認知症の家族のお金の管理│誰がする?注意するポイントは?

認知症 お金の管理
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家族が認知症になると、高い確率でお金のトラブルに直面します。
本人のお金に対する態度が急変したり、銀行口座が凍結されたりするためです。

実際にファミトラへご相談いただく内容のほとんどが「親が入院した」、「親が認知症の疑いが出てきた」などというケースからお金の問題が表面化してきます。

認知症が招く金銭トラブルを乗り切るには、日頃から家族で方針を話し合っておくことが大切です。

この記事では、金銭管理の観点から認知症対策に役立つ制度や対策を解説します。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

認知症とお金のトラブルは切っても切れない

喪服の女性と通帳

認知症は介護の問題のみならず、お金のトラブルも招きます。
家族に認知症患者がいる場合は、お金の問題に向き合う必要があります。

悪徳商法や特殊詐欺の被害にあいやすい

認知症が呼び起こす深刻な問題の1つが、悪徳商法や詐欺被害です。
認知症患者は判断能力を失っているため、商品を売り込みやすいためです。

悪徳業者からターゲットにされると、同じ商品をいくつも購入させられます。本人の部屋をチェックしたところ、まったく同じ家電製品が、未開封の状態で山積みになっていた例もあります。

訪問販売の詐欺は、新型コロナウイルスの流行中、被害件数が減りました。しかし、新型コロナウイルスが落ち着いた今、認知症の高齢者を狙った訪問販売は増加する恐れがあります。

訪問販売以外で注意したいのが、商品の送り付け行為です。頼んでもいない商品を自宅に届け、後で料金を請求する商法です。

商品返送の手間が面倒でお金を払ったり、本人が自分で商品を注文したのだと勘違いし料金払ったりしてしまう、人間の心理をついた悪徳商法といえます。

送り付け商法をもくろむ業者にとって、判断能力の乏しい高齢者はターゲットにされやすいといえるでしょう。

認知症患者を狙った悪徳商法撲滅で難しいのは、被害にあったこと自体に本人が気づきにくい点です。
悪徳商法から認知症高齢者を守るには、周囲の人間が絶えずチェックできる状態を作っておくことが望ましいです。

最近話題になった認知症高齢者を狙った詐欺のニュース

最近ニュースとして取り上げられたものとして、認知症高齢者などを狙って物件購入契約をさせるという手口もでてきています。

対策の1つに「家族信託」もあります。高齢者の資産管理に詳しい司法書士の杉谷範子さんは、親子間で財産の管理について日頃から話しておくことが大切だとしたうえで、対策の1つとして、「家族信託」や「民事信託」と呼ばれる制度を挙げました。

お金への執着や散財が起こりやすい

認知症が進行すると、お金に対する態度が急変する場合があります。
散財するようになったり、お金を失うことに極度の不安感を覚えたりするようになります。

本人のお金に対する態度が原因で、親子間でトラブルが発生するケースも珍しくありません。
お金を使った事実を忘れ、家族が自分のお金を盗んだと騒ぎだす高齢者もいます。

通帳や印鑑などを紛失しやすい

認知症になると、通帳や印鑑を紛失する可能性が高くなります。
記憶力の低下などが理由で、財産の管理能力が衰えるためです。

また、お金に対する不安感の増加も、通帳・印鑑の紛失に繋がります。

認知症が進行すると、お金に対する不安感が増しやすいです。
お金を失いたくない気持ちが強すぎて、どこへ行くにも常に通帳や実印を携帯する高齢者もいます。

貴重品紛失をめぐるトラブルは、認知症が生む問題の1つです。

お金を盗られたという妄想が起こりやすい

認知症が進行すると、お金への執着が強まります。
結果、お金を盗まれたという妄想を抱きやすくなります。

認知症の両親が家族を責めるようになると、お金だけでなく人間関係のトラブルにも発展します。

両親のお金に対する妄想が原因で、親子間の仲が悪くなるのは悲しい結末です。

銀行口座が凍結されてお金が引き出せなくなる

認知症とお金にまつわるトラブルで注意したいのが口座凍結です。

本人の行動から認知症の疑いがあると判断した場合、銀行は本人の口座を凍結します。口座凍結により、本人の預金が不当に引きだされる事態を防ぐためです。

銀行による口座凍結は家族にも影響を及ぼします。いったん口座が凍結されると、家族といえども預金を簡単に引き出せなくなります。家族が勝手に本人の預金を引き出して、私的に流用する危険もあるためです。

家族の生活費や介護費を親のお金でまかなっていた場合、家族にとっては痛手となります。親の預貯金を引き出せなくなる結果、子どもに負担が及ぶためです。最悪の場合、費用捻出のため子どもが借金を背負う可能性もあるでしょう。

