認知症の人も遺言書は作れる?遺言能力の判断基準やトラブル防止対策

認知症 遺言
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認知症の人が書いた遺言書は、作成当時の本人の意思能力によっては効力なしと判断されることもあります。

遺言書が有効となるためには、どうすれば良いのでしょうか。認知症の人が書いた遺言書は、遺言内容の合理性などを総合的に考慮して、有効かどうかが判断されます。

本記事では、認知症の人の遺言書でトラブルにならないための対策についても解説しています。認知症の人の遺言について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

認知症の人が作成した遺言書は「効力なし」となる可能性がある

説明

遺言できる人は、民法で下記のとおり規定されています。

  • 15歳に達した者(民法961条)
  • 遺言者は遺言をするときに遺言能力を有していること(民法963条)

認知症の人は判断能力を欠いていることが多いため、遺言書に遺言能力が認められず、裁判所で効力なしと判断される可能性があります。

一方で、認知症の人の遺言が全て遺言能力なしと判断されるわけではありません。
遺言書の作成者が認知症であっても、遺言が無効にならないケースもあります。

認知症の程度や遺言執筆時点の本人の意思能力の有無など、総合的な事情を踏まえて判断されます。

認知症の人が作成した遺言書が有効かどうかの主な判断基準

お年寄り

認知症の人が作成した遺言書は、具体的にどのような場合に有効とされるのでしょうか。

以下では、認知症の人が作成した遺言書が有効かどうかの判断基準を詳しく解説します。

遺言内容の複雑さの度合い

遺言書内容の複雑さの度合いは、遺言書が有効かどうかの判断基準の1つです。

「財産の全てを妻に相続させる」など遺言内容が簡単で理解しやすい場合には、遺言執筆時点に意思能力があったと判断されやすくなります。

逆に、相続させるいくつかの財産を複数の人に相続割合を細かく指定するなど遺言内容が複雑な場合には、意思能力があったと判断されにくい傾向にあるといえるでしょう。

遺言内容の合理性

遺言は、先祖から受け継いだり自分が長年かけて築いた大切な財産を、誰にどのくらい遺すのかについて意思表示します。

上記の大切な内容を、書面に記載したものが遺言書です。
自分の大切な財産を残す遺言内容には、当然ながら合理性が求められます。

医療や介護の記録を確認

遺言書を作成した認知症の親の死亡後に、相続人の一部から認知症を理由に遺言書の無効を主張された場合には、どうすれば良いのでしょうか。

話し合いで理解してもらえない場合には、裁判で遺言書の有効・無効について争うことになります。
裁判では、遺言書作成時点の認知症である親の判断能力を客観的に示す証拠が必要です。

親の判断能力を客観的に示す証拠として、医師の診断書やカルテの写しなどの医療記録を残すことが大切です。

また、認知症の親が介護サービスの提供を受けていた場合には、提供されたサービス・健康状態・経過観察の記録・活動状況などの介護記録の作成及び保存が義務付けられています。

適切な介護記録は、裁判で親の判断能力を示す客観的な証拠になる可能性があります。

長谷川式認知症スケールのスコア

長谷川式認知症スケールは、記憶を中心に高齢者の認知機能障害の有無を大まかにとらえることが目的です。

30点満点中20点以下と採点された場合に、認知症の可能性が高いと判断される簡易テストです。10点以下の場合には、意思能力がないと判断される可能性が高まります。

ただし、長谷川式認知症スケールは簡易テストのため「点数が低いから認知症」「点数が高いから認知症でない」と必ずしも断定することはできません。

参考:名古屋市医師会「長谷川式認知症スケールの使い方と採点方法」

相続人全員が納得しているか

被相続人の親と相続人との関係も、重要な視点で見逃せません。
人間関係が良好であれば問題は起こりにくいのですが、相続人全員が遺言書に納得しているかは親族といえども大切です。

遺言書を執筆した認知症の親が当時どのような状態であったのか、下記の点に留意しておくと良いでしょう。

  • 本人の言動におかしなところはなかったか
  • 公正証書を作成したときに相続人と意思の疎通は見られたか
  • 遺言書をはじめとした他の書面の筆跡に大きな乱れはないか

