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「生命保険契約者の父が認知症になったらどうしよう」「生命保険の受取人の母が認知症を発症した場合にはどうしたらいいの?」とお悩みの方もいるでしょう。
高齢になれば認知症になるリスクも高まり、事前に対策をしておきたいと考えるのは当然です。
本記事では、生命保険の契約者や受取人が認知症になった場合に起こる手続き上の問題や解決策を様々な観点から解説しています。
記事を読むと、生命保険の契約者や受取人が認知症の場合にどのような問題が起こるかがわかり、解決策や事前の対策が理解できるようになります。
認知症になると、契約内容によっては高度障害保障や認知症保障などの対象として認められて、生命保険の支給対象になるケースがあります。
保険会社によっては認知症保障保険として、認知症に重点をおいた商品が用意されています。
所定の認知症と診断が確定された場合に、認知症障害保険金として一時金で受け取れるものなど様々です。
生命保険の契約者が認知症になった場合、加入している生命保険の内容に「死亡保障の受取条件が所定の高度障害状態に該当した場合」などと明記されていれば、死亡保障を受け取ることも可能です。
生命保険の契約者や受取人が認知症になった場合には、下記の2つのトラブルが想定されます。
以下で順に解説していきます。
認知症になり判断能力の低下が進めば、どの保険に加入しているかや契約内容がわからなくなることもあるでしょう。
保険の種類や契約内容が不明だと、保険金の請求や保険料をいくら支払う必要があるのかもわからなくなります。どの保険会社に問い合わせたら良いのかさえも判断できないケースも出てくるでしょう。
認知症になった場合に、保険請求などで困らないために事前に加入している生命保険契約の確認をしておくことをおすすめします。
生命保険の解約返戻金を受け取るためには、契約者本人が解約することが原則です。
契約者が認知症になった場合には、判断能力の低下により生命保険の請求や解約ができなかったり、解約返戻金を受け取れなかったりするというトラブルが発生します。
認知症により判断能力の低下が進んでいる状態では、保険会社が解約を認めてくれないケースも考えられます。
また、生命保険の保険請求には時効があり、保険法で定められているので注意が必要です。
生命保険契約者や受取人が認知症になった場合、保険金の請求方法として以下の3つが挙げられます。
以下で詳しく解説します。
指定代理請求特約とは、指定された代理人が被保険者本人に代わって給付金などを請求する特約です。
認知症になった受取人に代わって家族が生命保険金を請求することができません。そのため、指定代理請求特約を付けておくことは認知症対策として有効です。
指定代理請求特約は、契約時や契約後でも契約者が代理人を指定できますが、生命保険会社により利用可能な範囲などが異なるため、確認しておくと良いでしょう。
なお、契約者が認知症になったことを理由に、保険解約を希望しているのに解約できないケースがあります。
このようなケースは指定代理請求特約では対応できないため、成年後見制度の利用が必要です。
成年後見制度は、認知症などが原因で判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法的に支援する制度です。
認知症などになった場合には、本人の意思が確認できないために法的な契約に関する手続きが不可能になります。
通常、本人に代わって手続きを行うことができるのは、成年後見制度での法定後見人や任意後見人です。
認知症の発症に備えて、財産管理について本人の希望があれば事前に信頼できる任意後見人を決めておくことができ、生命保険契約の手続きをすることもできます。
生命保険金の受取人が認知症になった場合、成年後見人からの請求は、被保険者の利益にかなう限りにおいて可能です。
法定相続人とは、民法で規定された被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。
生命保険契約の受取人が認知症の場合、法定相続人の代表が保険金を請求できるケースもあります。
法定相続人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族相続人です。
血族相続人には、下記の通り相続順位が定められています。
相続開始時に法律上婚姻している配偶者がいれば常に配偶者は法定相続人になることができます。
続いて、子どもがいる場合は2分の1を相続し、生まれた順は無関係で2分の1がさらに平等に配分されます。
子どもがいない場合、被相続人の親が相続人となり、子どもや親がいない場合は兄弟姉妹の順番で相続人となります。
一例を挙げると、生命保険契約の保険者が夫で妻が受取人で認知症の場合には、子どもが保険金の代理請求が可能です。
生命保険会社により若干の違いはあるものの、上記のケースでは子どもが保険金の代理請求をして、生命保険金は受取人の妻に支給されます。
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認知症になった親の生命保険を解約する方法があるのか、下記の3点について解説します。
指定代理請求人は、被保険者に代わって保険金請求を行うことが可能です。
ただし、生命保険の解約手続きは契約者が行うため、指定代理請求人は保険の解約はできません。
高齢の親が認知症を発症した場合には、保険の解約は難しいですが、解約する方法は存在します。その解約方法は後述します。