口座凍結の回避には、家族信託や成年後見制度の検討が考えられます。いずれにせよ事前の対策が求められます。

銀行口座凍結は、認知症リスクのなかでも最も深刻な問題の1つです。

お金の管理を巡って周りの家族や親族が争いになることがある

親が認知症になると、本人の預金や財産を誰が管理するかの問題に直面します。
特定の人物による親のお金の管理を良く思わない人が家族や親族にいると、人間関係で揉めやすくなります。

認知症の家族のお金は誰がする?5つの管理方法

スマートフォンと通帳

認知症になった家族のお金の管理方法に役立つ5つの方法を紹介します。

家族、家族以外の第三者のいずれも認知症になった本人のお金の管理はできます。
ただし、誰が管理するかによって使える制度に違いが生じるため、制度選びには注意が必要です。

家族が管理する方法
  • 銀行の代理人制度
  • 家族信託
家族以外が管理する方法
  • 成年後見制度
  • 日常生活自立支援事業
  • 資産承継信託

家族が管理する方法①銀行の代理人制度を利用する

銀行の代理人制度を利用すると、認知症後も(親族から選ばれた)代理人が本人の預金を引き出せます。
民間の金融機関には、預金者の認知症に対応できるよう、代理人登録を認めているところがあります。

代理人登録の仕組みは難しくありません。
あらかじめ代理人として登録しておくことで、登録済みの代理人が本人の代わりに預金を引き出せるようになります。

代理登録のメリットは、認知症後も代理人の権限を失わない点です。
本人が認知症になっても、代理人は本人の代わりにお金の管理を継続できます。

また、代理人登録の代理人は単なる預金の引き出しのみならず、定期預金や投資信託にかかわる手続きも行えます。
代理人登録の制度を使えば、認知症が招く口座凍結トラブルを回避できる確率が高まるでしょう。

ただし、代理人登録が使えるか否かは金融機関によってまちまちです。

代理人になれる者を同居家族に限る場合もあれば、三親等以内の親族まで認める場合もあり、内容に差があります。代理人に与えられる権限も、各金融機関で幅があります。

代理人登録検討の際は、内容の詳細を金融機関に問い合わせましょう。

なお、代理人制度と似た制度に代理カードのサービスがありますが、認知症対策には不十分です。
代理カードは本人の意思能力を前提とするため、認知症後は機能しなくなるためです。

また、代理人登録とくらべると、代理カード所持者に与えられる裁量は狭いです。

家族が管理する方法②家族信託を利用する

認知症になった家族の金銭管理対策として、家族信託が使えます。
家族信託は、本人と受託者の契約により本人の財産管理を受託者に任せる契約です。

家族信託で信頼できる家族にお金の管理権限を与えておけば、認知症後でもスムーズに金銭の管理作業を引き継ぎできます。

代理人制度や成年後見制度(後述)と同じく、受託者の権限で口座凍結後も本人名義の預貯金を引き出すことができます。
口座凍結リスクを恐れる方にとって、家族信託は有効な手段といえるでしょう。

家族信託の受託者は、原則、誰でも構いません。
本人が信頼できると判断した人物であれば、家族でも第三者でも受託者として任命できます。

家族信託は契約書さえ交わしておけば、裁判所に申し立てる手間なくスムーズに財産管理を引き継ぎできます。

認知症発症から財産管理引継ぎまでの時間が短くて済むため、迅速さの点で後述する成年後見制度よりも優れます。

また、代理制度と異なり、受託者に与えられる権限は預金管理に限りません。家族信託契約で定めれば、お金以外に不動産の管理も任せられます。

お金の管理のみにとらわれない柔軟な財産管理を望む場合は、家族信託の検討をおすすめします。

ただし、家族信託は本人が契約当事者になるため、本人の判断能力が求められます。
本人の認知症進行後は、家族信託契約が組めなくなる可能性が高いです。家族信託に興味がある方は、早めに行動する必要があります。

家族以外に管理を任せる方法①成年後見制度を利用する

成年後見制度を利用すると、家族以外の第三者にお金の管理を任せることができます。
成年後見制度で選ばれる成年後見人には、本人の財産を管理する代理権が与えられるからです。

成年後見制度を利用し裁判所から成年後見人を選任してもらうことで、第三者による預金の引き出しなどが可能になります。

成年後見制度は二種類あり、法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度は本人が元気なうちから契約を結ぶ必要がありますが、法定後見制度は本人の認知症が進行してからでも利用可能です。
法定後見制度で成年後見人となる第三者は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが大半です。

成年後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

成年後見制度は本人以外の者でも申し立て可能ですが、提出書類の準備が必要です。
申し立てにあたっては家族の誰が手続き業務を担当するか、家族で話し合っておく必要があるでしょう。

また、成年後見制度では、成年後見人に支払う報酬が発生します。そのため、成年後見制度利用の際は、誰がいくら費用を払うかも決めておかなければなりません。

なお、法定後見制度ではなく、任意後見制度を選んで家族を指定すれば、家族から成年後見人を立てることもできます。

家族以外に管理を任せる方法②日常生活自立支援事業を利用する

日常生活自立支援事業により、認知症になった親のお金の管理を第三者に任せることができます。
日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が実施する事業で、判断能力が不十分な方の自立を支える制度です。

