遺言信託と家族信託の違いは?遺言との違いや併用できるかも解説

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遺言信託を利用予定の方は、家族信託との違いを見落とさないようにする必要があります。遺言信託で実現できる内容は、家族信託でも実現できる可能性が高いからです。

家族信託の存在を無視して安易に遺言信託を選んでしまうと、無駄な費用を支払う結果になるかもしれません。遺言信託を利用する際は、家族信託との使い分けを意識しましょう。

この記事では、遺言信託と家族信託の違いについて解説します。遺言信託と家族信託の使い分けが気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

遺言信託・家族信託とは?それぞれのメリット・デメリットを解説

丸とバツ

遺言信託とは、遺言書に関する一連の作業(作成・保管・執行)を、金融機関がサポートするサービスです。遺言書の紛失・改ざんなどのリスクを防げる一方で、手数料がかかるなどのデメリットも存在します。

遺言信託とは

遺言信託とは、金融機関が取り扱うサービス名を意味します。
遺言信託に含まれるサービスは、次の内容が一般的です。

  • 遺言書の作成
  • 遺言書の保管
  • 遺言の執行

遺言信託は、遺言の作成から保管・執行の流れまでを、金融機関がサポートするサービスです。

遺言の執行とは、遺言書の内容を実現するための手続きです。

甲土地をAに、乙土地をBに、預貯金をCに相続させる遺言書を作成したとしましょう。

遺言内容を実現させるには、本人の死亡後、相続人ABCに対して、各財産の所有を移転させる手続きを取る必要があります。そして、遺言内容を実現させる手続きが遺言執行です。

遺言信託は、遺言書の作成から遺言内容執行までの一連の過程をサポートするサービスといえます。

遺言信託のメリット

遺言信託のメリットは、次の通りです。

  • 金融機関による遺言書の保管
  • 遺言に関わる作業の効率化

遺言信託では、金融機関が遺言書を預かるため安心感が強いのがメリットです。

遺言書の自宅での保管は危険です。自宅で保管すると、紛失・改ざんの可能性が高まります。この点、金融機関は保管のプロです。盗難や紛失に対する危機管理能力に関して、どこよりも優れています。

遺言書の紛失・改ざんを防ぐ手段として、遺言信託は有効といえるでしょう。

また遺言信託では、遺言書の作成・保管のみならず執行までサポートされるため、遺言に関する作業の負担が軽くなります。

遺言信託のデメリット

遺言信託のデメリットは、次の通りです。

  • 費用が高額になりがち
  • 一定の縛りがある

遺言信託のデメリットは、費用が高額である点です。

金融機関にもよりますが、遺言信託では、初期手数料の他に、保管料が発生するケースが多く見られます。保管料は、本人が死亡するまで継続的に発生する手数料で、生存期間が長くなるほど高額になります。

40~50代といった若い年齢の方が遺言信託を利用した場合、死亡までの期間が長期化し、保管料のみで相当額に達する可能性があるでしょう。

遺言信託を利用する際は、手数料、特に保管料の存在に注意が必要です。

また、遺言信託では一定の縛りが設けられる場合があります。

本来、遺言は、3種類(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)から選べます。しかし多くの場合、遺言信託では公正証書遺言に限定されるでしょう。 

家族信託とは

家族信託は、家族に財産の管理を任せる管理方法です。
家族に財産を信じて託す行為を、家族信託と呼ぶと考えると、分かりやすいでしょう。

認知症後でも本人の財産管理・処分が滞りなくされるため、認知症対策として家族信託を利用する方が増えています。

家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者で構成され、委託者と受益者は同一人物になるケースが多く見られます。
投資用不動産の管理は息子に任せ、不動産収益は父親が受け取るという場合、父親が委託者、息子が受託者となります。

認知症に備え、あらかじめ財産の管理権限を家族に与えておくのは、典型例な家族信託の利用パターンといえるでしょう。

家族信託のメリット

遺言と比較した場合の家族信託のメリットは、次の通りです。

  • 死亡を待たずして効果発生
  • 2次相続以降にも対応

家族信託は、本人の死亡を待たずして効果を期待できます。

遺言の場合、効果が発生するのは、本人の死亡以降です。本人が認知症になっても、死亡していない以上、効果は発生しません。一方で家族信託は、認知症発生時に契約の効果を発生させることができます。そのため、家族信託は認知症対策として優れているといえます。

