家族信託と遺言の違い|優先されるのは?併用できる?選び方は?

家族信託 遺言
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家族信託と遺言の違いがわからず悩む方は多いです。

家族信託は高度な相続対策・認知症対策として知られていますが、必ずしも万能とはいえません。
安易な家族信託の選択は、無駄にコストをかけただけの結果に終わるかもしれません。

遺言を選ぶほうが賢い場合もありますし、併用したほうが良い場合もあります。

この記事では、家族信託と遺言の選び方で悩む方に向けて、ポイントを解説します。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

家族信託と遺言の違いは?

比較

家族信託は、認知症対策や相続対策として優れた効果を持ちますが、費用がかかります。また、後で撤回したくなった場合や、変更が生じた場合の対応が大変です。

家族信託と遺言、どちらが優れているかという観点ではなく、双方の特徴を理解して目的や状況によって使い分ける意識が求められます。

二次相続以降の資産承継先を決められるかどうか

二次相続以降の資産承継先を決定できるか否かの点で、家族信託と遺言は異なります。

家族信託は二次相続以降においても、資産の承継先をコントロールできます。一方、遺言で決定できる資産承継先は、一次相続までです。

妻に実家の土地を相続させた後(一次相続)、妻の死後、長男Aに実家を相続させたいとしましょう。

家族信託の場合、契約で承継先を「妻→長男A」と定めさえすれば、希望通りの順番で実家の土地を承継させられます。

しかし、遺言の場合「妻が相続した後は長男Aが相続する」と記載しても、長男が相続する(二次相続)部分の文言には強制力が及びません。

妻が長男Aに土地を相続させるか否かは妻の裁量次第です。妻から長男Aへの相続に関しては、コントロールできません。あらかじめ妻に希望の承継先を伝えておく手段もありますが、その希望に従う義務はありません。

財産の承継先を決定できる点で、家族信託と遺言は同じ機能を持ちます。しかし、二次相続以降も財産の承継先を操作できる点では、家族信託のほうが遺言よりも使い勝手が良いといえます。

生前の財産管理が可能かどうか

生前から(将来の)相続人に財産管理を任せられるかの点で、家族信託と遺言は異なります。

家族信託は手続きが完了した時点で効力を発生させられます。家族信託手続きが完了してさえいれば、本人が生存中でも、家族に預貯金と不動産の管理を任せることが可能です。

本人が認知症になり判断能力を失った後も、管理を託された家族(受託者)は家族信託契約にしたがって、滞りなく財産管理を継続できます。

一方、遺言の効力発生時期は本人の死亡時です。遺言で財産の管理を家族に託したとしても、本人が死亡するまでは、何ら効力を持ちません。

本人が認知症になっても、死亡していない以上、家族は遺言内容に沿って本人の財産を管理できないのです。

本人の生存中に遺言の効果が及ばない以上、遺言は認知症対策として機能しません。生前から財産の管理を委託できる家族信託と大きく異なります。

認知症対策として財産管理を家族に任せたい場合は、遺言よりも家族信託が相応しいといえます。

本人の意思だけで内容が変更できるかどうか

遺言は本人の意思のみで内容を変更できます。遺言は本人の意思のみで成立するためです。

一方で、家族信託は本人の意思のみで内容の変更はできません。家族信託は契約であり、相手の合意があってはじめて成立するためです。
家族信託で決めた内容を変更する場合は、原則として契約当事者の合意が必要になります。

内容変更のしやすさの点では、家族信託よりも遺言のほうが柔軟性があるといえるでしょう。

費用がどれくらいかかるか

費用は遺言のほうが安くすみます。遺言の形態にもよりますが、自分で作成する方法(自筆証書遺言)を選べば、費用をかけず作成可能です。

一方、家族信託は専門家への報酬や、不動産登記の登録免許税、公正証書作成にかかる手数料などが発生します。

専門家に支払う報酬は、依頼先や契約作成の難易度によって幅がありますが、最低でも10万円はかかると考えたほうが良いでしょう。

家族信託/遺言が向いているのはどんなケース?

資産

家族信託と遺言は共通する点もあるため、使い分けが重要です。
それぞれの特徴を理解し、家族信託が向いているケースと、遺言が向いているケースを知っておきましょう。

家族信託が向いているケース

まず、家族信託が向いているケースを紹介します。

孫の代以降の資産継承も指定したい

孫の代以降の資産承継先も指定したい場合は、家族信託が向いています。
家族信託は、二世代以降の資産承継先も指定できるからです。

遺言で指定できるのは次の世代までです。二世代先の財産承継もコントロールしたい場合は、家族信託を選びましょう。

先祖代々続いた土地を息子から孫へと継がせたい場合、遺言で指定できるのは、息子に対する相続のみです。息子の死後まではコントロールできません。

息子から確実に孫へと土地を引き継がせたい場合は、家族信託契約で「息子→孫」へと土地を承継させる旨を定めましょう。
また、孫の代からさらに先の資産承継も指定したい場合は、その旨を家族信託の内容に盛り込めば実現可能です。

