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相続税において二次相続で悩まされる方は多いです。
二次相続は一次相続にくらべ、相続税が高額になりやすい仕組みになっているためです。
一次相続では問題にならなかったことが、二次相続では問題になります。
二次相続で苦しまないためには、一次相続と二次相続の違いを押さえ、一次相続の段階から対策を打つ必要があります。
二次相続の問題点と対策が気になる方は、参考にしてください。
両親がいたとして、2人目の親が死亡した際の相続が二次相続です。
二次相続は具体例で考えるとわかりやすいです。
夫婦と子どもが1人いる家庭で、夫婦が順次死亡したケースを考えてみましょう。
両親のうち1人(夫)が死亡した場合の相続を一次相続、残りの両親(妻)が死亡した場合の相続を二次相続といいます。
二次相続は相続税のテーマで問題になることが多いです。一次相続と二次相続で、支払う相続税の差に開きが生じやすいためです。
二次相続と一次相続は、支払う相続税に関して違いが生じます。
一般的に、二次相続のほうが一次相続にくらべて相続税が大きくなりやすいのが特徴です。
二次相続で発生する相続税が高額になりやすい理由は複数ありますが、主に次の点が要因となります。
一般的に相続税は、相続人数に比例して控除額が多くなる仕組みになっています。しかし、二次相続では一次相続よりも相続人の数が減るため、控除額において不利になるケースが多いです。
二次相続が一次相続にくらべて、相続税が高額になりやすい理由を解説します。
配偶者控除の不適用は、二次相続が高額になる大きな要因です。
配偶者控除は節税効果が大きく、配偶者控除が使えないことは二次相続において痛手になります。
配偶者控除の具体的な控除額は、次のとおりです。
*上記1、2のうち、大きいほうの金額まで相続税が非課税
配偶者控除の適用により、配偶者が相続した相続財産が1億6,000万円(あるいは配偶者の法定相続分)を超えない限り、相続税はかかりません。
配偶者控除の控除額は大きく、配偶者控除の適用のみで一次相続が無税になるケースもあります。一次相続の相続税をできる限り安くしたい場合は、財産の相続先を配偶者に集中させると、目的にかないます。
しかし、配偶者が死亡済みの二次相続では、配偶者控除が使えません。
配偶者控除の不適用は、二次相続の納税負担が重くなる最も大きな理由の1つといえるでしょう。
相続税の基礎控除額減少も、二次相続の納税額が高くなる理由の1つです。
基礎控除は、法定相続人の数に応じて与えられる控除です。
二次相続では法定相続人の数が減るため基礎控除額が減り、結果として納税額が増えやすくなります。
基礎控除の具体的な控除額は、次のとおりです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
基礎控除を使うと、上記の計算式で算出した金額を相続財産の評価額から差し引けます。
二次相続では法定相続人の数が減るため「600万円 × 法定相続人の数」の値が小さくなり、結果として納税額が増えやすくなります。
死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額減少も、二次相続の納税額が高くなる理由の1つです。
死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額は、法定相続人の数に応じて与えられる非課税枠です。
二次相続では法定相続人数が減るため非課税限度額が減り、結果として納税額が増えやすくなります。
非課税枠の具体的な限度額は、次のとおりです。
500万円 × 法定相続人の数
二次相続では法定相続人の数が減るため「500万円 × 法定相続人の数」の値が小さくなり、結果として納税額の増加に繋がります。
小規模宅地等の特例の不適用は、二次相続が高額になる大きな要因になります。
小規模宅地等の特例は配偶者控除と並ぶ、節税効果の大きい制度だからです。
相続において小規模宅地等の特例は、不動産の評価額を下げる役割を果たします。
要件を満たす不動産(事業用または居住用に使っていた宅地等)については、最大で80%の評価額減が認められます。
小規模宅地等の特例を使えるか否かで、相続税額に大きな差が生まれます。小規模宅地等の特例の適用が認められないと相続税の支払いができず、実家の土地・建物を手放さざるを得なくなる恐れもあるでしょう。
二次相続では一次相続にくらべて、小規模宅地等の特例が使えなくなる確率が上がります。
