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口座凍結の流れについてご存知でしょうか。銀行口座が凍結されると困ってしまいます。
もっとも、死亡や認知症になったタイミングの直後に凍結されることはありません。
本記事では、口座凍結の流れと解除のタイミングを解説します。記事を読めば、解除方法や凍結される前にできる対策がわかるようになります。ぜひ、最後までご覧ください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
口座凍結とは、銀行口座からの預金の引き出しや預け入れの他に公共料金の引き落としや振込みなどができなくなることです。
銀行口座が凍結される理由は、一般的に次の4つが考えられます。
口座が凍結される理由のうち、名義人が死亡した場合が一番多い理由でしょう。
下記の場合では即座に口座は凍結されません。
名義人が死亡した場合に口座が凍結されるのは、銀行に死亡の事実が伝わってからです。
また、名義人が認知症になると判断能力が十分でないため、発症の事実を知れば口座は凍結されてしまいます。
口座が債務整理の対象になった場合や不正取引に利用されれば、銀行は口座を凍結します。
ここでは口座凍結の流れを4つの原因ごとに分けて解説します。
以下で詳しく見ていきましょう。
名義人が死亡しても死亡直後には口座は凍結されません。
家族や親族などの相続人が銀行に問い合わせたり、申請したりすることで口座は凍結されます。
名義人の家族などが、銀行に名義人が死亡した事実を伝えると口座は凍結されるのです。
また、銀行の担当者が新聞のお悔み欄やお通夜などの知らせを見ると、銀行は名義人の親族に確認を取ります。確認が取れると口座を凍結するという流れです。
銀行が口座を凍結するのは、相続手続きが終了するまでは相続財産である預金残高を保全して、相続人の間での紛争を避けたいと考えているためです。
銀行は、名義人が認知症を発症したことを知ると口座を凍結します。認知症になると判断能力が十分でないと認められるためです。
また、家族が銀行に連絡して名義人が認知症を発症したことを伝えると口座が凍結されます。
次に名義人が銀行の窓口を訪れたときに、認知症の発症がわかってしまう場合です。銀行員と名義人が窓口でやりとりをしているうちに、名義人が認知症と判断されると口座を凍結します。
認知症で判断能力が十分でないことは次のようなことでもわかります。
銀行は判断能力がないことを理由に、預金取引を無効にされないために口座を凍結するのです。
また、一般社団法人全国銀行協会は2020年に「原則として預金の引き出しには預金者本人の意識確認が必要なものの、本人の介護施設費用などの資金」で困ったときは、相談いただきたい旨の案内を出しました。
継続して預金者本人以外が引き出しする場合には、成年後見制度の利用を検討するよう紹介しています。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4種類があります。
債務整理は、借金を減額・免除する方法です。
銀行からの借入金がある場合、債務整理によって借入金の返済の停止を申し出た段階で口座が凍結されます。
口座が債務整理で凍結されるタイミングは、弁護士や司法書士などが債権者である銀行に受任通知を送った時点です。
受任通知は債務者である名義人から債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が債権者である銀行に手続き開始の旨を正式に通知する書面です。
警察から不正取引での情報提供があると、銀行は口座を凍結します。
口座情報が流出したり、運転免許証などの本人確認書類が盗難にあうと不正に口座開設される可能性が生じるためです。
同一人物でなくても、名義が同じ場合であれば口座が凍結されてしまう可能性があります。
また、振り込め詐欺の犯罪に口座が利用されている疑いや情報提供がある場合にも、口座凍結が実施されるようになりました。
口座凍結解除のタイミングと手続きの流れについて、4つの原因ごとに分けて解説します。
銀行は名義人が死亡した事実を知ると、遺族に確認を取った上で口座を凍結します。名義人が死亡した後の流れは下記のとおりです。
名義人が死亡した場合には、いくつかの段階を経た上で、凍結された口座が解除されます。上記の手続きをしてから、口座が解除されるまでの期間は10日間程度です。
名義人の認知症の症状が改善して判断能力が戻ったときには、凍結された口座が解除されます。ケースとしては少ないでしょう。
多くの場合は、名義人が認知症になると成年後見制度を利用せざるを得ません。
成年後見制度の利用に際しては、家庭裁判所に成年後見制度利用の申し立てをしなければなりません。
家庭裁判所が成年後見人を選任し、選定後にその旨を銀行に届け出て口座の凍結解除手続きをします。通常であれば、成年後見人が選任されるまで3カ月程度かかります。
実際に口座の凍結が解除されるのは、成年後見人を選任した後に銀行で口座の凍結解除手続きが終了したときです。
銀行や消費者金融での借入れなどが原因で口座が債務整理の対象となった場合には、口座の凍結が解除されるタイミングは主に3つあります。
1番目は債務整理が完了したときです。
裁判所によって自己破産や個人再生が認められると、債務整理の手続きが終わります。
一般的には、借入金が免除・減額などの理由によって消滅したタイミングで口座の凍結が解除されます。
2番目は和解によって借入金が消滅したときです。
名義人と債務者である銀行が何らかの条件で和解して、借入金を完済・減額することで口座の凍結が解除されます。
3番目は保証人や保証会社が借入金の支払いをしたときです。
名義人が銀行などから借入れをする際に保証人や保証会社がいれば、名義人に代わって借入金の支払いをすることもあります。支払いが終了すれば、口座の凍結は解除されます。
