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家族が認知症などによって判断能力が低下した場合に備えて、適切な財産管理を行う方法の1つとして家族信託があります。
家族信託は認知症対策として有用な手法であり、成年後見制度と比較して柔軟な財産管理が可能です。一方でデメリットも存在します。
本記事では、家族信託とは何か、家族信託でできること・できないこと、家族信託のメリット・デメリットなどを詳しく解説します。
家族信託の利用を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。
家族信託とは、家族などの信頼できる人に自分の財産を託し、管理・運用をしてもらう仕組みをいいます。
家族信託は平成18年に信託法が改正され平成19年に施行されたことにより誕生した比較的新しい手法で、認知症対策として注目されています。
以下では、家族信託の基本的な仕組みと、家族信託と成年後見制度の違いについて詳しく説明します。
家族信託は信託制度による手法の1つです。財産を有する人が、家族などの信頼できる人に対し、自分の財産を託して財産の管理や処分をしてもらい、財産から生じた利益などを受け取ることができる仕組みをいいます。
財産を有する人を「委託者」、委託者から財産を託されて委託者の財産の管理や処分をする人を「受託者」、財産の管理や処分により生じた利益を得る財産権を持つ人を「受益者」といいます。
家族信託では、「委託者」=「受益者」である場合が多いです。
例えば、親が持っている賃貸用の不動産を息子に託し、息子が不動産を管理・運用して収益を得て、その収益を親に渡すという仕組みです。
成年後見制度とは、認知症などの精神障害により判断能力が低下した人の財産を本人に代わって管理したり、身上保護を行うことにより本人を支援する制度をいいます。
家族信託と成年後見制度は、判断能力が衰えてしまった人を支援するという点で共通しますが、様々な違いもあります。
例えば、以下のような違いがあります。なお、ここでの成年後見制度は法定後見制度を指しています。
成年後見制度は、本人の判断能力が低下したときに成年後見人を選任して本人の支援を開始します。
一方、家族信託は、本人の判断能力が低下する前から本人の支援を開始することが可能です。
成年後見制度は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てることによって成年後見人が選任されます。成年後見人は家庭裁判所が選任するため、本人の希望通りに選任されるとは限りません。
一方、家族信託は委託者と受託者との信託契約の締結によって効力が発生するので、委託者の希望通りの人を受託者にすることができます。
成年後見制度における成年後見人には、判断能力が低下した本人を代理して本人の医療や介護のために必要な契約を締結したりする身上保護という役割があります。
一方、家族信託によって財産管理をすることはできますが、身上保護を行うことはできません。
家族信託は認知症対策として注目されている手法ですが、家族信託でできることがある一方で、できないこともあります。
以下では、家族信託でできること・できないことをまとめました。
家族信託は委託者と受託者との信託契約により委託者の財産を管理・運用・処分します。
よって、成年後見制度のように家庭裁判所へ財産の状況を報告したり、家庭裁判所からの監督を受けることはありません。
家族信託の利用により、受託者との間で自由度の高い財産管理が可能です。
家族信託では、信託契約によって委託者の死亡後の財産の承継先をあらかじめ定めておくことができます。
これにより、遺言と同様の機能を果たすことができます。
家族信託は、委託者の財産を受託者に信託することによって財産の運用・管理・処分を行います。委託者の財産が不動産の場合、委託者に移転登記を行います。
しかし、受託者に移転登記をしたとしても、あくまで信託のための登記であって、受託者の固有財産ではありません。よって、受託者が破産したとしても信託財産が差し押さえられることはありません。
ただし、受益者の信託受益権は受益者の破産により差し押さえられる可能性があります。
家族信託では成年後見制度と異なり、身上保護を行うことができません。家族信託はあくまで財産管理のための手法だからです。
財産管理の他に身上保護を行いたい場合、成年後見制度を併用する必要があります。
家族信託では、財産的価値のあるものであれば信託することができます。例えば、金銭、不動産、株式などは問題なく信託財産とすることができます。
ただし、信託できない財産もあります。例えば、農地を信託財産とすることはできません。また、年金受給権など、本人の一身に専属する権利については信託財産とすることはできません。
家族信託は、委託者と受託者との信託契約の締結によって効力が発生するので、契約を締結できるだけの意思能力がないと利用することができません。
認知症などの精神障害によって本人の判断能力が低下してしまった場合、信託契約を締結することは難しくなります。そのため、判断能力が低下する前に信託契約を締結する必要があります。
家族信託を利用することによって様々なメリットを享受することができます。しかし一方で、家族信託にはデメリットも存在します。