配偶者以外の親族が相続した場合、小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなるためです。
二次相続で特例適用要件を満たせないと、相続した不動産の評価額を下げられず、相続税の増加に繋がります。
二次相続では夫婦2人分の相続財産を引き継ぐ結果となるため、一次相続にくらべて相続財産が増える可能性が高いです。
相続財産の増加は、相続税の増加に繋がります。
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一次相続と二次相続で、相続税額がどの程度変わるか早見表で確認しましょう。
早見表は下記事例のもと、夫が死亡後に発生する相続税を想定しています。
なお、一次相続では配偶者控除を適用済みです。死亡保険金・死亡退職金、小規模宅地等の特例などの事情は省いているため、早見表は、あくまで目安としてください。
(妻と子どで50%ずつ相続・配偶者控除を適用)
課税価格 | 一次相続 | 二次相続 |
---|---|---|
妻・子ども | 子ども | |
4,000万 | 0 | 40万 |
5,000万 | 40万 | 160万 |
6,000万 | 90万 | 310万 |
7,000万 | 160万 | 480万 |
8,000万 | 235万 | 680万 |
9,000万 | 310万 | 920万 |
1億 | 385万 | 1,220万 |
2億 | 1,670万 | 4,860万 |
3億 | 3,460万 | 9,180万 |
4億 | 5,460万 | 1億4,000 |
5億 | 7,605万 | 1億9,000 |
(*)単位は円
相次相続控除は、短期間で相続が連続した場合に適用される控除です。
10年以内に二次相続が生じた場合、相次相続控除の適用により二次相続時の税金が軽減される可能性があります。
短期間で相続が連続すると、納税資金を準備する余裕がなく、納税者にとって酷な結果を招きます。
そこで、短期間で相続が発生した場合の納税負担を軽くするために用意されたのが、相次相続控除です。
一次相続と二次相続の期間が短いほど、控除額が大きくなる仕組みです。
二次相続があった場合の相次相続控除の適用要件は、次のとおりです。
相次相続控除を主張できるのは相続人のみです。
相続放棄した人は相続人の対象外とされます。相続放棄により最初から相続人でなかったことになるためです。また、相続人でない遺贈による受遺者も相続人の要件を満たしません。
一次相続と二次相続の間は10年以内である必要があります。一次相続が2023年12月1日だった場合、2033年12月1日より後に発生した二次相続は、相次相続控除の適用対象外です。
相次相続控除を受けるには、一次相続の段階で実際に課税されている必要があります。一次相続で課税がされなかった場合、二次相続で相次相続控の適用はありません。
相次相続控除の適用を受けるには、3つの要件全てを満たす必要があります。
控除額を算出する際の、計算式を紹介します。
(相続人1人ごとの)相次相続控除の計算式は、次のとおりです。
A × C /(B-A)× D/C ×(10-E)/ 10
注)C /(B-A)の値が100/100を超えるときは100/100とする
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)
引用元:国税庁
相次相続控除の計算は複雑です。
詳細を知りたい方は、国税庁の公式サイトを参考にするか、専門家に相談してみましょう。
参考:国税庁
一次相続発生前から検討すべき、二次相続対策について解説します。
二次相続は、両親存命のうちから対策を立てたほうが効果的です。
生前贈与で相続財産を減らしておけば、二次相続時の負担が軽くなります。
生前から子どもに財産を贈与しておくことで、相続時に子どもに承継される相続財産が少なくなるためです。
生前贈与による相続財産の減少は、相続税軽減につながります。
ただし、贈与額には注意しましょう。
1年間の贈与額が110万円を超えた段階で、贈与税が発生します。
年間110万円以内の贈与を繰り返すことで贈与税の支払いを免れつつ、相続時の財産も減らせます。
なお、節税効果の得られる贈与には期限があり、死亡から3年以内の贈与(令和6年以降の贈与は7年以内)は相続税の対象です。
不要な財産の現金化で、二次相続で発生する相続税の支払いに備えられます。
相続税の支払いは、基本的に現金一括納付です。
相続税の支払いに備えるには、現金の確保が大切になります。財産の現金化で特に注目したいのが不動産です。
別荘や山林は相続人らにとって不要なケースが多いです。利用予定のない不動産を所有し続けるメリットは少なく、将来の相続税が高額になるだけです。
