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兄弟姉妹がいる場合、相続放棄には慎重な姿勢が求められます。
相続放棄のやり方を間違えると、兄弟姉妹間の人間関係に亀裂が入るためです。
相続放棄を1人で済ませた結果、兄弟姉妹の仲が悪くなるケースもあります。
この記事では、兄弟姉妹のいる方が相続放棄するにあたり、注意すべきポイントを解説しています。
相続放棄をめぐるトラブルを避けたい方は、参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
相続放棄とは、相続を理由とした権利義務の承継を放棄する行為です。
相続放棄により相続人たる地位を失い、最初から相続人でなかった扱いになります。
相続放棄をすると、被相続人の財産を引き継ぐ権利を失います。一方で、被相続人の義務も受け継がなくなります。
相続放棄と聞くと、相続財産を失うイメージがあり、損するイメージを抱く方がいるかもしれません。
しかし、被相続人に借金がある場合は、相続を原因とした借金を免れる結果にもなります。相続放棄は権利のみならず、義務も放棄する行為だからです。
なお、相続放棄には期限があります。
期限内に相続放棄がされなかった場合は、相続を承認したものとみなされます。被相続人に借金がある場合、期限については特に注意が必要です。
被相続人となった兄弟姉妹が、相続放棄をしたほうが良いケースを紹介します。
トラブルを避けるためには、あえて相続放棄したほうが良い場合もあります。
被相続人が抱えるプラスの遺産よりも、マイナスの遺産(負債)が多い場合、相続放棄をしたほうが良い可能性が高いです。相続すると、権利だけでなく被相続人の義務も引き継ぐためです。
被相続人が保有するプラスの遺産よりもマイナスの遺産(借金や支払い債務など)が多い場合、トータルするとマイナスのほうが大きくなります。
被相続人にマイナスの遺産が多い場合、プラスの遺産の価値と比較考量しつつ、相続放棄を検討しましょう。
ただし、財産評価は一般人には難しい作業です。評価が複雑になりがちな不動産や未公開株式が含まれる相続は、相続放棄するにあたり専門家のアドバイスを求めたほうが無難です。
遺産を他の兄弟に渡したい場合、相続放棄は便利です。
相続放棄により、特定の相続人に被相続人の財産が集中するためです。
よくある長男に家業を引き継がせるケースでは、相続放棄は有効な手段となりえるでしょう。
長男以外の相続人が相続放棄をすることにより、不動産や預貯金などプラスの財産のみならず、債務などのマイナスの財産も長男が引き受ける結果になります。
財産も債務も長男が引き継ぐことで、家業の引継ぎがスムーズになるでしょう。
相続放棄により遺留分も消滅するため、相続後のトラブル回避にも繋がります。
遺産分割や相続手続きに関わりたくない場合、相続放棄の検討は有効です。
相続放棄により、もともと相続人ではなかったことになるためです。
相続人でない以上、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。
遺産分割協議は、相続人間の争いが生まれやすいです。相続放棄し、遺産分割協議への参加を免れることは、兄弟・姉妹間のトラブルを嫌う方にとって望ましい選択になるでしょう。
兄弟姉妹が相続人になるパターンは、以下の2つです。
なお、ここでいう先順位の相続人に、配偶者は含まれません。
兄弟姉妹(第三順位)の先順位の相続人に該当する者は、次のとおりです。
第一順位、第二順位の相続人がすでに死亡している場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
上記のケースでは、第三順位の兄弟姉妹が相続人です。
なお、被相続人の配偶者が生存中でも、兄弟姉妹は相続人になります。配偶者の死亡または相続放棄は、兄弟姉妹が相続人になるための条件ではありません。
第一順位、第二順位の相続人全員が相続放棄済みの場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
上記のケースでは、第三順位の兄弟姉妹が相続人です。
なお、死亡のパターンと同じく、被相続人の配偶者がいても兄弟姉妹は相続人になります。配偶者の死亡または相続放棄は、兄弟姉妹が相続人になるための条件ではない点を確認しましょう。
