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親の介護費用が不足し、資金作りに悩む方は多いです。特に介護施設利用を希望する場合、在宅介護にくらべて多額の費用がかかり、介護費用の捻出は深刻な問題です。
この記事では、介護費用捻出のための対策や負担軽減に繋がる公的制度を紹介します。介護費用でお悩みの方は、参考にしてみてください。
親の介護費用はいくら必要なのか、金額の目安について解説します。
介護費用は、住宅改造や介護用ベッドの購入に必要な一時的な費用と、毎月かかる費用の2種類があるので、それぞれの目安を見ていきましょう。
介護費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてお読みください。
公益財団法人生命保険文化センターの統計データによると、一時的な費用の平均は74万円となっています。
要介護度別の費用を見ると、サンプル数が少ない「要支援1」を除いて、おおむね介護度が高くなるにつれて一時的な費用も高くなります。
「要支援1」を除くと、平均費用が最も高いのが介護度が1番高い「要介護5」の107万円、2番目に平均費用が高いのは「要介護3」の98万円です。
(参考:公益財団法人生命保険文化センター|2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査)
公益財団法人生命保険文化センターの統計データによると、毎月かかる費用の平均は8.3万円となっています。
2009年が平均7.3万円、2018年が平均7.8万円であることと比べると、毎月かかる費用が高くなっていることがわかるでしょう。
分布を見てみると、毎月かかる費用が15万円以上の場合が16.3%、1万円以上2.5万円未満の場合が15.3%となっています。
必ずしも平均に近い費用負担が発生するわけではなく、個々の状況によって費用に差があることを理解しておきましょう。
(参考:公益財団法人生命保険文化センター|2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査)
親を介護施設に入れると、介護費用は高くなる傾向にあります。
生命保険に関する全国実態調査(2021年度)によると、在宅介護でかかる平均の月額介護費用が4.8万円なのに対して、介護施設に入れた場合の月額介護費用は12.2万円です。
在宅介護では、月額15万円以上の費用をかけた事例は全体の5.8%にすぎません。
しかし、施設介護では、15万円以上の費用をかけた事例が30.7%を占めます。
介護費用を抑えたい方は、在宅介護が望ましいといえるでしょう。
在宅介護の場合、月額5万円未満の費用で介護をしている事例は半数近くになります。しかし、介護施設で月額5万円に抑えている事例は10%弱にとどまります。
施設介護利用の方は、どのように介護費用を確保するかが大切になってきます。
親の介護費用を負担する人について解説します。
介護を受ける本人が払うのか、介護をする人が払うのか、見ていきましょう。
基本的に、介護費用は介護を受ける本人や配偶者の貯蓄から支払います。
しかし、本人や配偶者の貯蓄では足りない場合は、親族が支払わなければなりません。
親族が支払う場合、あらかじめ誰が支払うのかを決めておくと、スムーズに手続きが進められます。
介護費用を均等に分担するのか、項目ごとにお金を出す人を分けるのか、同居人は負担を軽くするのかなど、親族全員が納得できる配分にすることをおすすめします。
子どもは、親の面倒を見る義務があります。法律上、子どもは親に対して扶養義務を負うためです。
扶養義務は身体的なサポートのみならず、経済的なサポートも含みます。そのため、子どもには介護費用の援助が求められるといえます。
介護費用が不足しているのであれば、子どもは自らのお金で不足部分を補う必要があるでしょう。
もっとも扶養義務は余裕がある範囲内にとどまります。子どもに経済的余裕がない場合、介護費用の支出を怠っても扶養義務違反にはなりません。経済的余裕がある限り、子どもは親の介護費用を支出する義務を負います。
本人が介護施設に入る場合も、基本的には本人の貯蓄から費用を支払います。
しかし、貯蓄が底をつき施設費用が支払えなくなってしまうことも考えられます。
その場合は保証人に請求がくるため、保証人が施設費用を支払わなければなりません。
保証人は親族であることが条件であるため、誰が保証人になるのかも事前に相談しておくと良いでしょう。
お金がない親の介護費用の捻出方法は、主に6つの方法が挙げられます。
それぞれの方法について、以下で解説します。
地域包括支援センターは市区町村が設置している機関で、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門家を配置して、地域住民の介護を包括的に支援しています。
相談窓口としての役割が大きく、個々の事例に応じてどんな支援制度を利用したら良いのかを提示してくれます。
介護支援専門員とも呼ばれるケアマネージャーも、1つの相談先として選択肢に入れてみてください。
ケアマネージャーは、地域包括支援センターに勤務していることもあれば、介護施設や介護関係の民間企業に勤務していることもあります。
専門的な知識をもとに、最適な選択肢を提示してくれるので、安心して相談してみると良いでしょう。
公的な負担軽減制度や融資を活用することも1つの手段です。
主に、公的な負担軽減制度や融資として、8つの制度が挙げられます。