また、居住用の不動産であっても、両親の死亡後、子どもが住む予定がないのであれば、あらかじめ売却するのも手です。
不要な財産は被相続人の生前中から売却し、二次相続の相続税支払いに備えましょう。
生命保険の加入は、相続税の支払いに備えるための、現金確保の手段になります。
生命保険の受取金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が与えられるからです。
現金で相続させるよりも、保険金の形で子どもに相続させるほうが、非課税枠の適用を受けられるため相続税の負担が減ります。
二次相続の負担を減らすための対策として、生命保険の加入を検討しましょう。
二次相続の負担を軽くするためには、一次相続の段階で配偶者に財産を集中させすぎないことが大切です。
一次相続の段階で配偶者に相続させた財産が多すぎると、二次相続時の相続財産が膨れてしまいます。
二次相続の相続財産は、配偶者が一次相続で得た財産と配偶者固有の財産が合算されるためです。
二次相続時の相続財産評価額が基礎控除額内におさまるよう、配偶者へ財産を移すことが、一次相続では望まれます。
一次相続で配偶者に移す財産を少なくすれば、二次相続時の相続税は軽くなります。しかし、配偶者へ相続させる財産があまりにも少ないと、生活費不足で配偶者の生活をおびやかすリスクもあります。
一次相続で配偶者に相続させる財産は、二次相続時の課税と配偶者の生活、両者のバランスを考慮して決めましょう。
収益不動産や価値上昇が見込まれる資産は、配偶者よりも子どもに相続させましょう。
価値が上昇中の財産を配偶者に移転させると、一次相続から二次相続までの期間に相続財産評価額が上昇し、二次相続時の相続税負担が重くなるためです。
一次相続時に500万円だった不動産が、二次相続時に5,000万円に値上がった場合を考えてみましょう。
一次相続時、子どもに不動産を相続させておけば、500万円の評価額で相続財産に計上できます。しかし、一次相続時に配偶者に不動産を相続させた場合、その後の二次相続時に5,000万円の評価額として相続財産に計上する必要があります。
配偶者の相続財産増加を防ぐには、価値上昇が見込まれる財産を一次相続時の段階で子どもに移しておく対策が有効です。
相続財産に住宅が含まれる場合、親子同居の後に子どもに相続させるほうが、二次相続時の負担が軽くなりやすいです。
親子で同居することにより、小規模宅地等の特例の要件を満たしやすくなるからです。
一次相続と異なり、二次相続の小規模宅地等の特例の適用要件は厳しいです。二次相続時に小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、子どもとの同居などが必要条件に含まれます。
二次相続時における小規模宅地等の特例の適用を狙って、住宅にあらかじめ子どもを同居させることも、二次相続対策になります。
ただし、小規模宅地等の特例の適用要件は一般の方には複雑な設計です。検討の際は、専門家への相談をおすすめします。
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二次相続に関して、よくある質問に回答します。
一次相続・二次相続は、連続して相続があった場合に問題となる概念です。
生存中の夫婦がいたとして、夫婦のうち1人目の死亡を一次相続、2人目の死亡が二次相続に該当します。
一次相続と二次相続の違いは、具体例で考えるとわかりやすいです。
夫婦と子どもが1人いる家庭で、夫婦が順次死亡した事例を紹介します。
二次相続で子どもが複数人いる場合は、相続手続きが複雑になりがちです。
例えば、不動産を相続する場合、1人っ子の場合は単独所有となるため、他人と揉める確率は低いです。
しかし、二次相続時、兄弟姉妹の複数人で不動産を相続する場合、分割や処分の方法をめぐり相続人間で争いが生じる恐れがあります。
もっとも法定相続人の数が増えるため、1人っ子にくらべて基礎控除額が増えるなどのメリットも考えられます。
相続税対策は一次相続のみならず、二次相続までみすえて対策することが大切です。
節税効果の高い配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えない、あるいは使いづらいなど、二次相続には一次相続よりも深刻な問題が起きやすいです。
二次相続で苦しまないためには、一次相続の段階で二次相続で発生するであろう相続税を考慮し対策を打たなければなりません。
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