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家族信託の信託監督人について解説します。信託監督人の設置には、受託者への監督機能を強める機能があり、受託者の不正を防ぐのに役立ちます。
この記事では、信託監督人に関する情報を網羅しています。信託監督人の活用方法を知りたい方は、参考にしてください。
家族信託とは、財産を託す人が信託契約によって、信頼できる人に財産を託し、託された人は信託の目的に沿って、特定の人のためにその財産を管理・処分する契約です。
遺言や成年後見制度に比べて、柔軟な財産管理ができるのが特徴です。
家族信託の当事者は、①委託者、②受託者、③受益者の三者です。以下で、三者について説明します。
委託者とは、自分の財産の管理・処分を任せる人のことです。
委託者から財産を託され管理・処分する人のことです。受託者のできることは信託契約の中で決められています。契約内容を逸脱する管理・処分はできません。
受託者が管理・運用する信託財産から生じる経済的な利益を受ける人です。受益者は、委託者が指定し、委託者がなることも可能です。
受託者には、多くの義務が課されます。信託の目的を達成するためには、受託者に義務を課し、信託を実効的な仕組みにする必要があるためです。
信託法では、受託者に職務をまっとうさせるための、様々な義務や規定が定められています。
受託者の主な義務は、以下のとおりです。
受託者は、委託者のために誠実かつ公平に信託実務をこなす必要があります(誠実・公平義務)。
また、受託者は、善良な管理者の注意をもって受託者の仕事をこなす義務を負います(善管注意義務)。
善管注意義務違反は損害賠償の対象となるため、受託者にとって重い義務といえるでしょう。
分別義務は、信託財産と受託者個人の財産を区別して管理すべきとする義務です。分別管理義務をまっとうするため、受託者は個人の口座とは別に委託者の預金を管理しなければなりません。
個人の財産と信託財産を混在して管理すると、分別義務違反の疑いが生じるため注意が必要です。
受益者には、受託者を監視・監督する権限があります。
受託者をコントロールする仕組みがないと、信託制度そのものが機能しないためです。
受託者が仕事をまっとうしない場合や、受託者が自己の利益のために信託財産を消費する場合、受益者は監督権限を行使し、受託者の行動を是正できます。
ただし、受益者が小中学生だったり高齢者だったりする場合、受益者による監督権限が機能しないおそれがあります。
受益者による監督権限行使が期待できない場合、信託監督人(後述)の設置が役に立ちます。
信託監督人は、受益者の代わりに受益者を監督する役割を果たします。
信託監督人の設置を利用することで、受託者のコントロールがより機能的になるでしょう。
家族信託では、委託者が信頼できる家族に委託者の財産を託し、信託の目的に沿って管理・処分してもらいます。
信頼できると思っていた受託者でも、財産が自分の手元にあれば暴走する可能性も否定できません。
そこで、受託者がきちんと信託の目的に沿って信託事務を行っているかを、誰かが監督する必要があります。
通常は受託者の監督は受益者が行いますが、受益者が高齢者や未成年など、自ら監督できないケースもあるでしょう。
そこで信託監督人を指定し、受益者の代わりに受託者が信託目的に沿って信託事務を行っているのかを監督します。
信託監督人は、受託者が信託の目的に沿った信託事務を行っていない、あるいは受益者の不利益になる行為をしていれば是正勧告をします。
信託監督人は、受益者の利益保護のために受託者を監督する第三者です。
受益者の利益保護のため、様々な権限を持っています。
信託監督人が行使できる権限は、以下のとおりです。
信託監督人が行使できない権限は、以下のとおりです。
信託監督人には、受益者に代わって権限を行使する代理権がありません。信託監督人に代理権があれば、受益者の権限を代理行使し受託者の行為を正せます。
しかし、契約で別段の定めをしない限り、信託監督人には代理権限がありません。
受託者に不正行為があった場合、受益者は受託者の行為を差し止められます。受益者は行為差止請求権を持つためです。
受益者の判断能力が十分な場合、受益者が権限を行使すれば足ります。
しかし、受益者の権限行使が期待できない場合、受益権行使により不正行為を正す者がいなくなります。
信託監督人には、受益権の代理権がないためです。
なお、受益者の主な権利は、次のとおりです。
信託契約に別段の定めを加えれば、受益者の権利に関して、信託監督人に代理権を付与できます。
受託者へのコントロールを強化したい場合は、別段の定めで信託監督人に代理権を与えましょう。
受益者が幼い子どもであったり、高齢者・身体障害者であったりする場合、受託者へのコントロールが弱くなります。
