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活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!
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超高齢社会になり、家族信託という言葉を目にする機会も多くなりました。しかし、「家族信託について興味はあるけれど、どう学んだらいいかわからない」と思っている方も多いでしょう。
この記事では、専門家が作成した家族信託のパンフレットの活用法を詳しく解説しています。さらに、パンフレット以外の家族信託を学ぶ方法も解説しています。ぜひ最後までお読みください。
家族信託とは、認知症など本人が意思表示ができなくなった場合に備えて、元気なうちから信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を託す制度です。
家族信託は認知症による資産の凍結などの不測の事態を未然に防ぐ制度といえます。以下で詳しく解説します。
家族信託は、財産を持つ人が財産の管理を信頼できる家族に託す制度です。
財産を託す人を委託者、託される人を受託者、そして託された財産から経済的利益を受ける人を受益者といいます。
委託された財産は信託財産となり、所有権が受託者に移転されます。信託財産は、金銭的に価値のあるものに限られます。不動産・現金・株式などが、典型的な信託財産です。
受託者は、信託財産を管理・運用・処分し、生じた利益は受益者が受け取ります。受託者は、善管注意義務など多くの義務を負います。
受益者は委託者と同じ人でも構いませんし、複数人にすることも可能です。
家族信託の主なメリットは以下のとおりです。
親などが認知症になった場合に最も困ることは、親の金融口座が凍結されてしまうことです。
銀行などの金融機関は、預金者が認知症で判断能力が不十分だとわかると、本人の口座を凍結します。
銀行口座が凍結されると、親の入院費用や介護施設の入所費用などを、家族が立て替えて払わなければなりません。
家族信託を使っていれば、受託者が信託財産からこれらの費用を払うことができます。
この口座凍結を回避できることが、家族信託最大のメリットといえるかもしれません。
家族信託は契約なので、基本的にその内容は自由に決められます。
契約内容に遺産の承継先を指定しておけば、相続と同じ効果があります。
本来、相続が発生すると、遺言がなければ遺産分割協議をする必要があります。しかし、家族信託契約で遺産の承継者を指定しておけば、その必要がありません。
あらかじめ遺産の承継先を決めておくことは、相続における家族間の争いを回避することに繋がります。
成年後見制度は、被後見人の財産保護が目的であるため、投資などの財産が減る可能性のあることはできません。
また、不動産を処分したい場合も、被後見人の生活費を捻出するなどの必要な場合に限られます。
この点、家族信託は受託者に裁量権があり、委託者が財産管理の大まかな方針を決めて、受託者はその方針に沿って財産を管理・処分します。したがって、不動産などを投資目的で運用する事が可能です。
被相続人は、遺言により遺産の承継先を自分の望むように決められますが、それは自分の相続の時に限ります。
他方で家族信託では、その次の世代の遺産の承継先まで決められるのです。
例えば、自分の相続で全財産を妻に承継させ、妻の死亡時に長男にその遺産を承継させることもできます。
これは、家族経営の会社を持っている場合に有効です。会社の株を代々長子が承継するよう、家族信託で組成することが可能です。
家族信託の主なデメリットは以下のとおりです。
家族信託は契約なので、本人の意思能力がなくなってから契約することはできません。
これは任意後見契約も同様です。
事前に家族信託などの対策を準備していない場合、認知症発症後の財産管理は法定後見制度を利用する他ありません。
法定後見制度には以下のデメリットがあります。
法定後見制度には上記のデメリットがあるので、大変使い難く、本人が元気なうちに家族信託を利用することをおすすめします。
身上保護とは、認知症など意思能力がない人に代わり、生活上の契約を行うことです。
身上保護には以下のものがあります。
家族信託は財産管理の制度なので、本人の身上保護はできません。身上保護まで求めるなら、別途、任意後見制度を利用する必要があります。
家族信託は、自身の財産管理を信頼できる家族に委ねる制度であり、節税のための制度ではありません。そのため、家族信託自体に節税の効果はないのです。
金銭的価値がないものは、信託財産にはできません。
信託財産にならないものには、以下のものがあります。
認知症になると銀行口座が凍結され、本人の生活費でさえ引き出せなくなってしまいます。
認知症発症後に資産の管理をするには、法定後見制度を利用する他ありません。