それぞれの制度の内容について、以下で解説します。
高額介護サービス費とは、1カ月の間に支払った介護費用の合計が「負担限度額」をオーバーした際に、オーバーした分の費用が払い戻される制度です。
所得に応じて負担限度額が異なり、令和3年8月からは以下のとおりに設定されています。
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方など | 15,000円(世帯) |
負担限度額認定制度を利用すると、介護費用の負担を減らせます。
負担限度額認定制度は、介護施設で発生する食費や居住費に負担限度額を設定し、利用者の負担を減らす制度です。
負担限度額は、世帯所得や預貯金をもとに4段階に区分けされます。
例えば食費の場合、第1段階の方は日額300円までの負担しか負いませんが、第2段階の方は日額390円までの負担を負います。
経済的余裕がない方ほど、低い段階に設定されやすく、介護施設で負担する食費や居住費が安くなる仕組みです。
なお、負担限度額認定制度が使えるのは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などの公的施設に限ります。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、医療保険と介護保険における自己負担が高額になる場合に、自己負担が軽減される仕組みのことです。
限度額は、医療保険の制度や収入などによって細かく設定されています。
区分 | 75歳以上 (介護保険+後期高齢者医療) | 70~74歳 (介護保険+被用者保険または国民健康保険) | 70歳未満 (介護保険+被用者保険または国民健康保険) |
---|---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円(年収約370万円)~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
課税所得145万円(年収約370万円)未満 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など | 19万円 | 19万円 |
特定入所者介護サービス費は、介護施設などに入所した方の所得や資産が一定以下の場合、食費や居住費を軽減できる制度です。
特定入所者介護サービス費でも、自己負担限度額が設定されているため、限度額をオーバーした部分の費用は支払う必要がありません。
そのため、特定入所者介護サービス費を利用すれば、経済的に不安を抱えている方でも、安心して介護施設を利用できます。
自治体の介護サービス費用助成制度を利用することもできます。
例えば、東京都では介護保険サービスを利用する低所得者に向けて「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」を実施しています。
「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」では、介護サービスに必要な費用の利用者負担額や食費・居住費負担額などの一部を助成しています。
他にも、住んでいる地域の自治体で介護サービス費用を助成する取り組みが行われていることもあるので、詳しくは自治体の窓口に問い合わせてみてください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を利用すると、介護費用の負担を減らせます。
制度の適用により、介護施設での食費・居住費の自己負担額を1/2〜1/4に抑えることが可能です。
ただし、制度の利用にあたっては、指定の要件を満たす必要があります。一定以上の収入がある方は制度を利用できません。
要件の詳細が気になる方は、各自治体の公式HPを参考にするか、窓口に直接問い合わせてみましょう。
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対して、経済的自立や在宅福祉の利用促進などを目的として、資金の貸し付けや相談支援を行う制度です。
生活福祉資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があり、そのうち介護には福祉資金が利用できます。
福祉資金は以下の2種類に分けられ、目的に応じて資金の貸し付けをしてもらうことになります。
生活に必要な経費や病気療養、住宅の増改築・補修、福祉用具などの購入、介護サービス・障害者サービスの利用に必要な経費など
緊急・一時的に政経を維持することが難しくなった場合に貸し付ける少額の費用
介護サービスにかかる費用の多くは、医療費控除を受けられるため、所得税・住民税の控除が適用されます。
訪問看護や訪問リハビリテーション、医療機関でのデイサービス、ショートステイなどは医療費控除の対象です。
なお、医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
確定申告が面倒に感じるかもしれませんが、税金の支払いを安くでき、出費を抑えられるため、介護費用が足りないとお考えの方はぜひ利用してみてください。
介護資金が不足している方は、自宅を活用した資金の捻出を検討してみましょう。
自宅の売却は、最もスタンダードな現金化方法です。
しかし、売却せずとも、自宅を活用し資金を作る方法はあります。
自宅に住み続けたい方は、売却以外の方法がおすすめです。
リースバックは不動産を売却し、売却した不動産の借主になる方法です。
