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現在では、本屋やインターネットで家族信託に関する情報を簡単に得ることができるため、自分で家族信託をやってみようという方がいます。
しかし、家族信託の組成や手続きには高度な法律知識が必要で、専門家以外は難しいのが現実です。
この記事では、家族信託の手続きの流れから時間がかかるケース、さらに家族信託を早く開始する方法まで解説しています。ぜひ、最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
この項目では、家族信託の一般的な手続きの流れについて詳しく解説します。
家族信託を始めるにあたって、最初に決めることは「信託の目的・内容」です。
目的は家族により様々でしょう。しかし、目的・内容を決めるためにすべきことは共通しています。
家族信託の目的・内容を決めるためにすべきことは以下のとおりです。
信託の目的・内容が決まったら、家族を招集して家族会議を開催します。
その際に、本人の意思を家族に伝え、家族の意見を聞きます。
その上で、家族信託を利用する場合のメリット・デメリットを説明し、委任契約や任意後見制度などの他の制度と比較し、家族信託がベストな選択なのか検討します。
本人の想い、家族それぞれの希望をお互いに共有し、全員が納得できるまで話し合うことが大切です。
特に、受託者となる家族と、それ以外の家族との間の不公平感を払拭することが必要になります。
また、家族全員が同じレベルで家族信託の仕組みを理解できているかも重要です。
ここで理解に違いが生じると、後々のトラブルの原因となります。
家族全員が納得できるまで話し合うことで、家族信託が上手く機能するかが決まります。
家族信託を利用する際に、最も重要なことがこの家族会議であるといえるでしょう。
じっくり時間をかけて話し合い、家族全員の意思をまとめることが重要です。
家族信託の内容が決まり家族全員の同意を得られたら、この内容を家族信託契約書にまとめます。
家族信託は契約なので書面に残すことで、後々のトラブルを回避できます。
特に、委託者が受託者に託す財産の範囲や、家族信託契約の範囲を明確にしておくことが大切です。
信託契約書の作成に特別な資格はいらないので、自分でも作成することができます。
しかし、契約書を作成するには、法律についての高度な専門知識が必要です。
契約書に不備があれば、後々のトラブルに繋がりかねません。契約そのものが無効になる場合があります。
費用はかかりますが、弁護士や司法書士などの法律の専門家に作成を依頼することをおすすめします。
家族信託契約書を作成したら公正証書化します。
公証役場へ契約書や添付資料を提出し、チェックを受けます。
その際に必要な資料は以下のとおりです。
信託契約書を公正証書化したら、次に信託契約内容に基づいた登記手続きに移ります。
家族信託で受託者に委託された信託財産は、受託者自身の財産と分けて管理しなければなりません。
信託財産として委託した不動産は、受託者の住所氏名を登記簿に記載する必要があります。
信託登記と呼ばれるものです。
不動産を信託財産に含めた家族信託を開始する場合、「所有権移転登記」と「信託登記」を委託者・受託者が共同で行います。
登記を申請する先は、信託する不動産を管轄する法務局です。
信託契約を結んだからといって、受託者が委託者本人の銀行口座を管理できるわけではありません。
「信託口口座」か「信託専用口座」を新たに作り、委託者の預金をこれらの口座に移して管理するのです。
本来、信託口口座を作り管理することが理想ですが、現実には信託口口座の作成をしてくれる銀行は少ないです。そのため、信託専用口座を作り信託財産を管理することになります。
信託口口座は、名義は委託者で受託者が管理することがわかるようになっています。
信託専用口座は、名義は受託者で通帳を見ただけでは信託に使われるのかわかりません。
そこで、信託契約書の中で、どの口座を信託専用口座として使うのか明記することが重要です。
信託が始まると、受託者は様々な義務を負います。
一般の方には、受託者の義務は重いと感じられることが多いです。そのため、他の家族が相談に乗ったり、専門家を信託監督人に就任させて助言を仰ぐなど皆で受託者をサポートすることが大切です。
家族信託の検討を始めてからスタートするまでの期間は、短くて2週間、長いと半年ほどかかることがあります。
なぜスタートまでの期間に開きがあるかというと、信託財産の種類や家族などの状況により手続きの煩雑さが異なるからです。
信託財産が多かったり海外にあったりする場合、その全容の把握に時間がかかります。また、家族の中に海外にいる方や行方不明者がいる場合、それらの家族に連絡を取るのに時間がかかります。
以下は信託財産の種類による期間の目安です。
