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家族信託の受託者には、信託されたお金の管理・運用・処分をする権限が与えられます。
しかし、受託者の行為は信託契約で定めた目的や内容に拘束され、自由にお金を使ってよいわけではありません。
また、受託者は分別管理義務や報告義務などの責任も負います。
この記事では、家族信託で信託されたお金がどのように管理されるべきかを解説します。信託されたお金の管理について気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
家族信託は、認知症対策として活用される機会の多い財産管理方法です。
家族信託を用いて、特定の家族に財産を管理する権限を与えておけば、財産の所有者が認知症になった後でも、スムーズな財産管理が可能になります。
家族信託は、委託者と受託者との契約で成立します。
例えば、高齢の父親が預貯金の管理を長男に任せた場合、父親が委託者、長男が受託者です。
家族信託を組んで長男に預貯金の管理権限を与えておけば、父親の認知症が進行しても、長男がお金の管理を引き継ぐことができます。
なお、家族信託には受益者が登場する場合もあります。
例えば、孫の教育費のために父親の預貯金が信託された場合、受益者は孫です。
信託の対象になったお金は、信託契約で与えられた権限のもと、受託者が管理・運用・処分をします。
ただし、受託者は、信託契約の内容に従って信託されたお金を管理・運用・処分する必要があります。
処分権限が受託者にあるからといって、自由にお金を使ってよいわけではありません。
父親が長男を受託者に指名し、預貯金の管理を任せたのであれば、長男は信託契約で定めた目的と方法に従って、預貯金を管理したり処分したりしなければなりません。
例えば、預貯金が孫の教育費のために信託されていた場合、長男は教育目的に沿う形で預貯金を使う必要があります。長男が自分の娯楽のためにお金を使うことは認められません。
家族信託では、受託者に分別管理義務が課せられます。
分別管理義務とは、受託者固有の財産と信託された財産を別に管理しなければならないという義務です。
分別管理義務が課せられる理由は、以下の通りです。
信託対象となるお金を分別して管理しておくことで、信託財産の特定が可能になります。
受託者固有のお金と信託されたお金が同一の口座で管理されていると、受託者のお金と信託対象になったお金の区別が難しくなります。
信託財産の特定は、受託者の自己破産リスクを回避する上で重要です。
受託者が自己破産をした場合、債権者が、信託財産も含めて強制執行を実行しようとする恐れがあるからです。
分別管理をして信託財産を特定しておけば、債権者の強制執行に対して異議を主張することが容易になります。
特定の財産が信託財産である旨を第三者に証明する点において、分別管理は重要な役割を果たすといえます。
家族信託の受託者には、忠実義務が課されています。
忠実義務は、受託者は受益者の利益のために行動すべきという義務です。
忠実義務が課されているため、受託者は受益者の利益のために適切に預金の管理をしなければなりません。
この点、受託者固有の財産と信託財産が分別管理されていると、信託財産が受託者の財産ではない事実が明確になります。
結果として、受託者にプロ意識が芽生え、受益者の利益が守られやすくなります。
また、お金が分別管理されていると、私的流用もしづらくなるでしょう。
つまり、受託者に分別管理義務が課されることで、間接的に忠実義務の履行を促す結果につながるということです。
受託者の忠実義務違反により信託財産に損失が生じた場合、受託者は損失を補う責任を負い、これを損失てん補責任といいます。
分別管理義務が守られていないと、忠実義務違反があったとして、受託者は損失をてん補する責任を負う可能性が高まります。
この点、分別管理が義務付けられていると、受託者の責任感が強まり、私的流用の可能性が低くなります。結果として、忠実義務違反の可能性が低くなり、信託財産の毀損(きそん)から受益者を守ることにつながるでしょう。
このように、分別管理義務が徹底されることで、損失をてん補するリスクの軽減が可能です。
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家族信託で金銭を信託した場合の金銭の管理方法について解説します。
管理方法として考えられるのは、次の2つです。