自宅に住み続けられさえすれば、自宅を売却しても構わないという方におすすめです。
単なる売却だと自宅とは別の住まいを確保する必要があります。
しかし、リースバックの場合、不動産の所有権を失う代わりに借主たる地位をあらたに獲得するため、売却代金を手にしつつ自宅での生活を継続できます。
リバースモーゲージは自宅を担保にしたお金の借り入れです。
借りたお金は、契約者の死亡後に自宅の売却金で返済する流れになります。
通常の不動産担保ローンと異なり、契約者の存命中は、利息の支払いのみで足ります。
毎月の返済の負担を軽くしつつ、お金を借りられる点が、リバースモーゲージのメリットです。リバースモーゲージの利用により、毎月の返済に悩まされることなく、介護資金の確保が可能になります。
マイホーム借り上げ制度を利用すると、賃料収入を得る形で介護資金を確保できます。
マイホーム借り上げ制度は空き家を借り上げて、賃料収入が支払われるシステムで、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)によって運営されています。
マイホーム借り上げ制度の特徴は、借り上げた自宅が空室状態であっても、賃料が支払われる点です。
住む予定のない自宅がある方は、マイホーム借り上げ制度を検討しましょう。
施設選びにあたっては、公的な施設を選ぶと費用が安くなります。
公的施設は複数あり、代表例は次のとおりです。
上記の施設は、入居一時金が無料または低額で、低所得者の方でも利用しやすいのが特徴です。
施設ごとに入所条件は異なっているため、利用の際は確認が必要です。
公的施設は、安価であるゆえ人気があり、待ち状態となっている場合もあります。
申請してすぐに入所できるとは限らないため、早めに行動しましょう。
特に特別養護老人ホーム(特養)は、利用負担軽減制度があり人気です。
利用負担軽減制度は、所得に応じた負担軽減を認める制度で、低所得者の方ほど安価に利用できる仕組みになっています。
公的な施設を選択することも、介護費用が捻出できないときの対処方法の1つです。
一般的には、民間の介護施設よりも公的な介護施設のほうが料金を安く抑えられます。
しかし、費用を安く抑えられる施設は満室になりやすいため、すぐに転居できない可能性もあります。
さらに、転居した際には入居一時金を再び支払わなければいけない場合もあり、一時的には多くの費用がかかる可能性があるため、注意してください。
生活するのも厳しい場合は、生活保護を申請することも、選択肢の1つとして挙げられます。
生活保護を受給している場合、介護保険料を納める必要はありません。
また、生活保護受給者で要支援や要介護の認定を受けた方は、介護サービスの利用料も支払う必要がないのです。
なお、介護保険の対象外であるサービスは、全額自己負担となるため、利用できるサービスが限られている点に注意してください。
子どもが代わりに負担することも検討してみてください。
しかし、子どもが代わりに負担する場合、誰が負担するのか、どのくらい負担するのかを事前に話し合わないと、トラブルに発展する可能性が高くなります。
そのため、子どもが代わりに負担する前に、必ず子ども同士で話し合いの場を設ける必要があります。
また、子どもが代わりに親の介護費用を負担する際は、贈与税に注意する必要があります。
親子間でも、年間110万円の贈与があった場合、贈与税の対象となり得るためです。
もっとも、子どもの負担が「通常の日常生活に必要な費用」にとどまるケースでは、年間110万円を超えた場合でも、課税対象外となります。
通常の日常生活に必要な費用に該当する否かの判断は難しい部分があるため、迷う方は、専門家に相談しましょう。
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親の預金口座にはお金がある場合でも、本人が認知症になってしまうと銀行口座が凍結されてしまうため、介護費用に使うことができません。
ここでは、口座凍結されて親のお金を介護費用に使えなくなってしまうことを防ぐ方法と、口座凍結されてしまった場合の対処方法について解説します。
詳細な内容は以下の記事にも書いてありますので、あわせてお読みください。
家族信託とは、自分の財産の管理を信頼できる家族に任せる仕組みのことです。
家族信託を利用することで、本人の判断能力が低下してしまっても家族が財産管理を行っているため、銀行口座の凍結を防げます。
そのため、親のお金が残っている場合は介護費用に充てることができ、子どもの財産から介護費用を捻出する必要がありません。
なお、家族信託は、財産の持ち主の判断能力がはっきりとした状態でしか契約できません。認知症と診断されてからは契約が難しくなるため、早めに契約しておくことをおすすめします。
家族信託についての詳しい内容は、以下の記事で確認してみてください。
任意後見制度とは、家族信託と同じように本人の判断能力がはっきりしているうちに任意後見契約を交わし、信頼できる人に財産管理を任せる方法です。
裁判所への申し立てが必要なことや財産の利用範囲が限られること、身上保護が可能なことなどが家族信託と異なります。
家族信託では相続税対策や資産運用など、積極的に財産を活用できますが、任意後見契約では本人にとって必ずしもプラスにならない活用方法は認められていません。
一方、家族信託では財産管理しか認められていませんが、任意後見制度では身上保護も認められており、介護施設への入居手続きなど日常生活に必要な法律行為の代理も可能です。