しかし、法定後見制度では、柔軟な財産管理ができません。本人に意思能力があるうちに家族信託を設定して、資産凍結の対策をしましょう。
障害のある子を持つ親にとって、自分たちが認知症になったり亡くなったりした後、その子の将来の生活を見てくれるのかという問題があります。
この問題を解決する方法の1つが家族信託により財産管理をする方法です。
なお、家族信託には身上保護の機能がありません。そのため、任意後見制度を併用すれば、残された子の生活費・医療費や介護費用の供給がなされます。
二世代以上先の遺産の承継先を決めておけるのも、家族信託のメリットの1つです。
例えば、親の遺産を相続した子どもに配偶者はいるものの、子ども(親から見た孫)がいなかった場合を想定します。
このケースにおいて、子どもの死亡により配偶者が遺産を相続した後、配偶者が亡くなった場合、配偶者側の親族にその遺産が渡ってしまいます。
家族信託により、子どもが亡くなった場合の遺産の承継先を自分(親)の他の子どもや孫に設定しておけば、このような事態は防げるでしょう。
共有名義の不動産を売却したい場合、共有者全員の同意が必要です。
共有者間の関係が悪い場合、スムーズに売却ができません。
家族信託を設定すれば、受託者に不動産の管理・処分を任せられます。また、共有者を受益者とすることで不動産からの利益を受け取れます。
受託者は第三者でも共有者の1人でも構いません。
このように、家族信託を利用することで、共有によるトラブルを減らすことができるでしょう。
家族経営の会社の場合、株式を代々直系の親族に承継させたいケースが多いのですが、遺言では自分の相続までしか、株式の承継先を指定できません。
しかし、家族信託を使えば、複数の世代にわたって直系一族に株式を承継させることが可能です。
家族信託は比較的新しい制度で、一般の方にまだあまり馴染みがないかもしれません。
そこで、日弁連が一般の方にも家族信託(民事信託)を認知してもらうため、リーフレットを作成・配布しています。
日弁連のリーフレットは、民事信託について一般の利用者が知っておくべきことを豊富な図や絵を用いて説明しています。
また、日弁連が作成しているので、内容は正確で大変わかりやすいです。
特にわかりやすい点は以下の通りです。
わずか2ページではありますが、ペット信託や事業承継にも触れるなど非常に濃い内容となっています。
また、福岡県青年司法書士協議会では、「家族信託を利用して新しい空き家予防始めませんか?」というパンフレットも作成しています。
空き家になってしまっても家主が認知症になってしまい、売りたくても売れないという問題点や、老人ホーム入居や長期入院により家を離れ、売却の必要が生じた時には認知症になっており手続きができないという問題を未然に防ぐ内容をメインとしたパンフレットです。
もちろん、実際の家族信託の組成はもっと複雑になることもあります。しかし、家族信託を知るきっかけとするには、十分なリーフレットです。
このリーフレットを足掛かりにして、本やインターネットなどで、さらに家族信託の知識を深めていくのが良いでしょう。
お客様から年に数千件というお問い合わせをいただく中で、家族信託を組成し専門にしているファミトラだからこそ作れた「サービスガイド」を刷新しました。
様々なお客様のお悩みや、家族信託を利用いただいた事例など、30ページ以上の冊子としてご用意しております。
ファミトラでも、家族信託の理解を深めるためのサービスガイドを無料で配布しています。
下のリンク先の無料相談・資料請求フォームから資料を請求できます。
資料請求は簡単!お名前、電話ばんごう、メールアドレスなどを入力するだけです。「ファミトラサービスガイド」の他に「家族信託のしくみ」「ファミトラの活用事例」「詳しい費用のご案内」などが届きます。
パンフレット以外にも、本や動画など家族信託を学ぶ方法はたくさんあります。
パンフレット以外で家族信託を学ぶ主な方法は以下のとおりです。
現在、書店には家族信託の本がたくさん置かれています。一般向けの入門書から、専門家向けのものまで難易度は様々です。
法律に詳しくなければ、一般向けの入門書がおすすめです。
入門書の選び方は、詳しい知人に聞くかインターネットでの評判を見て数冊選びましょう。
選ぶ際は次のことに気をつけてください。
選んだ本の中から1冊に決めます。
できれば、書店で実際に手に取って決めたいところです。インターネット通販を使う場合は、最初の数ページをサンプルとして読めることもあるので、利用しましょう。
YouTubeをはじめとして、各専門家のホームページにも家族信託の解説動画がアップロードされていて、その殆どを無料で視聴できます。
動画の良いところは、本で読んで理解できないことでも耳から入ってくると理解しやすい事です。
何回でも見ることができるので、理解できるまで繰り返し視聴しましょう。
ファミトラでもYouTubeチャンネルを開設しています。ぜひ、ファミトラの動画で家族信託を学んでください。