また、2次相続以降にも対応可能な点にも注目です。

家族信託は遺言と同様の機能を持ち、契約で承継先を定めることにより、特定人への遺産の承継が可能です。しかも、家族信託では2次相続以降の遺産承継先も決定できます。

遺言では、2次相続時の遺産承継先を指定できません。それゆえ2次相続以降も財産の承継先をコントロールできる家族信託は、より柔軟性の高い財産管理方法といえるでしょう。

家族信託のデメリット

家族信託のデメリットは、次の通りです。

  • 費用がかかる
  • 受託者の決定に苦労する

家族信託を組むに当たっては、専門家に支払う報酬が必要です。家族信託は契約の設計が複雑で、専門家の手を借りずに中身のある家族信託を組むのは困難といえます。

また、受託者の決定にも苦労する場合があります。遺言は、1人でも成立します。遺言信託をするにしても、金融機関から断られる確率は少ないでしょう。

しかし家族信託は、家族のうち誰が受託者(管理者)になるかを巡りもめる恐れがあります。財産の管理を任せたい家族がいても、管理業務を引き継いでくれるとは限りません。進め方を間違えると、かえってトラブルを招く危険があるのが、家族信託のデメリットです。

遺言信託・家族信託の共通点

家系図

遺言信託も家族信託も、特定の業務を本人以外の第三者に任せる点は同じです。

遺言信託は、遺言に関わる一連の事務作業(作成・保管・執行)を、金融機関に託す行為です。
一方で家族信託は、財産の管理を家族に託します。

特定の作業を任せる点で遺言信託と家族信託は共通し、実践に当たってはいずれも費用が発生します。
遺言信託であれば金融機関に、家族信託であれば法律専門家や受益者に報酬を支払うことになるでしょう。

遺言信託と家族信託は、特定業務を第三者に任せる点、費用が発生する点で共通します。

しかし、遺言信託と家族信託では、機能の点で大きな違いがあります。遺言信託で金融機関に依頼できるのは遺言業務に限定されますが、家族信託ではより広い範囲での業務を家族に委託可能だからです。

遺言信託・家族信託の違い

比較

遺言信託と家族信託の違いを解説します。いずれも「信託」という言葉を使いますが、効果や費用に違いがあります。

どれくらいの期間効果を発揮するか

遺言信託と家族信託では、効果を発揮する期間に違いがあります。

より長い効果を期待する方は、家族信託が向いているでしょう。家族信託は、2次相続以降にも契約の効力がもたらされるからです。

遺言信託で得られる効果は、基本的に遺言で得られる効果と一致します。遺言の効果が発揮されるのは一次相続のみであるゆえ、遺言信託の効果も1次相続に限定されます。

例えば、不動産Aを長男に相続(1次相続)させ、長男の死後は次男に相続(2次相続)させたいとしましょう。
しかし遺言信託では、次男への相続を指定できません。遺言で財産の承継先を決定できるのは、1次相続までだからです。

この点、家族信託ならば、2次相続以降にも被相続人の意思を反映させられます。長男死亡時の財産の承継先もコントロールできるということです。

より長い期間にわたり被相続人の意思を反映させたい場合は、家族信託が向いているといえます。

かかる費用

遺言信託と家族信託で費用を比較するのは難しいといえます。
信託に含める財産の規模や依頼先(金融機関や法律事務所)によって、報酬・手数料が異なるからです。

初期段階では、家族信託の費用がより高くなるかもしれません。家族信託を組む場合、専門家に支払う報酬以外に、財産移転手続きのための費用が発生するからです。特に信託に含める不動産の数が多かったり、不動産価値が大きかったりすると、移転費用のみで相当な金額になるでしょう。

しかし遺言執行を選択する場合、遺言書の作成・保管のみならず、遺言の執行作業にも別途費用がかかる点を見逃してはいけません。

トータルでは、遺言信託にかかる費用が家族信託にかかる費用を上回る可能性があります。

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家族信託と遺言の違い

ポイント

家族信託と遺言の違いは、次の通りです。

  • 2次相続以降への影響
  • 死亡前の財産管理
  • 内容変更の容易さ

家族信託も遺言も、死後の財産の承継先を決められる点では同じです。しかし、遺言では1次相続時の承継先までしか決められないのに対して、家族信託では2次相続以降の承継先も決定できます。

