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家族信託は、受益者の定め方が大切です。受益者になれる人の範囲は広く、柔軟に受益者を指定できます。しかし、受益者に関するルールは思いのほか複雑です。
ルールを知らないまま家族信託を組むと、期待外れの結果になります。この記事では、家族信託の受益者について解説します。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託における、受益者について解説します。
受益者になる人は、受益者が持つ権利内容を確認しておきましょう。
受益者は、信託財産が生む利益を受け取る権利(受益権)を持つ人です。
通常、受益者は委託者が指定します。受益者の範囲は広く、法人も受益者になることができます。
受益者の対象となる者は、次のとおりです。
受益者は1人に限りません。複数受益者の指定も可能であり、妻と長女の2人を受益者に指定することもできます。
複数人の受益者を指定する場合、受益権を同時に与えることもできますし、利益を受けるタイミングを受益者ごとにずらすことも可能です。
受益者を「妻の死後は長女」と設定し、妻から長女へと連続的に利益を与える設計も可能です。
受益者になる人は、意思表示が不要です。
信託契約に別段の定めがない限り、委託者から指定された段階で受益者の立場を獲得します。
家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者で構成されます。
家族信託の登場人物を、具体例で考えてみましょう。
父親Aが孫Cに大学の入学資金を渡したいと考えています。
しかし、Cは小学生です。大学入試はまだ先で、今すぐにお金を渡すと他の目的に使われる可能性があります。
そこで、Aは家族信託を組み、Cが大学入試の時期を迎えるまで息子B(Cの父親)に預貯金の管理を任せました。
このケースでは、預貯金の管理を任せたAが委託者、管理を任されたBが受託者です。受益者は入学資金を受け取る予定のCになります。
委託者は受益者と同一人物になるケースも多いです。
父親Aが息子Bに不動産賃貸の管理を任せるケースで、Bが回収した賃料をAが受け取るとします。
委託者はA、受託者はBになりますが、受益者もAになります。賃料を受け取るのはAだからです。
委託者と受益者を兼ねるパターンも押さえておきましょう。
受益権は、信託財産から生じる経済的利益を受け取る権利です。
受益権には、経済的利益を確保するための権利も含まれます。
利益確保のため、受託者に対して信託事務に関する報告を求めたり、帳簿や重要書類などの閲覧を求めたりすることが可能です。
また、受益権は譲渡の対象にもなります。
ここでは、受益者になれる人の条件を解説します。
受益者は誰でもなれます。
受益者に関しては、対象者を制限する規定がないためです。
受託者の場合、未成年者は受託者になれないルールがありますが、受益者にそのような制限はありません。
未成年者でも受益者になれます。胎児や、将来生まれてくるかもしれない子どもでも受益者になれます。
あるいは、個人ではなく法人を受益者に指定する信託も可能です。
受益者の対象は無制限と考えて良いでしょう。
受益者を指定する場合、受益者本人の意思表示を得る必要はありません。
受益者に意思表示を求めない結果、胎児や将来生まれてくるかもしれない子どもであっても、受益者に指定できます。
ただし、契約で条件・期限を定めた場合はこの限りではありません。受益者の地位獲得に、特定の条件・期限を設定することもできます。
受益者の地位獲得に年齢制限を設けることもできますし、「大学に合格したら」といったような条件設定も可能です。
受益者の判断能力が不十分な場合「受益者代理人」の設置を検討しましょう。
受益者代理人の設置で、受益者の権利がより強固になるためです。
受益者の指定に制限はありません。未成年者を受益者に指定する信託も可能です。
しかし、受益者の判断能力が乏しい場合、受託者に対する監督機能が弱まり受益者が不利益を被る可能性があります。
受益者代理人を設置し、受益者を代理し受託者に指示できる者を配置すれば、信託の目的達成がより確実になります。
信託は、自益信託と他益信託の2つに分類されます。
自益信託と他益信託は、委託者と受益者の関係性で判断します。
自益信託は、委託者と受益者が同一人物である信託です。
委託者=受益者の関係になります。
自益信託は信託財産が生む経済的利益を、委託者みずからが手にする点が特徴です。
父親(委託者)が息子(受託者)に対して所有不動産の管理を任せ、父親自らが賃料収入を得る家族信託は、自益信託の典型例でしょう。
不動産が生む賃料収入から売却代金まで、信託財産が生む経済的利益は全て父親に帰属します。父親は委託者と同時に受益者でもあるためです。
なお、自益信託では経済的利益の移転がない結果、贈与税は課されません。不動産の所有権は受託者に移転しますが、形式的な移転に過ぎないためです。
他益信託は、委託者と受益者が異なる信託です。
委託者 ≠ 受益者の関係になります。
他益信託は信託財産が生む経済的利益を、委託者以外の第三者が受け取る点が特徴です。
祖父(委託者)が孫(受益者)に教育資金を渡すため、息子(受託者)に預貯金を管理させる家族信託は、他益信託に該当します。
経済的利益が委託者ではなく、第三者に移転する点で自益信託と異なります。
経済的利益の移転がない自益信託と区別しましょう。
他益信託は経済的利益の移転があるため、贈与税が問題になります。信託契約を結んだ時点で委託者から受益者へ贈与があったとみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
他益信託を設計する際は、税金に注意しましょう。
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信託における、受益者に関するルールを解説します。
1年ルールは問題になりやすいため、とくに注意しましょう。