その他の事情

その他にも、認知症の人が作成した遺言書が有効かどうかの判断基準には、下記のような考慮すべき事情が挙げられます。

  • 遺言書を作成した理由は何か
  • 遺言内容は一貫しているか
  • 特に不自然な点はないか

以上が認知症の人が作成した遺言書が、有効かどうかの主な判断基準です。

認知症の人の遺言書でトラブルにならないための3つの対策

公正証書

認知症の人の遺言書をめぐり、判断能力が不十分で無効なのではないかと、トラブルになることも考えられます。
話し合いが物別れに終われば、裁判へ発展する可能性もあり注意が必要です。

認知症の人の遺言書で、トラブルにならないための3つの対策は下記の通りです。

  • 遺言書を公正証書化する
  • 遺言書の内容はできるだけ単純にする
  • 作成時の経緯や医療の記録を残しておく

以下では、3つの対策を詳しく解説します。

遺言書を公正証書化する

遺言書を公正証書にすると、遺言内容に不満を持つ相続人が裁判などで無効を主張しても、遺言内容を覆すことは難しくなります。

遺言書の公正証書化により、信用性が高まるといえるでしょう。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、遺言者が公証役場で直接作成する方法と、専門家である弁護士や行政書士に遺言書の作成補助を依頼する方法があります。

弁護士や行政書士に依頼する場合も原則として流れは同じであるため、以下では遺言者が公証役場で直接作成する方法を紹介します。

  • 遺言内容(相続人の氏名・相続財産の内訳・財産の具体的な相続方法など)を文書化
  • 公証役場に連絡し相談日時を予約(戸籍謄本などの必要書類の確認)
  • 公証人と相談
  • 公正証書遺言に署名・捺印する証人を依頼
  • 公正証書遺言作成日時の予約(公証人・遺言者・証人の都合の良い日時を調整し、必要書類を用意)
  • 遺言書の内容確認と証明・実印を押印(作成日当日)
  • 正本・謄本を保管

別途、公正証書遺言の作成にかかる手数料が発生し、弁護士や行政書士に依頼する場合には報酬が必要です。

公正証書遺言が裁判で無効となるケースと判例

公正証書遺言は、裁判官などの経験者である法律の専門家の公証人が手がけるため、遺言が無効になるケースは少ないといえます。

ただし、以下の場合には裁判所により無効と判断されることがあります。

  • 遺言者に判断・遺言能力がなかった
  • 遺言者が遺言内容を公証人に口頭で伝えなかった
  • 証人が未成年者や相続人や相続人の家族などの不適格者だった
  • 遺言者の勘違いで意図した内容と遺言内容に違いがあった
  • 遺言内容が公序良俗に違反する内容だった

公正証書遺言が無効になった判例は、下記のケースです。

公正証書遺言の内容が複雑だったが、作成当時の遺言者は「はい」という返答のみ可能で遺言能力の有無が争点に
地方裁判所は、相手に誘導され「はい」という程度の返答しかできない状態と判断
複雑な内容の理解・判断能力なしと判示し公正証書遺言が無効に

遺言書の内容はできるだけ単純にする

上記の公正証書遺言が無効になった判例を見ても、遺言書の内容を単純化することはトラブル防止策の1つです。
複雑な遺言内容であれば、作成した遺言書が有効かどうかは遺言書作成時点の判断能力が問われるためです。

認知症の人の遺言は、公正証書遺言化と併せて単純にした方がトラブル防止に繋がるでしょう。

作成時の経緯や医療の記録を残しておく

遺言書作成時の経緯や医療記録を残すのは、後日の紛争発生に備えるためです。

上述の相続人の一部から認知症を理由に遺言書の無効を主張された場合と同様に、遺言書作成時点の本人の判断能力を裁判所に提示できる、客観的な証拠を残しておきましょう。

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認知症の人が遺した遺言書が「無効では?」と感じたときの対処法

