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「親のもの忘れの回数が多すぎる。もしかすると認知症かもしれない」と感じたことはありませんか。
日本では超高齢社会が進んでいます。2012年には65歳以上の認知症患者の数が462万人で高齢者の約7人に1人でしたが、2025年には約650〜700万人で高齢者の約5人に1人に増加すると予測されています。
本記事では、親が認知症になったときにやるべきことについて様々な視点から解説します。記事を読むと、親が認知症かどうかを調べるチェック方法や認知症になったときの相談先がわかるので、ぜひ最後までご覧ください。
親が認知症かもしれないと感じたとき、初期症状に気付く5つのチェックポイントを紹介します。
以下で例を示しながら解説します。
認知症を疑うことが多いのは、もの忘れの多さです。たまになら老化によるものとも考えられますが、あまりにも回数が多すぎると認知症を疑わざるを得ません。
つい数分前にやり取りしたことを忘れてしまうようでは、認知症も視野に入ります。
自分の行き先を間違えてしまったり、食事の時間を間違える回数が増えることは、認知症の初期症状に気付くべきポイントです。
ひどくなれば、自宅から近い通い慣れた道なのに場所がわからなくなったり、今しがた食事を済ませたにもかかわらず何度も食事をとろうとします。
一般的に、老化が進むにつれて判断力は衰えるものです。認知症の初期症状においては、新聞を読んでも以前はわかっていたニュースの内容が理解できなくなったり、食事の買い物でおかずを選ぶだけなのに長い時間がかかってしまうことがあります。
親が認知症の初期症状を示していることは、理解力や判断力の衰えが始まっていることからもわかります。
「私の物を盗んだのではないか」と急に疑い出すなど、長年一緒にいた親の人柄が豹変したように感じることがあれば、認知症の初期症状かもしれません。認知症の初期症状では、疑い深くなったり、怒りっぽくなったりすることがあるからです。
記憶障害により自分の大切にしているものや財布のありかがわからなくなるなど、回数が増えるようであれば、認知症の初期症状の可能性があります。
うつ病などとの判別が難しいのですが、認知症の初期症状として、不安を強く感じたり無気力な様子がみられることもあります。他の精神疾患などの可能性も考えられるため、一度は医師の診察を受けた方が良いでしょう。
認知症は単なるもの忘れではありません。実際には脳の病気や障害などが原因で認知機能が低下することにより、日常生活全般に支障をきたす状態のことです。
親が認知症なのに、放置しておくと高まる4つのリスクは下記のとおりです。
以下で詳しく解説します。
親が認知症であるのに放置すると、さらに判断能力が失われ状況は改善しません。金融機関の窓口で、預金の払い戻しなどの意思表示ができないことで認知症であることがわかると、親の預貯金などが資産凍結される恐れがあります。口座が凍結されると、預貯金の入出金や解約もできなくなります。
金融機関が認知症になった方の預貯金口座を凍結するのは、財産保護が目的です。認知症で判断能力が低下すると、金融取引の効果が持つリスクを理解できないまま取引してしまうためです。
また、詐欺被害に遭いやすくなるリスクも増加します。金融機関は、認知症になった方の財産を保護するために、口座の凍結をする恐れがあります。
認知症の方は判断能力が不十分なため、原則として法律行為を行うことはできません。
認知症の進行により意思能力がなくなると、契約ができなくなり遺言書の作成も困難になります。本人が契約や遺言の趣旨と内容などを理解していないと、契約や遺言は無効になる可能性が高いといえます。
法律行為を行えないため、遺産分割協議に加わって意思表示をすることもできなくなる可能性が高いでしょう。
認知症の進行により、迷子になって自宅に戻れなくなったり、徘徊を繰り返すことも起こり得ます。一度だけでなく何度も続くようであれば、事故に遭ったり行方不明になるリスクが高まります。場合によっては生命にかかわるようなこともあるでしょう。
最近は、高齢者を狙った悪質業者も多いため、詐欺に遭うリスクも同時に高まる可能性があります。日常生活を営む上でのリスクが、全般的に高まるでしょう。
最近ニュースとして取り上げられたものとして、認知症高齢者などを狙って物件購入契約をさせるという手口もでてきています。
対策の1つに「家族信託」もあります。高齢者の資産管理に詳しい司法書士の杉谷範子さんは、親子間で財産の管理について日頃から話しておくことが大切だとしたうえで、対策の1つとして、「家族信託」や「民事信託」と呼ばれる制度を挙げています。もしもの時の予防線を家族で検討することもおすすめします。
高齢であれば、何かしらの持病はつきものです。持病の薬の飲み忘れが多くなったり、食事を何度も摂り過ぎたりすることで、認知症以外の別の病気を引き起こしてしまう可能性があります。
近くに住んでいれば何らかの対処がしやすいものの、遠方だと気を配ることが難しいでしょう。
親が認知症かもしれないと思ったときには、早めの準備が必要です。下記の要領で、まずは病気への理解を深めることが大切です。早めに準備しておけば、財産管理や相続対策まで行えます。
以下で詳しく解説します。
年齢を重ねると思い出せないことが多くなったり、新しいことを覚えるのが難しくなるといった加齢によるもの忘れが多くなります。
加齢によるもの忘れでは日常生活に大きな影響はありませんが、認知症によるもの忘れでは日常生活全般にわたり支障をきたします。
親の認知症への理解を十分に深めておくことが、認知症に向き合う最初のステップです。家族全員で話し合いをして、今後の生活について考える必要があります。
認知症は単なるもの忘れでなく、脳の神経細胞の働きが低下し認知機能も低下する病気なので医療機関の受診が治療の第一歩です。親は認知症と認めるのを嫌がり、病院の受診を拒むことが多いため、まずはかかりつけの主治医に相談してみましょう。
親も主治医のいうことであれば、聞き入れることが多いものです。主治医は、親のプライドを傷つけることなく上手に認知症検査を勧めてくれたり、もの忘れ外来などを紹介してくれることが多いです。