受託者の判断能力や身体能力が乏しいと受益者の権利を行使し、受託者を監督する機会が失われやすいためです。
受益者の権限行使が期待できない信託においては、信託監督人の権限を強化しバランスを取りましょう。
受益者が複数の信託でかつ信託監督人を設置する際は、保護対象となる受益者の範囲に注意しましょう。
受益者複数の信託の場合、信託監督人は受益者全員のために権限を行使することが要求されます(信託法133条2項)。
受益者代理人と違い、1人の受益者のみの利益を図る目的で職務にあたることは許されません。
受益者代理人が、特定の受益者のみのために権限を行使できる点と区別しましょう。
信託監督人の業務内容や監督方法は、信託契約により自由に決定できます。
信託監督人は受託者を監督するものですが、あくまでも受益者の利益保護の観点から職務を遂行するものです。決して、受託者と対立する関係ではありません。
むしろ受託者の相談役として、信託が上手く機能するように動いてくれるものです。
信託監督人の主な業務は以下のとおりです。
数カ月に1度、信託専用口座の通帳や、受託者の支払った請求書や領収書をチェックし、受託者が信託目的に沿って信託事務を行っているかを監督します。
不動産などの重要な財産を売却する場合、信託監督人の事前承諾を要する旨の条項を信託契約に入れることにより、信託監督人の同意がない処分行為を抑止できます。
これにより、受託者が勝手に不動産を売却してしまうこと等を防ぐことができます。
受益者に受託者から生活費などの金銭の給付を受けているか、現在、困りごとや不平不満がないかをヒアリングし、受託者が信託事務をきちんと遂行しているか確認します。
信託監督人の任務終了事由は、次のとおりです。
信託終了の時期と信託監督人の任務終了時期を一致させるかについては、注意が必要です。
信託終了時に信託監督人の任務も終了させた結果、残余財産の分配業務を行う受託者を監督する機会が失われる可能性があるためです。
信託終了後の残余財産業務についても受託者を監督できるように、信託監督人の任務終了時期を定めましょう。
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信託監督人の他に、信託にかかわる人に受益者代理人・信託管理人がいます。
いずれも受益者の利益の保護を目的とし、信託事務の円滑な遂行を支えるものです。
受益者代理人とは、受益者のために自分の名前で、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする者です。
特定の受益者が適切な意思表示ができない場合に、受益者に代わって権利を行使します。
信託管理人とは、受益者代理人と同じく受益者のために自分の名前で、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする者です。
受益者代理人と違う点は、まだ生まれていない子どもや受益者の候補が複数いるが特定していない場合に、将来の受益者の利益保護のために選任される点です。
信託監督人と信託管理人の違いは、どの受益者のために権限を行使するかという点です。
信託監督人と受益者代理人の違いは以下のとおりです。
一般的には受託者の監督は受益者自身が行います。
しかし、様々な理由で受益者が監督ができない場合や、家族信託に第三者の客観的な目が必要な場合、信託監督人を選任します。
受益者が高齢の場合、体調不良や認知症などにより、受託者の監督が困難になることが想定されます。
そのような場合に備えて、あらかじめ信託監督人を設置することは、財産管理の面で有効な手段となります。
この場合も受託者の監督は困難なので、信託監督人を選任するべきだと考えられます。
子どもが障がい者の場合、親が自分たちの死後に、子どもの財産管理のために家族信託を使います。
受益者である子どもの障がいにより受託者の監督が困難になることが想定される場合は、信託監督人を設置するべきです。
受益者が海外など遠方にいる場合、信託監督人の重要性は増します。
受益者と受託者の距離が離れていると受託者を見張る者がいなくなり、信託事務がずさんになる恐れがあるためです。
受益者が遠方に住む際は、受託者へのコントロールが弱まらないよう、信託監督人の設置を検討しましょう。
ペットの世話を目的として信託がされた場合、信託監督人の設置が有効です。
信託監督人の設置により、ペットを預けた個人・団体の世話ぶりをチェックできるためです。
ペットの信託は、病気や入院、遠出を機会にされるケースが多く、受託者の監督者不在の状況が生まれやすいです。
そのため、受託者を監督する信託監督人の存在は大きいといえます。
信託監督人を設置した家族信託の具体例を紹介します。
Aさんには障がい者の長女Bがいました。
Aさんは長男Cを受託者に任命し、金銭を預け長女Bのケアを任せていました。