本人の判断能力がはっきりしているうちに契約し財産管理ができる点では似ていますが、その他の点は異なる部分が多くあります。どちらの内容が必要かをよく確認した上で選択してください。
なお、任意後見制度については以下の記事でも詳しく解説しています。
家族信託や任意後見制度と異なり、認知症を発症し判断能力が低下した後にできる対処方法です。
認知症であることが発覚すると、銀行口座が凍結されてしまいます。しかし、法定後見制度を利用することで、銀行口座の凍結を解除できます。
ただし、任意後見制度と同じく、財産の活用範囲が限られているため、積極的な財産活用ができない点には注意してください。
介護サービスへの支払いは問題なくできるため、銀行口座が凍結してしまったら法定後見制度の申し立てをしてみてください。
なお、法定後見制度は申し立てをしてから利用開始できるまで、3〜4カ月かかるため、早めに手続きすることをおすすめします。
どうしてもすぐに預金を引き出したい場合は、その旨を銀行に相談してみても良いでしょう。
全ての場合で引き出すことが認められるわけではありませんが、場合によっては応急的に預金の引き出しを認められる可能性があります。
すぐにでもお金が必要で、子どもが立て替えることも難しい場合などは、銀行に相談してみるのもおすすめです。
介護のタイミングになって、お金がないと慌てるのは、介護でよくある失敗のパターンです。
介護費用のトラブルに巻き込まれないためにも、事前の準備を怠らないようにしましょう。
家族で話し合っておくことは、介護の準備において大切です。
介護費用がいくら必要になるかは、介護の方針によっても変わってきます。
介護施設利用の検討や財産の管理方法など、介護の計画についても話し合うことが大切です。
特に不動産の管理・処分などは、実態が悪化してからでは遅い場合もあります。
自宅処分は介護資金の方法として有効です。
しかし、認知症発症後の不動産の売却はハードルが上がります。家族信託を組んでおくと自宅の処分がスムーズになりますが、認知症進行後、家族信託は利用できなくなります。
介護費用の捻出で慌てないためには、事前協議と対策が大切です。
お金や資産状況を、親と共有しておきましょう。介護の方針や負担額は、親の資産状況によって変わるためです。
親の資産が十分ならば、介護費用についてはさほど心配する必要がないかもしれません。
しかし、親の資産のみでは介護費用がまかなえない場合、子どもが負担する必要があります。
親の資産状況を明らかにして、子どもが負担するであろう金額を明確にしておきましょう。
必要金額をあらかじめ明確にしておくと、介護のタイミングで慌てなくてすみます。
なお、仮に親に資産があったとしても、すぐに現金化できるとは限りません。通常、不動産は現金化に手間がかかります。
資産状況を聞き出す際は、資産の種類にも注意を払いましょう。
最後に、親の介護とお金に関するよくある質問を4つ紹介します。
要介護認定を受けた場合でも、家族信託を契約できます。
家族信託を契約できるかどうかの判断基準は、判断能力の有無です。
要介護認定を受けたからといって、判断能力が低下していない場合も多くあります。
そのため、判断能力が十分な方で要介護認定を受けた場合は、問題なく家族信託を契約できます。
親が認知症になってしまった場合でも、勝手に親の不動産を売却することはできません。
親の不動産を売却したい場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
家庭裁判所に成年後見制度の利用申し立てをし、受理されれば、不動産売却も可能です。
なお、居住用不動産の場合、家庭裁判所に申し立てを行い許可を得る必要があるため、勝手に売却しないように注意してください。
介護の対価として、親や兄弟からお金をもらっても問題はありません。
相手が親や親族であっても、時間を割いて労働を提供する以上、対価を支払ってもらうのは普通です。
ただし、親から対価を得る際は、兄弟との関係に注意しましょう。
場合によっては、介護をしているにもかかわらず、親からお金をもらっていると捉える兄弟がいるかもしれません。
親から支払われる対価に対して不信を感じる兄弟がいると、相続時にトラブルになる可能性があります。
介護施設の滞納は、強制退去の原因になります。
ただし、1カ月の滞納で退去になるケースは稀です。通常、強制退去の措置が取られるまでには3カ月程度の期間があります。
強制退去になる前に資金を確保するか、より安価な施設への移動を検討しましょう。また、施設に相談することで解決策を提示してもらえる可能性もあります。
相談する際は、施設費用の支払い計画を提出するなど、具体的な解決策をこちらから示すと、施設からの印象もよくなります。
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介護費用の負担は、思いのほか大きいです。特に介護施設利用の場合は、お金がかかります。
介護費用が足りないと感じたときは、公的制度を頼りましょう。介護費用の負担を減らすための公的制度は、複数用意されています。
ただし、公的制度の利用にあたっては指定の要件をクリアする必要があります。また、公的制度の利用のみでは介護費用をまかなえない場合もあります。
介護費用の捻出で慌てないためには、事前の準備が大切です。親の資産を有効活用すれば効率的に介護費用を捻出できます。しかし、認知症が進行すると親の資産は動かしづらくなります。
認知症による資産凍結リスクを防ぐには、家族信託が効果的です。
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