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相続放棄には期限があり、期限経過後は相続放棄ができなくなります。
相続放棄の具体的な期限は次のとおりです。
自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内(民法915条1項)
事情によっては、期限の伸長が認められますが(民法915条1項但し書き)、裁判所への請求が必要です。また、伸長の請求をしたからといって、確実に伸長される保証もありません。
なお、兄弟姉妹でも、その他の順位の相続人でも、相続放棄の期限については同じ扱いを受けます。
兄弟姉妹がいる場合に1人だけ相続放棄することの可否と、問題点について解説します。
相続放棄は1人でもできます。
相続放棄するにあたり、他の相続人の同意を得る必要はありません。
相続が発生して、被相続人の子どもであるA・Bが相続したとしましょう。
この場合、AはBの同意なく相続放棄可能です。Bの了解を得ず相続放棄手続きを済ませても、相続放棄は有効になります。
有効に相続放棄できるという点では、同意は問題になりません。
ただし、相続放棄は他の相続人への相続分に影響を与えます(後述)。
他の相続人に影響が生じる以上、放棄する旨は事前に伝えておいたほうが良いでしょう。
相続放棄は、複数人まとめて手続きするほうが都合が良い場合もあります。
相続放棄は、1人でも手続きできます。兄弟姉妹の同意を得る必要はありません。
しかし、まとめて相続放棄をしたほうがトラブル回避にもなり、コストカットにもなります。
あえて兄弟姉妹そろって相続放棄するほうが、トラブル回避に繋がるケースもあります。
相続が発生して、被相続人の子どもであるA・Bが相続したとします。
この場合、AはBの同意なく相続放棄可能です。Aの相続放棄によりBの相続分は増加するため、Bの得になるのが通常のケースといえるでしょう。
しかし、プラスの財産のみならずマイナスの財産(負債)も引き継ぐのが相続です。被相続人に借金があった場合、Aの相続放棄が理由で、Bの負担する借金割合も増加します。
「1人だけ責任を免れるため、わざと無断で相続放棄したんだ」と、単独で相続放棄したAに対して、Bが良くない感情を抱くかもしれません。
被相続人に多額の借金があるなど、相続人全員が相続放棄を希望するであろう場面では、兄弟姉妹まとめての相続放棄がトラブル回避に繋がります。
兄弟姉妹の全員が相続放棄を望むであろう相続については、兄弟姉妹間で確認を取り、全員揃っての相続放棄を検討しましょう。
なお、同順位である兄弟姉妹全員が揃って相続放棄した場合、後順位の相続人に相続権が移ります。場合によっては、後順位の相続人らにも相続放棄の旨を伝える必要があるでしょう。
兄弟姉妹の全員が相続放棄をする場合、相続放棄手続きもまとめてしたほうが効率的です。
まとめて相続放棄することで、提出書類の枚数が減るためです。
被相続人の戸籍謄本や除籍謄本が、1通で済みます。
個別に相続放棄すると提出書類が重複し、無駄な時間とコストがかかります。
兄弟姉妹まとめて相続放棄することで、弁護士などに支払う費用・報酬もカットできます。
相続放棄の法律相談は30分あたり5,000円前後が相場です。兄弟姉妹で個別に依頼すると、人数分の相談料が発生します。
専門家に依頼する場合は、兄弟姉妹まとめての相続放棄がコストカットに繋がるでしょう。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄する場合の手続き手順を確認しましょう。
具体的には、次の手順で進めます。
相続放棄は相続財産の調査からスタートします。
プラス財産とマイナス財産がどの程度あるか確認しない以上、相続放棄すべきか否かの判断がつかないためです。
相続財産の調査は、時間がかかる場合が予想されます。
相続放棄には期限があるため、相続開始後は相続財産の調査をできるだけ早めに進めましょう。
時間がかかりそうな財産調査は、兄弟姉妹で作業を分担するのがコツです。財産調査は兄弟姉妹間のコミュニケーションが大切になります。
相続財産は、プラス財産とマイナス財産に分けて整理すると効率よく進められます。
一般的なプラス財産は、次のとおりです。
