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家族信託契約を締結する際、契約書は公正証書で作成することが一般的です。
公正証書で家族信託契約書を作成するには公証役場を利用しますが、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
本記事では、家族信託契約で公証役場を利用するときの費用について解説します。
手続きの流れや必要書類についても解説します。ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託契約書は、私文書と公正証書の2通りの作成方法があります。どちらで作成すれば良いのか迷っている場合は、公正証書で作成することがおすすめです。
以下で家族信託の契約書を公正証書で作成すべき2つの理由を解説します。
なお、家族信託や家族信託の公正証書について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
家族信託契約書を公正証書化すると、契約の有効性を担保できるメリットがあります。
公正証書の作成には法律の専門家である公証人が立ち会い、本人の意思に基づいて契約していることを確認されます。
このように、公正証書で作成すると公証人のお墨付きをもらえるため、後に何らかのトラブルが発生しても、契約の有効性を主張できるのです。
一方、私文書で作成すると、公証人が契約書の作成には立ち会いません。そのため、本人の意思に基づく契約であることが疑われ、その有効性を証明できない可能性があります。
公正証書の原本は公証役場にて管理され、契約者には正本が渡されます。
公証役場にて原本が保管されているため、手元にある正本を紛失したときも簡単に再発行が可能です。
一方、私文書で作成すると、紛失したときに再発行することができず、家族信託契約に基づく財産管理ができなくなってしまう可能性があります。
次のケースでは、信託契約書を公正証書で作成することが必須になります。
家族信託で財産管理をする場合、信託口口座か信託専用口座を利用します。
信託口口座とは口座名義から信託財産であることがわかる口座のことであり、信託専用口座とは信託財産用に受託者名義で作成される口座のことです。
信託専用口座よりも信託口口座のほうが、信託財産を受託者の財産と完全に分けて管理できるため、より安全に管理できる特徴があります。
もし、信託口口座で管理する場合、公正証書で作成した家族信託契約書が必要になるため、注意が必要です。
また、家族信託契約にて借り入れできる旨を定めていると、その権限内で融資を受けることができます。
このような信託内融資を受ける場合にも、公正証書で作成した家族信託契約書が必要です。
家族信託契約書を公証役場で公正証書にする手続きは、以下の流れで行います。
それぞれのステップにおいてすべきことを解説します。
なお、家族信託全体の手続きについては、以下の記事で解説していますので、あわせてお読みください。
最寄りの公証役場を探し、面談の予約を入れます。予約を取る際に必要書類を確認すると良いでしょう。
公証役場で家族信託契約書を作成するには、主に次の書類が必要です。
なお、必要書類は個別のケースに応じて異なるため、どの書類が必要なのかは必ず確認しましょう。
予約した日時までに、予約時に確認した必要書類を用意してください。
予約した日時に公証役場に出向き、必要書類の提出と依頼内容の確認を行います。
公正証書の作成は別日に行われるため、いつ作成するのかを公証人と調整することになります。
再度設定した日時に公証役場に行き、公正証書を作成します。公証人が本人確認や公正証書の原案の読み上げなどを行います。
内容に問題がない場合、家族信託契約の当事者・公証人が公正証書の原案に署名・押印をし、公正証書の作成費用を支払えば手続きは完了です。
公正証書の原本は公証役場にて保管されるため、契約当事者は正本・謄本を受け取ります。
正本・謄本を受け取ったら、公証役場にて行う手続きは全て完了です。
家族信託契約書を公証役場で公正証書にする手続きにはさまざまな費用がかかります。
それぞれの場面でどのような費用が必要になるのかを以下で解説します。
家族信託契約を含む法律行為に関する証書作成には、目的の価額により作成手数料が定められています。
目的の価額とそれに伴う作成手数料の一覧は次のとおりです。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億万円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |
前述した必要書類を取得するには、1通あたり数百円程度の費用がかかります。