信託したい不動産について、ローンの支払いがまだ残っているなど抵当権がついている場合があります。
債務者が抵当権を設定している場合、抵当権者である銀行の同意が必要となります。
法的には抵当権が設定されていても所有権移転の手続きに銀行の同意は必要ありません。しかし、元々のローン契約などには、銀行の同意がなければ所有権移転の登記ができないという条項が入っているのが普通です。
これに違反すると、残りの債務を一括返済するような条項も入っています。
銀行は貸したお金をきちんと回収するために、同意してくれない場合もあるでしょう。
銀行の同意を得るには受託者に資力があり、元の債務を引受ければ同意するなど厳しい条件をクリアする必要があります。これらを銀行と話し合うために、家族信託開始まで時間がかかるのです。
将来的に相続が発生する場合、あらかじめ相続税の額を試算しておくと相続人が慌てることがなくなります。
財産の分け方によって想定外の相続税がかかるなど、相続人に負担をかけることも考えられます。きちんと財産をひとつひとつ査定し、相続税の試算をしなければなりません。
そのため、家族信託開始まで時間がかかることがあります。
株式・有価証券なども、財産的な価値のあるものなので信託財産になりえます。
非上場株式の場合、上場株式を扱う証券会社に口座を開設する必要がないので、特に問題は生じません。
上場株式の場合、株式を扱う証券会社に信託口口座を開設する必要があります。そのため、有価証券を信託財産に設定するのが難しい状況にあります。
理由として以下のものがあります。
そもそも、家族信託に対応している証券会社が少ない上、様々な要件を満たすためには、金銭のみの信託の組成よりも時間がかかってしまうのです。
家族信託の内容が複雑なケースも、信託開始まで時間がかかります。
信託の内容が複雑だと、財産の調査、家族や信託にかかわる人の関係の調査など、組成に時間がかかります。
さらに、契約書を公正証書にするには当該信託契約書と添付資料を提出し、公証人が確認した上で公正証書を作成します。
内容が複雑だということは、それだけ関わる人や資料も多く、曖昧な点や不明な点を公証人はひとつひとつ確認しなければなりません。
したがってその分、公正証書が完成するまで時間がかかることになります。
公証役場や法務局への提出書類に不備があるケースでは、信託開始まで時間がかかります。
弁護士や司法書士などの専門家に家族信託を依頼した場合、提出書類の不備はほとんど考えられません。しかし、費用を抑えるために自分たちで信託を組成した場合、書類の不備が発生する可能性があります。
公正証書作成や信託登記の手続きは煩雑で、高度な法律知識がなければ難しいです。
提出書類に不備があると、補正を何度も求められます。当然それだけ時間がかかります。
専門知識がなければ、どこを直したら良いのかわからない場合もあります。その結果、補正すらままならず、結局、専門家に依頼することになりかねません。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、費用はかかりますがスムーズに公正証書や登記が完了します。
家族信託の契約書の内容に不備があるケースでは、信託契約そのものが無効になります。
そうなれば、新たに信託契約書を作り直さなければなりません。
家族信託の組成は複雑で、一般的な知識では正しく組成することができません。結局は専門家に依頼しなおすことになります。
また、信託口口座を開設するときに、専門家が作成したあるいは作成に関与した契約書が必要になる場合があります。
その場合、新たに専門家に契約書の作成を依頼することになり、二度手間です。
信託を早く開始したいのなら、専門家に作成を依頼することをおすすめします。
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家族信託を開始するのに最も時間をかけるべきことは、家族会議です。
家族会議で全員が納得の上、信託の内容に合意している場合、家族信託の手続きがスムーズに進みます。
特に大切なことは、以下について全員が納得し合意を得られていることです。
例えば、家族経営の会社で株式を信託財産とし、後継者となる長男を受託者に設定する場合など、他の家族の同意を得ておく必要があります。
受託者には様々な義務が課せられるので、引き受けることに躊躇することもあります。
そのことで家族間に亀裂が入る場合もあります。
また、信託の内容が受託者に有利な場合、他の家族が不公平感を抱くこともあるでしょう。
受託者の選任も、家族全員が納得した上で行うことが必要です。
特に気をつけなくてはいけないのが、相続が発生したときに信託財産が遺留分を侵害しないことです。
家族信託といえども遺留分を侵害することは出来ません。遺留分に気をつけながら財産を分配しなければなりません。