預貯金に関しては、被相続人が保有していた通帳が証拠になります。通帳がないか、自宅調査してみても良いです。また、金融機関に問い合わせてみるのも良いでしょう。
株式などの有価証券は、郵便物や被相続人のメールのやり取りから判明する場合もあります。
不動産は、被相続人あてに届く固定資産税の課税明細書などが手がかりになります。
プラスの財産調査と並行して、マイナス財産の調査も怠らないようにしましょう。借金の有無で、相続放棄の方針は大きく変わります。
借金の存在は、本人が打ち明けていない場合、本人名義の銀行通帳から判明することもあります。
銀行通帳にクレジットカード会社や消費者金融の記載がある場合は、借金の存在を疑いましょう。
銀行通帳のチェック以外に信用情報機関に照会し、借金の有無を確認する方法もあります。
主な信用情報機関は、次のとおりです。
各機関ごとに取り扱う情報が異なるため、不安な方は全ての機関に問い合わせてみることをおすすめします。
第1順位(被相続人の子どもら)が相続放棄する場合の、一般的な必要書類は次のとおりです。
相続放棄の申述書は、裁判所の公式サイトからダウンロード可能です。
兄弟姉妹がまとめて手続きする場合、被相続人の戸籍謄本・戸籍の附票は1通のみで足ります。
申し立て先は「被相続人の死亡時の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
兄弟姉妹まとめての相続放棄手続きは、代表者1人を選ぶ形でも大丈夫です。
申し立て方法は、窓口提出でも郵送でも構いません。
申し立て後、1〜2週間ほどすると「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が、各相続人のもとへ送付されます。
まずは、相続放棄照会書の内容を確認しましょう。問題がなければ相続放棄回答書に必要事項を記載し、家庭裁判所に返送します。
相続放棄が認められた場合、回答書の返送後、1〜2週間ほどで相続放棄申述受理通知書が各相続人あてに送付されます。
相続放棄受理証明書の交付を希望する場合は、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
相続放棄受理証明書の交付に必要な提出書類は、次のとおりです。
相続放棄受理証明書の交付を受けておくと、相続放棄申述受理通知書の紛失に備えられます。
債権者から借金の催促を受けた場合、相続放棄を主張し返済を免れるには証拠を示す必要があります。
証拠書類(相続放棄受理証明申請書または相続放棄申述受理通知書)は、紛失しないよう大切に保管しましょう。
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兄弟姉妹の相続放棄に関して、よくある質問に回答します。
兄弟が相続放棄した場合、甥姪に相続権は移りません。
相続放棄した者に関しては、代襲相続は発生しないためです。
相続放棄の効果により、相続放棄した兄弟は、最初から相続権を持たなかった者と扱われます。
存在しない権利は相続できないため、甥姪(兄弟の子ども)も相続権を持たない結果となります。
相続放棄した場合、代襲相続は発生しない点を確認しましょう。
相続放棄には、次のようなデメリットが考えられます。
相続放棄にはプラス財産を相続できなくなる以外にも、思わぬデメリットが存在します。
被相続人に借金がある場合、相続放棄にあたり後順位の相続人に与える影響を考える必要があります。
相続放棄の結果、相続人の構成メンバーが変わり、思わぬ人物に借金の催促が行く恐れがあるためです。
また、死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合は、非課税枠の消滅についても注意しましょう。
相続放棄する結果、相続税における優遇措置が受けられなくなる場合もあります。相続放棄にあたっては、相続税に与える影響についても配慮が必要です。
相続放棄は、兄弟姉妹でまとめて行うほうがスムーズなケースが多いです。
特に、被相続人に借金がある場合は、兄弟姉妹揃っての相続放棄を検討しましょう。
兄弟姉妹の了解を得ずに単独で相続放棄すると、兄弟姉妹間のトラブルに発展しやすいです。
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