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日常生活自立支援制度は、社会福祉協議会が主体となって、本人が自立した生活を送れるようサポートする制度です。
成年後見制度よりも低いサービス料金で金銭管理なども行ってくれるため、認知症対策としても役立ちます。
日常生活自立支援制度と成年後見制度は似ていますが、異なる部分も多々あります。効果的な認知症対策を実施するためには、両者の違いを押さえることが重要です。
この記事では、日常生活自立支援制度の基本事項をはじめ、成年後見制度との違いを解説します。日常生活自立支援制度について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
日常生活自立支援制度とは、認知症の方などが自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助などを行う制度です。
認知症対策になるという点では、成年後見制度と共通する部分もあります。
それゆえ日常生活自立支援制度は、基本事項を確認した上で、成年後見制度との使い分けることが重要といえます。
まずは、利用対象者、サービス内容、料金、相談の流れなどの基本事項を確認しましょう。
日常生活自立支援制度の対象者は、次の通りです。
上記の通り、認知症患者も利用対象者に含まれる可能性があります。
ただし、制度の利用にあたっては契約の内容を理解できる程度の判断能力が求められます。判断能力喪失後の認知症患者は、本制度の対象外です。
日常生活自立支援制度は本人が契約当事者になる以上、本人の判断能力が不可欠だからです。
このように、全ての認知症患者が日常生活自立支援制度の利用対象者になるわけではない点を確認しておきましょう。
なお、成年後見制度(法定後見制度)は、判断能力喪失後も利用ができます。
日常生活自立支援制度の利用料は、実施主体が定めます。
制度の実施主体は、社会福祉協議会です。利用料金の詳細を知りたい方は、お住まいを管轄する社会福祉協議会の窓口に問い合わせてみましょう。
原則として、相談料は無料です。
日常生活自立支援制度は社会福祉協議会によって実施されています。
制度の詳細について知りたい方は、社会福祉協議会の窓口に相談しましょう。相談料はかかりません。
日常生活自立支援制度のサービス利用料は、実施主体である社会福祉協議会が定めます。
訪問1回あたりの平均的な利用料は1,200円前後です。また、通常は、サービス料のほかに月額300円程度の年会費も発生します。
サービス料の詳細は、社会福祉協議会に確認しましょう。
日常生活自立支援制度で利用できるサービス内容は、主に次の3つに分類されます。
福祉サービス利用援助の内容としては、具体的に次のものがあります。
福祉や行政の手続きは高齢者にとって複雑なものもありますが、日常生活自立支援制度を利用すれば、必要な手続きについて協力を得られます。
例えば、引っ越しをする場合には住民票の届け出などさまざまな行政手続きが発生しますが、その際にも日常生活自立支援制度は役立ちます。
日常的金銭管理サービスの内容としては、具体的に次のものがあります。
日常的な金銭の管理であれば、日常生活自立支援制度の利用が有効です。
身体的不自由や精神障害、認知症などが理由で金銭の管理が難しい場合、本制度の金銭管理サービスを活用しましょう。
なお、不動産の購入など、高額なお金のやり取りはサービスの対象外です。その場合は、成年後見制度や家族信託を検討しましょう。
書類等預かりサービスの内容としては、具体的に次のものがあります。
認知症高齢者は、健常者に比べて書類紛失の可能性が高い傾向にあります。重要な書類に関しては、本人ではなく第三者に書類の管理を任せたほうが安全といえるでしょう。
紛失リスクが高い書類に関しては、本制度の利用が有効です。
日常生活自立支援制度では、次のようなサービスは対象外になります。
日常生活自立支援制度は、本人の日常生活を支援するための制度です。専門的な内容や本人の身体・財産に大きな影響を及ぼす内容など、日常生活の範囲を超える事柄に関してはサービスの対象外です。
ただし、日常生活自立支援制度でカバーできない内容については、その他の制度で解決できる可能性もあります。認知症対策は、多角的な視点を持つことが大切です。
日常生活自立支援制度の実施主体は、次の2つです。
上記のうち、市民の窓口となっているのは都道府県社会福祉協議会です。
日常生活自立支援制度に関して問い合わせたいことがあれば、お住まいの地域を管轄する都道府県社会福祉協議会に相談しましょう。
サービスの実施や料金の設定など、日常生活自立支援制度に関するあらゆることは、社会福祉協議会が主体となって展開されています。
相談申し込みの流れは、次の流れに沿って進みます。
前述の通り、日常生活自立支援制度の実施主体は社会福祉協議会です。したがって、手続きについても社会福祉協議会が相談窓口になります。
相談申し込みは、お住まいの地域の社会福祉協議会に連絡することから始まります。
日常生活自立支援制度の実施主体は、社会福祉協議会だからです。
原則として、相談は本人がしますが、親族や本人をよく知る身近な人物でも相談は可能です。
相談を申し込む際は、本人の様子や日常生活自立支援制度を通して実現したい内容をなるべく具体的に伝えられるようにしておきましょう。その後の相談がスムーズに進みます。
社会福祉協議会の専門員が本人のもとを訪問し相談に応じます。
この訪問相談では、利用者の置かれた状況や希望を丁寧に聞き取り、日常生活の様子や本人の判断能力を確認します。
なお、相談のみであれば料金は無料のため、日常生活自立支援制度を検討している方は早めに行動したほうがよいでしょう。本人や家族のプライバシーにも配慮がされるため、安心して相談できます。
相談が終了し、サービスの利用が決まったあとは、支援計画の作成を開始します。
支援計画の作成は、相談員が実行します。
