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銀行では、代理人カードが発行できます。
代理人カードの発行手続きは簡単ですが、認知症対策としては不十分です。
そこで、代理人カードのデメリットを説明した上で、代わりの認知症対策となる家族信託の解説をします。
ぜひ、最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
親が入院などにより出歩けなくなったため、家族が本人に代わって金融機関で金銭の出し入れをしたいこともあるでしょう。
しかし、金融機関は、例え家族でも本人のキャッシュカードを使って本人以外が口座の入出金を行うことを原則認めていません。
代理人カードとは、銀行が発行する本人に代わりATMなどで金銭の出し入れができるキャッシュカードです。
代理人カードがあれば、1つの口座に対して複数のカードで入出金が行なえるので便利です。
代理人カード発行の申請は、預金口座のある銀行の窓口で口座名義人本人が申請します。
代理人カードが発行された後、本人から代理人にカードを渡します。代理人による申込みはできないので、注意してください。
金融機関は、家族であっても親のキャッシュカードで入出金をおこなうことを原則認めていません。
しかし、実際には親のキャッシュカードと暗証番号がわかれば、ATMで入出金が可能です。
ただし、親の同意が必要です。親が入院した場合など、この方法で家族が入出金をおこなっている場合がほとんどです。
親のキャッシュカードを家族が使用する際に、注意すべきことが2つあります。
⒈については、現在、特殊詐欺による高齢者の被害が多くなっていることから、金融機関によっては限度額が引き下げられる場合があります。通常の場合100万円の限度額が、高齢者の場合は10~50万円ほどに引き下げられます。
⒉については、キャッシュカードの再発行の手続は口座名義人本人がする必要があります。
ただし、事情によっては、金融機関に相談に応じてもらえる場合もあるので、再発行が必要になったら、一度、金融機関に相談してみましょう。
代理人カードを作成するメリットは以下の3つがあります。
親が入院した場合や自宅療養している場合、家族が親のキャッシュカードを使わずに代理人カードを使って、親の口座から入出金をおこなえます。
親のキャッシュカードを使う場合、限度額や紛失の危険があるので、代理人カードがあれば安心です。
親が高齢の場合、出金しようと思ったら、暗証番号を忘れてしまったということもありえます。
その場合も、代理人カードを持つ家族に聞けば暗証番号を教えてもらえます。
親の入院費や介護費用は、本人のお金を使うのが基本です。そのためには、親の預金額を知ることは重要なことです。
代理人カードを持てば口座の預金額がわかるので、金銭管理が容易になります。
親の預金額がわかっていれば、家族はいざ大金が必要なときのために備えることもできるでしょう。
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代理人カード作成手続きは金融機関により異なる部分もありますが、おおよそ以下のとおりです。
口座名義人本人が、口座のある支店に出向いて手続きをします。
本人確認書類については以下のことに注意が必要。
家族ならだれでも代理人カードを利用できるわけではありません。
代理人カードを利用できる家族の範囲は金融機関によって異なりますが、おおよそ以下のとおりです。
基本的に、口座名義人本人と同居していることが条件となり、本人と代理人それぞれの本人確認書類で確認されます。
代理人カード利用時には以下4つの注意点があります。
代理人カードは口座ごとに発行されるので、複数の銀行の代理人カードを発行する場合、金融機関ごとに発行手続きをする必要があります。
前述したように口座名義人が高齢の場合、1日に引き出せる限度額が通常よりも低く設定される場合があります。
通常の場合、1日100万円までが限度という金融機関が多いですが、高齢者の場合、10〜20万円程に制限される場合が多いです。
これは、特殊詐欺などから高齢者の預金を守るための措置ですが、入院費など大きなお金が必要なときにはかえって不便になることもあります。
これを回避するには、以下2つの方法があります。
⒈について
口座名義人本人に意思能力があれば、委任状を書いてもらい通帳と届出印を代理人に預ければ、窓口で出金することができます。
⒉について
あらかじめ代理人を指名し金融機関に登録することにより、本人がATMや窓口に行けなくなった時に、代理人が本人に代わり本人の口座から出金できる方法です。
代理人登録には口座名義人本人の窓口での申請が必要になります。
申請に必要なものは以下の3つです。
代理人が出金するときに必要なものは以下の3つです。
代理人登録の手続きをしていない場合は、口座名義人本人以外の出金は認められません。ただし、入院などの事情によっては、相談に乗ってくれる金融機関もあります。
なお、認知症発症以降の出金手続きは、成年後見制度の利用が必要な場合もあります。
親の口座から引き出したお金は当然、親のお金です。本人の生活などのために使うのが道理です。
引き出したお金の使い道は、きちんとレシートや領収書を残しておきましょう。
代理人が領収書を取っておかない、または自分の生活費などに使ってしまった場合、以下のようなトラブルに なりかねません。
以上のようなトラブルが起こらないように、①出金するとき他の相続人の同意を得ておく、②領収書を残しておき、お金の使い道を明らかにしておくことが必要です。
認知症対策に代理人カードを使う方法もありますが、以下の3つの理由から認知症の対策としては不完全だと言わざるを得ません。
代理人カードの使用の前提として、口座名義人本人に意思能力があることが必要です。
よって、口座名義人本人が認知症などで意思能力が無くなった場合、代理人カードが使えなくなる可能性があります。
もし、口座名義人本人が認知症になったことを金融機関に告げずに、代理人カードを使い続けると、窃盗罪や横領罪に該当する可能性があるので気を付けましょう。
