認知症=意思能力がない?判断能力との違いや対処法などを解説

認知症 意思能力
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認知症が、意思能力に及ぼす影響は深刻です。
認知症が進行し、意思能力が喪失すると、あらゆる相続対策や認知症対策が手遅れになるからです。

遺言や任意後見、家族信託など、相続対策や認知症対策として役立つ制度はたくさんあります。
しかし、それらの制度を利用するには、意思能力が必要です。

意思能力が失われると、相続対策や認知症対策で取れる選択が狭まります。

この記事では、認知症と意思能力の関係について解説します。
相続対策や認知症対策に与える意思能力の影響について知りたい方は、参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

この記事の監修者
司法書士 田中 総

田中 総

司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

目次

認知症になると意思能力が認められない可能性がある

針に糸を通す

認知症になると、意思能力が認められない可能性があります。

認知症にも程度があるため、認知症=意思能力なし、とはいい切れません。
しかし、認知症が、意思能力のあるなしに影響を与える可能性がある点は事実です。

意思能力が喪失すると、遺言書の作成や契約締結などの法的手続きが単独でできなくなるため、社会生活において不都合が生じます。

本人の社会活動が制限される結果、家族の生活にも支障が生じる場合もあるでしょう。

また、本人が認知症になると、本人名義の銀行口座が凍結されることがあり、家族が生活費や必要な支出を立て替えざるを得なくなる場合もあります。

認知症と聞くと、介護を真っ先に思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。

しかし認知症と意思能力の関係は、無視できない深刻なテーマです。このように意思能力の喪失が招く問題は、相続対策や認知症対策と深いつながりがあります。

そもそも「意思能力」とは

疑問

意思能力とは、自分の行為がどのような結果をもたらすかを理解できる能力です。
意思能力を有しない者がした法律行為は無効とされます。

法律行為にはいくつか種類がありますが、身近で分かりやすい法律行為は契約です。
契約は法律行為であり、意思能力を欠いた契約は無効となります。

したがって、意思能力が認められない人が行った売買契約や賃貸借契約は無効です。

認知症患者は意思能力を有しない者と判断される可能性があるため、認知症が進行した状態での契約はリスクが高いとされます。契約が成立したと思っても、意思能力が認められず、のちに契約無効と判断される恐れがあるからです。

意思能力は、契約が有効に成立するための必要条件ともいえます。

意思能力と判断能力の違い

意思能力は、有効に法律行為を行うために必要な能力です。
意思能力を欠く契約は無効となります。

一方で、判断能力は、契約成立に必要不可欠とはいい切れません。判断能力という言葉は、法律用語ではなく一般用語であり、明確な定義がありません。

結局のところ判断能力をどのような文脈で使うかによって、結論は異なります。
判断能力=意思能力の前提で言葉を使うのなら、判断能力を欠く契約は無効になるといえるでしょう。

実際、判断能力と意思能力は区別せずに使われる場合が多いようです。

意思能力と事理弁識能力の違い

意思能力と似た概念に事理弁識能力があります。

意思能力は、契約の場面で使われる頻度の高い用語です(民法第3条の2が根拠条文)。
一方で、事理弁識能力は、主に成年後見の場面で使われる用語といえます(民法第7条が根拠条文)。

意思能力と事理弁識能力の違いについては諸説あり、明確な答えは存在しません。
ほぼ同じ概念だと解釈する説もあれば、明確に違う概念だと考える説もあります。

意思能力と事理弁識能力の違いは、専門家同士でも意見が分かれる部分です。興味がある方は、専門書などで調べてみると良いでしょう。

しかしながら、一般的な理解としては、意思能力=事理弁識能力と考えても問題はなさそうです。

認知症で意思能力があるかないかの確認方法・判断基準

丸とバツ

認知症で、意思能力のあるなしを確認する際に参考にされることが多いテストを紹介します。

今回紹介するのは、次の2つです。

  • 長谷川式スケール
  • MMSE

長谷川式スケールは国内を中心に、MMSEは国際的に採用されているテストです。

長谷川式スケール

長谷川式スケールは、精神科医の長谷川和夫氏によって開発された認知機能テストです。

長谷川式スケールの特徴は、実践が簡単で短時間で済む点にあります。
また、長谷川式スケールは信頼性も高く、国内にある数多くの医療機関でも採用されています。

やり方は簡単で、9つの質問に回答するのみです。所要時間は5〜10分程度とされています。
質問内容は至ってシンプルです。日付の回答や、簡単な計算、記憶力を試す質問が含まれています。