Aさんが存命中は、Aさん自ら長男Cの仕事ぶりをチェックすれば問題ありません。
しかし、Aさんの死後は、長男Cの信託事務を監督する者がいなくなります。
Aさんの死後も受託者たる長男Cが、長女Bのケアを真面目に続けてくれる保証はありません。
そこでAさんは信託監督人を設置し、死後も長男Cの仕事ぶりがチェックできるような体制を整えました。
信託監督人の利用で、自身の死後における監督者不在の状況を防げた事例といえるでしょう。
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信託監督人は誰でも良いというわけではありません。欠格事由に該当する者は信託監督人になれません。また、欠格事由に該当しないとしても、信託監督人に相応しくない人もいます。
信託監督人の選び方を確認しましょう。
信託監督人の資格に特別なものは必要ありません。法的には以下の欠格事由に該当しなければ誰でもなれます。
成年被後見人または被保佐人や法人でもなることが可能です。
委託者の家族や親族がなる場合もあれば、弁護士・司法書士などの専門家が選任される場合もあります。
ただし、信託監督人は大きな権限を持つ反面、善管注意義務や、誠実・公平義務を負っています。
したがって、それらの義務を果たせるだけの能力を持つことが必要です。
信託監督人の選任方法は以下の2つがあります。
信託契約で信託監督人を指定できますが、指定された者が就任を拒否することもあるでしょう。
その場合、利害関係者はその指定された者に対して相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうか返答するよう催告をします。
その期間内に委託者(遺言の場合は、受託者)に対し返答がないときは、就任を承諾しなかったものとみなします。
信託契約に信託監督人の定めがない、あるいは指定されたものが就任を拒否した場合に限り、申し立てにより裁判所が信託監督人を選任できます。
裁判所が申し立てによらずに職権で選任することはできません。
信託監督人は信託契約書内で指定することができます。
契約の当初から就任することも、後に条件を満たしたときに就任することも可能です。
以下、契約条項の一例です。
(信託監督人)
第〇条 次の者を本信託の信託監督人に指定する。
住所 東京都新宿区西新宿〇―〇―△
職業 司法書士
氏名 司法太郎(昭和〇〇年〇月〇〇日生)
一 信託監督人は、受託者が本信託の目的を鑑み、受益者の利益のために誠実かつ公平にその義務を果たしていることを監督するため、本契約成立時より就任する。
二 信託監督人は、受益者の利益のため、信託に必要な権利や信託財産の保全に必要な権利を行使する。
三 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前項の権限を行使しなければならない。
受託者より立場が弱い者を信託監督人に設置するのは控えましょう。
未成年者、成年被後見人、被保佐人を除き、信託監督人は誰でもなれます。
しかし、信託監督人は誰でも良いわけではありません。
受託者を厳しくチェックできない人を信託監督人に選ぶと、信託監督人の存在意義がなくなります。
信託監督人の監督機能が弱まれば受託者のずさんな信託事務を許してしまい、家族信託の失敗に繋がります。
家族信託の場合、委託者の家族や親族、また家族信託の設計をした弁護士や司法書士などの専門家が信託監督人になるケースが多いです。
弁護士や司法書士などの専門家が信託監督人を担った場合のメリットとしては、法律の専門家として、客観的な立場から、受託者に適切な監督・指導ができます。
受託者により添った、良き相談相手になるでしょう。
デメリットとしては、報酬が発生することが挙げられます。
信託監督人は、信託契約の中に報酬の支払いが定められている場合に、報酬を受託者に請求できます。
報酬の金額も信託契約で自由に設定することができます。
委託者の家族が信託監督人に選任された場合、無報酬でも法的には問題ありません。
しかし、信託監督人には、善管注意義務や誠実・公平義務など重い負担が課せられることを考えると、やはり、相当の金額を払った方が良いと考えられます。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、家族信託の内容にもよりますが月に1〜2万円程度が相場です。
ここでは、信託監督人を設置するときの注意点を解説します。
信託監督人を設置しただけでは、不十分な場合もあるため気をつけましょう。
信託監督人の設置は契約で定めて終わりではありません。
信託契約で信託管理の設置を定めても、信託管理監督人として候補として選んだ者が承諾を拒否すれば、信託監督人は不在のままであるためです。
信託監督人設置には、信託監督人として指定した者の承諾が欠かせません。