以下では、家族信託のメリット・デメリットをまとめましたので、メリットだけでなくデメリットも理解しておきましょう。
認知症などにより本人の判断能力が低下すると、銀行によって本人の預金口座が凍結されてしまうリスクがあります。預金口座が凍結されてしまうと、例え家族であっても預金を引き出すことは難しくなってしまいます。
一方、家族信託を利用すれば、委託者の預金は受託者の信託専用口座で管理します。よって、信託契約締結後に委託者の判断能力が低下しても預金口座が凍結されることはありません。
家族信託には遺言代用機能があることを説明しました。家族信託は単に遺言の代わりとなるだけではなく、遺言では実現できない二次相続が実現できるというメリットがあります。
遺言では被相続人が死亡したときの相続人についてのみ遺産の相続方法を定めることができますが、家族信託では相続人が死亡した後の次の世代の相続方法についても定めておくことができるのです。
これにより、委託者の直接の相続人だけでなく、その先の相続についても委託者の希望を叶えることができます。
先ほども説明したとおり、家族信託では身上保護を行うことができません。家族信託はあくまで委託者の財産を受託者が管理・運用・処分するための手法だからです。
よって、本人に代わって医療機関や介護施設との契約を締結することはできません。
家族信託は、信頼のおける家族を受託者にすることができる点がメリットの1つです。しかし逆に言うと、信頼のおける家族がおらず受託者となってくれる人がいない場合は家族信託の利用が難しくなります。
成年後見制度では家庭裁判所が成年後見人を選任するため、適切な受託者がいない場合は成年後見制度を利用することを検討しましょう。
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家族信託は認知症対策として有用な手法であり、家族信託が必要な場面は多いといえるでしょう。一方で、家族信託が必要ないケースも存在します。
以下では、家族信託が必要なケース・必要ないケースをまとめましたので、参考にしてください。
家族信託では、委託者と受託者が信託契約を締結することによって委託者による財産管理が可能となります。よって、委託者は自由に受託者を選ぶことができます。
一方、成年後見制度を利用した場合、本人の希望通りの成年後見人が選任されるとは限りません。
信頼できる家族がいて、その家族に財産の管理をお願いしたい場合には、家族信託を利用することにより希望通りの財産管理を実現することができます。
家族信託を利用すれば、二世代先以降の相続人まで指定することが可能です。遺言では直接の相続人の相続方法しか指定することができないことから、それ以降の相続人を指定しておきたい場合は家族信託の利用が必要となるでしょう。
例えば、代々受け継がれる予定の不動産などがあり、孫の代まで相続方法を決めておきたいような場合は家族信託を利用して相続方法を指定することが可能です。
本人の財産の管理というよりは本人の身上保護をメインで行いたい場合、家族信託ではなく成年後見制度の利用が適しているでしょう。
家族信託では、本人を代理して医療機関との契約や介護施設との契約を締結することはできないからです。家族信託はあくまで本人の財産管理を目的とする手法であるため、本人の財産がほとんどない場合、家族信託を利用するメリットはないといえるでしょう。
家族信託は信頼のおける家族を受託者にして財産を管理してもらうことが前提となるので、家族間の仲が悪い場合は別の方法によるべきでしょう。
家族間の仲が悪い場合、受託者になってくれる人がいない場合が多く、家族の1人が受託者になったとしても家族間で争いが起こる可能性が高いからです。
以下では、家族信託を利用するときの手続きや費用を簡単にまとめました。詳細については別記事もご参照ください。
家族信託を利用するためには、まず委託者と受託者との間で信託契約を締結する必要があります。契約書の中で、信託の対象となる財産や、財産の管理方法などを決めます。
委託者の金銭を管理するためには、受託者が信託口口座と呼ばれる信託専用の口座を開設する必要があります。これは、受託者個人の財産と区別をするためです。
信託財産に不動産が含まれる場合、委託者から受託者へ所有権移転登記と信託登記を行う必要があります。
ここでは、家族信託契約書を作成する際のポイントを説明します。
家族信託契約書には、信託の目的、信託財産の範囲、財産の管理方法、信託終了事由などを細かく定めておく必要があります。後々のトラブルを防止するためです。
自分1人ではよくわからない場合、弁護士や司法書士などの専門家や、家族信託のサポートを行っている会社に相談してみると良いでしょう。
家族信託契約は、契約書を公正証書で作成しなくても利用することができます。しかし、後々のトラブルを避けるためにもできれば公正証書により作成しておくほうが良いでしょう。
公正証書で作成しておけば、契約書が改ざんされるリスクがなくなり、公証人が契約内容をチェックしてくれますので安心です。
また、信託口口座を開設するために公正証書で作成された信託契約書の提示を求められることがあります。信託口口座の開設を予定している場合は公正証書で作成しておくことをおすすめします。
家族信託を利用するためには、様々な費用がかかります。以下では、家族信託を利用するためにかかる主な費用を説明します。