裁判所

認知症の人が遺した遺言書が無効ではないか、と感じたときの対処法は下記の通りです。

  • 家庭裁判所に遺言無効確認請求調停を申し立てる
  • 遺言無効確認請求訴訟を行う
  • 遺留分侵害額請求を行う

以下では、遺言の有効性に疑問を感じたときの3つの対処法を解説します。

家庭裁判所に遺言無効確認請求調停を申し立てる

まずは、相手に遺言の無効を主張します。
それでも相手が納得しなければ、家庭裁判所に遺言無効確認請求調停の申し立てが可能です。

調停では、調停委員が仲介し相続人の間での合意を目指します。
遺言無効確認請求調停での話し合いが折り合わなかった場合には、訴訟の段階に入ります。

原則として訴訟に入る前に調停の申し立てを行うのは、訴訟提起前に調停を経るという調停前置主義が採用されているためです。

遺言無効確認請求訴訟を行う

遺言無効確認請求調停で話し合いが平行線に終わったり、当初から当事者間の対立が激しい場合には、地方裁判所に遺言無効確認請求訴訟を提起します。
遺言無効確認請求訴訟とは、裁判所に遺言の無効を認めてもらう訴訟のことです。

遺言無効確認請求訴訟の流れは、以下の通りです。

  1. 遺言者の遺言能力を判断するための資料収集
  2. 訴訟の提起・審理・判決
  3. 訴訟終了後、勝訴すれば遺産分割協議

なお、遺言無効確認請求調停及び遺言無効確認請求訴訟に時効はありません。

遺留分侵害額請求を行う

被相続人の意思能力がある間に「全財産は長男に相続させる」など1人に財産を集中させる遺言があったときは、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

遺留分は、法定相続人に保証されている最低限の相続分にあたることから、遺言に優先します。

法定相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹及びその子には遺留分がない点には注意しましょう。

5分でわかる「遺言」とは

遺言があっても家族信託が必要な理由について、司法書士の田中がファミトラのYouTube公式チャンネルで紹介しています。

認知症と遺言に関するよくある質問

よくある質問

以下では、認知症と遺言に関するよくある2つの質問について具体的に回答します。

親が認知症で成年被後見人です。遺言書は作成できませんか?

成年被後見人は、原則として遺言書を作成することはできません。本人が判断能力を欠いているためです。

例外として、下記の3つの要件を全て満たしていれば、成年被後見人でも有効な遺言書の作成が可能です。

  • 事理弁識能力を一時的に回復している
  • 医師2名以上が立ち会っている
  • 立ち会った医師が、遺言者が遺言作成時に事理弁識能力を有していた旨を遺言書に付記し、署名捺印する

認知症の親に遺言書を書かせるときに必要な準備は何ですか?

認知症の親に遺言書を書かせるときに、必要な準備は下記のとおりです。

  • 遺言者に遺言能力がある証拠として、病院などの検査機関で認知症検査を行う(認知症と診断された場合には、成年後見人を選任して遺言書の作成に備える)
  • 弁護士などの法律の専門家に相談し、遺言書の有効性などのチェックを受ける(遺言事項の特定・遺言能力の有無を明らかにする証拠について相談・有効な遺言書の形式についてのアドバイス)

以上を確認した上で、遺言書を作成します。

特に親が認知症の場合には、遺言能力に疑義が生じるため、公正証書遺言を作成した方が良いでしょう。

例え認知症で字を書けない状態でも、どのような遺言を残したいかを伝えれば公証人が公正証書遺言を作成可能です。

また、親が家から外に動けない場合でも、公証人が自宅を訪問し公正証書遺言を作成することができます。

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まとめ:認知症の人の遺言書の有効性は相続の争点になりやすい

ポイント

本記事では、認知症の人が作成した遺言書が有効かどうかの判断基準や、認知症の人の遺言書でトラブルにならないための3つの対策について解説しました。
また、認知症の人が遺した遺言書の有効性に疑問を感じたときの3つの対処法についても紹介しました。

認知症の人の遺言書の有効性は相続の争点になりやすく、トラブルに陥らないためにも本記事を参考にしてください。

親の認知症に事前に備える方には、認知症対策として注目されている家族信託を財産管理対策として検討すると、良い選択肢の1つになる可能性があります。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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