家族信託でできること・できないことは何?必要ないのはどんな人?

家族信託 できること
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認知症対策に有効である家族信託では、どんなことができるのでしょうか。

家族信託という言葉を聞くようになったけど、実際にどんなことができるのかわからないという方が多いのも事実です。

本記事では、家族信託で「できること」と「できないこと」についてまとめました。

できることとできないことを踏まえて、家族信託の利用が必要なケースと必要ないケースについても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

家族信託とは?基本的な仕組みを解説

家族信託

家族信託とは、財産管理手法の1つで、認知症対策に有効です。

親が認知症や要介護状態になり、自ら財産が使えなくなった場合でも、家族信託を締結していれば親族が代わりに財産を管理できます。

これにより、施設への入所費用や病院への入院費用、親の生活費などを本人の預金から支払えるのです。

家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。
仕組みとしては、委託者が受託者に財産を託し、委託した財産から利益が出た場合は受益者が受け取ります。

家族信託のしくみ
図の例:ご両親(委託者/受益者)・ご家族(受託者)

多くの場合、委託者と受益者は同一人物です。その他、障がいを持った子どもなどを受益者にすることで、障がいを持った子どもが親の死後も安心して生活できるようにすることも可能です。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託を選択する上で大きなメリットやデメリットが出てきます。ここでは簡単にメリットとデメリットを紹介します。

メリット
デメリット
  • 認知症による資産凍結を防げる
  • 柔軟な財産管理ができる
  • 「遺言」の機能としても利用できる
  • 収益不動産の損益通算ができなくなる
  • 認知症になる前の対策が必要
  • 受託者の負担が大きい

家族信託だからこそできること

家系図

家族信託だからこそできることとして、以下の7つが挙げられます。

  • 本人が元気なうちの財産の管理・処分の委託
  • 認知症などで本人の判断能力が低下したあとの財産管理対策
  • 障がいがある子どもの生活保障対策
  • 成年後見制度よりも柔軟性が高い財産管理
  • 本人死亡後の資産継承先の指定
  • 二次相続以降の資産継承先の指定(受益者連続信託)
  • 円滑な事業承継

それぞれについて、以下で解説します。

本人が元気なうちの財産の管理・処分の委託

家族信託では、本人が元気なうちに財産の管理や処分の委託ができます。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類がありますが、いずれも判断能力に問題が生じた後にしか効力が発生しません。そのため、元気なうちに財産の管理や処分の委託ができないのです。

一方、家族信託では契約を結んだタイミングから効力が発生するため、元気なうちに財産の管理や処分の委託ができます。
これにより、委託した財産の様子を見届けることができるため、財産を委託した本人にとって安心しやすくなるでしょう。

認知症などで本人の判断能力が低下した後の財産管理対策

認知症などで本人の判断能力が低下した後の財産管理対策も可能です。

本人の判断能力が低下すると、一般的には資産が凍結され、預金の引き出しや不動産の売買などができなくなります。
しかし、家族信託契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下しても、受託者が引き続き預金を引き出したり不動産売買をしたりできるのです。

なお、どこまでの範囲の管理や処分を認めるかは家族信託契約であらかじめ決めておく必要がある点に注意してください。

障がいがある子どもの生活保障対策

障がいがある子どもの生活保障対策としても家族信託は有効です。

受託者を信頼できる人にし、将来の受益者を障がいがある子どもにすることで、親が判断能力を失っても障がいのある子どもの生活保障ができます。

しかし、家族信託だけでは障がいがある子どもの経済的な面しか担保されません。

そのため、成年後見制度を併用し、身上保護もしてもらえる環境を整えてけば、障がいがある子どもも安心して過ごせるようになるでしょう。

成年後見制度よりも柔軟性が高い財産管理

家族信託は、成年後見制度よりも柔軟性が高い財産管理が可能です。

成年後見制度では、被後見人の財産を減らさないことが重要であるため、生前贈与や不動産購入などの相続対策ができません。

一方、家族信託では信託の趣旨に反しなければ、財産管理の方法を自由に決められます。
そのため、家族信託契約の内容に書いておけば、相続税対策などの柔軟な財産管理も問題なくできるのです。

本人死亡後の資産継承先の指定

本人死亡後の資産継承先の指定も、家族信託でできます。

遺言でも同じような内容を決めることができますが、基本的には家族信託で決めた内容が優先されます。

遺言が先、家族信託が後の場合は、民法により先に行った遺言が撤回されたことになるため、家族信託が優先されるのです。
また、逆の場合は、先に家族信託を行った時点で信託財産が受託者の所有となり、その後は遺言の対象にできなくなるため、家族信託が優先されます。