信託口口座と信託専用口座は、それぞれメリットとデメリットがあり、それらを把握した上で使い分ける必要があります。
信託口口座とは、家族信託で信託された金銭を管理するための専用口座です。
信託口口座は、受託者個人の口座とは完全に分離されます。それゆえ、受託者の口座が凍結されたとしても信託口口座は影響を受けません。信託口口座は、受託者個人の口座ではないからです。
口座名義についても、受託者個人の名前のみならず、委託者の名義も併記されます。
以下は、記載方法の具体例です。
信託口口座は外形上信託の事実が明らかになるので、家族信託の金銭管理方法として望ましいといえます。
正しい信託口口座の開設には時間がかかり、また、全ての金融機関が口座開設に対応しているわけではありません。
信託専用口座は信託用につくられた口座ですが、信託口口座と異なり、受託者個人の口座と分離されるわけではありません。
口座開設の目的は信託された金銭の管理ですが、口座自体は受託者の名義です。
名義が受託者になっているため、外形上は受託者個人の口座と区別がつきません。
それゆえ、信託専用口座を家族信託の口座として使う場合は、信託専用の口座である旨が分かるよう工夫する必要があります。
信託契約書に以下の内容を記載し、どの口座が信託専用口座か分かるよう明確にしておくことが一般的です。
信託専用口座は、通常の口座と同じように使えるため使い勝手が良く、口座をつくるのに時間もかかりません。キャッシュカードやインターネットバンキングなども利用でき、通常の口座と同じであると考えて構いません。
信託専用口座を家族信託の口座として使う際は、そのリスクについて考えておく必要があります。
信託口口座は、受託者個人の口座とは完全に別の口座です。死亡など何らかの理由で受託者の口座が凍結したとしても、信託口口座は影響を受けません。
一方、信託専用口座はあくまで受託者の口座です。
受託者が死亡した際には、信託専用口座も含めて凍結されてしまう可能性があり、信託口口座に比べてリスクが高い傾向があります。
受託者が死亡し口座が凍結されたとしても、相続手続きを適切に行えば、後継者となる受託者に金銭を引き継ぐことはできます。
しかし、相続手続きには相続人全員の協力が必要です。
相続人の協力が得られず相続手続きが進まなかった場合、信託専用口座の凍結状態は続き、家族信託が機能しなくなります。
家族信託では、受託者に報告義務が課せられます。受託者が行わなければならない報告義務は以下の3つです。
なお、報告に当たっては、必要に応じて書類を作成する必要があります。
賃借対照表は、資産や負債、純資産の状況を表した資料です。一方、 損益計算書とは、一定期間における収益や費用、利益を記載した資料です。受託者は賃借対照表や損益計算書などの書面を年に最低1回は作成し、受益者に報告しなければなりません。
賃借対照表や損益計算書は必ず必要になるわけではありません。
信託の内容によっては、作成が不要になる場合もあります。
自宅の管理など、収益性のない財産を管理するのみにとどまるのであれば、賃借対照表や損益計算書の作成は不要になる可能性が高いといえます。
一方、投資用マンションなど収益性のある財産の管理は、賃借対象表や損益計算書の作成対象です。
受託者は年に1回財産状況開示資料を作成し、受益者に報告する義務があります。
財産状況開示資料の作成と報告は、受託者に課される義務の1つです。
受益者は、財産状況開示資料の閲覧を通して信託財産の状況を把握し、信託財産が適切に管理されているかを確認できます。
財産状況開示資料として提出する一般的な資料は、以下の通りです。
財産を運用しておらず、管理にとどまる場合は、財産目録と収支計算書の提出で足りる場合もあります。
財産目録は、原則として、信託契約時に作成した信託財産目録と同じ内容のもので構いません。
ただし、信託期間中に信託財産の残高に変更があったり、新たな財産が加わったりした場合は、その箇所を変更する必要があります。
受託者には信託帳簿の作成も義務付けられています。
受託者は、信託財産の状況を明らかにするために、信託帳簿を作成しなければなりません。
信託帳簿とは、信託業務を行うに当たっての日々の取引状況を記録したものです。
帳簿と聞くと、現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳などの会計帳簿を思い浮かべる人もいるかもしれません。
しかし、管理をメインとする一般的な家族信託の場合は、入金・出金の詳細をメモした預金通帳の提出でも構わないとされます。
