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家族信託と任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に備えた財産管理方法として注目されています。どちらも本人の判断能力が低下した場合に財産管理を他人に依頼する方法であり、共通する部分があります。
しかし、この2つには異なる部分も存在します。
そこで、本記事では家族信託と任意後見制度の違いについて比較した上で、併用した場合のメリット・デメリットを紹介します。
家族信託や任意後見制度を利用することを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
以下では、家族信託と任意後見制度の説明をした上で、それぞれのメリット・デメリットを具体的に解説します。
家族信託とは、本人の判断能力が低下した場合に備え、本人が指定した受託者と呼ばれる人に財産を管理・運用してもらう財産管理方法です。家族を受託者することで、委託者である本人の財産を、家族が管理できるようになります。
例えば、高齢の親が自分の財産を子どもに遺産として残したいと考えた場合に家族信託を利用することができます。この場合、家族信託契約に基づいて受託者が財産を管理・運用し、将来的な相続手続きを円滑に進めることが可能です。
認知症や病気などにより本人の判断能力が低下すると、自分自身で財産を管理することができなくなります。法律的にも契約などの法律行為ができなくなってしまうのです。
そうなってしまうと、銀行は本人が犯罪に巻き込まれないために口座を凍結してしまう可能性があります。
しかし、家族信託により本人の財産を家族に託しておけば、本人の財産から独立した財産として管理されることになるため、口座凍結を防ぐことが可能です。
このように、本人の判断能力が低下する前に家族信託契約を結んでおくことで、信頼のおける家族が財産管理を行うことができるのです。
家族信託のデメリットは、本人の判断能力が低下し意思能力が無くなってしまった後は利用できないことです。
家族信託を利用するためには、家族信託契約を結ぶ必要があります。
しかし、本人に意思能力が無い状態で契約を結んだ場合、契約は無効になってしまいます。そのため、本人の意思能力が無くなってしまった後は、家族信託を利用することはできません。
また、本人の財産管理が家族信託の目的であるため、受託者に「身上保護」に関する権利がないこともデメリットです。
身上保護とは、意思能力を無くした本人に代わって住居確保や療養などに関する法律行為を行うことです。
任意後見制度とは、将来的に病気などになって本人の判断能力が低下した場合に備え、任意に成年後見人を選任しておく制度です。法律上の規定によって選任される法定後見人と異なり、任意に後見人を選任できることから、任意後見制度といわれています。
任意後見制度のメリットは、本人の意思で自由に後見人を選ぶことができる点です。
任意後見制度と対比される法定後見制度では、家庭裁判所に後見人候補者の希望を出すことができるものの、自由に後見人を選ぶことができません。
任意後見制度では、本人と近しい関係にある家族などを任意後見人に選任することが可能であるため、安心して財産管理を任せることができるというメリットがあります。
そのため、財産管理や身上保護の内容について、信頼している後見人と本人との間で自由に決めることができるでしょう。
任意後見制度のデメリットは、本人が死亡すると契約が終了してしまう点です。
そのため、本人が亡くなった後は財産管理などの支援はできなくなります。
もし、本人が亡くなった後も任意後見人に支援をしてもらいたい場合、任意後見契約だけでなく、死後も事務を委託する契約(死後事務委任契約)も結んでおく必要があります。
また、任意後見契約の効力を発生させるためには、家庭裁判所への申し立てが必要な点もデメリットです。
家庭裁判所へ申し立てをしてもすぐに任意後見契約の効力が発生するわけではありません。任意後見監督人が選任するなどの手続きが必要であり、少なくとも2〜3週間が必要です。
以下では、家族信託・任意後見制度にできることとできないことについて、それぞれを対比しながら解説します。
家族信託では、意思能力を無くした本人に代わって住居確保や療養などに関する法律行為を行う「身上保護」ができません。