相談内容をもとに、必要なサービス内容であったり、サービスの頻度であったり、専門員が具体的な支援計画を練ります。
一度作成された支援計画は必要に応じて調整が加えられ、本人や家族の要望も計画内容に反映されます。
支援計画は相談員が作成しますが、計画内容をよりよいものにするためには、本人やその家族の協力が必要不可欠といえるでしょう。
支援計画の作成が完了したら、契約の締結が行われサービスが開始します。
日常生活自立支援制度に関する契約は、本人と社会福祉協議会が当事者です。したがって、本制度の利用にあたっては、本人の意思能力が必要です。
意思能力は契約が有効になるための要件であり、意思能力を欠いた契約は無効となります。意思能力の問題は、本人が認知症患者である場合に特に重要です。
重度の認知症患者の場合、日常生活自立支援制度が利用できない可能性があります。
初回相談から契約締結までにかかる期間は、およそ2〜6カ月とされます。本人の状況や契約締結審査会の開催時期によっては、6カ月以上かかることもあるでしょう。
契約締結審査会とは、医師、弁護士、社会福祉士などの専門家で構成された組織で、利用者本人の判断能力や支援計画の内容などが確認されます。
契約締結審査会の審査が長引くと、サービスの開始が遅くなる可能性が高くなるでしょう。
なお、契約締結審査会の開催時期や頻度は、各社会福祉協議会によって異なります。
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日常生活自立支援制度の利用者は、本人の判断でいつでも契約を解約することができます。
解約を希望する場合は、担当の専門員や社会福祉協議会の窓口に解約の意思を伝えましょう。専門員が解約手続きの流れや必要書類について教えてくれます。
一般的には、施設への入所や成年後見制度の利用をきっかけに解約が行われるケースが多い傾向です。ただし、日常生活自立支援制度は成年後見制度とは別の制度であり、両制度を併用できる場合もあります。
日常生活自立支援制度と成年後見制度は共通する部分もありますが、両者は別の制度です。
ここでは両制度の違いについて解説します。成年後見制度との違いを理解すると、日常生活自立支援制度の特徴がより明確になるでしょう。
日常生活自立支援制度では、財産管理の範囲が日常的な金銭の管理に限定されます。
一方で、成年後見制度は、日常の範囲を超えた財産管理も含まれます。
成年後見制度では不動産も財産管理の対象に含まれますが、日常生活自立支援制度では対象外です。日常生活自立支援制度を利用して不動産を売却することはできません。不動産の売却は、日常の範囲を超えるからです。
日常生活自立支援制度で受けられるサービスは、あくまで日常的な内容に限定されます。遺産分割協議への参加や法律行為の取り消しも、日常生活自立支援制度の専門員には認められません。
開始と終了についても、日常生活自立支援制度と成年後見制度では違いがあります。
日常生活自立支援制度は、利用者本人と社会福祉協議会契約によって成立しますが、成年後見(法定後見)の場合、家庭裁判所の審判を経る必要があります。
また、日常生活自立支援制度は本人の意思が認められる限り自由に終了させることが可能です。一方、成年後見制度はいつでも自由に終了させることができず、原則として、本人の死亡まで継続します。
日常生活自立支援制度の利用にあたっては、本人の意思能力が必要です。
判断能力が著しく衰えた状態では、意思能力が認められず、日常生活自立支援制度の利用が認められない可能性があります。
一方、成年後見制度(法定後見)では、意思能力は不要です。判断能力が失われたあとでも、成年後見制度の利用は可能です。
なお、任意後見制度の場合は、任意後見契約締結時に判断能力が求められます。任意後見は、日常生活自立支援制度と同様、本人が契約の当事者になるからです。
日常生活自立支援制度の利用料金は、各社会福祉協議会によって決定されます。
一方、成年後見人制度で支払う後見人への報酬は、裁判所が決定します。
日常生活自立支援制度の費用の目安は次の通りです。
成年後見制度の費用の目安は次の通りです。
成年後見制度のほうが費用としては高くなる傾向にあります。
日常生活自立支援制度と成年後見制度の併用は可能です。
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があり、このうち保佐と補助については、日常生活自立支援制度と同様、判断能力がある本人も利用対象者になるからです。
ただし、常に併用できるわけではありません。
併用が認められるのは、日常生活自立支援制度の利用が本人の利益のために必要不可欠な場合に限定されます。
併用を希望する方は、社会福祉協議会に確認してみましょう。
日常生活自立支援制度を利用するにあたっては、次の点を確認する必要があります。
日常生活自立支援制度を利用するには、本人の意思能力が必要です。重度の認知症患者の場合、意思能力が認められず、制度を利用できない可能性が高いでしょう。
また、契約締結審査会の審査が必要なことも知っておきたいポイントです。審査が長引くと、サービス利用開始までの期間が長くなります。
最後に、日常生活自立支援制度は万能の制度ではありません。不動産の処分や遺言書の保管など、対象外となるサービスもあります。
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日常生活自立支援制度は、認知症の方などが自立した生活を送れるよう、本人の援助を行う制度です。
安価なサービス料で、日常的な金銭管理も行ってくれるため、場合によっては成年後見制度を利用せずとも目的を達成できるでしょう。
成年後見制度との違いを理解し使いこなすことで、日常生活自立支援制度は利便性の高い認知症対策として機能します。
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