そのため、必要な書類の数や種類にもよりますが、必要書類の取得には5,000円から1万円ほどの費用が必要です。
専門家に手続きの代行を依頼する場合、数十万円ほどの費用がかかります。
数十万円の内訳は以下の通りです。
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家族信託契約書を私文書で作成する場合でも、公証役場でトラブル対策を行うことができます。
ここでは、どのようなトラブル対策が可能なのか、トラブル対策にどのくらいの費用がかかるのかを見ていきましょう。
私文書で作成する場合、公証役場で確定日付の付与ができます。
確定日付の付与とは、公証人が確定日付印を押印した日に、押印した文書が存在することを証明するものです。
ただし、書類の有効性や真実性について証明されるわけではない点に注意してください。
必要書類は、対象となる文書だけです。
1件につき700円の手数料がかかります。
私文書に作成者の署名または記名押印のある文書を私署証書と呼びます。
私署証書の認証を行うことで、私文書にある署名または記名押印が本人のものであることが証明されます。
これにより、文書の内容が正しいことは証明できませんが、文書が名義人の意思に基づいて作成されたものであることが推定されるのです。
私署証書の認証には、対象となる私書証書(役場保管用と認証文用の合計2通必要)の他に以下のいずれかの書類などが必要です。
なお、代理人が手続きをする場合、以下の全ての書類が必要です。
※本人確認書類・認印もしくは印鑑登録証明書(発行から3カ月以内)・実印
私署証書の認証には、1万1,000円の手数料がかかります。
私署証書に認証を与える場合、文書が作成者の意思に基づいて作成されたことに加えて、文書の内容が真実かつ正確であることを作成者が表明した事実をも公証することができます。
これを宣誓認証と呼びます。宣誓認証は、作成者が公証人の前で対象となる私書証書の記載内容が真実であることを宣誓し、その証書に署名、押印を行います。
その上で、証書にある署名や押印が作成者自らのものであると認めたときは、その旨を記載して認証を行うのです。
虚偽の宣誓をした場合には10万円以下の過料が課されます。
宣誓認証の際は、対象となる私書証書(役場保管用と認証文用の合計2通必要)に加えて、以下のいずれかの書類なども準備してください。
宣誓認証には、1万1,000円の手数料がかかります。
なお、外国語の文書であるときは6,000円加算されます。
家族信託の利用に必要なその他の費用として、次のようなものが挙げられます。
詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてお読みください。
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最後に、家族信託と公証役場に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。
手続きを行う公証役場は、特に定められているわけではありません。
そのため、制度としては沖縄に住む人が北海道の公証役場を訪れて手続きをすることも可能です。
遠方の公証役場を訪れる利点はないため、最寄りの公証役場に頼めば良いでしょう。
どこに公証役場があるのかわからない方は、以下のリンクから確認してみてください。
病気などで公証役場に行けない場合、公証人に出張を頼むことができます。
公証人は管轄区域外には出張に行けませんが、東京都の公証人なら東京都内、大阪府の公証人なら大阪府内であれば出張に行けます。
そのため、病気などでどうしても公証役場に行けない場合は、公証人の数万円の日当や交通費の実費を負担する必要はありますが、出張を依頼してはいかがでしょうか。
家族信託契約書を公証役場で公正証書化するデメリットとして、次の2つが挙げられます。
公証人に依頼するため、私文書で作成するよりも時間と費用が多くかかります。
また、公証人によっては自身で用意した雛形を使用して作成するなど、依頼内容が全て反映されない可能性もあります。
そのため、時間や費用をかけずに契約したい場合やより自由度の高い契約をしたい場合は、私文書での作成も検討してみてください。
家族信託の手続きで公証役場に支払う費用は、信託財産の価額により異なります。
本文に一覧表を示しましたので、どの程度の費用がかかるのかを確認してみてください。
公証役場で公正証書化すると、契約の有効性を担保してくれるメリットがある一方、時間や費用がかかり、契約内容の自由度が下がるデメリットがあります。
そのため、メリットとデメリットを比較した上で、公証役場を利用するか検討してみてください。
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