最後に口座が不正取引に利用されたときに、口座が解除されるタイミングを見ていきましょう。不正取引に利用された場合の手続きは複雑です。
不正取引で口座が凍結された場合、預金保険機構において「預金口座の権利消滅に関する公告」が行われます。公告から60日以内に銀行に対して権利行使の届出をしないと、口座の権利が消滅します。
60日以内に権利行使の届出をしても、届出をしたというだけでは口座の凍結は解除されません。不正取引に利用され口座が凍結されたときには、警察は解除するに当たって名義人及び銀行に対して報告書や意見書の提出などを求めます。
銀行と警察との協議が整えば、口座の凍結解除への判断がなされます。
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名義人が死亡したり認知症と診断されても即座に口座は凍結されないものの、いったん口座が凍結されれば解除されるまでには時間がかかります。
口座が解除されるまでには、何かとお金も必要になるでしょう。
以下では、口座が凍結される前の対策を7つ紹介します。
口座が凍結されれば、その時点から銀行の本支店での窓口はもちろんのこと、ATMも使えなくなってしまいます。
特に名義人が亡くなった場合には、葬儀費用などは多額です。
また、予期していない費用が発生することもあります。
全てのお金を銀行に預け入れておくと盗難に遭わないという意味では安全です。しかし、低金利のときは利子もほとんどつかないため、預金するメリットは少ないといえるでしょう。
生活に必要な一定程度の現金は、手元に確保しておくようにしましょう。そうしておけば、仮に口座が凍結されたとしても慌てずに済みます。
事前の対策として代理人カードを作っておく方法もあります。銀行によっては、代理人キャッシュカードと呼ぶこともあるようです。
代理人カードとは名義人本人が事前に申し込んでおくことで、本人が銀行窓口やATMに行けなくても、代理人が手続きできるサービスのことです。
預金している名義人本人があらかじめ銀行に来店した上で、必要書類を準備して発行手続きしておく必要があります。代理人カードの発行枚数は銀行によって異なるものの、1~2枚です。
認知症対策として有用な家族信託で備える方法があります。
家族信託では、比較的自由度の高い資産運用ができる点がメリットです。
家族信託では、名義人本人の判断能力が十分なうちに準備して信託契約を締結する必要があります。
家族だけで財産管理をしたい方に向いている方法です。法定後見制度を利用しないため、家庭裁判所の関与がなく、法定後見人に報酬を支払う必要はありません。
任意後見制度は、家族信託と同様に認知症などで本人の判断能力が失われないうちに備えておく方法です。
任意後見契約を締結することで、任意後見人が本人の財産を管理し身上保護を行います。
任意後見制度では任意後見人の職務が多く、家庭裁判所が選任する任意後見人への定期的な報告も必要です。任意後見人への報酬が発生する点はデメリットといえます。
いずれ発生する相続への対策として、遺言書で備える方法があります。
遺言書を作成することで、自分の意思を財産の配分に反映させることが可能です。
また、誰にどの財産を渡すかを決めておくことで相続手続きの負担を軽減することができて相続トラブルの予防にも繋がります。
遺言内容が1人の相続人に遺産を集中するようなものだと、遺留分などの相続トラブルの原因になります。そのため、遺言内容は司法書士や弁護士などの専門家に相談した方が安心といえるでしょう。
手間をかけないために預金口座を集約しておく方法もあります。
名義人が多くの預金口座を残したまま死亡すると、判明しない口座があるかもしれません。ネットバンキングの口座であれば、よりわかりづらいでしょう。
使用しなくなった口座をメインの1つの口座にまとめておけば、相続するときに発生する費用が少なくなり、手間も削減できます。
不正利用に巻き込まれないためにも、不正利用対策は徹底しなければなりません。
具体的には、フィッシングメールなどの金融機関を装った連絡には個人情報を提供しないことやパスワードを使い回さないことです。不正利用対策の徹底は、自分の大切な預金を守ることに繋がります。
以下では口座凍結の流れに関するよくある質問に答えていきます。
原則として認知症と診断されたからといって、すぐに銀行口座は凍結されません。
銀行は、名義人が認知症で十分な判断能力がないとわかると口座を凍結します。
口座が凍結されるのは、名義人が銀行の窓口に来たときに何度も同じ言葉を繰り返すなどして、認知症で判断能力がないと認められたときです。
家族から名義人が認知症になった旨の報告があったときにも、口座が凍結されます。
銀行口座が凍結されると入出金はできません。その他にも、口座の取引が停止されるため、振り込みや公共料金などの口座引き落としができなくなってしまいます。
クレジットカードの引き落とし口座であれば、放置すると遅延損害金が発生する可能性があります。
カード会社に連絡し、次回支払い分の口座引き落としを振込用紙などでの支払いに変更できるかどうかを相談しておくと良いでしょう。
保有している株式などの配当金や月々振り込まれていた賃料などがあっても、受け取れなくなるので生活に与える影響は大きいです。
口座が凍結する流れは、名義人の死亡や名義人が認知症になったときなど4つの原因によって異なります。
名義人の死亡や認知症と診断されたことで、すぐに口座が凍結されることはありません。
銀行が名義人の死亡の事実を知ったときや、名義人が認知症などで十分な判断能力がなくなったとわかると口座が凍結されます。
口座が凍結される前の対策として家族信託や任意後見制度の利用、遺言書の作成などの7つの対策を紹介しました。
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