認知症が軽度であれば、本人による手続きが可能な場合もあります。
保険会社のコールセンターなどに保険証券の証券番号を伝えて、解約の意思を申し出て手続きを進める方法です。
後日、保険会社から送付される解約請求書に署名や捺印が必要となりますので、本人確認書類や解約返戻金の振込口座の記載に対応できるように準備しておきましょう。
軽度な認知症で、本人が解約の意思を伝えることができる場合には手続き可能です。
認知症が進行している場合の2つの解約方法を解説します。
認知症が進行していても、契約者が委任状を作成できる場合には、本人作成の委任状の提出により解約が可能です。
提出した委任状については、保険会社が記載内容などを詳細に調査します。
認知症の進行度合いにより、本人の解約意思が確認できないと保険会社が判断した場合には、解約が認められないこともあります。
成年後見人が代理で解約手続きする方法もあります。
成年後見制度を利用することで、家庭裁判所で選任された成年後見人が認知症になった契約者に代わって解約手続きが可能です。
認知症によって判断能力が不十分になった本人の不利益とならないために、生命保険を解約することができます。
生命保険契約照会制度は、親が突然死亡したり、認知症などの判断能力の低下により、生命保険契約の手掛かりを失って、保険金の請求を行うことが難しい場合に利用できる制度です。
照会対象者の判断能力が認知症などにより低下し、生命保険契約の存在が不明な場合には、法定代理人や任意代理人、3親等内の親族などが保険の加入状況を照会できます。
申請にあたっては、照会者の本人確認書類の他に生命保険協会が指定する診断書などが必要です。
生命保険契約照会制度の利用料金は、平時の場合の照会費用は1件につき3,000円(税込)かかり、申請方法はオンラインか郵送で利用できます。
なお、災害時の場合の費用は無料で、申請は電話で行うことが可能です。
調査結果は生命保険契約の有無にとどまります。
生命保険契約照会制度を利用したからといって、生命保険契約の種類の調査及び保険金などの請求が代行されるわけではありません。
上述の生命保険契約照会制度では、生命保険契約の有無にとどまるため、認知症の発症リスクに備えておく必要があります。
以下で、生命保険契約者や受取人の認知症発症に備えるための4つの方法を解説します。
生命保険契約者本人や受取人の認知症発生リスクに備えて、判断能力が十分なうちに生命保険の加入状況や契約内容について確認しておきましょう。
認知症発症後では、本人の家族が保険会社に問い合わせても契約者の同意が必要といわれてしまいます。
契約内容がわかる保険証券などの契約関係書類は、家族もわかるように保管場所を決めておいた方が良いでしょう。
生命保険の受取人が認知症になることに備えて、あらかじめ生命保険金の受取人を変更する方法もあります。
保険会社が指定する本人確認書類などの必要書類を揃えて、生命保険金の受取人の判断能力が十分なうちに変更しておくことで、認知症発生時のリスクに備えることができます。
また、認知症対策として上述の指定代理請求特約を締結しておくことも、認知症発症に備える方法の1つです。
任意後見制度は、認知症などで将来判断能力が低下したときに備えて、事前に望む生活を送れるように契約しておく制度です。本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる人物を任意後見人に選ぶことが可能です。
任意後見契約を締結することで、本人の判断能力の低下後に本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行います。選任された任意後見監督人による監督下で、契約で定めた本人への保護や支援が行われます。
生命保険信託では、信託銀行などが生命保険の受取人になります。
本人の死亡後に信託銀行が保険金をいったん受け取って、保険契約者が生前に定めた親族などへ受け取った保険金を支払う仕組みです。
生命保険信託を設定することで、遺された親族の財産管理が難しい場合も考慮して、生命保険金の管理や交付方法を信託銀行に任せることができます。
生命保険を毎月一定額に分割して、生活費などのニーズに合わせて給付額を細かく設定することが可能です。
信託契約にはコストがかかるため、メリットを勘案した上で生命保険信託の設定が必要です。
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以下では認知症と生命保険に関するよくある質問について答えていきます。
認知症と診断されると、基本的に保険加入するのは難しいといえます。
保険契約を結ぶためには判断能力が必要で、保険は健康上のリスクが高い人は加入できない仕組みのためです。
審査基準は保険会社や商品によって様々で、告知事項の少ないものによっては加入できないとはいいきれません。
認知症保険と呼ばれる商品もあります。
生命保険は家族信託の信託財産にはなりません。
生命保険契約の死亡保険金を受領する権利があるのは、生命保険で定めた受取人であって委託者の権利ではないためです。
ここまで、生命保険契約者や受取人が認知症になった場合に起こる、手続き上の問題や解決策を様々な観点から解説しました。
また、認知症を発症するまでの事前の対策についても紹介しました。
生命保険契約者や受取人が認知症になる前に、対策を行う際の参考にしてください。
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