一方、任意後見制度では、本人の財産管理のほか、身上保護についても行うことができます。
よって、任意後見制度を利用することにより、意思能力を無くした本人に代わって家族が介護施設や医療機関に入所・入院する手続きを行うことが可能です。
任意後見制度は、本人が死亡すると契約が終了してしまいます。
そのため、本人が亡くなった後は財産管理などの支援はできなくなります。
一方、家族信託では、信託契約の中で、本人が亡くなった後も家族信託が終了しない旨を定めておくことにより、引き続き受託者である家族などが財産管理を行うことが可能です。
また、家族信託では相続人の次の世代の資産承継先まで指定することができます。
以上の通り、家族信託と任意後見制度にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。この2つを併用することで、それぞれのデメリットを補完しつつ、メリットを活かすことができます。
例えば、家族信託ではできない身上保護については、任意後見制度を併用することにより行うことが可能です。
また、任意後見制度ではできない資産承継の指定先については、家族信託を利用することにより行うことが可能です。
このように、家族信託と任意後見制度を併用することで、お互いのデメリットを補うことができます。これにより、幅広い支援・管理が可能となるのです。
家族信託と任意後見制度を併用するとメリットが得られる一方、デメリットも存在します。以下では、併用による主なデメリットを2つ解説します。
家族信託と任意後見制度を併用すると、当然ですがそれぞれを利用するための手続きが発生します。
家族信託を利用するためには家族信託契約を結ぶ必要がありますし、任意後見制度を利用するためには任意後見契約を結ぶ必要があります。
単純に考えて、行わなければならない手続きが倍になってしまう点がデメリットです。
また、それぞれの制度を併用すると費用がかさみます。それぞれの手続きを行うための費用が必要であるため、その点もデメリットといえるでしょう。
家族信託のメリットとして、柔軟な財産管理が可能な点が挙げられます。
しかし、任意後見制度は、財産管理の自由が制限されることが大きなデメリットです。
そうすると、家族信託を利用することによるメリットが、任意後見制度のデメリットによって打ち消されてしまう可能性があります。
また、家族信託は、受託者の報酬をゼロにすることも可能です。家族間で話し合うことにより、費用をある程度抑えることができます。
一方、任意後見制度は、任意後見監督人へ報酬を支払う必要があります。任意後見制度を併用することにより、家族以外の者が関与することで費用を抑えることが難しくなるのです。
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以下では、家族信託と任意後見制度を併用したほうがよいケースとして2つを解説します。
家族信託では、一部を除いて身上保護を行うことができません。家族信託では本人に代わって老人ホームへの入居手続きなどを行うことができないのです。
一方、任意後見制度は身上保護が充実しています。任意後見制度を併用すれば、本人に代わって老人ホームなどの入居手続きや入院手続きなどを行うことができます。
よって、財産管理の他、身上保護を行う要請が強い場合は、家族信託と成年後見制度を併用したほうがよいでしょう。
家族信託で管理できる財産は、家族信託契約で記載された内容の財産のみです。よって、本人が資産家で信託財産以外に多くの財産があるような場合、家族信託の受託者のみでは全ての財産を管理することができません。
その場合、任意後見制度と併用することにより、これらの財産も管理できるようになります。併用により安心して財産管理ができるようになるでしょう。
家族信託の受託者と任意後見人の兼任については、以下の問題点を解消できる場合は可能です。
そこでここでは、家族信託の受託者と任意後見人を兼任する場合の問題点について見ていきます。
家族信託の受託者が任意後見人を兼任する場合の問題点は以下の2つです。
家族信託の受託者は、委託者からの委託を受けて信託財産を管理します。委託者が信託財産から発生する利益を受け取る人である受益者でもある場合、受託者を管理するのは受益者、つまり財産を委託した本人です。
一方、任意後見制度の任意後見人は、受益者である本人を代理して財産を管理します。つまり、任意後見人は本人を代理して受託者を管理します。