家族信託を組む際は1年ルールを考慮して設計しないと、予期せぬ信託終了を招きます。
受託者と受益者が同一人物である信託も設計可能です。
しかし、受託者=受益者の状態が1年継続すると信託は終了します。
信託法で信託の終了事由につき「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき」と定められているからです。
受託者=受益者の継続で信託が終了するルールを1年ルールと呼びます。
1年ルールが置かれる理由は、受託者に対する監督機能の形骸化を防ぐためです。
受益者は、受託者に対する指導・監督権限を持ちます。
受益者は、受託者に対して事務の報告を求めたり、書類の提出を求めたりする権限を持ちます。受益者に受託者の仕事ぶりをチェックさせることで、信託がより実効性を増すためです。
しかし、受託者が受益者を兼ねると、事実上、受託者へのチェック機能が働かなくなります。チェックする側とチェックされる側が同一人物になるためです。
受託者=受益者の状態は、受託者の仕事を指導・監督する意味で好ましくありません。
信託法が1年ルールを定めた理由は、受託者=受益者の状態がもたらす監督機能弱体化の防止です。
1年ルール違反の状態は、相続後に発生しやすいため注意が必要です。
受益者の相続人が受託者となっている信託では、受益者の地位を受託者が相続する結果、受託者=受益者になります。
1年ルール違反の信託終了を避けるためには受益者を複数人選任することや、受託者変更などの対策が必要です。
受益者の同意はなくても信託は成立します。
しかし、受益者への通知は必要です。
もっとも、通知義務は信託契約で免除できます。
通知不要を希望する場合は「受益者に対する通知を不要とする」旨の記載を信託契約書に盛り込みましょう。
受益権は相続の対象です。
受益権は相続財産として扱われ、受益者の死亡後は相続の対象になります。
遺言による受益権者の指定もできますし、遺言がない場合は相続人に引き継がれます。
相続人が複数の場合は、相続人全員の共有になるでしょう。
なお、受益権が相続対象となるのは、契約で別段の定めがない場合です。
受益権者死亡の際の受益権の取り扱いが信託契約で定められている場合、受益権は相続対象とならず契約内容に従います。
信託契約に別段の定めがない限り、受益権は相続財産として引き継がれます。
受益者連続信託は、任意の順番で、受益権の承継が可能になる信託設計です。
柔軟な遺産承継が実現でき、遺言にはないメリットがあります。
受益者連続信託の活用事例を紹介します。
登場人物は、次のとおりです。
父親は、先祖代々引き継がれてきた実家を長男に継がせ、長男死亡後は次男に引き継がせたいと考えています。
しかし、長男には子どもがいません。何も手を打たなければ長男の死後、実家は長男の妻に渡ります。
遺言を残せば実家を長男の単独所有にできます。
ただし、遺言で指定できるのは一代先までです。「長男の死後、次男に実家の土地・建物を渡す」旨の遺言を作成しても、次男への譲渡に拘束力はありません。
長男が妻ではなく次男に実家を渡す内容の遺言を作成すれば、父親の目的は達成できます。
しかし、長男が父親の希望通りの遺言を残すかは長男の気持ち次第です。
父親の望み通りの遺言が作成されても、その後、長男の判断で遺言内容が変更されるかもしれません。遺言はいつでも自由に変更できるためです。
この場合、父親の望みは家族信託で達成できます。
家族信託は、二代先の財産の承継先もコントロールできるためです。
第1受益者を長男、第2受益者を次男とする家族信託(受益者連続信託)で、父親の望みは達成されます。
長男の死亡後、実家の受益権は妻に渡らず、次男に引き継がれます。
このように、遺言では実現できない財産の引継ぎが、受益者連続信託で可能になります。
受益者連続信託の30年ルールは、受益者の交代に回数制限を設けるルールです(信託法91条)。
受益者の交代そのものに制限はありません。
ただし、信託開始から30年経過後は、受益者の交代回数に制限が生じます。30年経過後に認められる受益者の交代は1回限りです。
受益者連続信託を活用する際は、30年ルールに注意しましょう。
ここでは、受益者に関してよくある質問に答えます。
受益者は課税対象者です。
受益者は経済的利益を得る立場にあり、利益を受ける者こそ納税すべきと考えられるためです。
受益者になる結果、税金の支払い義務が生じる可能性はあるでしょう。
受益権者に課される税金には、次のものが考えられます。
受益者への課税は、自益信託か他益信託かで課税の有無が異なる場合があります。
他益信託では、受益者に贈与税が課税されるのが通常です。
しかし、自益信託では贈与税は発生しません。
自益信託では、実質的な財産の移転がされないためです。経済的利益の移転がない以上、贈与税発生の根拠がなくなります。
死亡以外の理由でも、受益者の変更はできます。
受益者変更の可能性がある場合、信託契約で受益者変更権を設定しておきましょう。
受益者変更権の設定により、受益者にふさわしくない者を途中で交代させられます。
受益者変更権の設定は、事業承継の場面で役立ちます。
たとえば、長男を受益者に指定したが経営能力に欠けていると判断した場合、受益者変更権を行使して受益者を次男に変更できるからです。
契約で受益者変更権を設定すれば、死亡以外でも受益権の変更が可能になります。
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信託における受益者は、信託財産の利益を受け取る人です。
受益者に資格や制限はなく、法人や未成年、胎児でも受益者に指定できます。
また、複数指定も可能で、かつ受益者になる順番もコントロールできます。
受益者を複数指定し、希望する順番で受益者の地位を与えれば、遺言ではできない財産の承継も可能になるでしょう。
その他の方法では実現できない財産承継を可能にする点が家族信託の強みです。
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