財産について将来発生する相続分まで含めて、きちんと家族間で合意を得ておくことが大切です。
特に、遺留分を侵害しないように家族信託の内容を設定するなど、家族間で不公平感がないようにしましょう。家族の合意を得やすくすることも大切です。
家族信託がスムーズにいくかどうかは、家族全員が家族信託の仕組みを理解しているか、目的について納得し合意しているかにかかっているといっても過言ではありません。
そのために重要なのが家族会議です。家族間だからこそ、後々しこりを残さないために家族会議を重ね、全員が納得した上で家族信託を始めることが大切です。
まず、必要書類をよく確認して不備がないようにしましょう。
また、必要書類の中には、取得してから期限のあるものがあります。
家族信託は書類を提出するまでに時間がかかることが多いので、あまり早く用意すると期限が切れることがあります。
以前に取ったものは、提出前に日付の確認をしましょう。
また、戸籍や住民票は婚姻、離婚、引越などで内容が変わることがあります。常に最新のものを用意しましょう。
スムーズに家族信託を開始したいのなら、自分で家族信託をするのではなく専門家に依頼すべきです。
自分で家族信託を組成する場合、書類などに不備があり契約そのものが無効になったり、提出書類が受け付けてもらえないなどのリスクが大きいです。
専門家なら、必要書類や万が一のときの補正など、家族信託の手続きに熟知しています。
自分で行うよりも短期間で家族信託を開始することができるでしょう。
確かにお金はかかりますが、早く確実に家族信託を開始するための費用だと割り切り、専門家に依頼しましょう。
関わる家族が少なく、信託財産が現金預金のみなど契約内容がシンプルな場合、最短で2週間ほどで手続きは終わります。
しかし、家族信託を考える方は資産を持っている場合が多く、不動産や株式を所有しているため、平均して3〜6カ月かかります。
家族信託の相談先としてまず考えられるのが、弁護士や司法書士などの専門家です。
これら専門家に相談するメリットには以下のものがあります。
専門家に相談した場合の最大のメリットは、相談者が安心感を得られることです。
しかし、全ての専門家が家族信託が得意だとは限りません。
ホームページなどで家族信託の受任実績や知識などを事前に調べてから、家族信託を得意としている専門家を選びましょう。
他にも、家族信託を扱っている会社が考えられます。
家族信託を扱っている会社は、弁護士や司法書士等の専門家を雇用していたり、提携していたりする場合が多く、専門家に直接相談するのとほとんど変わりありません。
また、家族信託に関する無料相談やセミナーを開催しているところも多く、気軽に参加できるメリットもあります。
家族信託のメリットは以下のとおりです。
認知症などで意思能力が失われると、金融機関が口座を凍結する場合があります。
そうなると、年金などを引き出すことができなくなり、本人の生活費などを家族が立て替える必要があります。
家族信託を利用していれば、受託者が契約内容に基づいて、資産の管理・運用・処分が可能です。
遺言では相続時の資産承継先しか指定できませんが、家族信託を利用すれば、二次以降の相続まで資産の承継先を指定できます。
成年後見制度では資産の維持・管理しかできないので、投資などの資産運用はできません。
しかし、家族信託では、契約内容により柔軟な資産管理ができます。
一方、家族信託のデメリットは以下のとおりです。
本人の身の回りの契約を代わりに締結する、身上保護の機能が家族信託にはありません。
身上保護までまかないたいのなら、任意後見制度を併用しましょう。
契約締結には意思能力が必要です。そのため、意思能力があるうちに信託契約を締結する必要があります。
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家族信託を組成するのに特別な資格はいりません。
しかし、家族信託の組成や手続きは複雑で、高度な法律知識がなければ難しいです。可能だとしても、非常に時間がかかります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、短期間で家族信託を開始することが可能です。
また、家族信託でわからないことや聞きたいことがある方はファミトラにお気軽にご相談ください。弁護士や司法書士など相続の専門家をはじめ、家族信託コーディネーターが無料相談を承っております。
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東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
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