長谷川式スケールは30点満点で構成され、21点以上は正常の範囲です。一方で、20点以下は、認知症の疑いが強いと判断されます。

「改訂版長谷川式簡易知能評価スケール」印刷用

以下のページでは、ご家庭で印刷してご利用いただける「改訂版長谷川式簡易知能評価スケール」のPDFを公開しています。用紙とペンがあれば取り組める内容のため、気になる方はトライしてみましょう。

なお長谷川式スケールでは、質問への回答は、全て口頭で行うのがルールです。

参考:長谷川式スケール

MMSE

MMSEも、長谷川式スケールと同じく認知機能テストの一種です。
形式や流れも長谷川式スケールとほぼ同じです。

MMSEは国外で開発されたテストで、発祥はアメリカです。
長谷川式スケールは国内を中心に採用されている一方、MMSEは世界規模で取り入れられています。

所要時間は10〜15分、設問数は全部で11項目あります。

長谷川式スケールと同じく、満点は30点です。
ただし認知症の疑いの基準が、長谷川式スケールは20点以下であるのに対して、MMSEは23点以下となっています。

質問内容に違いがあるものの、形式だけ見ると、MMSEのほうが若干厳しい設定です。

MMSEの測定には、医師の判断が必要です。MMSEにトライしたい方は、医師に相談しましょう。

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認知症で意思能力がない人ができないこと

ダメ

認知症が進行し、意思能力が喪失した場合にできなくなる行為を紹介します。

  • 預金口座の解約
  • 預金の引出し
  • 遺言書の作成
  • 生命保険の加入
  • 遺産分割協議
  • 養子縁組
  • 株主としての議決権行使
  • 不動産売買契約
  • 賃貸借契約
  • (生前)贈与契約
  • 介護施設への入所契約
  • 家族信託契約

上記は、ほんの一例に過ぎません。

意思能力が認められないと、法律行為全般(契約・単独行為・合同行為)ができなくなります。

認知症が進行すると、生命保険の加入や生前贈与、遺言作成、家族信託など、あらゆる相続対策ができなくなる恐れがあります。
認知症が進行し、意思能力を欠いた後で実践できる相続対策は、極めて少なくなるといわざるを得ません。

意思能力の喪失が与える悪影響が、いかに深刻かを知っておく必要があります。

意思能力の喪失が招くマイナスを回避するためには、とにかく早めの行動が大切です。詳しくは後述しますが、認知症が進行しないうちに必要な対策を実践しましょう。

認知症で意思能力がなくなる前にできる対策

弁護士

意思能力がなくなる前にできる相続対策や認知症対策を紹介します。

紹介するのは、意思能力を失った状態での選択が難しい対策ばかりです。認知症が進行してからでは手遅れになるため、注意しましょう。

任意後見制度

任意後見は、認知症対策として有効です。
任意後見契約の締結により、のちに本人が認知症になっても、任意後見人が代理人となり第三者と契約を結べるからです。

認知症が原因で銀行口座が凍結されたとしても、任意後見契約を結んでおけば、任意後見人が代理人として銀行口座からお金を引き出せます。

しかし任意後見契約は、本人と将来の任意後見人が契約当事者です。
つまり、任意後見契約の時点では、本人に意思能力が備わっている必要があるということです。

任意後見は認知症対策として有効ですが、認知症が進行してからでは手遅れである点に注意しましょう。

なお、任意後見は後述する家族信託と異なり、積極的な財産の運用には不向きです。後見人に与えられる財産管理の権限は、消極的なものに限られます。

法定後見制度(保佐・補助)

法定後見制度の中の「保佐」と「補助」は、意思能力を失う前に取れる対策です。
保佐も補助も、成年後見と同じく、能力の衰えた本人を保護・支援するための制度です。

しかし保佐と補助は、成年後見と異なり、本人の能力が備わっている場合に適用される法定後見制度です。その意味で、保佐と補助は、意思能力がなくなる前にできる対策の一例といえるでしょう。

なお、認知症が進行し意思能力が失われた場合には、成年後見を利用することになります。

家族信託

より柔軟な認知症対策を希望する方は、家族信託がおすすめです。

家族信託は、本人(委託者)が信頼できる相手(受託者)に所有財産を託し、管理を任せる契約です。
父親が息子に不動産の管理を任せる場合が、典型的な家族信託に該当します。

