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「銀行で使っている印鑑ってどれだっけ」と、銀行の届出印がわからなくなってしまうこともあるでしょう。
自分の銀行の届出印がわからなくなるだけでなく、親の銀行の届出印がわからなくなってしまった、という場合もあるのではないでしょうか。
銀行の届出印がわからなければ、高額な預金の引き出しや口座振替の申し込みなどの手続きができなくなってしまいます。
本記事では、銀行の届出印が分からなくなった場合の対応方法について解説します。
届出印の確認方法や失くした場合の対処方法など、具体的に解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
銀行の届出印(銀行印)とは、銀行及び信用金庫などの金融機関にて届出をし、登録された印鑑のことを指します。
預金口座の開設や銀行の窓口での預金引き出しなどの手続きを行う際に必要な本人確認で用いられます。
銀行印は本人確認で用いられるほど重要なものであるため、劣化により印影が変化する可能性があるゴム印などは使えません。
また、100円ショップで販売されている印鑑は大量生産により印影が同一のものが多数存在するため、避けたほうが安全に利用できるでしょう。
届出印が必要な場面として挙げられるのは、以下のような場面です。
口座振替での支払いを申し込む際には、窓口での本人確認が必要になります。
また、近年は、ATMなどの普及により窓口でお金を引き出す機会は少なくなってきていますが、大きな金額を引き出す際には窓口で手続きする必要があります。
このように、銀行の窓口にて手続きを行う場合には銀行印が必要です。
印鑑を複数持っている場合、窓口に届出印を持って行ったつもりでも、押印した届出印と違った印鑑を持って行ってしまうこともあるでしょう。
押印した届出印が違った場合、担当者に印鑑が違うことを指摘され、窓口手続きを進めることができなくなります。
また、押印して提出した書類が受け付けてもらえず、引き落としの処理などがされないこともあります。
届出印の出番は少なくなっていますが、届出印の効力は強いままです。
そのため、押印した届出印が違った場合は、正しい届出印を持って行って手続きをしなおさなければなりません。
銀行の届出印がわからないと困ることは、主に以下の2つです。
それぞれの内容について、以下で見ていきましょう。
1つ目は、高額の取引ができないことです。
銀行の届出印がなければ窓口での手続きができません。
一般的に高額の取引はATMではできず、窓口でしなければいけません。そのため、届出印がないと手続きできないのです。
高額の取引をする可能性のある場合は、届出印がわからない状態を早急に解消する必要があります。
2つ目は、万が一盗難にあっていても気付けないことです。
どこに届出印があるのかがわからない場合、盗難にあっていたとしても気付けません。
盗難にあったことがわかれば、警察に盗難届を出すことで不正利用を防ぐことが可能です。
しかし、盗難にあったことに気付かない場合、盗難届も出していないため、不正利用されてしまう可能性もあります。
そのため、迅速に対応し被害が出る確率を抑える必要があるのです。
家に複数の印鑑を所持しているため、銀行の届出印がどれかわからない場合も多くあるでしょう。
そんなときの確認方法として、以下の3つが挙げられます。
それぞれの方法について解説します。
1つ目の方法は、古い通帳で印影を確認する方法です。
届出印を調べたい口座の古い通帳を持っている場合は、通帳を確認してみてください。多くの場合で表紙を1枚開くと「副印」があります。
副印とは届出印の印影を写したものです。副印と同じ印影の印鑑を探してみると、届出印が見つかる可能性があります。
しかし現在、副印は廃止されており、時期によっては古い通帳でも副印が押されていない場合があるので注意してください。
2つ目は、そもそも届出印があるタイプの銀行・口座かを確認する方法です。
インターネットバンキングをはじめ、届出印が不要な銀行が増えてきています。また、大手銀行でも「印鑑レス口座」を開設できるようになっているため、口座のタイプによっては届出印が不要なケースもあります。
そもそも届出印が不要なケースもあるため、銀行および口座に届出印が必要なのかも確認しておきましょう。
3つ目は、可能性がある印鑑を全て銀行窓口に持っていく方法です。
少々大変ではありますが、可能性のある印鑑を全て持って行って、どの印鑑が届出印なのかを確認します。
一般的には、届出印を登録した支店以外でも確認できるので、最寄りの支店に確認しに行けば問題ないでしょう。
その際に、キャッシュカードもしくは通帳、さらに顔写真つきの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持って行ってください。
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窓口確認には、原則として本人が行く必要があります。しかし、銀行によっては代理人を立てることが可能です。