そのため、遺言と家族信託とで異なる資産継承先が記されている場合、家族信託に書いてある資産継承先に資産が継承されます。

二次相続以降の資産継承先の指定(受益者連続信託)

家族信託では二次相続以降の資産継承先の指定もできます。

遺言では、資産継承先の指定は1回目の相続しかできません。
そのため、子どもの代より下の代の資産継承を決められず、思い通りの資産承継ができない可能性があります。

しかし、家族信託では二次相続以降の資産継承先も決められます。
そのため、孫に引き継いでほしい財産を確実に孫に引き継いでもらえるようになるのです。

円滑な事業承継

円滑な事業承継も、家族信託だからこそできることです。

今の経営者を委託者兼受益者にし、後継者を受託者にすることが、家族信託で事業承継を行う際の基本の形です。
そして、今の経営者が持っている株式を信託財産にすることで、会社の議決権などを受託者である後継者に委ねられます。

しかし、株式の受益権は今の経営者に残ることになるため、配当を受け続けることができます。

なお、議決権も維持しておきたい場合は、指図権者を今の経営者のままにしておきましょう。

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家族信託でできないこと

記入

一方、家族信託ではできないこととして、以下の7つが挙げられます。

  • 意思能力を失った後の利用
  • 信託の対象にならない財産の管理
  • 本人の身上保護
  • 遺留分を無効とする設定
  • 家族信託契約から漏れた財産の承継
  • 信託財産で出た損失と信託外財産による収入との損益通算
  • 直接的な節税対策

それぞれについて、以下で解説します。

意思能力を失った後の利用

法定後見制度は、意思能力を失った後に申し立てができる制度です。
一方、家族信託は、意思能力が十分な状態で準備する必要があるため、意思能力を失った後には利用ができません。

そのため、すでに認知症になってしまった場合は法定後見制度しか利用できないことを覚えておきましょう。

認知症を発症した場合でも、意思能力や判断能力の程度によります。

信託の対象にならない財産の管理

家族信託では、信託の対象にならない財産の管理はできません。
例えば、農業委員会から許可の出なかった農地などは管理ができないのです。

信託の対象にならない資産は、意思能力を失ってしまうと凍結されてしまうので注意してください。

本人の身上保護

本人の身上保護も家族信託ではできません。

身上保護とは、医療・介護などで本人の法律行為を代理することです。
例えば、病院への入院手続きや介護施設への入所手続きが該当します。

成年後見制度では身上保護が利用できる一方、家族信託では利用できないため、不便に感じることもあるでしょう。

遺留分を無効とする設定

遺留分を無効とする設定も家族信託ではできません。

遺留分とは、相続において各相続人に最低限認められている相続割合のことです。
家族信託では財産の承継先を指定することができますが、遺留分を無効とすることはできません。

もし家族信託で遺留分を無効とする内容を設定した場合は、その家族信託自体が無効となってしまう可能性があるのです。

家族信託契約から漏れた財産の承継

家族信託では財産の承継先を指定できますが、指定できるのは家族信託に含まれている財産のみです。
そのため、家族信託契約から外した財産の承継はできません。

財産の承継を念頭に家族信託を利用する場合、信託できない財産を除いてすべて信託財産に含めるようにしてください。

信託財産で出た損失と信託外財産による収入との損益通算

損益通算とは、ある所得で黒字が発生していても他の所得で赤字が発生している場合、複数の所得の損益をまとめて計算することです。

損益通算をすることで、全体として利益を少なくできるため、節税対策として用いられることが多くあります。

しかし、信託財産で出た損失と信託外財産による収入との損益通算はできません。
例えば、信託不動産で赤字が発生してしまっても、委託者が所有している信託外財産による収入との損益通算ができないのです。

そのため、家族信託を利用しても損益通算ができるだろうと考えている方は注意してください。

直接的な節税対策

家族信託は直接的な節税対策にはなりません。

信託財産を管理する人は委託者から受託者に移っており、委託者が亡くなった際に受託者がそのまま相続すれば、相続税を払わずに済むと考えてもおかしくないでしょう。

しかし、税は実態が重視されるため、形式的に所有権が移っていても受益者が委託者のままであれば、委託者の所有だとみなされます。

そのため、委託者が亡くなった際に受託者が相続をすると、通常通り相続税がかかります。

間接的に節税対策になることもありますが、家族信託を利用しただけで直接的な節税対策になることはありません。

家族信託が必要な人・必要ない人の特徴

計算

では、家族信託が必要な人と必要ない人には、どのような特徴があるのでしょうか。

それぞれ解説しますので、参考にしてみてください。

家族信託が必要な人

家族信託が必要な人として、以下のような人が挙げられます。

  • 認知症による資産凍結に備えたい
  • 2代目以降の相続にも希望を反映したい
  • 自分が死んだ後も障がいがある子どもの収入を保障したい
  • 事業を希望どおりに継承したい

