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信託サービスの利用を検討している際に「信託受益権」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
信託受益権は、信託サービスの全体像を理解する上で重要なキーワードです。
そこで、本記事では信託受益権についてわかりやすく解説します。
信託受益権を用いるメリットや不動産運用との関係などについても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
まずは、信託受益権がどのような権利であるのかを解説します。
信託の仕組みから信託受益権の概要について、詳しく見ていきます。
信託受益権は「信託」という枠組みの中で機能する権利です。
一般的に、民法では自分のことは自分で決めることが原則です。
しかし、信託契約を結ぶと、自分の資産の管理や運用・処分について、家族や銀行に任せることができます。
家族や銀行が管理している資産について、その資産から生まれた経済的利益は、信託契約で定められた「受益者」が受け取ることができるのです。
受益者は、委託者が自分でなることもできれば、息子など他人にすることもできます。
「信託」は、このような仕組みで成り立っています。
信託のうちの1つである家族信託について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
信託受益権とは、前述した「家族や銀行が管理している資産から生まれた経済的利益」を受け取る権利のことです。
信託契約における「受益者」に認められた権利です。
信託法88条1項でも、「信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者は、当然に受益権を取得する。」とされており、信託受益権が認められています。
受益者について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて読んでみてください。
信託受益権は自分に与えることもできれば、第三者に与えることもできます。
第三者に信託受益権を与える場合、第三者本人の同意を得る必要はありません。
例えば、障がいをもち、判断能力が不十分な子どもがいる親が、子どもが将来も安定した生活を送れるように、信託受益権を与えたいと考えているケースについて考えてみます。
財産を贈与する場合は「契約」であるため、財産を与える人と受け取る人双方の同意が必要です。
子どもの判断能力が不十分である場合、贈与契約が有効に成立しません。
しかし、信託受益権の付与は契約ではないため、障がいを持つ子どもが同意せずとも、信託受益権を与えることができるのです。
このように、信託受益権は贈与よりも幅広い使い方が検討できる可能性があります。
信託受益権は相続もできます。
信託契約の中で、受益者の死亡に備えて次の受益者を指定しておくことも可能です。
信託契約で定めていない場合は、通常の相続財産と同じように相続されます。
財産を信託して信託受益権に転換するメリットは、主に以下の2つです。
それぞれのメリットについて、以下で見ていきます。
信託受益権に転換することで、財産の管理や運用を専門家に任せることが可能です。
財産の管理や運用には手間がかかる上、時には難しい選択を迫られることもあります。
そのため、信託受益権に転換することで、管理・運用の手間が省けるのは大きなメリットです。
信託受益権に転換する際の信託契約で、財産の名義が委託者から受託者へ移ります。
そのため、受益者に変更があってもわざわざ所有名義を書き換える必要がなくなり、手続きの手間が減ります。
信託契約を一度結んでしまえば、管理が面倒な不動産などであっても、簡単に手続きできるようになるため、この点も大きなメリットだといえるでしょう。
一方、信託受益権のデメリットとして、以下の2つが挙げられます。
それぞれのデメリットについて、以下で見ていきます。
信託受益権は、信託財産によっては流動性が低くなるというデメリットがあります。
例えば、信託契約に基づいて不動産を売却しようとしても、すぐに売却できるとは限りません。
不動産の状況や景気など、様々な要因により買い手が見つからない可能性があることを頭に入れておくと良いでしょう。
財産の管理を受託者に任せる場合、必ずしも財産がプラスになるわけではありません。
場合によっては元本割れや配当金減少の可能性もあり、資産が減ってしまうこともあります。
財産の増減は景気の良し悪しに大きく左右されるため、元本割れや配当金減少になっても、仕方ないと考えるしかありません。
元本割れや配当金減少を避けたいのであれば、信頼できる金融機関や専門家に信託してみてください。
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ここでは、信託受益権と信託不動産の売買に関する以下の内容について解説します。
信託不動産を売却する方法は、以下の2つがあります。
それぞれの方法について、以下で解説します。