信託帳簿の作成に備えるため、日頃から、レシート・領収証・振込明細などの資料を保存しておきましょう。
さらに、取引があった度にその内容を預金通帳に記録する癖を身に付けておけば、信託帳簿の作成の負担が軽くなります。
家族信託では受託者によるお金の使い込みなど、信託財産の不正流用が問題になります。
受託者のお金の使い込みに対して取れる対策は以下の3つです。
受託者の忠実義務違反に対しては、金銭の返還や解任の対策が取れます。
しかし、受託者の任務遂行について不安を感じる方には、受益者代理人の導入もおすすめします。
受益者代理人を選んでおくと、受益者が認知症になった場合でも受託者への責任追及が可能です。
受託者が信託対象のお金を使い込んでしまった場合、受益者は受託者に対して損失分を回復させるよう請求できます(信託法第40条)。
家族信託を組み、息子に賃貸物件の管理を任せたとしましょう。
息子が自らの娯楽のために賃料を使い込んでしまった場合、受益者(兼委託者)たる父親は、息子に対して、使い込んでしまった分のお金を返すよう請求できます。
このように、受託者が忠実義務に違反し受益者に損失を与えてしまった場合、受益者は受託者に対して損失を回復するよう請求できます。
なお、受託者が金銭の返還を拒んだ場合は、訴訟で解決していく流れになるでしょう。
裁判所により受託者の不正が認定されれば、受託者に対して返還を認める判決が出されます。
受託者のお金の使い込みに対しては、受託者を解任するという対応もできます。
受託者には忠実義務が課せられますが、私的な信託財産の使い込みは忠実義務違反に該当し、委託者または受益者は受託者の解任が可能です。
受託者である息子が賃貸物件から発生した賃料を私的に使い込んでしまった場合、受益者(兼委託者)である父親は、息子を解任できます。
このように、忠実義務違反をした受託者とは信頼関係を保てないのが通常であり、解任による対応が可能です。
なお、受託者を解任した場合は、後任の受託者を選ばなければなりません。
契約書に後任の受託者が定められている場合は、その者に信託財産が引き継がれます。
一方、契約に定めがない場合は、新たな受託者を選任する必要があります。
受託者の忠実義務違反については、損失てん補の請求や解任などの対応を取れます。
しかし、受益者がすでに認知症になり判断能力を失っていた場合、受益者自らの行動は期待できません。そのままでは、受託者の任務懈怠(けたい)を放置する結果になり、家族信託の目的が果たせなくなります。
そこで有効なのが受益者代理人の存在です。
受益者代理人をあらかじめ選んでおけば、受益者が判断能力を失った後でも、受託者に対して責任を問うことができます。
家族信託を組んで息子に金銭の管理を任せる場合、次男や妻などを受益者代理人として選んでおくと、より確実に信託実務が遂行されるでしょう。
受託者によるお金の使い込みが気になる方は、受益者代理人の導入を検討しましょう。
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信託されたお金の使い込みを防ぎたい場合は、信託監督人の設置が効果的です。
信託監督人は、受託者を監督する役割を果たします。
信託監督人が配置される結果、受託者による金銭の使い込みのリスクも低くなります。
受益者による受託者のコントロールが期待できない場合、信託監督人の設置は特に有効です。
孫の教育資金として、父親に金銭を預けた場合を考えてみましょう。
この場合、受益者である父親がお金を使い込んだとしても、その行為を止めることは孫には困難です。
この点、信託監督人を設置しておけば、父親によるお金の使い込みを抑止できます。
このように、受益者の立場や判断能力に問題があり、受託者への監視が弱まるような状況においては、信託監督人の設置が解決手段の1つになります。
家族信託の受託者には、財産の管理・運用・処分をする権限が与えられます。
もっとも、受託者が信託財産を扱えるのは、信託契約で定めた目的や内容に拘束されます。
また、受託者は分別管理義務を負い、信託口口座や信託専用口座を通して、受託者個人の財産とは別に信託財産を管理しなければなりません。
家族信託は、委託者と受託者の信頼関係が大切です。
家族が受託者の権限や責任を把握していないと、後でトラブルになる可能性が高いでしょう。
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