認知症による資産凍結に備えたい場合は家族信託がおすすめです。

また、家族信託では二次相続以降の資産継承先も指定できることから、2代目以降の相続にも希望を反映したい場合にも有効です。

家族信託は、障がいがある子どもに一定の収入を確保したい場合にも向いています。
例えば、受益者を障がいがある子どもに設定することで、親がその子どもの面倒を見れなくなった後も、その子どもに一定額の収入を保障することが可能です。

なお、身上保護はできないため、成年後見制度もあわせて利用することをおすすめします。

希望通りに事業承継したい人も家族信託が必要です。
家族信託を利用することで、経営権と受益権を維持したまま株を後継者に渡すこともできれば、経営権は後継者に渡して受益権だけを維持することもできます。

このように、希望する形で事業承継したいと考えている方は、家族信託の利用を検討してみてください。

家族信託が必要ない人

一方、家族信託が必要ない人として、以下のような人が挙げられます。

  • そもそも信託するような財産がない
  • すでに生前贈与などの対策が済んでいる
  • 家族・親族との関係が良くない
  • 受託者に指定できるような身内がいない

財産が少ない場合やすでに生前贈与をしている場合など、家族信託をしても意味のない場合は家族信託は必要ありません。

また、家族・親族との関係が良くない場合は、家族信託を利用しても受託者としての業務を全うしてもらえない可能性が高いため、利用を控えた方が良いでしょう。

受託者に指定できる身内がいない場合も家族信託は必要ありません。
委託できる身内がいなければそもそも利用することが難しいため、他の制度の利用を検討する必要があります。

家族信託に関するよくある質問

よくある質問

最後に、家族信託に関するよくある質問を3つ紹介します。

家族信託で気になることがある方はぜひ参考にしてみてください。

家族信託を利用するにはどのような費用がかかりますか?

家族信託を利用するには、以下のような費用がかかります。

  • 公正証書の作成費用:3〜10万円程度
  • 登録免許税(不動産がある場合):固定資産税評価額の0.3〜0.4%が相場
  • 専門家への依頼費用:数十万円

専門家への依頼費用は少なくできる可能性もありますが、公正証書の作成費用や登録免許税などは節約できません。

このように、家族信託を利用する際はまとまったお金が必要になるため、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。

家族信託の手続きは自分でやることができますか?

家族信託の手続きは自分でやることもできます。

専門家に依頼しないため、専門家への依頼費用がカットできます。
また、第三者に財産の中身を知られることもないため、プライバシーを確保することが可能です。

一方、家族信託の手続きを自分でやると、不備が発生する可能性が高くなります。

設計に漏れが生じたり、提出書類に誤りがあったりすることなどが考えられ、場合によっては家族信託契約が無効になる恐れもあります。

そのため、自分で手続きをする場合は念入りに情報を集めた上で、リスクを理解してから行うようにしてください。

家族信託をやめたり内容を変更したりできますか?

家族信託をやめたり内容を変更したりすることは可能です。

家族信託は信託法や契約書に、家族信託が終了する条件が書かれています。
この条件に当てはまった時は、家族信託を途中で止めることが可能です。

また、内容を変更する場合は3つのパターンが考えられます。

基本的には委託者、受託者、受益者の3者の合意があれば途中で内容を変更できます。

加えて、信託の目的に反しないことが明確である時には、受託者と受益者のみの合意でも変更が可能です。

また、信託契約で定めた方法があれば、その方法でも変更できます。

なお、委託者との合意が必要な場合、委託者の意思能力が十分はっきりした状態でなければ、合意が認められません。

そのため、信託契約を変更する必要がある場合はなるべく早めに対応することをおすすめします。

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まとめ:家族信託のできること・できないことを知って後悔のない利用を

笑う

家族信託は便利な仕組みですが、できることとできないことがあります。
家族信託でできないことを知らずに利用してしまった場合、家族信託を利用したことを後悔してしまう可能性もあるでしょう。

ファミトラでは、専門性と柔軟性のある対応を心がけ無料相談を受け付けています。おひとりさまの終活に興味のある方は、ファミトラまでご相談ください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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