また、家族信託における不動産売買について深く知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
受託者は、信託契約で不動産そのものを売買する権限が与えられていれば、不動産を売買することができます。
受託者は、信託契約に定められた方法で財産の管理や処分を任されているため、信託契約に書かれていないことを勝手にすることはできません。
そのため、受託者が不動産を売買するためには、あらかじめ信託契約でその旨を定めておく必要があります。
信託受益権の売却や譲渡は可能となっており、受託者の承諾も必要ありません。
そのため、信託受益権を売買したいと思ったら、売主と買主の合意があればできます。
不動産そのものの売買と不動産信託受益権の売買には、以下のような違いがあります。
不動産自体の売買 | 不動産信託受益権の売買 | |
---|---|---|
商品の属性 | 不動産 | みなし有価証券(金融商品) |
事業として行う場合に必要な免許など | 宅地建物取引業 | 第二種金融商品取引業(登録) |
税金 | 登録免許税(売買による所有権移転登記) 土地:固定資産税評価額×1.5% 建物:固定資産税評価額×2.0% 不動産取得税 土地:固定資産税評価額×3.0% 建物:固定資産税評価額×4.0% 印紙税:売買契約書に書かれている金額により異なる | 登録免許税 委託者から受託者への所有権移転登記:非課税 信託登記(土地):固定資産税評価額×0.3% 信託登記(建物):固定資産税評価額×0.4% 受益者変更:1つの不動産につき1,000円 不動産取得税:非課税 印紙税:1通200円 |
信託受益権を売買すると、節税対策になります。
前述した「不動産自体の売買と不動産信託受益権売買の違い」のとおり、不動産自体を売買するよりも不動産信託受益権を売買したほうが税金は安くなるのです。
例えば、登録免許税は不動産自体の売買では固定資産税評価額の1.5%〜2.0%かかりますが、受益権の売買では0.3%〜0.4%で済みます。
加えて、不動産取得税は不動産自体の売買では固定資産税評価額の3.0%〜4.0%かかるのに対し、受益権の売買では非課税です。
このように、信託受益権の売買を行うと節税対策になります。
信託受益権の活用方法として、以下の2つが挙げられます。
それぞれの活用方法について、詳しく見ていきます。
信託受益権には債権としての性質もあるため、信託受益権を担保にして資金を調達することが可能です。
信託受益権を担保とする場合は質権、その中でも債権が目的であるため権利質が設定されます。
権利質が設定される場合、質権者には目的物を占有する権利はなく、目的物を使用収益する権利もありません。
そのため、質権が設定されても、受益者が引き続き信託財産から発生する利益を受け取り続けることが可能です。
遺言書でも相続について決めることができますが、遺言書では一次相続しか指定できません。
しかし、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用すれば、二次相続以降についても決めることができるのです。
当事者を長い間拘束してしまうことにはなりますが、思い描いている相続を実現するためには有効な手法だといえます。
なお、後継ぎ遺贈型受益者連続信託には30年ルールがあり、指定できる相続に限りがあります。
相続発生から30年が経過すると、次の1回の相続までしか後継ぎ遺贈型受益者連続信託は効力を持ちません。
その後は、遺産分割協議や新たな遺言書によって相続方法が決められます。
最後に、信託受益権に関するよくある質問について解説します。
それぞれの質問に対する回答を見ていきます。
信託契約では受益者が亡くなった場合、次の受益者を決めておくことができます。
そのため、もし信託契約で次の受益者が決まっている場合は、その人に受益権が移されるのです。
一方、信託契約に記載されていない場合は、他の相続財産と同じように相続されます。
遺言書に受益権についての内容が書かれている場合もあるため、遺言書も必ず確認するようにしてください。
財産を信託受益権に転換したからといって、評価額などに影響が及ぶことはありません。
財産を信託すると、財産の名義は受託者に移り、信託財産から利益を受けられる権利(信託受益権)は受託者に付与されます。
信託受益権の財産上の評価は、信託財産の従来の評価と同じであるため、評価額などには影響が出ません。
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信託受益権とは、信託における受益者の権利のことです。
受益者は、委託者が自身でなることも第三者がなることもできます。
財産管理を受託者に任せ信託受益権に転換することで、財産管理の手続きなどが楽になります。
ただし、信託財産の種類によっては、流動性が低く元本割れや配当金減少もあり得るため、注意が必要です。
信託受益権を活用して、認知症や高齢のため判断能力が衰えた家族の財産を、元気な家族が管理できるようにする仕組みとして、家族信託があります。
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