解決できます。
しかし、協議が円滑に進まなければ、内容証明郵便にて遺留分侵害額請求書を送ってください。
遺留分が侵害されていることを知ってから1年間で、時効により請求権を失ってしまうため、早めに送ることをおすすめします。
それでも解決できない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
裁判所の調停委員を介して話し合いを行うため、当事者同士で話し合いをするよりも解決しやすくなるでしょう。
遺留分侵害額の請求調停でも解決しなければ、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。
遺留分侵害の対象となる遺贈や贈与が複数ある場合、請求の順序は「遺贈、死因贈与、生前贈与」となります。
遺贈が複数ある場合には、遺贈の価額の割合に応じて、それぞれが対象です。
また、生前贈与が複数ある場合は、相続開始に近い贈与から順番に請求します。
遺留分を考えるにあたっては、二次相続を意識する必要があります。
二次相続とは、一次相続で相続人となった人が亡くなることで発生する相続のことです。
一次相続と二次相続の具体例は、次の通りです。
ポイントとなるのは、二次相続で妻が有していた遺留分が長男に引き継がれる点です。
遺留分を行使しないまま妻が死亡した場合は、長男が遺留分を相続することになります。
遺留分を侵害する一次相続があった場合、消滅時効の期間内であれば、二次相続後に長男が遺留分侵害額請求を主張する可能性が考えられます。
また、二次相続で承継される財産額が、一次相続時に比べて多額になる点も見逃せません。このことは、二次相続時に遺留分侵害があった際の遺留分侵害額請求の金額も大きくなることを意味します。
遺留分は相続トラブルの原因になりますが、適切な対策によりリスクの軽減が可能です。
しかし相続後に取れる対策は少なく、生前の対策が肝心といえます。
ここで紹介する対策は、次の通りです。
生前贈与を行ったり遺言を作成したりする際は、遺留分について配慮しましょう。
遺留分を無視すると、相続人間のトラブルにつながる恐れがあります。
例えば、全財産を長男に渡す遺言を父親が作成したとしましょう。
父親に3,000万円の相続財産があり、相続人が妻と子2人(長男と次男)であった場合、遺留分は次の通りです。
上記の遺留分額を無視して、全額を長男に相続させると、家族間の法的紛争に発展する可能性があります。妻や次男が遺留分侵害額請求を主張し、長男を訴えるかもしれないからです。
このような法的トラブルを避けるためには、遺留分に配慮した生前贈与や遺言書作成が不可欠です。
遺留分が招くトラブルを避けるためには、家族間の話し合いが大切です。
遺留分に限らず、家族間で起こる相続トラブルは、事前の話し合いや情報共有で回避できる可能性が高くなります。
前述の通り、父親が長男に全財産を渡す旨の遺言を作成した場合は、相続トラブルの原因になり得ます。
しかし、遺言内容が長男以外の家族の遺留分を侵害するとしても、家族全員の了解が得られていればトラブルにならずに済む可能性が高くなるでしょう。
遺留分の主張は、遺留分権者の判断に委ねられます。遺留分を侵害された人が遺言内容に納得していれば、遺留分侵害額請求が行われる可能性は低いでしょう。
事業主の場合、「遺留分に関する民法の特例」の適用を検討しましょう。
この特例が適用されるよう手続きを行っておくことで、事業承継が円滑に進みます。
遺留分侵害額請求は事業承継の妨げになる場合があります。
父親から全財産を譲り受けた長男が家業を継ぐ場合を考えてみましょう。
次男から遺留分侵害額請求を受けた場合、支払いに備えるため、長男は事業用資産を売却しなければならないかもしれません。しかし、事業用資産を失ってしまうと、事業の継続に支障が生じます。
この問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」は特例を定め、事業用資産を遺留分の対象から除外できるなどの措置を設けています。
円滑な事業承継を実現するためにも、事業者の方は特例手続きを検討しましょう。
ただし、特例の適用には遺留分が認められる推定相続人全員の同意が必要です。事前に、家族と協議を進めておくことをおすすめします。
円滑な相続を実現するためには、遺留分が招くトラブルを避ける事前の準備と配慮が必要です。
そのためには、弁護士や司法書士など法律の専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続は複雑な問題を伴うため、判断に迷う場面もあるでしょう。
遺留分に関する民法の特例など高度な手続きもあり、そういった方法は専門家でなければ実行が難しいのが現実です。
なるべくなら、1人で考えず専門家の話を聞いてみることをおすすめします。
遺留分が招くリスクを回避しつつ希望通りの遺産承継ができるよう、専門家なら適切なアドバイスをしてくれます。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください
最後に、遺留分に関するよくある質問を3つ紹介します。
それぞれの質問と回答を参考にしてください。
遺留分を無視した遺言書でも有効です。
遺留分侵害額請求が行使されても、侵害額相当の金銭的な請求ができるだけであるため、遺言の効力には影響を与えません。
正当な遺留分侵害額請求を受けたら、原則として拒否できません。
しかし、請求が過大であったり、不動産、非上場株など評価が難しい財産が含まれる場合、相手方の主張に根拠がないことを立証すれば、請求を拒んだり減額させたりすることが可能です。
遺留分権利者は遺留分を放棄できます。
相続開始後に放棄する場合、特別な手続きをする必要はありません。
一方、相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
公正証書などで遺留分を放棄する旨の意思表示をした後、家庭裁判所に申し立ててください。
家庭裁判所が遺留分の放棄が適切だと判断すると許可が出され、その時点から遺留分放棄の効力が発生します。
兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分により最低限の割合の遺産を受け取れる権利が保証されています。
遺留分を侵害する遺言書があったとしても、遺留分を制限することはできません。
家族信託における信託受益権も、遺留分侵害請求の対象となります。
そのため、家族信託を組む際にも遺留分を理解することが大切です。
家族信託について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
ファミトラでは、家族信託の組成から運用までを家族信託のスペシャリストが一貫して対応しています。質問や疑問点があれば無料でお答えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、家族信託についての基礎知識を知りたい・学びたい方は、以下の無料オンラインセミナーへもぜひ一度ご参加ください。
これを読めば「家族信託」のことが丸わかり
全てがわかる1冊を無料プレゼント中!
家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!
これを読めば「家族信託」のことが
丸わかり!全てがわかる1冊を
無料プレゼント中!
PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。