日常生活自立支援事業の、事業内容は次のとおりです。

  • 日常的な金銭管理
  • 通帳・印鑑などの管理
  • 生活環境のチェック
  • 福祉サービスに関する情報提供

日常生活自立支援事業の事業内容には金銭管理も含まれており、日常的な規模に限るものの、お金の管理をお願いできます。

なお、日常生活自立支援事業は、本人を主体とする契約が必要です。
認知症が進行した状態では契約を交わせず、日常生活自立支援事業の利用ができない可能性があります。

家族以外に管理を任せる方法③資産継承信託を利用する

家族以外にお金の管理を任せる方法として、資産承継信託があります。
資産承継信託とは、信託によって次世代へ財産を引き継ぐ方法です。

資産承継信託には、遺言代用信託、事業承継信託、生命保険信託など様々な種類があります。

資産承継信託は家族信託と共通する部分があり、金銭以外の財産の管理も手続き対象に含まれます。資産承継信託を利用すると、認知症による口座凍結の回避も可能です。

認知症の家族のお金の管理に関する注意点

握手

認知症とお金の管理に関して、家族が注意すべき点を確認しましょう。

無理にお金を取り上げない

親に認知症の傾向があるからといって、無理にお金を取り上げる行為は控えましょう。
本人の機嫌をそこね家族との関係が悪くなると、その後の選択の範囲も狭まるためです。

親の財産を守ったり、財産の運用を効率化したりする方法は複数存在します。

しかし、認知症対策のなかには、本人の同意が必要なものも多いです。本人が積極的に動いてくれなければ、実現不可能な制度もあります。

家族信託や任意後見制度は認知症対策として有効です。しかし、本人に契約の意思がなければ、制度の利用はできません。
ある程度、本人にお金を自由に使わせてあげる環境を作る姿勢も大切です。

長期的な目線で考えた場合、本人の気持ちに反してお金を取り上げる行為は得策とはいえません。

家族で早めにお金の管理について話し合っておく

認知症が招くお金の問題は家族共通の問題です。親の認知症進行に備え、早いうちから本人のお金の管理方法に関して話し合う機会を設けましょう。

認知症からくるお金のトラブルに役立つ制度は、いろいろあります。しかし、然るべきタイミングでなければ使えない制度もあります。

家族信託と成年後見制度は似た制度として紹介されることが多いです。しかし、実際には違いが多々あります。
法定後見制度は認知症の度合いに関係なく利用できますが、家族信託は認知症進行後では手遅れです。

各制度の特徴を家族全員が理解し、話し合い、問題解決のためベストな選択を選ぶ必要があります。

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認知症の家族のお金の管理に関するよくある質問

よくある質問

認知症の家族のお金の管理に関して、よくある質問に回答します。

認知症で口座が凍結されると本人の生活費も引き出せませんか?

認知症が理由で銀行口座が凍結されると、生活費の引き出しであっても拒否される可能性が高いです。

生活費による引き出しを口実に、不当な目的で第三者が本人のお金を使い込む恐れがあるためです。

ただし、口座の自動引き落としになっていた支出に関しては、口座凍結の影響を受けません。

家賃や光熱費など毎月引き落とされていた生活費に関しては、問題なく支払われる可能性が高いです。

一方、引き落としではなく、窓口やATMで現金を引き出してから支払いにあてていた生活費は、口座凍結で引き出しができなくなります。

施設は認知症の入居者の金銭管理を行ってくれるのですか?

入居者の金銭管理まで面倒をみてくれるかは、入所施設によって異なります。

金銭管理までしてくれる介護施設もあれば、拒否される場合もあるでしょう。

金銭管理の対応は施設によって異なるため、事前の確認が必要になります。

介護施設における、一般的な金銭管理の対応は、次のとおりです。

  • 施設での管理なし
  • 施設で本人の現金や通帳を預かる
  • 少額の金銭を施設に預け、必要に応じて本人に渡す

全体的には、施設での金銭管理は受け付けず、本人による金銭管理を原則とする介護施設が多いです。

まとめ:認知症で判断できなくなる前にお金の管理方法を家族で決めておこう

談笑

認知症になると本人が悪徳商法になったり、本人名義の口座が凍結されたりと、お金にまつわるトラブルが発生しやすくなります。

親が認知症になった際のお金の管理に役立つ制度は、次のとおりです。

  • 銀行の代理人制度
  • 家族信託
  • 成年後見制度
  • 日常生活自立支援事業
  • 資産継承信託

各制度にはそれぞれ特徴があります。家族でどの制度が相応しいか、あらかじめ話し合っておくことが問題解決の近道です。
特に、家族の利用を検討する方は、早めの行動が肝心です。家族信託は認知症進行後では、手遅れになる可能性があります。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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