もともと、出金には限度額がありますが、上述したように金融機関により高齢者はその限度額が引き下げられる可能性があります。
これは代理人カードについても同様で、まとまった金額が必要なときに対応ができなくなります。
まとまった金額が必要なとき、定期預金を解約して引き出すことも多いでしょう。
しかし、金融機関によっては、ATMでは定期預金の解約ができません。本人が認知症になった場合、窓口での解約も出来なくなるため、定期預金を引き出すことができなくなるのです。
実際にお問い合わせでも多い、キャッシュカードがあれば親の口座が管理ができると思っている方も多いのですが、大きなリスクが潜んでいるのも事実です。
元メガバンク勤務経験者(16年)がその点を詳しく動画で解説しています。
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これまで説明したように、代理人カードでは認知症対策として不十分です。
そこで現在、認知症対策として注目されている手法が家族信託です。
以下、詳しく解説します。
信託とは、財産を持っている人がその財産の管理や処分を信頼できる個人や法人に委託する仕組みです。
財産を委託する人を委託者、委託される人を受託者といいます。
また、委託する財産を信託財産といい、信託財産から生じた経済的利益を受け取る人が受益者です。
家族信託は、特に信託の中でも受託者が家族や親族である場合をいいます。
家族信託のメリットは以下の3つです。
メリットの多い家族信託ですが、当然デメリットもあります。
最も大きなデメリットは、信託は契約であるので当事者に意思能力があることが前提です。
したがって、認知症を発症した後では家族信託を使えない場合もあります。
認知症対策に家族信託がオススメな理由は以下の3つです。
上述したように、代理人カードは口座名義人本人に意思能力がなければ使えなくなります。
しかし、家族信託は認知症発症後も発症前と同様に金銭管理をおこなえます。受託者は、信託目的に従って受益者のために信託財産を管理し処分できるのです。
銀行取引には、定期預金の解約など本人にしかできないことがあります。
家族信託では、委託者の金銭は信託財産として受託者名義の信託専用の口座に移すので、委託者に意思能力が無くなっても、受託者が入出金をおこなえます。
また、引き出す金額に限度額がないため、まとまった金額が必要なときも問題なく引き出すことができます。
認知症対策として成年後見制度の利用も考えられますが、手続きの手間が少なく時間もかからないこと、財産の使い道の制約が少ないなど財産管理の柔軟性から家族信託がおすすめです。
以下詳しく説明します。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が不利益を受けないように、財産管理や契約など法律行為のサポートをする制度です。
成年後見制度のメリットは以下の2つです。
成年後見制度のデメリットは以下の4つです。
このような成年後見制度のデメリットを回避できるのが、家族信託です。
家族信託は、開始まで1〜3カ月と短く、受託者は委託者の希望する者が就任できます。
また、家族が受託者になる場合、ほとんどが無償です。
このように、家族信託は成年後見制度のデメリットを回避でき、財産管理も柔軟なためおすすめの方法です。
ただし、家族信託は契約なので、認知症発症前に契約を結ぶ必要があることに注意してください。
家族信託は契約です。契約を結ぶには意思能力が必要となるので、認知症発症後は家族信託の利用は原則できません。
認知症が軽度で意思能力があると認められれば家族信託契約は可能ですが、認知症発症前に家族信託契約を結ぶことが理想です。
代理人カードが手軽で便利なので利用を続けていると、いつの間にか本人が認知症を発症し口座から出金するには成年後見制度を利用せざるを得なくなる可能性があります。
成年後見制度はさまざまな制約があり、利用しにくい制度でもあります。
普段から、親子で密接にコミュニケーションをとり、親の老後の生活について話をすることが大切です。
代理人カードが使えるのは、配偶者や本人と生計を共にしている家族、そして、代理権を持つ成年後見人に限られます。
代理人カードの申請は、基本的に口座名義人本人が銀行の窓口に出向いて申請するのが基本です。
金融機関によってはネットから申請できる場合もあります。
代理人カードと代理人登録の最大の違いは以下の2点です。
以下、詳しく説明します。
代理人登録とは口座名義人が認知症などにより判断能力が低下し銀行取引ができなくなった場合に備え、金融機関にあらかじめ本人に代わって銀行取引ができる代理人を指定し登録することです。
代理人を登録した後も、口座名義人による銀行取引が可能で、口座名義人が認知症などを発症した場合に、代理人との取引が始まります。
取引の開始は金融機関によって様々です。認知症の発症や判断能力の低下が条件(診断書の提出)というところもあれば、本人が窓口やATMに行けない場合と、認知症発症に限らないところもあります。
指名できる代理人も金融機関により様々です。2親等以内の親族というところもあれば、3親等以内の親族というところ、財産管理などを主な業務としている法人でも大丈夫というところまであります。
代理人が出来ることも金融機関により異なりますが、概ね以下のとおりです。
代理人カードが普通預金の入出金しかできないのに対し、代理人登録は定期預金の解約から投資信託まで幅広い権限があります。
これまで説明してきたように、代理人カードでは、認知症発症後は口座凍結を回避することができず、認知症対策としては不十分です。
家族信託は認知症発症後も柔軟な資産管理ができ、認知症対策として非常に優れた方法です。
しかし、家族信託は本人に意思能力がある場合にしか利用できないので、早いうちに対策をする必要があります。
また、家族信託を自分で組成するには高度な専門的な法律の知識が必要になり、一般の方には難しいでしょう。
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