家族信託契約書を公正証書で作成する場合、公正証書作成費用がかかります。信託財産の内容によって手数料は異なってきますが、相場としては3~10万円程度です。
信託財産に不動産が含まれる場合、受託者への所有権移転登記と信託登記を行う必要があります。そのため、不動産の登記費用がかかってきます。
信託登記を行うには登録免許税がかかります。登録免許税は、土地であれば固定資産税評価額の0.3%、建物であれば固定資産税評価額の0.4%です。
家族信託では、受託者へ支払う毎月の報酬が発生する場合があります。もっとも、受託者が親しい家族の場合、無償とすることも可能です。
家族信託契約書の作成を弁護士や司法書士に依頼したり、不動産登記を司法書士に依頼した場合、専門家へ報酬を支払う必要があります。
契約書の作成費用は5~20万円程度、登記費用は不動産価格によって異なる場合がありますが、おおよそ10~30万円程度です。
また、家族信託の設計を専門業者に依頼した場合にはコンサルティングフィーが発生します。
家族信託を利用するためには、家族信託契約の締結、公正証書での作成、信託口口座の開設、不動産登記など、様々な手続きが必要です。
家族信託について相談をしたい場合、主な相談先は2つあります。
1つ目は、弁護士や司法書士などの専門家です。
弁護士は契約書の作成の代理などをしてくれますし、家族信託の設計についてもアドバイスをしてくれます。また、成年後見制度を利用する際の成年後見人の候補者にもなってくれます。
もっとも、全ての専門家が家族信託に詳しいわけではないため、家族信託に詳しくない専門家は依頼を受けてくれない場合があります。
2つ目は、家族信託をサポートする家族信託コーディネーターです。
家族信託の設計をトータルコーディネートしてくれる専門業者がありますので、家族信託について全てお任せしたいという場合は家族信託コーディネーターに相談するとよいでしょう。
家族信託コーディネーターは弁護士などの専門家の紹介も行っていますので、ご自身で専門家を探す手間を省くことができます。
ファミトラでは、家族信託に関するあらゆるご相談を受け付けており、トータルサポートが可能です。
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家族信託の信託財産は、経済的価値のあるものであれば原則としてあらゆる財産が対象となります。例えば、現金、不動産、株式などです。
しかし、農地については信託財産にすることが難しいです。また、年金受給権など、委託者の一身専属権については信託財産にすることができません。
家族信託と成年後見制度は併用することが可能です。
併用することにより、お互いのデメリットを打ち消し合った上で、それぞれのメリットを享受することができます。
例えば、家族信託では身上保護ができませんが、成年後見制度を利用することにより身上保護が可能です。
もっとも、併用することにより費用がかさんだり、自由な財産管理が制限されたりするデメリットもありますので注意が必要です。
家族信託は信頼できる家族を受託者として財産を管理してもらうことが多いのですが、トラブルが起こるケースもあります。
例えば、息子を受託者として財産を管理してもらっていたところ、息子が親の財産を勝手に使い込んでしまっていたケースです。家族信託では受託者に権限が集中するため、信頼できる受託者でないとこういったことが発生することがあります。
また、家族の1人を受託者として財産を管理してもらっていたところ、他の家族との仲が悪くなってしまうケースです。
家族信託の受託者には財産管理の権限が集中するため、受託者以外の家族と財産管理の方針をめぐって対立するケースがあります。
家族信託は成年後見制度と異なり、委託者と受託者との契約により発生しますから、途中でやめることも可能です。
やめることができるケースとしては主に以下の3つがあります。
1つ目はお互いの合意による場合です。
委託者と受益者が家族信託契約を終了することに合意すればいつでもやめることができます。なお、家族信託では委託者=受益者となるケースが多いですが、その場合は委託者のみの意思で家族信託をやめることができます。
2つ目は家族信託契約の終了事由に該当する場合です。
家族信託契約では、あらかじめ終了事由を定めておくことができます。その終了事由に該当すれば、家族信託は当然に終了します。
3つ目は法律上の信託終了事由に該当する場合です。
信託法では、家族信託の終了事由が定められており、その終了事由に該当すれば家族信託は終了します。例えば信託の目的を達成したときや、受託者がいない状態が1年以上続いたときなどが終了事由として定められています。
家族信託は認知症対策として注目されている手法であり、うまく利用すれば様々なメリットを享受することができます。
一方で、家族信託にはデメリットも存在します。本人の置かれた状況によっては家族信託が必要ないケースや、成年後見制度と併用したほうが望ましいケースもあります。
家族信託の最大のメリットである信頼のおける家族による自由な財産管理を実現するためにも、家族信託の設計はしっかりしておくべきでしょう。
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