信託監督人は善管注意義務などの重い義務を負うため、承諾なしで就任させることはできないのです。
候補者が就任を拒否すれば、信託監督人を別に選ぶ必要があります。
また、拒否の明確な意思表示がなくとも、相当の期間を定めて催告したのち応答がなかった場合も、就任拒否と同様の扱いになります。
信託監督人設置の際は、承諾が必要な点を見逃さないようにしましょう。
信託監督人の権限については、信託法に定める権利について裁判上または裁判外の一切の権限を自己の名を持って行います。
しかし、信託法に定める権限のみでは信託監督人の職責を果たせないことも起こり得ます。
例えば、受託者が信託財産である不動産を受益者に黙って処分しようとした場合、信託監督人は、この処分行為を止める術がありません。
そこで、不動産など重要な信託財産の処分には、信託監督人の同意を必要とする条項を定めることで対処します。
また、受益者の利益を損なう行為を行う、あるいは利益相反行為を行う受託者に対する解任権を信託監督人に与える条項を定めることも有効です。
このように、信託監督人の責務を果たすために権限を広げ、それを条項として明確に定めることが必要になってきます。
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ここでは、信託監督人に関してよくある質問に回答します。
信託監督人の業務開始時期は契約内容により様々ですが、契約締結時から開始するのが一般的です。
しかし、家族信託の内容によっては、それ以外の時期に開始することもあります。
中でも多い事例が、「受益者が受託者を監督できなくなったとき」というものです。
受益者が健康なうちは自ら受託者の信託事務を管理したいが、判断力が衰えてきたら信託監督人の手を借りて、受託者を監督したいというものです。
夫が委託者で妻が第一受益者、障がいを持つ子どもが第二受益者というケースでは、妻は自分で受託者の監督ができるので信託監督人は不要になります。
しかし、子どもが受益者の地位を引き継いだとき、子どもは受託者の監督が困難です。そのような場合に、信託監督人の業務が開始するというパターンもあります。
信託監督人に就任したからには、信託の目的を達成すべく一定の義務を負います。
信託監督人が負う具体的な義務は、次のとおりです。
善管注意義務(信託法133条1項)は、社会通念に照らし、客観的に要求される注意義務です。
誠実義務は、与えられた業務を誠実かつ公平に実行しなければならないとする義務(信託法133条2項)です。
義務違反は、損害賠償の対象となりえるため注意しましょう。
信託監督人候補者を選ぶ際は、法律上の義務が発生する点を確認しておかないと、後でトラブルになります。
信託監督人の事務処理は、信託契約終了時に終了することが多いです。
信託が終了すると、基本的に終了時に受託者であった者が、清算受託者となり、清算事務を行います。
信託の仕組みがシンプルな場合や、清算受託者に弁護士や司法書士などが就任する場合は、リスクも少なく信託監督人の任務は信託契約終了時までで大丈夫でしょう。
問題は、清算受託者に親族が就任し、帰属権利者が受託者ではない場合です。
この場合、清算受託者が、残余財産を帰属権利者に引き渡さない可能性があります。
信託監督人は、清算受託者が残余財産を帰属権利者に引き渡すまで、監督をする必要があります。
家族信託では信託財産が少額の場合や、内容がシンプルな場合に委託者の家族が信託監督人になることが多いです。
家族信託は信頼を基礎とした仕組みなので、家族信託の当事者にとって家族が最も信頼できる存在だからです。
しかし、家族を信託監督人にした場合の、メリットとデメリットがあります。
したがって、家族を信託監督人に置く場合、慎重に検討を重ねる必要があります。
信託監督人に確認を取らず受託者が不動産売却手続きを進めても、売買契約の有効性に影響を与えません。
受託者の暴走を阻止するためにも、信託契約で不動産の処分にあたっては信託監督人の承諾が必要な旨を定めておきましょう。
承諾規定を記載すると、不動産登記簿に承諾が必要な旨が登記されます。
登記により承諾に関する規定が外形上明らかになるため、受託者の勝手な売却を防げます。
所有権移転の際、信託監督人の印鑑証明書の添付が求められる結果、事実上、信託監督人の意向を無視した処分ができなくなるのです。
信託監督人は受託者を監視・監督する重要な役割を果たします。
特に受益者の判断能力が満足に備わっていなかったり、受益者が遠方に住んでいたりする場合、受託者の不正が発生しやすくなり、信託監督人の存在感は増します。
ただし、信託監督人は設置さえすれば良いというわけではありません。目的に応じ、契約で代理権を付与するなどの変更が求められます。
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