代理人を立てるには、本人の身分証明書のコピーと代理人の身分証明書、さらに委任状を持って行くことが一般的です。
ただし、銀行ごとに対応が異なるため、代理人を立てることは可能なのか、代理人を立てる際どのような書類が必要なのかは、必ず確認するようにしてください。
届出印が見つかっても、本人以外が預金引き出しをすることは原則としてできない点に注意してください。
例えば、老齢の親など、家族の届出印がわからず、生活費・医療費を捻出できず困ってしまうこともあるでしょう。
そのような場合に、昔の通帳の副印と照らし合わせることで届出印が見つかっても、本人以外は窓口での預金引き出しが原則としてできません。
そのため、生活費・医療費を老齢の親の口座から捻出したい場合は、親が引き出しに行く必要があるのです。
なお、親が認知症になってしまった場合は、口座凍結の可能性もあるため、より一層注意が必要です。
なぜ認知症になると口座凍結されてしまうのかが気になる方は、以下の記事もあわせてお読みください。
亡くなった人の銀行の届出印がわからないときの相続手続きは、届出印がなくても可能です。
届出印のみならず、通帳やキャッシュカードがなくても手続きはできます。
なお、手続きの際に「紛失届」に署名捺印する必要がある場合もあるため、その場合は金融機関からの指示に従って署名捺印をしてください。
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銀行の届出印を紛失したときはどのように対処すればよいのでしょうか。
対処方法としては、以下の2つが考えられます。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
真っ先に必要なのは、取引銀行に連絡することです。
届出印の紛失や盗難により、届出印が不正利用される可能性が高くなります。そこで、銀行に連絡をして取引を停止してもらいます。
対応が遅れれば遅れるほど、不正利用される可能性が高まるため、早めに連絡をして取引を停止してもらうようにしてください。
取引を停止したら、時間のあるときに銀行の窓口で新しい届出印に変更する手続きをします。
変更手続きをする際は銀行の窓口で行います。
新たに登録する届出印と本人確認書類、通帳もしくはキャッシュカードをもっていけば手続きが可能です。
また、本人が窓口の営業時間内に銀行に行けない場合、代理人を立てることも可能です。
委任状を書けば、他の家族が代わりに届出印の変更をすることもできます。
なお、銀行によって持ち物や手続き方法が異なる場合があるため、必要なものや手続きを事前に確認しておくと良いでしょう。
最後に、銀行の届出印の失念や紛失に関するよくある質問を4つ紹介します。
気になる質問があれば参考にしてみてください。
キャッシュカードで取引できれば、届出印が不要になるケースも多くあります。
しかし、そのような場合でも届出印の確認は必ず行ってください。
万が一届出印を紛失していた場合、悪用される危険性があります。
場合によっては知らない間に預金を引き出されている可能性もあるため、可能な限り早めに届出印の確認をしてください。
届出印の確認は電話ではできません。必ず銀行の窓口に行って確認してください。
ただし、同じ銀行であればどの支店でも取り扱ってくれる場合がほとんどです。
そのため、支店まで行くのが面倒に感じても、最寄りの支店の窓口に行って届出印の確認をするようにしてください。
届出印は、全ての印鑑が認められているわけではありません。
ゴム印は印面の劣化により、印影が変わってしまうため、登録できません。
100円ショップで売っている印鑑を届出印にすることも可能ですが、なるべく避けることをおすすめします。100円ショップで売っている印鑑は、同じ名字であればまるっきり同じ形に彫ってあるため、悪用が非常に簡単です。
そのため、オーダーメイドの印鑑など、他の印鑑と印影が一緒にならないような印鑑を届出することをおすすめします。
通帳を作った支店だけでなく、同じ銀行であればどの支店でも取り扱ってくれる場合がほとんどです。
そのため、通帳を作った支店が遠方にある場合、最寄りの支店の窓口に行けば届出印の確認ができます。
銀行の届出印が分からない場合、可能な限り早く銀行の窓口にて確認してください。
複数の印鑑を持っている場合はそれら全てを持って銀行の窓口に行けば、どれが届出印と一致するのかを確認できます。
また、届出印が見つかっても預貯金の引き出しは本人しかできない点に注意してください。
例えば、老齢の親の体調が悪く、入院費用が必要になったとしても、子どもが親の届出印と通帳を使って親の預金口座から預貯金を引き出すことはできません。
その際、事前に家族信託契約を結んでおけば、子どもも親の預金口座から預貯金を引き出せるようになります。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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