家族信託の受託者と任意後見人を同一人とすると、管理される受託者と管理する任意後見人が同一人となり、利益相反が生じてしまうのです。
家族信託の受託者と任意後見人を兼任した場合、利益相反が生じてしまいます。
利益相反を避けるためには、受託者を監督する者を任意後見人とは別に指定する必要があります。
つまり、家族信託の受託者と任意後見人以外に受益者代理人という別の者が必要になってくるのです。
そうすると、受託者と任意後見人を兼任して人数を集約させた意味がなくなってしまいます。
受益者代理人を別途指定するならば、そもそも家族信託の受託者と任意後見人を兼任しなければよい、という結論になってしまうでしょう。
家族信託の受託者と任意後見人を兼任するためには、利益相反が生じないよう十分に注意する必要があります。
家族信託の受託者と任意後見人を別人にすれば利益相反が生じません。しかし、家族の中で信頼して財産を任せることができる者が1人しかいないという場合もあります。
家族の中に信頼して財産を任せられる者が複数人いるかどうかは、兼任するかどうかの判断ポイントの1つといえるでしょう。
以下では、家族信託と任意後見制度の併用に関するよくある質問として3つを取り上げて回答いたします。
結論からいうと、家族信託と任意後見制度を併用することによる直接の節税効果はありません。
むしろ、任意後見制度を併用することにより、財産を運用・処分することが制限されるため、適切な節税対策ができないデメリットが発生する可能性があるでしょう。
家族信託の手続きを全て自分で行う場合、以下の費用がかかります。
項目 | 説明 | 費用 | |
---|---|---|---|
① | 戸籍謄本(又は抄本) | 委託者のみならず、受託者、受益者を含めた当事者全員のものが必要です。 | 450円 |
② | 印鑑証明書 | 実印を証明するために必要です。 | 450円※1 |
③ | 公正証書作成費用 | 信託契約書の内容を公正証書にする際に必要です。 | 3~10万円※2 |
④ | 登記事項証明書 | 信託財産が不動産の場合に必要です。 | 600円※1 |
⑤ | 固定資産税評価証明書 | 信託財産が不動産の場合に必要です。 | 300円 |
⑥ | 登録免許税 | 信託財産が不動産の場合に、移転登記と信託登記をする場合に必要です。 | 固定資産税評価額の0.4%(建物)又は0.3%(土地)。 |
⑦ | 信託用の口座開設費用 | 信託用の口座を開設する場合に必要です。 | 金融機関によって異なります。 |
※1 オンラインの場合、割引があります。
※2 信託財産により異なります。
以上に加え、専門家に手続きを依頼する場合、50~100万円の費用がかかります。
任意後見の手続きを自分で行う場合、以下の費用がかかります。
項目 | 説明 | 費用 | |
---|---|---|---|
① | 登記嘱託手数料 | 任意後見の登記をする際に必要です。 | 450円 |
② | 印紙代 | 任意後見契約の際に必要です。 | 2,600円 |
③ | 公正証書作成費用 | 任意後見契約の内容を公正証書にする際に必要です。 | 11,000円 |
④ | 郵券代 | 任意後見契約の際に必要です。 | 約600円 |
⑤ | 鑑定費用 | 裁判所へ任意後見の申し立てをする際に必要です。 | 10~20万円程度 |
以上に加え、専門家に手続きを依頼する場合、30~100万円の費用がかかります。
家族信託というと、家族しか受託者になれないと思われがちです。しかし、家族信託の受託者は家族しかなれないわけではありません。
士業などの専門家も問題なく家族信託の受託者になることができます。血縁関係などは必要ありません。
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家族信託と任意後見制度を併用すれば、身上保護などの家族信託ではカバーできない部分を補完できます。
しかしながら、家族信託と任意後見制度を併用すると手続きが煩雑となり、費用がかさみます。家族信託と任意後見制度を併用したほうがよいかどうかは、状況を総合的に判断する必要があります。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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