また死亡するまで効力が発生しない遺言に対して、家族信託では生前中にも効果が生じます。結果、家族信託では、生前中であっても契約に沿って財産管理を家族に任せられるということです。

ただし、内容の途中変更がしやすい点では、家族信託よりも遺言が優れています。遺言は本人の意思のみで内容の変更ができるのに対して、家族信託では契約当事者の合意が必要になるからです。

なお、家族信託と遺言の違いは、家族信託と遺言信託の違いと重なります。遺言と遺言信託は、原則として同じ効果を持つからです。

遺言とは

遺言とは、相続財産を、誰にどれだけ残すかを決める意思表示です。

遺言は、遺言書の作成によってなされ、遺言書は全部で3種類あります。

よく利用されるのは自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、個人でも手軽に作成でき、費用もかからないからです。

しかし自筆証書遺言は、形式を欠き無効になるケースや、紛失や第三者による改ざんのリスクもあります。それゆえ、確実に遺言の効果を得る方法として、公正証書遺言がおすすめされる機会があります。金融機関に遺言信託を依頼する場合は、公正証書遺言で実務が進められる場合が多いでしょう。

家族信託も遺言と似た機能を持つため、両者は使い分ける必要があります。

家族信託と遺言は併用もできる

家族信託と遺言は、併用可能です。
家族信託と遺言は機能として重なる部分もありますが、本来は別々の制度だからです。

家族信託と遺言には各々デメリットがあります。しかし、家族信託と遺言を併用すれば、それぞれが持つデメリットの補完が可能です。

所有財産に不動産と現金がある場合、不動産は家族信託に含め、現金は遺言内容に含めるといった使い分けも可能です。家族信託に比べて遺言は途中で内容を変更しやすく、途中で気が変わった場合、遺言の内容を更新し現金の承継先を即座に変更できます。

注意したいのは、家族信託と遺言内容の矛盾です。家族信託と遺言の内容が矛盾すると、どちらを優先すべきか不明の状態が生じ、混乱を招きます。

遺言と家族信託ではどちらが優先される?

どちらか

遺言と家族信託で内容に矛盾が生じた場合、家族信託を優先させるのがルールであり、遺言が優先されるケースは例外的です。

遺言の作成時期にかかわらず、家族信託の内容が優先される点を押さえましょう。

遺言が優先されるケース

遺言が優先されるのは、例外的です。
家族信託と遺言で内容に矛盾があった以上、家族信託を優先させるのがルールです。

家族信託優先の原則は、遺言作成の時期に影響されません。遺言書の後に家族信託が組まれても、家族信託が組まれた後に遺言書が作成されても、家族信託が優先です。

ただし例外として、以下の場合は遺言の内容が優先されます。

  • 家族信託が途中で解除された場合
  • 内容が両立する場合

内容が両立する具体例としては、不動産を家族信託で、預貯金の承継先を遺言で指定した場合が考えられます。この場合、家族信託と遺言の内容に矛盾がないため、遺言の効力は有効となります。

家族信託が優先されるケース

例外事由に該当しない限り、遺言との関係で家族信託は常に優先されます。
遺言の作成時期に関係ないのがポイントです。

以下の場合、いずれも家族信託が優先されます。

  • 遺言 → 家族信託
  • 家族信託 → 遺言

遺言が先に作成された場合、家族信託により遺言は撤回されたと見なされる結果、家族信託が有効となります。

しかし家族信託の後に遺言の作成があっても、家族信託は撤回されたとみなされず、依然として家族信託の内容が優先されます。

ただし、家族信託が優先的に取り扱われるのは、遺言との内容に矛盾がある場合のみです。内容に矛盾がない場合、撤回は問題とならず、家族信託と遺言書の内容の両方が機能します。

まとめ

ポイント

遺言信託は、遺言書に関する一連の作業を、金融機関がサポートするサービスです。

遺言信託と家族信託は似ている部分もあり、遺言信託で実現可能な内容は、家族信託でも実現できる可能性が高いといえます。

それゆえ遺言信託を検討する際は、家族信託との比較が必要です。遺言信託と家族信託のどちらを優先するか、あるいは併用するかは、個々の状況に応じた判断が求められます。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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