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家族信託は合意があればいつでもやめられます。
しかし、必ずしも当事者の合意が得られるとは限りません。委託者が認知症になってしまい、合意ができない状況も考えられるでしょう。
合意がなくても家族信託をやめる方法を知っておく必要があります。
この記事では、家族信託を途中でやめる方法や、家族信託をやめた後の手続きについても紹介します。
家族信託をやめる方法が気になる人は、是非とも参考にしてください。
下記に該当する場合は、家族信託は途中でもやめられます。
また、合意や契約書がなくても、信託法163条に列挙された事由に該当する場合も家族信託は終了します。
家族信託は委託者と受益者の合意によりいつでもやめられます。
受託者の同意も不要です。
家族信託は委託者と受益者の利益を目的とした制度です。
利益を受ける人が家族信託をやめたいのであれば、それを禁ずる理由はありません。
信託法の164条も「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる」としています。
孫を受益者に指名して祖父母が財産を孫の両親に委託した場合、孫(=受益者)と祖父母(=委託者)の双方が合意すれば家族信託は終了します。
受託者(=孫の両親)の同意は不要です。
なお、委託者と受益者が同一人物のケースでは、1人の意思のみで家族信託は終了します。
家族信託では途中で合意があった場合だけでなく、契約書に記載することで任意の終了事由を設定できます。
どのような契約内容にするかは契約当事者の自由です。
あらかじめ契約書に終了事由が記載されているのであれば、記載内容に沿って家族信託契約が終了します。
信託法も「信託行為において定めた事由が生じたとき(163条9号)」としており、契約による終了を認めています。
信託法163条で定められた事由に該当する場合は、当事者や利害関係人の意思とは関係なく、家族信託は終了します。
合意または契約書の記載がなくても、家族信託は終了するのです。
信託法163条が定める家族信託の終了事由には以下の内容が含まれます。
上記のいずれも信託財産契約を存続させる意味のない状態です。契約を存続させる意味が無い以上、信託法163条に従い家族信託は終了します。
合意がなくても裁判所を通せば家族信託をやめられる可能性はあります。
契約書や信託法163条で定められた終了事由に該当しない限り、信託をやめるには合意を得るのが原則です。
家族信託は委託者と受益者の利益に配慮した制度です。委託者と受益者の合意が無い以上、安易に契約の終了を認めるべきではありません。
しかし例外的に、委託者と受益者の合意がなくても信託契約を終了させる方法があります。
具体的には以下の方法です。
いずれの方法も裁判所を通す必要がありますので、手間がかかります。
裁判所が必ず家族信託の終了を認めてくれる保証もありません。
委託者の能力に問題が生じた場合、利害関係人は後見人を立てて信託契約を解除できます。
受託者が不正を働いた場合、本来であれば委託者と受益者の合意により家族信託はやめられます。
しかし委託者に判断能力が欠けた状態で合意をするのは難しいです。
認知症を患う等して委託者が判断能力を欠いた状態であるにもかかわらず、不適当な信託契約を継続させるのは望ましくありません。
そこで、利害関係人の申し立てで委託者の後見人を選任することで、本人の代わりに家族信託を終了させる方法が考えられます。
後見人は被後見人の財産を守る立場にあるため、委託者を代理して不利な家族信託契約を解除できるのです。
委託者に適切な判断ができない状態が生じた場合は、後見人を立てて信託契約を終了させられる可能性があります。
信託契約の無効を求めて裁判所に訴えることで、家族信託契約を無効にすることができます。
当事者や利害関係人の意思を無視して契約が結ばれた場合に、家族信託契約を存続させるのは不適当です。
認知症の母親が知らないうちに家族信託契約を結び、第三者に財産を管理させたり利益を享受させたりしている場合、家族なら信託契約の無効を主張したくなるでしょう。
知らないうちに家族信託契約が結ばれたケースでは、家族信託契約の無効を求めて裁判所に訴えることができます。
信託契約当時に予想していなかった事情が発生した場合、裁判所に家族信託の終了を申し立てることができます(信託法165条)。
家族信託では信託契約書に記載することで、前もって終了事由を設定できます。しかし、契約当時に予想できない事情を踏まえた内容を契約書に盛り込むのは難しいです。
予想外の事情が生じたことで、信託契約の存在が当事者の不利益になる恐れもあります。
臨機応変に家族信託を終了させる方法が必要です。
そのため、予想外の事情が発生した場合は、裁判所に訴えて信託契約終了の申し立てができます。
家族信託をやめた後は以下の手続きが必要になります。
契約が終了しても、それで終わりではありません。
家族信託の終了後は、信託財産の清算手続きが必要になります。
清算手続きが完了しない限り、信託財産が放置された状態になるためです。
信託財産の清算手続きは、清算受託者が行います。
家族信託をやめた後は、清算受託者による清算手続きが求められるのです。
清算受託者とは、信託契約終了後の受託者です。
清算受託者は清算手続きを担います。
清算受託者は信託契約時の受託者と別人でも構いませんが、信託契約時の受託者がそのまま清算受託者になるのが一般的です。
清算受託者は信託法(177条)に定める手続きを行います。