孫の代以降の資産承継も指定したいなど、柔軟性のある資産承継を希望する方は、家族信託を視野に入れましょう。

生前の財産管理を託したい

生前の財産を管理したい場合は、家族信託が向いています。遺言は生前の財産管理を任せる方法として不適格だからです。

遺言の効力が生じるのは、本人の死亡後です。本人が生きている間は、遺言は何ら効果を発揮しません。
遺言に財産管理方法の詳細を記したとしても、その記載が意味を持つのは死後です。

遺言の解釈として、死亡には認知症や病気が含まれません。本人が病気・認知症などで判断能力を失っても、生きていれば遺言の記載は意味を持たないので注意しましょう。

一方、家族信託で定めた事項は生存中でも効力を持ちます。家族信託は原則、契約と同時に効力が発生するためです。

家族信託で財産管理方法を定めておけば、認知症で本人が判断能力を失った時点で、管理を任せた相手(受託者)に財産管理業務を引き継ぎできます。

判断能力喪失後から死亡前までの期間の財産管理を任せたい方は、家族信託が向いています。

なお、生前中の財産管理は成年後見制度を用いても実現可能です。しかし、成年後見制度は財産管理の柔軟性の点において、家族信託よりも劣ります(後述)。

生前に資産の購入・売却の可能性がある

生前に資産の購入・売却の可能性がある場合は、家族信託が向いています。

遺言は死後に効力を発生させる手段で、生存中は何ら効果を持ちません。
生前中に資産の購入・売却を検討している方は、家族信託が向いています。

家族信託を組み、信頼できる相手(受託者)に財産管理権限を与えておけば、本人が判断能力を失っても受託者の主導で資産の購入・売却を進められます。

事業や相続税対策などで資産の購入・売却をする機会のある方は、家族信託が向いているといえるでしょう。

成年後見制度を用いても、家族信託と同様に、第三者(成年後見人)に財産管理を任せられます。
しかし成年後見人が持つ財産管理権限は消極的な内容にとどまり、利益確保を狙った積極的な管理・処分権限までは与えられません。

生前の資産購入・売却を確実かつスムーズに進めたい方は、遺言や成年後見制度より家族信託がおすすめです。

遺言が向いているケース

次に遺言が向いているケースを紹介します。

相続についてだけ指定できればよい

相続(死亡)後のみの財産承継先を指定したい方で、二世先までの承継先の指定を望まない方は、遺言で問題ありません。

費用をできるだけかけたくない

費用をかけたくない方は、家族信託よりも遺言が向いています。

自分で遺言を作成する方法(自筆証書遺言)を選べば、お金をかけずに遺言書が作成できます。
また、公正証書遺言など自筆証書遺言以外の遺言を選んでも、家族信託よりも安価になるケースがほとんどです。

期待する効果が同じであるならば、遺言を選ぶほうが費用対効果は良いでしょう。

財産分割の希望を存命中に家族に知られたくない

相続発生まで財産分割の希望を家族に知られたくない方は、遺言が向いています。

家族信託は遺言と異なり契約によって成立します。契約当事者には、財産分割の内容を知られる結果になります。また、登記される関係上、契約当事者以外にも内容が漏れる可能性はあるでしょう。

遺言は(自筆証書遺言を選べば)1人でも完結するため、家族信託よりも秘密にしやすいです。

家族信託と遺言はどちらが法的優先度が高いのか

選択

家族信託と遺言の優先順位について解説します。

家族信託と遺言で内容が矛盾する場合、優先順位が問題になります。

家族信託は遺言より優先される

家族信託は遺言に優先します。家族信託と遺言で内容に矛盾があった場合、家族信託が優先すると考えましょう。

家族信託と遺言の矛盾は、どちらかが先に作成された時に生じますが、いずれの場合も家族信託が優先します。

遺言が先にあった場合の考え方

遺言が先にあった場合の例を考えてみましょう。

不動産甲に関して、遺言書では長男に、家族信託では次男に引き継がせる旨の記載があったとします。
作成日付は、遺言書→家族信託の順番です。

  1. 遺言書(不動産甲は長男へ)
  2. 家族信託(不動産甲は次男へ)

この場合、不動産甲は次男に承継されます。
遺言書はその後に作成された家族信託によって、撤回されたとみなされるからです。

家族信託契約が先にあった場合の考え方

家族信託が先にあった場合の例を考えてみましょう。

不動産甲に関して、家族信託では次男に、遺言では長男に引き継がせる旨の記載があったとします。
作成日付は、家族信託→遺言書の順番です。

  1. 家族信託(不動産甲は次男へ)
  2. 遺言書(不動産甲は長男へ)