弁護士や司法書士、税理士をはじめとした専門家や、家族信託をコーディネートする企業などが、家族信託の無料セミナーを開催しています。
セミナーは前半が講演、後半が参加者からの質問への応答という形のものが多く、参加者が疑問を解決できる場合もあります。
ファミトラでも、一般の方へ向けた家族信託の無料セミナーを開催しています。
家族信託を手がける会社のホームページには、多くの場合、一般の方に向けた家族信託のコラムが掲載されています。
記事を執筆しているのは、弁護士や司法書士などの家族信託の専門家なので、内容も正確な場合が多いです。
コラムは、柔らかい平易な言葉で書かれたものが多く、「いきなり専門的な話はちょっと…」という方にも、読みやすくなっています。
家族信託を手掛けている会社は、無料セミナーや無料相談を開催しているところも多いです。気に入った会社があれば、その会社のイベントに参加してみるのも良いでしょう。
一般の方にとって、弁護士や司法書士などの専門家に相談することは敷居が高く感じるかもしれません。
しかし、多くの専門家が初回の相談を無料にするなど、思っている以上に相談しやすくなっています。
お客様からしっかりヒアリングをし、最も適した方法を提示してくれます。
どうやって相談先を選ぶかは以下の基準で考えると良いでしょう。
現在では、多くの弁護士や司法書士などの専門家がホームページを持っており、中には家族信託に特化したサイトを運営している方もいます。そのような事務所を選ぶと良いでしょう。
家族信託を扱った実績があるかどうかは、ホームページ上のお客様の声が参考になります。
特に、お客様の声が掲載されている事務所を選びましょう。
上記のことを念頭にいくつかの事務所に相談を申し込み、実際に会ってこの人なら任せられるという人がいたら、その事務所に家族信託の設定を依頼しましょう。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は
無料相談・資料請求をご利用ください
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください
まず、考えられるのは弁護士や司法書士、税理士などの専門家です。資格を持った専門家なので、相談者にあった回答をくれるはずです。
その際も、家族信託を業務の中心に据えている方を選びましょう。弁護士などの専門家への相談は敷居が高いと感じている人は、まずは家族信託を取り扱う会社に相談しましょう。
こういった会社の多くは、無料相談会やセミナーを開催しています。
会社といっても、相談を受けるのは弁護士などの専門家であることが多いので、直接、弁護士などに相談したのと同じ結果を得られます。
家族信託にかかる費用は、専門家などに相談した場合と、自分たちだけで信託を組成した場合とで違います。
なお、違うのは専門家に相談・依頼した場合の相談料・コンサルティング料で、それ以外の費用は共通です。
公証人への手数料は、公証人に公正証書作成の費用として払うものです。信託財産の額により、手数料は変わります。
例えば、信託財産の額が3,000〜5,000万円だと、3〜5万円位です。
不動産が信託財産に含まれている場合、信託の登記を設定する必要があります。その時に登録免許税として、税金を法務局に支払います。
登録免許税の計算方法は、土地の場合は固定資産税評価額の1,000分の3、建物の場合は固定資産税評価額の1,000分の4です。
専門家に相談した場合にかかる料金は、信託財産の額によって変わるのが一般的です。大抵、信託財産の額が1億円以下の場合、信託財産の額の1%が相場です。
家族信託は、本人に判断能力があるうちに契約を締結します。成年後見制度は、本人の判断能力が減退してから家庭裁判所に申し立てをします。
家族信託では、財産を管理する受託者を委託者が選任できます。しかし、成年後見制度では、財産を管理する後見人等を選任するのは家庭裁判所です。
家族信託では、受託者の報酬を無報酬とすることもできます。しかし、成年後見制度では、弁護士などの専門家が後見人等になることが多く、家庭裁判所が決定した報酬がかかります。
また、家族信託では身上保護はできませんが、柔軟な財産管理が可能です。
他方で成年後見制度では、柔軟な財産管理はできませんが、生活に必要な契約や医療契約を結ぶことができる身上保護ができます。
専門家が作成・監修した家族信託のパンフレットには、家族信託を活用するためのヒントがたくさん詰まっています。
パンフレットはスペースが限られているので、余計な情報が省かれコンパクトにまとめられており、一般の方にもわかりやすくなっています。
無料で配布されているものも多いので、積極的に入手して活用しましょう。
ファミトラでも「ファミトラサービスガイド」を、無料配布しています。ぜひ、資料請求フォームからお申込みいただき、活用してください。
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