ただし、家族信託は本人が契約当事者となります。家族信託は、本人と受託者の契約により成立するからです。
契約である以上、本人には意思能力が求められます。認知症進行後の家族信託契約は、無効になる可能性が高くなります。

家族信託をご希望の方は、認知症が進行する前に手続きを進めましょう。

家族信託は、任意見契約と重なる機能を持ちます。
しかし家族信託は、任意後見よりも積極的な財産管理ができる点で優れています。積極的な運用とは、財産の運用により経済的利益の拡大を目指す運用です。

ただし、任意後見で行える身上保護ができないなどのデメリットもあるため、場合によっては任意後見との併用が推奨されます。

家族信託は遺言と同様の機能をも持ち合わせており、上手に利用すれば、認知症対策にも相続対策にもなり得ます。

もっとも認知症が進行し意思能力が喪失すると、家族信託は利用できなくなるため、注意しましょう。

遺言書

遺言書の作成は、特定の人物に特定の遺産を残したい場合に有効な相続対策です。
実家の土地と建物を長男に残したいなど、遺産の分け方に関して希望がある場合は、遺言書の作成を検討しましょう。

遺言には複数の種類がありますが、自筆証書遺言は費用がかからずお手軽な遺言として人気があります。

ただし、遺言は法律行為です。
遺言は契約ではないものの、単独行為として法律行為に該当します。法律行為である以上、意思能力が必要です。

意思能力が危うい段階で遺言を作成しても、後で効力が覆される恐れがあります。

相続対策として遺言書作成を検討する際は、認知症が進行する前に、早めに取りかかりましょう。

見守り契約

見守り契約は、本人の生活を見守る契約です。

見守り契約は、任意後見契約とセットで契約が交わされるパターンが多く見られます。

任意後見は本人の判断能力が低下してから効力を生じ、契約締結後、すぐさま効力が発生するものではありません。任意後見契約のみでは、効力発生以前の本人の保護が手薄になります。

そこで、任意後見契約締結から効力の発生までの隙間を埋める役割を果たすのが見守り契約です。

見守り契約の目的は、本人の健康や生活状態のチェックが主な内容です。

具体的には、電話または訪問による生活状況や健康状況のチェック、悪徳商法から本人を守る行為などが挙げられます。また、定期的に生活状況をチェックしてもらうことで、適切なタイミングで任意後見を開始できます。

ただし、見守り契約も任意後見契約と同じく、意思能力が前提です。
意思能力が認められないと、任意後見契約のみならず、見守り契約も無効となります。

財産管理契約

財産管理契約は、契約で指定した財産の管理を、第三者に委任する契約です。
入院中の通帳管理を家族に任せたいときなどには、財産管理契約が役に立ちます。

また、見守り契約と同様に、任意後見の効力が発生する前から財産管理をサポートしてもらうためにも利用されます。

しかし、他の契約と同じく契約である以上、意思能力を欠く状態では財産管理契約は有効に成立しません。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、本人の死後の事務手続きを第三者に委任する契約です。
死後の面倒な事務手続きを、第三者に一任する契約と考えれば良いでしょう。

死後事務委任契約における委任内容はさまざまで、次のような事務作業が具体例として挙げられます。

  • 市役所への届け出
  • 未払い料金の支払い
  • 関係各所への連絡
  • 葬儀や埋葬の手続き
  • SNSアカウントの処理
  • 画像などデジタルデータの処理・削除
  • 遺品整理

死後事務委任契約を交わしておくと、相続人の手間が省けます。

死後事務委任契約は、遺族の手を煩わせたくない場合に利用される他、家族の目に触れてほしくない遺品やデータの処理を任せたい場合にも利用可能です。

ただし契約である以上、意思能力を欠いた状態では、死後事務委任契約は無効となります。

まとめ

弁護士

程度にもよりますが、認知症が進行すると本人の意思能力が喪失する恐れがあります。

本人の意思能力が認められないと、あらゆる法律行為が困難となり、相続対策や認知症対策に支障が生じるでしょう。

遺言や任意後見、家族信託など、役に立つ相続対策や認知症対策はたくさんあります。
しかし、それらのほとんどは本人の意思能力を必要とします。
大切なのは、認知症が進行し、意思能力が失われる前に行動することです。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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