この場合、不動産甲は次男に承継されます。
家族信託後に遺言書が作成されたとしても、家族信託が撤回されたとはみなされず、依然として家族信託の内容が優先します。

家族信託契約を解除すると遺言が効力をもつ

どちらが先に作成された場合でも、内容に矛盾がある場合、家族信託が優先します。

ただし、家族信託契約の解除があった場合は家族信託の効力が消滅し、結果として遺言が効力を持ちます。

家族信託に含まれない財産は遺言が有効

家族信託に含まれない財産に関しては、遺言内容にしたがって財産が承継されます。
家族信託と遺言で家族信託が優先するのは、あくまで内容が矛盾する場合のみです。

不動産は長男に承継させる家族信託、預貯金は次男に承継させる遺言書があった場合、作成順に関係なく「不動産→次男、預貯金→次男」の所有になります。

よく問題になるのは、預貯金に関して遺言を残さなかった場合です。

  • 家族信託(不動産は長男へ)
  • 預貯金に関しては定めなし

この場合、預貯金は次男Bのものとはならず、長男と次男で分割する形になります。

家族信託で不動産を長男に引き継がせたのだから、遺言を残さずとも預貯金は次男のものだろうと、間違った判断をしないようにしましょう。

長男は不動産を独占し、さらに預貯金の一部まで手にする結果になり、兄弟間で不公平が生じる可能性があります。

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家族信託と遺言は併用もできる

併用

家族信託と遺言は併用できます。家族信託と遺言は別の制度だからです。

例えば、不動産は家族信託で信託の対象とし、預貯金は遺言で承継先を決めるなど、財産ごとに制度を使い分けることもできます。

あるいは不動産Aの承継先は家族信託で指定し、不動産Bの承継先は遺言で指定するなど、不動産ごとに使い分けることも可能です。

なお、家族信託にも遺言の対象にも含めなかった財産は、遺産分割の対象となります。

家族信託と遺言の併用で注意すべきは内容の矛盾です。
家族信託で定めた財産の承継先と遺言で定めた財産の承継先で内容が矛盾すると、相続時に混乱を招きます。

家族信託と遺言は併用可能です。ただし、併用する際は内容が矛盾しないように注意する必要があります。

家族信託の受益権は遺言の対象になる

遺言書

家族信託における受益権も遺言の対象になります。
受益権とは、託した財産から生じる利益を受け取る権利のことです。

ただし、常に遺言の対象となるわけではなく、次の場合は遺言の対象外となります。

  • 受益者連続信託
  • 受益権者死亡=信託終了

受益者連続信託は、受益権者死亡とともに受益権が消滅し、次の受益権者が指定されている信託設計です。
受益者連続信託の場合は、受益権は遺言の対象外です。

また、受益権者死亡と同時に信託契約そのものが終了する場合も、受益権は遺言の対象から外れます。

家族信託と遺言に関するよくある質問

家族信託と遺言に関するよくある質問

ここでは、家族信託と遺言に関してよくある質問に回答します。

家族信託をしていれば遺言は不要ですか?

家族信託を組んでも遺言の必要性は残ります。

家族信託に含めなかった財産も存在しうるためです。

家族信託で承継できるのは、家族信託契約で信託財産に含めた財産のみです。信託財産で指定しなかった財産は、無関係の相続財産として扱われます。

相続財産である以上、遺言または遺産分割の対象となり、遺言書で指定しなければ財産の行方は相続人らの協議に委ねられます。

相続人らの協議に委ねることを望まない場合は、信託財産に含めなかった財産の行方を遺言書で指定する必要性があるでしょう。

家族信託をすることは推定相続人に知らせなければなりませんか?

家族信託を推定相続人に知らせる義務はありません。

家族信託は委託者と受託者の契約で成立し、委託者・受託者以外の関与は不要だからです。

家族信託の契約内容を周知しなければならないとのルールも存在しません。

ただし、不動産を含む家族信託の場合、不動産登記で信託の旨が公示される関係上、家族信託した事実が明るみになる可能性があります。

家族信託を内緒にしていたことが原因で、推定相続人の間でトラブルに発展する恐れもあるでしょう。

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まとめ:家族信託は遺言の代わりになるが違いもある

家族信託と遺言の違い まとめ

家族信託は、遺言と同様の機能を持ちます。
二世代以降の財産承継先まで指定できる点で、家族信託は遺言より優れているとの見方もできるでしょう。

しかし、状況次第では家族信託を組んでも遺言をする必要性は残ります。
また、家族信託は費用がかかるため、遺言を選ぶほうがスマートな場合もあるでしょう。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

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