信託財産の総額がいくらなのか金額を確定させて、プラスの財産があれば分配します。
財産の分配先は信託契約書であらかじめ定められており、清算受託者は契約書で定められた人に財産を分配します。
清算受託者が行う具体的な手続きは以下の通りです。
清算受託者は未払債権の回収をしないといけません。
未払いの債権を回収しないと最終的な信託財産が確定しないためです。
未払債権の具体例は以下です。
委託者が投資用マンションの管理を受託者に任せていたのであれば、清算受託者は未払いの賃料を回収する必要があります。
信託用の口座にお金を預けていたのであれば、清算受託者は口座を解約して現金化する必要があります。
清算受託者は信託中に生じた未払いの債務を弁済する必要があります。
未払債務を弁済しないと最終的な信託財産が確定しないためです。
子供の教育費を目的とする家族信託であれば、未払いの入学金等が債務として考えられます。
未払債務を弁済するのも清算受託者がする清算手続きの内容です。
清算受託者は残余財産の分配をしなければなりません。
未払債権を回収し、未払債務を弁済し、それでもなお信託財産がプラスになるのであれば、余った財産(=残余財産)は分配されます。
残余財産を受け取る人を権利帰属者と呼びます。
帰属権利者は家族信託契約に定められていますので、清算受託者は残余財産を帰属権利者に分配しなければなりません。
信託財産に不動産が含まれていた場合、家族信託契約終了にともない不動産の名義変更手続きが必要になります。
家族信託がされている最中は、不動産の名義は受託者になっています。しかし、家族信託の終了後も名義が受託者なのはおかしいです。
家族信託の終了後は、受託者から帰属権利者へと名義を変更する登記手続きが必要になります。
家族信託の終了により、相続税または贈与税の申告を求められる可能性があります。
信託財産の帰属権利者に変更があると、経済的な利益の移転があったとして課税の対象になるためです。
ただし、経済的な利益の移転がないと考えられるケースでは、課税の対象からは外れます。
家族信託終了の前後で受益者と帰属権利者が同一人物である場合は、経済的な利益の移転がないとして課税の対象外です。
一方で、家族信託の終了後に家族信託当時の受益者と帰属権利者が異なる場合は、課税の対象になります。
申告する税金の内容は家族信託の終了原因によって異なります。
受益者の死亡を原因とする家族信託の終了では相続税を申告します。死亡以外の原因であれば贈与税の申告です。
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家族信託をやめずに内容だけ変更する方法もあります。
家族信託をやめるのと同じく、契約書の定め、あるいは当事者の合意があれば信託の内容は変更できます。
ただし、合意の当事者には違いがあるので注意です。
信託法149条が認める変更事由は以下の通りです。
家族信託の終了は委託者と受益者のみによる合意で可能です。
しかし、変更については受託者も当事者に含まれます。
終了と違って、変更は信託契約が継続されるためです。信託の内容が変更されると、受託者が行う仕事の内容も変わります。受託者抜きの合意では不十分です。
また「信託の目的に反しないことが明らかであるとき」は、委託者の合意がなくても信託の内容を変更できます。
以下では、家族信託の終了に関してよくある質問をまとめました。
委託者と受益者の合意があれば、途中でも家族信託をやめられます。
受託者の同意は不要です。
合意が得られない場合、契約書に記載した事由または信託法163条に列挙された事由に該当すれば家族信託をやめられます。
上記に該当しなくても、家族信託の継続が望ましくないと考える事情がある場合、裁判所に申し立てて家族信託の終了を求める選択肢もあります。
ただし、裁判所を通した家族信託の終了は、委託者の意思を無視して家族信託契約が結ばれたり、予想外の事情がおきたり、例外的なケースにのみ認められます。
裁判所への申し立てや訴訟には手間もかかりますので、合意または契約書の内容に沿って家族信託をやめるのが一般的です。
家族信託の終了にともない不動産の名義変更が必要になりますので、名義変更登記のための手数料が必要です。
手数料の具体的な内容は以下の通りです。
登録免許税の金額は、家族信託終了の原因や不動産の所有者が誰になるかで異なってきます。
司法書士に支払う報酬は事務所によって様々です。具体的な金額を知りたい場合は、事務所のホームページを確認するか直接問い合わせるかして調べる必要があります。
委託者と受益者の合意があればいつでも契約を終了することができます。
信託法(164条)にも以下の記載があります。
「委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる」
合意が認められる限り、家族信託はいつでも終了可能です。
委託者と受益者の合意があれば、清算手続きを踏んで家族信託を途中でやめることも可能です。
しかし、合意が得られない場合も考えられます。
合意が得られない場合は、信託契約書の記載内容が重要になります。信託契約の終了事由に該当すれば、合意がなくても家族信託をやめられるためです。
ただし、信託契約書の作成には法律の理解が求められますので、専門家への相談をおすすめします。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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