今後の適切な治療を受けるためにも、認知症の症状をきちんと診断してもらいましょう。
医療機関を受診して認知症と診断されれば、今までの生活を継続することが難しくなります。家族だけで認知症の人を介護するには限度があります。
公的な介護保険サービスを積極的に活用し、質の高いサービスを受けることで介護する家族も自分の時間を持つことが可能です。様々なサポートや支援事業を行っている自治体も多いため、自治体や地域包括支援センターに相談してみましょう。
親に認知症の疑いがあれば、早めに親の資産状況や銀行口座などの情報を家族で共有することが大切です。認知症が進行してしまっては、資産状況などを調べるのに時間と手間がかかってしまうからです。
認知症が進行する前に以下の情報を聞いておくと良いでしょう。
聞きづらいこともありますが、そのままにしておいては後になって家族が困ってしまいます。
財産管理や相続対策として以下のものがあります。
それぞれの手続きについて紹介していきます。
家族信託とは、本人に意思能力が十分あるうちに自身の保有する財産を信頼できる家族に託し、自分の代わりに家族に財産の管理・運用・処分を行ってもらう仕組みです。
認知症による認知機能の低下により、財産を管理することが困難な親に代わり、財産を託された家族が管理します。家族信託は、親の認知症対策として注目されている手段です。
任意後見制度は、親の認知症が進行する前で十分な判断能力がある場合に制度を利用できます。親が信頼できる家族を任意後見人に選べる点は、任意後見制度のメリットです。
任意後見制度のデメリットは、取消権がないことです。被後見人である親が不当な契約をしてしまっても、任意後見人は取り消すことができません。
また、任意後見制度では後見監督人の選任が必要です。家庭裁判所が後見監督人を選任し、弁護士や司法書士などが選ばれることが多いです。そうなると後見監督人に対して、報酬が発生する点もデメリットの1つです。
遺言書の作成も財産管理や相続対策の1つです。遺言を書くためには意思能力が必要で、意思能力のない方が書いた遺言は無効になります。
親の認知症が進行する前に遺言書の作成が必要です。遺言書であれば、被相続人の意思に基づいた相続も可能です。
遺言書の作成にあたっては、相続人の遺留分について考慮しておく必要があります。
遺言書とは?作成が必要な状況や作成例、作成すべき理由などについて – 三菱UFJ銀行
財産管理の方法として、相続以外にも生前贈与があります。生前贈与では存命中の贈与であるため、贈与税がかかる場合もあります。控除や非課税枠をうまく活用することで贈与税の負担を軽減することが可能です。ただし、親の認知症が進む前の意思能力のあるうちに行う必要があります。
生前贈与では、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能です。孫などに財産を残したい場合の選択肢として、生前贈与が考えられます。
生前贈与とは?贈与税に関わる制度や生前贈与を行うための注意点を解説 – 三菱UFJ銀行
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親が認知症になった場合、地域包括支援センターをはじめとした下記の各機関に相談すると良いでしょう。
地域包括支援センターは、地域に密着して高齢者の総合的な相談や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行っています。
高齢者の保健医療の向上や福祉増進を包括的に支援するため、市町村が設置しています。
「もの忘れ外来」は、認知症の治療にあたる専門の医療機関です。
公益社団法人「認知症の人と家族の会」のホームページでは、全国のもの忘れ外来の一覧を見ることができます。
社会福祉協議会は、地域の人々が住み慣れた街で安心して生活できるように様々な活動を行っており、社協の略称でも知られています。
各種の福祉サービスや無料相談、ボランティア活動への支援など、様々な場面で地域福祉の増進に取り組んでいます。
自治体には社会福祉を担当する窓口があり、居住している市区町村で気軽に相談することが可能です。地域包括支援センターも設置しており、多くの情報を得ることも可能です。
お金や相続対策の専門家として、弁護士や司法書士、税金対策では税理士などが挙げられます。金融機関でも、お金はもちろん相続の相談にのってくれるところもあります。
認知症カフェは、認知症の人とその家族、地域住民や介護・福祉の専門家などの誰もが気軽に集える場所です。認知症の人だけでなく、誰もが訪れることができる点が特徴です。
近くの認知症カフェは、住んでいる地域の地域包括支援センターや市区町村に問い合わせるとわかります。
認知症の人と家族の会は、ともに励まし助け合って認知症になっても安心して暮らせる社会の実現を目指しています。
以下は、親が認知症になった場合に関するよくある2つの質問です。
認知症と診断され、そのことが金融機関に知られると、基本的に本人が金融機関で預金を引き出せなくなります。認知症になって口座が凍結される理由は、判断能力が低下した本人の財産を保護するためです。
また、認知症になって判断能力が低下すると法律行為ができないため、遺産分割協議などの相続手続きに参加できなくなります。
「認知症の人と家族の会」が作成した、認知症早期発見の具体的症状を示すチェックリストがあります。医学的な診断基準ではありませんので、暮らしの中での目安として参考程度にみてください。
主な内容は下記のとおりです。
本記事では、親が認知症になったときにやるべきことや認知症のチェックポイントについて、様々な視点から解説しました。
また、親が認知症になったときの相談先と、親が認知症の疑いがあるときにできる財産管理と相続対策の手続きも紹介しました。
親の認知症対策として注目されている家族信託を財産管理対策として検討すると、良い選択に繋がる可能性があるでしょう。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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